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更新日:2024年12月11日

令和6年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業

自家消費型の住宅用エネルギーシステムの導入を図るとともに、再生可能エネルギーの導入及び省エネルギーを推進することを目的に、住宅用エネルギーシステムの設置にかかる経費の一部を助成します。

 

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<お知らせ>

 

補助交付予定額が補助枠に達しましたので、令和6年10月28日(月曜日)17時をもって受付は終了しました。

※電子メール申請の場合は、補助金交付事務局が受信した時刻を受付時刻とします。
※郵送申請の場合は、補助金交付事務局が受領した時刻を受付時刻とします。
※電子メール申請、郵送申請にかかわらず、上記の時刻順に受付しました。
※申請書類に不備・不足があった場合は受付できないのでご留意ください。

 

補助金交付請求の提出期限について(1月7日更新)

「設置工事完了日」または「入居した日」のいずれか遅い日から起算して60日以内

(上記の日から60日が経過していない場合でも、令和7年2月28日(金曜日)を最終期限とします)

 

不備の修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金の交付対象外となります。

不備対応等の時間を考慮し、十分に余裕をもって事務局に提出するよう提出されることを推奨します。

 

要綱・手引きの改正について

 

手引きを改正しました。(9月10日改正)

改正箇所・・・P5(1)申請者について →「補助金交付対象申請者=⑥系統連系・電力受給の契約者」は新設・既設にかかわらず条件(要綱別表4-1、4-2)としていますが、問い合わせを受けるため、詳細に記入しました。

 

 

手引きを改正しました。(6月27日改正)

改正箇所・・・P5(2)2世帯での申請について →確認書類を建物の図面でも可としました。

 

 

要綱を改正しました。(5月2日改正)

「(別表1-1)補助対象システム及びその要件」の「リチウムイオン蓄電システム」の「保証年数が15年以上であり、」を削除しました。

要綱の改正に伴い、補助金交付対象申請書(様式第1号)及び申請の手引きを改正しています。

<改正箇所>

補助金交付対象申請書(様式第1号)・・・3/3枚の「イ リチウムイオン蓄電システム」から保証年数の欄を削除

 1/3枚の「1 補助金申請額」、「2 補助対象システムを設置する住宅」の「住宅区分」のチェック欄、3/3枚の「ア 住宅用太陽光発電システム」の補助金申請額、「エ 高効率給湯器(エコキュート)」の「年間給湯保温効率又は年間給湯効率」に不備がありましたので、あわせて修正しております。申し訳ございません。(5月8日修正版へ差替え)
 3/3枚「キ HEMS」の備考欄が入力不可になっていたため、修正いたしました。(5月9日修正版へ差替え)

申請の手引き・・・P6の(別表1-1)補助対象システム及びその要件を要綱の改正のとおり修正

※改正前の補助金交付対象申請書(様式第1号)も受け付けます。

 

 

○令和6年度の主な変更点については下記のPDFデータをご確認ください。
令和6年度の主な変更点 (146kbyte)pdf
※手引き・様式の変更点は含まれていません。

 

概要

 

令和6年度版リーフレット (3,518kbyte)pdf

 

申請の手引き (17,335kbyte)pdf

 

  • ※補助金の概要や申請・書類作成にあたっての留意事項を記載しています。
  •  「申請の手引き」に申請要件や申請方法等の内容をまとめています。
  •  まず、「申請の手引き」をご一読頂き、申請書を作成いただきますようお願いします。

1 申請受付期間

 

令和6年5月7日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)まで(必着)

  • 予算がなくなり次第、申請の受け付けを終了します。10月28日17時をもって補助枠に達したため、受付を終了いたしました。
  • ※申請書に必要書類を添えて、補助金交付事務局宛に電子メール又は郵送で申請してください。(持参不可)
  • ※申請書類及び必要書類一式が不備・不足なく揃ったものから審査となります。


2 補助枠

 2億6,950万円

※電子メール申請の場合は、補助金交付事務局が受信した時刻を受付時刻とします。
※郵送申請の場合は、補助金交付事務局が受領した時刻を受付時刻とします。
※電子メール申請、郵送申請にかかわらず、上記の時刻順に受付します。
※申請書類に不備・不足があった場合は受付できないのでご留意ください。

 

3 問い合わせ・申請書提出先

 

福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局((一財)九州環境管理協会内)

