マイナンバーカードの券面記載事項の変更
このページは、引越しや結婚等によりマイナンバーカードに記載された内容(氏名や住所等)に変更があった場合の手続きについてご案内しています。
お知らせ
・令和7年3月24日(月曜日)から「マイナンバーカードと運転免許証の一体化(マイナ免許証)」が始まりました。マイナ免許証の詳細については、都道府県警又は免許センターへお尋ねいただくか、警察庁等のホームページをご参照ください。
※警察庁ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化」(こちらをクリック)
※福岡県警察ホームページ「マイナンバーカードと運転免許証の一体化について」(こちらをクリック)
券面記載事項の変更が必要なケース(例)
- 引越し
- マンション名の変更
- ご結婚等の届出に伴う氏名の変更
- 旧氏の登録
- (外国人住民の方)在留期間満了日の延長に伴う有効期限の変更
手続きに必要なもの
手続きに必要なものは、すべて原本が必要です。
【1】本人が来庁する場合
①マイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要です。
【2】本人と法定代理人(又は復代理人)が一緒に来庁する場合(本人が15歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人の場合)
①本人のマイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要です。
②法定代理人(又は復代理人)の本人確認書類(マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付きのもの)
③戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類
※福岡市に住民票や戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。
※本人と法定代理人が選任した復代理人が一緒に来庁する場合に必要です。
【3】法定代理人(又は復代理人)のみが来庁する場合(本人が18歳未満、成年被後見人、被保佐人、被補助人及び任意被後見人の場合)
①本人のマイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要です。
②法定代理人(又は復代理人)の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
③戸籍謄本、登記事項証明書の代理行為目録その他法定代理人の資格を証明する書類
※福岡市に住民票や戸籍がある場合で、それらで法定代理人であることを確認できる場合は不要です。
※法定代理人が選任した復代理人が来庁する場合に必要です。
【4】任意代理人のみが来庁する場合
①本人のマイナンバーカード
※暗証番号の入力が必要です。
②照会書兼回答書(委任状含む)
※照会書兼回答書は、本人の手続きの意思を確認するための書類です。下記リンクからオンラインで照会書兼回答書の送付を請求することができます。オンライン請求後は、住所地の区役所市民課・出張所が5営業日以内に照会書兼回答書を住所地へ郵送いたします。この照会書兼回答書は、オンラインのほか住所地の区役所市民課・出張所への電話又は窓口でも請求可能で、窓口で請求する場合は、2回来庁(①照会書兼回答書の送付請求、②電子証明書の発行手続き)していただく必要があります。
※照会書兼回答書は、必要事項はすべて本人が記入し、代理人が暗証番号を知り得ることのないよう、封筒に封入・封緘する等した上で、代理人に預けてください。
③任意代理人の本人確認書類(マイナンバーカード等の官公署発行の顔写真付きのもの)
本人確認書類一覧
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書(平成24 年4月1日以後に交付されたものに限る。)
- 旅券(パスポート)
- 一時庇護許可書
- 在留カード
- 仮滞在許可書
- 特別永住者証明書
- 特別永住者証明書とみなされている外国人登録証明書
- 船員手帳
- 海技免状
- 小型船舶操縦免許証
- 猟銃・空気銃所持許可証
- 身体障害者手帳
- 戦傷病者手帳
- 宅地建物取引士証
- 電気工事士免状
- 無線従事者免許証
- 認定電気工事従事者認定証
- 特種電気工事資格者認定証
- 耐空検査員の証
- 航空従事者技能証明書
- 運航管理者技能検定合格証明書
- 動力車操縦者運転免許証
- 教習資格認定証
- 検定合格証
- 官公庁がその職員に対して発行した身分を証明するに足りる文書で当該職員の写真を貼り付けたもの
手続き窓口
【予約不要】住所地の区役所市民課・出張所
※出張所で手続きされる方は以下の一覧をご確認ください
- 開庁日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間:8時45分から17時15分
【予約優先制】マイナンバーカード臨時交付センター(中央区天神・アクロス福岡3階)
※任意代理人のみの来庁による手続きはできません。
- 開所日:水曜日から日曜日(祝日、毎月第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 開所時間(水曜日から金曜日):12時00分から20時00分
- 開所時間(土曜日及び日曜日):9時30分から17時30分
※本人の来庁が必要であり、代理人のみの来庁による手続きはできません。
- 開庁日:土曜日、日曜日(祝日、第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間:9時00分から17時00分
※ 本人の来庁が必要であり、代理人のみの来庁による手続きはできません。
- 開庁日:土曜日、日曜日(祝日、第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間:9時00分から17時00分
【完全予約制】千早証明サービスコーナー(東区千早・なみきスクエア1階)
- ※東区に住民登録がある方限定です。
- ※本人の来庁が必要であり、代理人のみの来庁による手続きはできません。
- 開庁日:毎日(祝日、第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間(月曜日から金曜日):9時00分から18時30分
- 受付時間(土曜日及び日曜日):9時00分から16時30分
【予約優先制】博多区役所2階証明発行コーナー(博多区博多駅前・博多区役所2階)
※博多区に住民登録がある方限定です。
- 開庁日:土曜日、日曜日(祝日、毎月第3土曜日に続く日曜日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間:9時00分から17時00分
手数料
無料
注意事項
手続き期限
法令上、福岡市外から転入する方が、マイナンバーカードの変更手続きを行わずに、以下の1から3に記載している日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。
これらの期間を経過する前に券面記載事項の変更手続きを行ってください。
- 引っ越す前に転出届を届け出た方は、転出届により届け出た転出予定日から30日後
- 実際に福岡市に転入した日から14日後
- 転入届を届け出た日から90日後
お問い合わせ先
手続きを希望する窓口へお問い合わせください。
証明サービスコーナーでの手続きを希望する場合は、住所地の区役所市民課・出張所へお問い合わせください。
住所地の区役所市民課・出張所
- 開庁日:月曜日から金曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 受付時間(月~金曜日):8時45分から17時15分
- 福岡市マイナンバーカード予約コールセンター:092-722-0650
- コールセンター開所日:水曜日から日曜日(祝日、年末年始(12月29日から1月3日)を除く)
- 開所時間(水・木・金曜日):12時00分から20時00分
- 開所時間(土・日曜日):9時30分から17時30分