戸建住環境形成地区内で角地緩和や外壁後退距離の緩和は適用できるか。
戸建住環境形成地区内でも角地緩和の適用は可能です。角地緩和が受けられる敷地の条件については、「福岡市 重要事項説明等に関するよくある問い合わせ(建築基準法関係)」のページに掲載しておりますので、ご一読の上、ご不明点等は指定確認検査機関もしくは建築審査課の窓口での確認をお願いします。(確認申請を指定確認検査機関に提出する場合は、各機関へ直接お問い合わせください。)
また、福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例の第6条第1項第2号、第3号において、外壁後退距離の緩和規定を定めています。(緩和規定の内容は建築基準法第135条の22と同様です。)
その他戸建住環境形成地区内の建て方のルールについては、下記リンク先をご参照ください。
・戸建住環境形成地区内の建て方のルールについて知りたい。(よくある質問Q&A)
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4575
FAX番号:092-733-5584