  • 住所:〒813-0004 福岡市東区松香台1-10-1
  • 電話番号:092-692-7117
  • FAX:092-662-0424
  • メールアドレス:jimukyoku@keea.or.jp
  •   <開設時間>9時から12時、13時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)

 

補助の詳細

 

補助内容・補助金額・補助対象住宅補助対象者システムの要件申請手続きの流れ提出書類申請の取り下げ・計画変更・中止補助金受領後の必須事項様式及び記入例要綱) 


4 補助内容・補助金額・補助対象住宅

本補助制度は、「単体補助」と条件を設けた「組み合わせ補助」があり、それらの内容等は以下のとおりです。

 

単体補助の場合

 

 

補助区分 補助対象システム 補助条件システム
住宅用太陽光発電システム
(集合住宅)
家庭用燃料電池 住宅用太陽光発電システム HEMS
1 (対象) 対象外 不要 不要
2 対象外 (対象) 不要 不要

 

 

 

組み合わせ補助の場合

 

 

 

補助区分 補助対象システム 補助条件システム
住宅用太陽光発電システム
(戸建住宅)
住宅用太陽光発電システム
(集合住宅)
・リチウムイオン蓄電システム
・V2Hシステム
・高効率給湯器(エコキュート)
・家庭用燃料電池
住宅用太陽光発電システム HEMS
3 (対象) 対象外 (対象いずれか1基以上) 対象外 要(既設又は新設)
4 対象外 (対象) (対象いずれか1基以上) 対象外 要(既設又は新設)
5 対象外 対象外 (対象いずれか1基以上) 要(既設) 要(既設又は新設)

 

 

※組み合わせ補助における補助条件システム(住宅用太陽光発電システム及びHEMS)は、新設・既設を問いません。

 

高効率給湯器(エコキュート)と家庭用燃料電池については、いずれか一方しか補助金交付対象申請ができません。

 

 補助対象システム別の補助交付額と補助対象住宅

 

 

補助対象システム、補助金交付額、補助対象住宅の一覧表
補助対象システム 補助交付額(※注1) 補助対象住宅
住宅用太陽光発電システム 2万円/kW(※注3) (上限10万円) 戸建住宅
住宅用太陽光発電システム(※注2) 2万円/kW(※注3) (上限60万円) 集合住宅
リチウムイオン蓄電システム 機器費の2分の1(上限40万円) 戸建住宅
集合住宅
V2Hシステム 機器費の2分の1(上限20万円) 戸建住宅
集合住宅
高効率給湯器(エコキュート) 定額2万円 戸建住宅
集合住宅
家庭用燃料電池 定額5万円
※単体で設置する場合は、上限200件
戸建住宅
集合住宅

 

 

※注1 算出した額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費を補助金の交付額の上限とする。
また、国等の他機関からの補助金と算出した補助金交付額の合計額が補助対象経費を超える場合は、補助対象経費と他機関からの補助金の差額を補助金の交付額の上限とする。
千円未満の端数が出た場合は、千円未満切り捨て。
※注2 集合住宅において、住宅の所有者(区分所有の場合を含む)が同一物件内に居住し、自身の居住スペースのみで利用する住宅用太陽光発電システムを設置する場合は、戸建住宅の補助要件と補助金交付額を適用する。 
※注3 発電出力(kW表示で、小数点第4位以下を切り捨て)に、1kWあたり2万円を乗じて得た額とする。


 

5 補助対象者

 

  • 補助金の交付対象申請の審査時に福岡市税に係る徴収金(福岡市税及び延滞金等)に滞納がないこと
  • 福岡市内の自ら所有または居住する住宅に、補助対象システムを設置すること又は補助対象システムが設置された福岡市内の住宅を購入すること
  • 暴力団員又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと
  • 補助金交付対象決定前に補助対象システムの設置工事に着手している(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居している)場合は、補助金交付対象決定される資格を失います。必要に応じて現地調査を行っています。
  • いずれの住宅についても、原則、「申請者=工事・売買契約者=工事・売買代金支払い者=補助金受領者(=電力受給契約者)」とします。

 

 

 

補助対象者と要件の一覧表
補助対象者 戸建住宅へ設置する場合 集合住宅へ設置する場合
個人(※注1) (1)自ら所有する住宅又は所有者以外で居住している個人所有の住宅に、補助対象システムを設置する者
(2)補助対象システムが設置された住宅を購入する者
(1)自ら所有する住宅又は所有者以外で居住している個人所有の住宅に、補助対象システムを設置する者
(2)補助対象システムが設置された住宅を購入する者
管理組合(※注2) (対象外) 共有部分での使用を主な目的として、
補助対象システムを設置する者

