現在位置:福岡市ホームの中のくらし・手続きの中の届出・証明・税金の中の届出・証明の中の住民票の届出に関することから住民票関係の届出
更新日: 2022年8月26日

住民票関係の届出

転出届は、区役所に行かなくても手続できるオンライン転出届郵送での手続をおすすめします。
窓口での手続きの方は、引越し手続きのオンライン予約サービスをご利用いただけます。窓口での待ち時間が短くなり便利です。ぜひご利用ください。



住民票関係の届出について

住民票関係については、次のようなときに届出が必要です。
区役所市民課、出張所(出張所は所管区域のみ)に本人か世帯主が届出してください。


  • 市外、国外から転入する時:住み始めた日から14日以内に転入届を提出してください。
  • 他の区から転入する時:住み始めた日から14日以内に転入届(旧区での転出届は不要)を提出してください。
  • 区内での転居:住み始めた日から14日以内に転居届を提出してください。
  • 市外、国外へ転出する時:あらかじめ転出届を提出してください。
    ※区役所に行かなくても手続できる、オンライン転出届(国外への転出は対象外)・郵送による転出届をおすすめします。
  • 世帯主や世帯の構成に変更があった時:変更があった日から14日以内に世帯変更届を提出してください。

届出時の注意事項

  • 届出の際本人確認を行いますので、本人であることを確認できる本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、健康保険証など)をご持参ください。本人確認書類がなくても届出はできますが、本人確認が十分でなかった場合は、異動者本人に郵便でお知らせします。
  • マイナンバーカード住民基本台帳カードをお持ちの方は、手続きの際に全員分必要になることがあります。詳細は、各種届出のリンクでご確認ください。
  • 義務教育対象の子がいる場合の小中学校の転校については、「小中学校の転入学・転出学の手続き」をご確認ください。
  • 住民票の届出のほか、各人の状況に応じて様々な手続き(国民健康保険、国民年金、介護保険、後期高齢者医療、子ども医療証、重度障がい者医療証、ひとり親等医療証、児童手当、児童扶養手当など)が必要ですので、詳しくはこちらのページ(主な手続きのご案内)をご確認ください。手続きにおいては、国民健康保険被保険者証、年金手帳、介護保険被保険者証、子ども医療証等などをお持ちいただく必要があります。

関連リンク

引越し手続きのオンライン予約サービス
オンライン転出届


お問い合わせ

各区役所市民課・出張所
・福岡市引越し手続き案内コールセンター
 TEL:092-515-1787
 受付:月曜日から金曜日の午前9時から午後8時まで(祝日、年末年始を除く)