千早証明サービスコーナーマイナンバーカード 専用窓口(予約制)
このページは、千早証明サービスコーナーにおけるマイナンバーカード関連の手続きについて案内しています。
千早証明サービスコーナーで手続きできる方は、東区に住民登録がある方で本人が来られる方に限ります。
代理人による手続きは受付していません。代理人による手続きは東区役所市民課へお問い合わせください。
また、予約制のため必ずご予約をお願いします。
※お電話またはインターネットでのご予約はこちらへ
マイナンバーカード関連情報のチラシを掲載しています。下のリンクからご覧ください。
マイナンバーカード関連情報チラシ (1,102kbyte)
- インターネット予約(24時間)
- 電話予約 平日8時45分から17時15分
- 土曜・日曜 9時00分から16時30分
- 平日 9時00分から18時30分
※時間帯によっては予約が混み合う場合があります。予めご了承ください。
千早証明サービスコーナー取扱手続き(予約制)
※証明書取得については「千早証明サービスコーナー」をご確認ください。
インターネットによる予約(24時間受付)
- ※ 各種手続きの詳細へは『千早証明サービスコーナー取り扱い手続き(予約制)』から行くことができます。
- ※「千早証明サービスコーナーでの手続き」であることを確認してから、予約を完了してください。
- ※ 予約の空き状況を確認することもできます。
- ※「Internet Explorer」では正しく表示されないため、他のブラウザでご利用ください。
電話による予約
- 予約専用番号:092-645-1049
- 予約受付時間:平日8時45分から17時15分まで
◆カードの受け取り手続き◆
必要書類
② 本人確認書類
【Aの1から11の書類から1点】 または 【Bの1から10の書類から2点以上(1から8の書類が1点以上必須)】
※①の『ハガキ』と『通知カード又は個人番号通知書』の両方をお持ちでない場合は、
【Aの書類を2点】 または 【Aの書類が1点とBの書類が1点以上】必要になります。
- 顔写真付き住民基本台帳カード
- 運転免許証
- 運転経歴証明書、
- パスポート
- 身体障害者手帳
- 精神障害者保健福祉手帳、
- 療育手帳
- 写真付き在留カード
- 特別永住者証明書、
- 一時庇護許可書
- 仮滞在許可書
(B)「氏名・住所」又は「氏名・生年月日」が記載された以下の書類(1から8の書類が1点以上必須)
- 健康保険又は介護保険の被保険者証
- 医療受給者証
- 各種年金手帳(証書)
- 児童扶養手当証書
- 特別児童扶養手当証書
- 緊急受診証
- 顔写真無しの住民基本台帳カード
- 顔写真無しの在留カード
- 官公署発行の資格証その他の本人であることが確認できる書類社員証
- 学生証など第3者の機関により発行された本人であることが確認できる書類
③ 返納するもの
- 通知カード(お持ちの方のみ)
- マイナンバーカード(再交付の方のみ)
- 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
15歳未満の方や成年被後見人に係る交付の場合
上記 ① ~ ③ とあわせて以下の書類を揃え、必ず本人と法定代理人の二人でお越しください。
④ 本人及び法定代理人それぞれの本人確認書類(上記 ② )
⑤ 戸籍謄本その他の法定代理人の資格を確認できる書類
(ただし、15歳未満の方について、福岡市が管理する住民票若しくは戸籍により確認ができる場合は不要です。)
※暗証番号の詳しい説明は『暗証番号について』へ。
◆暗証番号の再設定・変更手続き◆
※コンビニ等で暗証番号をロックしてしまった場合等は、マイナンバーカードの暗証番号の再設定手続きが必要です。
マイナンバーカードの暗証番号は、連続して3回(署名用電子証明書は5回)間違えて入力してしまうとロックがかかります。
必要書類
※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、本人と法定代理人の二人でお越しください。
- マイナンバーカード
- 本人の本人確認書類(マイナンバーカードの他にもう1点)
本人が15歳未満又は成年被後見人の場合(必要書類に加えて、次のものも必要です。)
- 戸籍(本籍が福岡市以外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類2点(うち1点は運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
※手続きにはご予約が必要です。インターネットの予約はこちらから出来ます。
※暗証番号の詳しい説明は『暗証番号について』へ。
◆電子証明書の発行・更新手続き◆