 

 

 

 

※注1 住宅(賃貸の場合を除く)には、補助金交付請求書の提出時に居住者がいること(住民票で確認できること)。なお、システムは主として居住者の利用を前提とし、売電を始めとした事業として設置するものについては補助対象外とする。
※注2  管理組合が設立されていない場合は、建築主も補助対象者とする。但し、管理組合設立後に、その権利義務等を引き継ぐ場合に限る。


 

 

6 補助対象システム及び補助条件システムの要件

 

(1)「住宅用太陽光発電システム」「家庭用燃料電池」のいずれかを単体で導入する場合
(※補助対象システムの共通の要件:未使用品であること)

 

 

補助条件システムの要件の一覧表
補助対象システム 要件
住宅用太陽光発電システム
※集合住宅のみ
・発電した電力を、各住戸または共用部分で使用することを主な目的とするシステムであること。

(共用部分で使用することを主な目的とする場合)
・停電等の非常時において、共用部分で発電電力の使用が可能なシステムであること。

家庭用燃料電池

※単体で導入する場合は
申請件数に上限有り(200件)
・一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。

 

 

(参考)
「ECHONET Lite」に認証登録されている会社名・製品品番と銘板記載内容が異なるHEMSの内、両者が同一であることを協議会が確認した機器一覧 (49kbyte)pdf
・HEMSについては、ECHONET Liteに認証登録されている会社名や製品品番と設置システムの銘板に記載されている会社名や製品品番が異なる場合は、補助金交付対象申請時に、両者が同一であることを示す書類を併せて提出して頂く必要があります。
・両者が同一であることを協議会が確認した機器については、上記一覧に随時掲載します。
・一覧に記載の機器については両者が同一であることを示す書類の提出は不要です。

 

 

(2)「住宅用太陽光発電システム」「リチウムイオン蓄電システム」「V2Hシステム」「高効率給湯器(エコキュート)」「家庭用燃料電池」のいずれか1つ又は組み合わせて導入する場合(※「補助条件システム」の設置が条件)
(※補助対象システムの共通の要件:未使用品であること)

 

補助対象システムの要件の一覧表
補助対象システム 要件
住宅用太陽光発電システム <共通>
・ 電力系統に連系(接続)していること。

<戸建住宅>
・ 発電した電力を、住居部分で使用することを主な目的とするシステムであること。
・ HEMSを設置すること(既設も可)。
・ リチウムイオン蓄電システム、V2Hシステム、高効率給湯器(エコキュート)、家庭用燃料電池のいずれか1基以上を新たに設置すること。

<集合住宅>
・ 発電した電力を、各住戸または共用部分で使用することを主な目的とするシステムであること。
(共用部分で使用することを主な目的とする場合)
・ 停電等の非常時において、共用部分で発電電力の使用が可能なシステムであること。
リチウムイオン蓄電システム
・定置用リチウムイオン蓄電池のうち、一般社団法人環境共創イニシアチブ(以下「SII」という。)において、令和5年度以降登録・公表されている蓄電システムであること。
・SIIに登録されているパッケージ型番の範囲の機器費(蓄電池本体、パワーコンディショナ、コンバータ、リモコン、計測・制御装置等を含む)が、蓄電容量1kWhあたり13.5万円以下のシステムであること。
 

V2Hシステム

※電気自動車、プラグインハイブリッド自動車(電気自動車等という)を保有(又は購入予定である)していること
・一般社団法人次世代自動車振興センター(NeV)が実施する令和5年度補正予算「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」の補助対象V2H充放電設備一覧に掲載されているものであること。
高効率給湯器(エコキュート) ・ CO2を冷媒として使用する空気熱源方式のヒートポンプ給湯器であること。
・ 2025年度の目標基準値(JIS C 9220年間給湯保温効率又は年間給湯効率)+0.2以上の性能値を有するもの、又は、おひさまエコキュート。

家庭用燃料電池

 ※前述の(1)「家庭用燃料電池」を単体で設置する場合と異なり、申請件数に上限無し。
・ 一般社団法人燃料電池普及促進協会(FCA)が公表する登録機器リストに登録されている製品であること。

  ※高効率給湯器(エコキュート)と家庭用燃料電池については、いずれか一方しか補助金交付対象申請ができません。

 

