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更新日: 2023年3月31日

アライグマの飼育、死体の処理などについて


アライグマの飼育


(1)アライグマを飼うことができますか?

外来生物法により、特定外来生物であるアライグマを飼う目的は学術研究、展示、教育等に限定されています。
新規に愛がん目的、つまりペットとして飼うことはできません。


(2)既に飼育している場合はどうしたらよいですか?

外来生物法を所管する環境省九州地方環境事務所福岡事務所(092-437-8851)へ連絡してください。
平成17年にアライグマが特定外来生物に指定されてから半年(経過措置期間)が経過しているため、新たな飼育許可は取得できません。


(3)飼育できなくなったら、どうしたらよいでしょうか?

特定外来生物に限らず、生き物を飼い始めた場合は、最後まで飼い続ける責任を持たなければなりません。
絶対に野外へ放たないでください。
逃がした場合は、生態系等への被害を発生させるおそれがあるとともに処罰の対象となります。
外来生物法を所管する環境省九州地方環境事務所福岡事務所(092-437-8851)へ連絡してください。


(4)ペットショップで販売してもよいのですか?

外来生物法により、輸入、飼養、販売は禁止されています。
ペットショップでの販売を見かけた場合は、外来生物法を所管する環境省九州地方環境事務所福岡事務所(092-437-8851)へ連絡してください。




アライグマの死体の処理


(1)アライグマが死んだ場合、死体はどうしたらよいですか?

特定外来生物の指定前から、ペットとして飼っていたもので火葬を希望する場合は、電話帳等でペット霊園等の業者を調べて依頼してください。

福岡市内であれば、市が委託している死体回収業者による引き取り(有料:1体1,000円)も可能です。ただし、廃棄物としての焼却処理となります。
 <連絡先>
 井ノ口商会 電話番号:092-671-3895 受付時間:8時30分~17時30分 受付休み:1月1日~1月3日


(2)公道などでアライグマの死体を見つけた場合、どうしたらよいですか?

福岡市内であれば、市が委託している死体回収業者が回収(無料)します。
お手数ですが、以下にご連絡ください。
 <連絡先>
 井ノ口商会 電話番号:092-671-3895 受付時間:8時30分~17時30分 受付休み:1月1日~1月3日

  

ケガをしたアライグマを保護した場合、どうすればよいですか?


外国産の動物が野生化し、昔からそこに住んでいる野生動物の生態や農林水産業に被害を与えるものは、保護の対象としていません。また、外来生物法において、飼育、保管及び運搬すること等が原則禁止されています。