現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の住民票の届出に関することから転入届(市外・区外・国外から移った時)
更新日: 2024年3月27日

他の市区町村、国外から福岡市へ引っ越したときに行う届出です。
(福岡市内で別の区からの引っ越しも含みます。)


内容

この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。福岡市の住民行政サービスの提供を適切に受けるためにも、引っ越しの際は速やかに転入届を行ってください。


届書に記入するために、正確な住所(〇番地か〇番〇号まで、アパートやマンションの名称・部屋番号などの方書まで)を確認しておいてください。


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注意事項

  • 転入先以外の区役所では受付できません。 ※ 郵送での届出はできません。
  • 福岡市内で別の区へ引っ越しする場合は転出する区での転出届は不要です。転入する区へ届出をしてください。
  • 他の市町村から転入される方は、転入届の前に前住所地の市町村へ転出届を提出してください。
  • 外国人の方も、平成24年7月9日から法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。

対象者

  • 他の市区町村または国外から福岡市へ転入された方
  • 福岡市内で別の区に転入された方

届出できる人

  • 本人または世帯主
  • 代理人
    ※代理人の場合は、委任状が必要です。
    ※ 委任状は、本人または世帯主が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ、様式は自由です。詳しくは「委任状の書式について知りたい」をご確認ください。

届出方法

必要なものをお持ちになり、新たにお住まいになる住所地の区役所市民課または出張所まで届出してください。
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※ 郵送での届出はできません。


届出期日

新しい住所に住み始めた日から14日以内

※新しい住所に住み始める前の届出はできません。


必要なもの

市外から転入する場合に必要なもの

  1. 住民異動(転入)届書 (323kbyte)pdf
  2. 前住所の市町村で発行した転出証明書
    ※ 事前に前住所地の市町村に転出届を提出して転出証明書を受けとってください。マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合も転出届の提出は必要ですが、転出証明書は不要です。転出届については、前住所地の市町村へお問い合わせください。
    ※ 福岡市内の別の区から転入する場合、転出届は不要です。
  3. 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
    ※ 虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
  4. 委任状(届出人が代理人の場合)
  5. その他
    下記の項目に当てはまる方は、それぞれ別途必要なものがありますので、ご確認ください。


マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合

引越しによりマイナンバーカードに記載された内容に変更があった場合は、引越しをされた全員分のカードの券面記載事項の変更が必要です。詳しくは「マイナンバーカードの券面記載事項の変更について」をご確認ください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方もマイナンバーカードをお持ちの方と同様の手続きとなります。

注意事項

法令上、福岡市外から転入する方がマイナンバーカードの変更手続きを行わずに以下の1から3に記載している日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
※住民基本台帳カードをお持ちの方も同様です。

 
  1. 前住所地の自治体で転出届により届け出た転出予定日から30日後
  2. 実際に福岡市に転入した日から14日後
  3. 転入届を届け出た日から90日後

(注意)記載欄が満欄となった場合は、新しい住所が記入できないため、カードそのものの再発行が必要です。


外国人の場合

  • 在留カードまたは特別永住者証明書

義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合

  • 市内間の転校の場合、事前に、現在の学校へ「転校届」を提出しておく必要があります。詳しくは「小中学校の転入学・転出学の手続き」をご確認ください。
  • 福岡市外からの転入の場合は、転入する学校での手続きの際に市外の転出学校が交付した「在学証明書」と転入手続きの際に区役所市民課で発行する「転入学通知書」が必要となります。

その他の手続きに必要な書類(お持ちの方のみ)

  • 国民健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、子ども医療証など
    ※転入に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続で、印鑑、所得証明書等必要なものが異なりますので、あらかじめ手続が必要な課にお問い合わせください。
  • 主な手続きのご案内

日本国外から転入する場合に必要なもの

日本人の場合

  1. 転入する方全員の旅券(パスポート)
    ※自動化ゲートを利用される方は、自動化ゲート利用の際、空港にて入国スタンプを押してもらうか、航空券の半券等もあわせてご持参ください。
  2. 転入する方全てが記載された戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)および附票
    ただし、福岡市内に本籍がある方、または福岡市内に除住民票(除票後5年以内)がある方は不要です。

外国人の場合

  1. 次のいずれかの書類(転入する外国人の方全員分)
    ・在留カード
    ・特別永住者証明書
    ・特別永住者証明書とみなされる外国人登録証明書
    ・在留カードを後日交付する旨の記載がある旅券(パスポート)
  2. 続柄を証する書類
    ※外国人の方が世帯主になる世帯、または外国人の方が世帯主である世帯に世帯主の親族である外国人の方が転入する場合に必要です。
    ※続柄を証する書類が外国語によって作成されたものについては翻訳者を明らかにした訳文を添付してください。

届出書類

※ダウンロードするか、区役所市民課で受け取ってください。


記入例


届出窓口

お住まいの区役所市民課または出張所(出張所は所管区のみ)

  • ※転入先以外の区役所では受付できません。
  • ※出張所の所管区域は、入部出張所西部出張所で確認できます。

関連リンク


お問い合わせ先

  • ・福岡市引越し手続き案内コールセンター
     TEL:092-515-1787
     受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)
  • 各区役所市民課・出張所
     受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)