補助条件システムの要件の一覧表
補助条件システム 要件
住宅用太陽光発電システム
(既設)
・発電した電力を、住居部分で使用することを主な目的とするシステムであること。
HEMS ・「ECONET Lite」規格を標準インターフェイスとして搭載していること。
・補助対象システムを設置した住宅において、電力使用量を計測・蓄積し、電力使用量の「見える化」が実現できること。


7 申請手続きの流れ

 補助金交付対象申請から補助金交付までの流れ (301kbyte)pdf 
 申請の手引きはこちら

 

(1)補助金交付対象申請(補助対象システムの工事着手前、建売住宅は入居前)

 

 

  • 設置工事着手予定日(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居予定日)の前に、電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付対象申請書及び必要書類を提出してください(郵送の場合は必着・持参不可)
  • メール申請の場合は、メールの件名を「【申請】住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金」としてください。
  • 補助金交付対象申請書において、市税を滞納していないことの確認に同意している場合でも、福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下「市民協議会」という。)で市税を滞納していないことの確認ができないときは、別途、証明書の提出を依頼する場合があります。
  • 市民協議会が補助金交付対象決定を行う前に、補助対象システムの設置工事に着手している(補助対象システムが設置された住宅を購入する場合は入居している)場合は、補助金交付対象決定される資格を失います。
  • 書類の受付から審査、補助金交付対象決定までにかかる標準的な期間を20日と定めています。補助金交付対象申請書等は、余裕をもって提出してください。(年末年始等を含む休日や、申請書等の不備・不足が解消されるまでの期間は、標準的な期間である20日には含みません。)
  • 設置工事着手予定日の前日から起算して、20日前までに書類の提出があったとしても、設置工事着手予定日までに必ず「補助金交付対象決定」ができるとは限りません。
  • 早く設置工事に着手をしたいため、審査を急いで欲しい等のご要望には応じられません。余裕をもって申請ください。
  • 申請書類等に不備・不足がある場合は、修正等について期限を定めて事務局から連絡いたします。
  • 期限内に修正等がなされない場合には、補助金交付非対象決定をいたします。非対象決定された場合でも、申請受付期間内であれば、不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。

 

 

(2)補助金交付請求(補助対象システム及び新設の補助条件システムの工事完了後、新築や建売住宅は入居後)

 

 

  • 補助対象システム及び新設の補助条件システムの設置が完了した日又は入居した日のいずれか遅い日から起算して60日まで(60日を経過しない場合でも、令和7年2月28日を最終期限とします。)電子メール又は郵送により不備・不足のない状態で補助金交付請求書及び必要書類を提出してください。(郵送の場合は必着・持参不可)
  • メール申請の場合は、メールの件名を「【請求】住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金」としてください。
  • 期限内に書類の提出がなければ、原則、補助金の交付はできません。
  • 複数のシステムを設置する場合は、システムの設置が最も遅い日を設置工事が完了した日とします。
  • 以下のケースは、いずれも「設置完了日」としては認められません。
    例)工事代金の支払い日、領収書の発行日、HEMSの設定が完了した日、インターネット環境が整った日、電力受給契約の開始日
  • 「入居した日」は住民票で確認します。実際の入居日と住民票の住居設定日が異なる場合は、「入居日についての申立書」(様式あり)を提出してください。
  • 請求書類等の不備・不足がある場合は、修正等について事務局から連絡いたします。
  • 補助金交付対象申請と違い、修正中に提出期限を過ぎたもの、提出期限までに補助金交付請求書等を提出しなかったものについては、補助金交付請求が取り下げられたものと見なし、補助金交付対象決定を取り消します。
  • 不備対応等の時間を考慮し、概ね提出期限の1~2週間前までには事務局に到着するよう提出されることを推奨します。
  • 事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、上記期限より前に、必ず余裕をもって補助金交付事務局にご相談ください。
  • 原則、申請者や手続き代行者等の事情による提出期限の延長は認められません。申請者の多忙や資金計画上の遅延等は、やむを得ない事情にあたりません。
  • 個々の事例によって検討し、やむを得ない事情と判断した時のみ、該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。


 

8 提出書類

 

(1)補助金交付対象申請(補助対象システムの工事着手前、建売住宅は入居前)

 

 

(2)補助金交付請求(補助対象システムの工事完了後、建売住宅は入居後)

 

 

書類の作成・提出にあたっての注意事項

 

 

 ◆共通◆
 (電子メール・郵送提出共通)

 

