現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の住民票の届出に関することから転居届(区内で移った時)
更新日: 2024年3月26日

福岡市内の同じ区内で転居した際の届出です。


内容

転居とは、同じ市区町村内で住所を変更することを言います。

この届出は、居住関係の証明、選挙人名簿の登録、学校の転入学、国民健康保険・国民年金・介護保険の資格や給付、印鑑の登録と証明など、日常生活と密接な関係があります。本市住民行政サービスの提供を適切に受けるためにも、転居の際は速やかに届出を行ってください。
引越し手続のオンライン予約サービスをご利用いただくと、窓口での待ち時間が短くなり便利です。ぜひご利用ください。

届書に記入するために、正確な住所(〇番地か〇番〇号まで、アパートやマンションの名称・部屋番号などの方書きまで)を確認しておいてください。

外国人の方も、平成24年7月9日から法改正により、中長期在留者、特別永住者等は、住民登録の対象となり届出が必要です。


対象者

福岡市内の同じ区内で転居した方


届出できる人

  • 本人または世帯主
  • 代理人
    ※代理人の場合は、委任状 が必要です。
    ※委任状は、本人または世帯主が委任する内容等の必要な事項を便せん等に記入いただければ、様式は自由です。詳しくは「委任状の書式について知りたい」をご確認ください。

届出方法

必要なものをお持ちになり、区役所市民課または出張所まで届け出てください。
引越し手続のオンライン予約サービスをご利用いただくと、窓口での待ち時間が短くなり便利です。ぜひご利用ください。
※郵送での届出はできません。


届出期日

新しい住所に住み始めた日から14日以内
※新しい住所に住み始める前の届出はできません。


必要なもの

  • 住民異動(転居)届書 (323kbyte)pdf
  • 窓口にお越しになる方の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)
    ※虚偽の届出の防止および早期発見のため、本人確認を行っています。確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が充分ではなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
  • 委任状(届出人が代理人の場合)

マイナンバーカード、住民基本台帳カードをお持ちの場合

引越しによりマイナンバーカードに記載された内容に変更があった場合は、引越しされた方全員分のカードの券面記載事項の変更が必要です。詳しくは「マイナンバーカードの券面記載事項の変更について」をご確認ください。
※住民基本台帳カードをお持ちの方もマイナンバーカードをお持ちの方と同様の手続きとなります。


外国人の場合

  • 在留カードまたは特別永住者証明書

義務教育対象の子がおり、小・中学校を転校する場合


その他の手続きに必要なため、お持ちの方のみ

  • 国民健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、子ども医療証など

※転居に伴い必要な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、医療費助成制度、児童手当など)も行ってください。各手続きで、印鑑、所得証明書等必要なものが異なります。


届出書類

住民異動届(ダウンロード様式) (323kbyte)pdf
※ダウンロードするか、区役所市民課で受け取ってください。


記入例


届出窓口

お住まいの区役所市民課または出張所(出張所は所管区域のみ)
※転居先以外の区役所では受け付けできません。
※出張所の所管区域は、入部出張所西部出張所で確認できます。


関連リンク


お問い合わせ先

・福岡市引越し手続き案内コールセンター
 TEL:092-515-1787
 受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)


各区役所市民課・出張所
 受付:月曜日から金曜日の午前8時45分から午後5時15分まで(祝日、年末年始を除く)