令和6年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金
電気自動車等の普及により地球温暖化対策を進めるため、電気自動車等の充電設備の設置経費の一部を助成します。
※電気自動車等の購入に対する補助金はこちら→令和6年度 福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(電気自動車等)補助金
チラシのダウンロードはこちら→充電設備補助金チラシ (817kbyte)
<お知らせ>
(令和6年5月2日更新)
令和6年度福岡市次世代自動車の普及に向けた支援事業(充電設備)補助金のホームページを公開しました。
<R5年度からの主な変更点>
補助対象設備及び設置条件に下記を追加しました。
- 急速充電設備、普通充電設備等(業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備)
福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者等の駐車場に設置される充電設備であること。
1 補助対象者
下記の要件を全て満たす者であること
- 交付対象決定時に、市税に係る徴収金(市税及び延滞金等)に滞納がないこと。
- 福岡市内の駐車場等を所有もしくは管理する者または所有者等から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
- 分譲集合住宅においては、管理組合または管理組合から設置もしくは管理の許可を得た者であること。
なお、新築の分譲集合住宅において管理組合が設立されていない場合は、建築主または建築主から設置もしくは管理の許可を得た者を対象者とし、対象者は管理組合設立に関する計画書を提出しなければならない。
- 暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
2 補助対象設備・補助額
- 急速充電設備(定格出力が30kW以上): 補助対象経費の1/2(上限100万円)
※補助対象経費は、補助対象設備の設備本体価格とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除いたものとする。また、設備本体価格にかかる値引き等がある場合は、それを差し引いた金額とする。
- 普通充電設備等(普通充電設備、充電用コンセント又は充電用コンセントスタンド): 補助対象経費から国等からの補助金を除いた額の1/2(上限100万円、1基あたり上限20万円)
※補助対象経費は、補助対象設備の設備本体価格及び設置工事費とし、当該経費に係る消費税及び地方消費税相当額を除 いたものとする。また、設備本体価格及び設置工事費にかかる値引き等がある場合は、それを差し引いた金額とする。
下記の要件を全て満たす設備であること
- 共通
1.新規に購入する充電設備であること。ただし、中古の充電設備は除く。
2.一般社団法人次世代自動車振興センターによる令和5年度補正「クリーンエネルギー自動車の普及促進に向けた充電・充てんインフラ等導入促進補助金」において、補助対象充電設備として指定されている充電設備であること。
3.福岡市内に設置されていること。
4.リースの場合、リース期間は要綱第19条に規定する処分制限期間以上であること。また、補助金はリース会社に交付されるため、補助金相当額を反映したリース料金を設定していること。
※補助対象設備の支払方法として、手形又はローンによる支払を条件としている場合は、補助金交付の対象としない。
- 急速充電設備(広く市民等が利用できる公共の充電設備)
5.申請者が自動車販売店の場合は、新設する又は増設する充電設備であること。
※同一駐車場内において、充電設備を複数台設置する場合でも、補助対象となるのは1基のみ。
ただし、駐車スペースが 20 台以上ある場合は、2基までを補助対象として認める。
- 普通充電設備等(専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備)
6.集合住宅の共用部の駐車場又は居住者専用駐車場に設置される充電設備であること。
※設置に係る費用を設置後の利用料金で回収する事業計画の場合、その事業計画を提供する者は、利用開始から5年以内の利用料金の総額に補助金相当額を充当し、値下がりを反映した利用料金を設定していること。
※同一申請者による申請件数は同一年度内において5件を上限とする。
- 急速充電設備、普通充電設備等(業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備)
7.福岡市内に事務所又は事業所を有する中小企業基本法(昭和38年法律第154号)に規定する中小企業者等の駐車場に設置される充電設備であること。
※従業員が通勤に使用する車両への充電を行う設備ではないこと。
※同一申請者による申請件数は同一年度内において3件を上限とする。
3 補助枠
・2,000万円 ※広く市民等が利用できる公共の充電設備、専ら集合住宅の居住者が使用する充電設備
・ 500万円 ※業務に使用する電気自動車等を充電するための充電設備
4 申請方法及び留意事項
- 申請者は、設置工事開始予定日の前日から起算して30日前までに、補助金交付対象申請書(充様式第1号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に福岡市地球温暖化対策市民協議会(以下、「市民協議会」という。)事務局(「7 問い合わせ・申請書提出先」を参照)に、メール又は郵送で提出してください。※必着のこと。直接の持込は不可
- 市民協議会から送付される補助対象決定通知書を受領した後に、充電設備の設置工事に着手してください。
- 申請者は、充電設備の設置工事が完了し、かつ充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了したときは、充電設備の設置工事が完了した日又は充電設備に係る補助対象経費全額の支払いが完了した日のどちらか遅い日から起算して30日以内または令和7年2月28日までのいずれか早い日までに、事業実績報告書兼補助金交付請求書(充様式第9号)に、その他、要綱に定める必要書類を添えて、不備・不足なく適正に市民協議会事務局までメール又は郵送で提出ください。
- 補助金受領者は、補助事業完了日が属する年度から5年間、使用状況に関するアンケート等の提出等の協力をお願いします。
- 補助金を受領して設置した充電設備を補助事業完了日から5年以内に処分する場合は、あらかじめ市民協議会の承認を受ける必要があります。その際、補助金の一部または全部の返還を求める場合があります。
- 詳細は、「6 申請様式及び添付資料等」の要綱をご参照ください。
5 申請受付期間
令和6年5月7日(火曜日)から令和7年1月31日(金曜日)
※受付期間内であっても、申請による補助金交付予定額が「3 補助枠」に達した時点で受付を終了します。
6 申請様式及び記入例等
申請書類は、できる限りA4サイズでご提出ください。
<補助金交付対象申請をする時>
※申請書とあわせて提出が必要な書類については、申請書の裏面にも記載しています。
<交付対象申請を取り下げる時>
<計画を変更・中止する時>
<実績報告・補助金交付請求をする時(充電設備設置完了後)>
※実績報告・補助金交付請求とあわせて提出が必要な書類については、同書類に記載しています。
<申請内容の変更・財産処分する時>
補助金受領後、補助事業完了日から5年以内に実績報告書兼補助金交付請求書に記載した内容に変更があった場合や、充電設備を処分しようとする場合は、下記の書類の提出が必要です。
(1)住所・氏名等に変更がある場合
【変更届出書(充様式第12号)】
(2)補助金を受けて購入した充電設備を処分しようとする場合
【財産処分承認申請書(充様式第13号)】
7 問い合わせ・申請書提出先
福岡市地球温暖化対策市民協議会事務局(担当:環境局 脱炭素事業推進課)
住所: 〒810‐8620 福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号: 092-711-4204 FAX番号: 092-733-5592
E-mail:car-charger-hojo@city.fukuoka.lg.jp
※申請書の持ち込みは不可です。電子メール又は郵送にてご提出ください。
※郵送で申請される場合は、簡易書留等、配達記録が残る方法での郵送を推奨します。
郵送事故等により申請書類が到着しない場合について、責任は負いかねます。
(参考)国の補助制度
充電インフラ補助金:一般社団法人次世代自動車振興センター(外部サイト)