 
  •   (1) エクセルの自動計算機能を利用する箇所については手書きしないでください。
  •   (2) 必要な欄すべてに記入やチェックがされていることを確認してください。
  •   (3) 必要な書類が全て揃っているかを確認してください。
  •   (4) 不要な資料は添付しないでください。
  •   (5) 提出書類は、要綱(別表4-1・4-2・5-1・5-2)の1番から順に並べてください。
  •   (6) 日付けは、事務局に送付する直前にご記入ください。
  •   (7) 不備・不足がないか確認してください。
  •   (8) 提出書類については全て写しを取って保管し、事務局からの連絡時に、内容を確認できるようにしておいてください。一度提出された書類は返却いたしません。事務局においてコピーや閲覧に応じることはいたしませんのでご注意ください。

 

 

 (郵送提出の場合)

 

 

 
  • (9) 鉛筆や消すことができるペンは使用しないでください。
  • (10) 修正テープ(液)は使用しないでください。
  • (11) 様式のある申請書等は、両面印刷をしてください。
  • (12) 提出書類はホッチキス留めしないでください。
  • (13) 資料はA4サイズの用紙で提出してください。
  • (14) 特定記録や簡易書留等、事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。普通郵便の不達については対応できません。

 

 

◆補助金交付請求時◆

 

 

  • (1)住宅用エネルギーシステム導入経費の領収書は、原本ではなく、写しを提出し、領収書には、宛名《申請者名》金額、但し書き《補助対象システム名及び内訳金額》、領収日、発行日、領収者名、領収印が、漏れなく正しく記載・押印されているかご確認ください。
  • (2)領収書の金額に、住宅用エネルギーシステム導入経費以外が含まれている場合や、既存の領収書では上記の必要事項が盛り込まれていない場合は、領収書金額内訳書(様式あり)を作成して提出してください。
    (領収書金額内訳書を提出される場合も、領収書の写しは必ず提出が必要です。)
  • (3)住所の記入誤りがないように注意してください。(申請者が新築住宅に補助対象システムを設置し入居した場合、住所は当該新築住宅の住所となります。)


9 申請の取り下げ・計画変更・中止

 

申請の取り下げ

 

 

  • 補助金交付対象の決定前に補助金交付対象申請を取り下げようとするときは、「取下げ届」を提出してください。

 

 

計画の変更

 

 

  • 補助金交付対象決定された補助対象システム、新設予定の補助条件システム又はその両方を変更するときは、設置工事に着手する前に、「計画変更承認申請書」に変更後の補助金交付対象申請書(様式第1号)を添えて速やかに市民協議会へ提出し、承認を受けてください。(※変更されたシステムについて補助金交付対象又は補助条件システムとしての要件を満たしているか、審査いたします。既に設置工事に着手している場合、補助金交付対象決定が取り消される場合があります。)
  • 補助対象システムに変更がない場合でも、補助対象経費(機器費)を増額するとき補助金交付予定額が増額するとき設置工事に着手する前に、計画変更承認申請が必要です。
  • 計画変更承認申請書が提出された時点で、補助金交付対象申請額が補助枠に達していれば、増額変更ができない可能性があります。
  • 軽微な変更につきましては、計画変更承認申請書は不要です。
    <軽微な変更の例>
  ・機能は変わらないが一般仕様⇔耐塩害仕様に変更
  ・廃番のため機能が変わらない代替品に変更 
  ・住宅用太陽光発電システム(新設)の発電出力の変更はないが、パネルの配置等が変更
  ・住宅用太陽光発電システム(既設)の発電出力の増減
  ・補助対象システムの機器費の減額
  ・補助対象システムの機器費が増額するが、補助金交付予定額は増額しない
  ・補助対象システムの工事費の増減
  ・補助条件システムの機器費&工事費の増減
  ・補助金交付予定額が増額とならない住宅用太陽光発電システム(新設)の機器費&工事費の増減

 

 

 

計画の中止

 

 

  • 補助金交付対象決定後、補助対象システム及び補助条件システムの設置を中止しようとするときは、速やかに「計画中止届」を提出してください。


 

10 補助金受領後の必須事項

 

(1)補助対象システムの管理

 

補助金の交付を受けた方は、対象システムを下記の期間、善良なる管理者の注意をもって管理する必要があります。
管理期間内に補助対象システムを処分又は変更しようとするときは、「財産処分及び変更承認申請書」を市民協議会に提出し、その承認を受けなければなりません。
承認を受けた場合も、補助金の返還を求められる場合があります。