電子証明書とは、マイナンバーカードに搭載されている機能で暗証番号を入力することで使用できるものです。
発行・更新には設定している暗証番号が必要です。
・署名用電子証明書(6~16桁の英数字)
・利用者用電子証明書(4桁の数字)
・住民基本台帳用(4桁の数字)
※暗証番号を忘れた場合は、窓口で再設定が出来ます。詳しくは「暗証番号の再設定・変更手続き」をご確認ください。
※下記に該当する場合は電子証明書が失効するため、電子証明書を利用する予定の方は新たに電子証明書の発行が必要です。
- 引越しや婚姻等により住民票の基本4情報(氏名、生年月日、性別および住所)が変わったとき(署名用電子証明書のみ失効し、利用者用電子証明書は失効しない)
- 電子証明書の有効期間が満了したとき
- 本人が電子証明書の失効を申請したとき
必要書類
※本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、本人と法定代理人の二人でお越しください。
本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合(必要書類に加えて、次のものも必要です。)
- 戸籍(本籍が福岡市以外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
※手続きにはご予約が必要です。インターネットの予約はこちらから出来ます。
※暗証番号の詳しい説明は『暗証番号について』へ。
◆券面記載事項の変更手続き◆
マイナンバーカードに記載されている氏名や住所等が変更になった場合は、手続きが必要です。
券面記載事項の変更手続きには4桁の暗証番号が必要です。
また、氏名や住所の変更に伴いマイナンバーカードに搭載されている署名用電子証明書が失効します。
引き続き署名用電子証明書が必要な方は、券面記載事項の変更に合わせて署名用電子証明書再発行の手続きを行ってください。
詳しくは「電子証明書の発行・更新手続き」をご確認ください。
※暗証番号を忘れた場合は、窓口で再設定が出来ます。詳しくは「暗証番号の再設定・変更手続き」をご確認ください。
なお、住民基本台帳カードの電子証明書の再発行はできないため、電子証明書の利用を希望される場合はマイナンバーカードの申請をお願いします。
市外から転入した後、次の①~③の日を経過した場合、マイナンバーカードは廃止になります。また、その後再発行したカードの受け取りには手数料がかかります。
- ①引っ越す前に転出届を届出た方は、転出届により届出た転出予定日から60日後
- ②実際に福岡市に転入した日から14日後
- ③転入届を届出た日から90日後
必要書類
※ご本人が15歳未満又は成年被後見人の場合は、ご本人と法定代理人の二人でお越しください。
ご本人が15歳未満又は成年被後見人等の場合(必要書類に加えて、次のものも必要です。)
- 戸籍(本籍が福岡市以外の場合)や成年後見登記事項証明書等の代理権を証明する書類
- 法定代理人の本人確認書類(運転免許証等の官公署発行の顔写真付きのもの)
※手続きをするには予約が必要です。インターネットの予約はこちらから出来ます。
※暗証番号の詳しい説明は『暗証番号について』へ。
暗証番号について
マイナンバーカードの交付には、以下の暗証番号の設定が必要です。
- ※下記 ② 、 ③ 、 ④は同じものでも可。
- ※パスワードは半角文字で設定されるため、全角文字を使うことはできません。
アルファベットは大文字のみ設定することができます。小文字で入力された場合は大文字に変換されます。
- ※署名用電子証明書は5回連続で、利用者証明用電子証明書は3回連続で暗証番号を間違って入力した場合、暗証番号のロックがかかって利用できなくなります。暗証番号のロックの解除には、東区役所またはご予約のうえ千早証明サービスコーナー等の窓口で暗証番号の再設定が必要となります。
- ※時間経過による誤入力回数のクリアはありません。3回間違うまでに正しい暗証番号を入力した場合のみ、誤入力回数がリセットされます。
- ① 署名用電子証明書暗証番号(英数字6文字以上16文字以下)
インターネット等で行う電子申請(e-Tax等)や民間オンライン取引(オンラインバンキング等)の登録等で利用
- ② 利用者証明用電子証明書暗証番号(数字4桁)
住民票等の諸証明のコンビニ交付サービスやマイナポータルへのログイン等で利用
- ③ 住民基本台帳用暗証番号(数字4桁)
引っ越し等に伴うカード券面情報の書換えにおけるカード認証用の暗証番号として使用
住民票の広域交付サービス等の本人確認用の暗証番号として使用
- ④ 券面事項入力補助用暗証番号(数字4桁)
券面の情報をテキストデータとして書き出すための暗証番号(申請書作成サービス等)として使用