身体に障がいのある人からの申請により交付します。各種福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい区分・等級等によって異なります。)
知的障がいのある人からの申請により交付します。一貫した指導・相談を行ったり、各種の福祉サービスを受けやすくするための手帳です。(提供される各種サービスは、障がい程度によって異なります。)
<お知らせ>上記の手帳を持っている人などに加え、平成25年4月から難病等の方々が障がい福祉サービス等の対象となっています。
難病患者等で、症状の変動などにより、身体障害者手帳の取得ができないが一定の障がいがある方々は、障がい福祉サービス等の対象となっています。
※詳しい内容は、福祉・介護保険課へお尋ねください。
※対象となる疾病については「福岡市の障がい福祉ガイド」の「21 資料編 障害者総合支援法の対象疾病一覧」をご覧ください。
居宅介護(ホームヘルプ)、短期入所、施設入所支援など、各種のサービスがあります。
利用を希望する人には、認定調査を受けていただきます。
障がいを軽減・除去する手術や治療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、受けることができます。
例:血液透析、心臓手術、関節手術など
身体上の障がいを補うための「補装具」の購入・借受け・修理にかかる費用の支給を行います。
例:視覚障がい者安全つえ、補聴器、義肢(義手、義足)など
障がい児・者の日常生活の利便を図るために日常生活用具を給付します。
例:ストーマ装具など
精神又は身体に著しく重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の人に手当を支給します。
ただし、本人が施設に入所している場合、3か月以上入院している場合、本人や扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
精神又は身体に重度の障がいがあるため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の人に手当を支給します。
ただし、本人が施設に入所している場合、障がいを事由とする公的年金を受給している場合、本人や扶養義務者などの所得が限度額以上の場合などは支給されません。
身体障害者手帳1級又は療育手帳A1・A2もしくは判定機関で知的障がいの程度が重度と判定された人で、9月1日現在福岡市に居住し、かつ、住民基本台帳に記録されている人や、福岡市の決定で身体障害者施設等に入所している人に手当を支給します。(年1回支給)
その他サービス等の詳細については「福岡市の障がい福祉ガイド」のページをご覧ください。
部署: 中央区保健福祉センター 福祉・介護保険課
住所: 福岡市中央区大名2丁目5の31
電話番号 : 092-718-1100
FAX番号: 092-715-5010
E-mail:fukushi.CWO@city.fukuoka.lg.jp