 

<あらかじめ承認申請が必要なとき>

 

  • (1)補助対象システムを売却、譲渡又は廃棄するとき
    (2)補助対象システムを交換又は撤去するとき
    (3)補助対象システムが設置されている住宅を売却するとき
    (4)補助対象システムが設置されている住宅から転居するとき
    (5)転居に伴い、補助対象システムを福岡市外の転居先へ移設するとき
    (6)転居に伴い、補助対象システムを福岡市内の転居先へ移設するとき
    (7)補助対象システムのリース契約を終了又は解除するとき(令和2年度までにリース契約により補助対象システムを設置した方)

 

<事実の発生後、速やかに承認申請が必要なとき>

 

  • (8)補助対象システムが損傷又は滅失したとき
    (9)  補助金受領者より補助対象システムを相続したとき
     ※(9)の場合は、補助金の交付を受けた方から補助対象システムを相続した方が財産処分及び変更承認申請書を提出してください。

 

 

補助対象システムの管理期間
  補助対象システム 管理年数
 1 住宅用太陽光発電システム 17年
 2 リチウムイオン蓄電システム 6年
 3 V2Hシステム 5年
 4 高効率給湯器(エコキュート) 6年
家庭用燃料電池 6年

 

 

 

 

(2)電力使用量の報告及びアンケート調査

 

 

 

・補助金交付決定通知書と合わせて使用状況調査報告書(様式第13号)を送付しますので、報告書を作成し、提出してください。
・補助金交付の翌年度にアンケート用紙を送付しますので回答をお願いします。


 

 

11 様式及び記載例

 

 

全ての様式・記載例をダウンロードする場合は「様式一式ダウンロード (4,570kbyte)」をご利用ください。

 

 

 

補助金交付対象申請を行うとき

 

 

様式名 様式    記載例
補助金交付対象申請書(様式第1号)
※5月9日修正版に差替えしております。
エクセル (73kbyte)xls PDF (738kbyte)pdf
【申請者と住宅所有者が異なる場合】
同意書(様式第14号)
ワード  (26kbyte)doc (無し)
写真台紙(交付対象申請用)(様式第15-1・2号) エクセル (18kbyte)xls PDF  (592kbyte)pdf
撮影ボード(交付対象申請) エクセル  (10kbyte)xls (無し)

 

 

 

補助金交付請求を行うとき

 

 

 

様式名 様式    記載例
補助金交付請求書(様式8号) エクセル (41kbyte)xls PDF  (683kbyte)pdf
領収書金額内訳書(様式16号) エクセル (20kbyte)xls (無し)
写真台紙(交付請求用)(様式第17-1・2号) エクセル (19kbyte)xls PDF  (794kbyte)pdf
撮影ボード(交付請求) エクセル (11kbyte)xls (無し)
【実際の入居日と住民票の異動日が異なる場合】
入居日についての申立書
ワード (21kbyte)doc (無し)

 

 

 

申請を取り下げるとき

 

 

 

様式名 様式    記載例
取下げ届(様式第4号) ワード (17kbyte)doc (無し)

 

 

 

交付対象決定後に計画を変更するとき

 

 

 

様式名 様式    記載例
計画変更承認申請書(様式第5-1号) ワード  (29kbyte)doc (無し)

 

 

 

補助対象システム及び補助条件システムの全部又は一部の設置を中止するとき

 

 

 

様式名 様式    記載例
計画中止届(様式第6号) ワード  (28kbyte)doc (無し)

 

 

管理期間内に補助対象システムを処分または変更するとき

 

 

様式名 様式    記載例
財産処分及び変更承認申請書(様式第12-1号) ワード  (31kbyte)doc (無し)

 

 

 

補助金受領後、電力使用状況を報告するとき

 

 

 

様式名 様式    記載例
使用状況調査報告書(様式第13号) エクセル (34kbyte)xls PDF (1,349kbyte)pdf

 

 


 

 

12 要綱 

令和6年度 福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付要綱 (347kbyte)pdf

 

問い合わせ・申請書提出先

 

福岡市住宅用エネルギーシステム導入支援事業補助金交付事務局((一財)九州環境管理協会内)
 住所:〒813-0004 福岡市東区松香台1-10-1
 電話番号:092-692-7117
 FAX:092-662-0424
 メールアドレス:
jimukyoku@keea.or.jp
  <開設時間>平日9時から12時、13時から17時30分(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く。)