戸建住環境形成地区内の建て方のルールについて知りたい。
福岡市では、平成24年1月5日より、「福岡市戸建住環境形成地区特別用途地区建築条例」が施行されており、戸建住環境形成地区内において建築する際の建て方のルールを定めております。
戸建住環境形成地区内では、「建築物の用途」、「敷地面積」、「外壁後退距離」により建蔽率及び容積率の最高限度が異なります。詳しい内容については、下記リンクの「戸建住環境形成地区に関するリーフレット」をご覧ください。
なお、戸建住環境形成地区の詳細な範囲については「福岡市Webまっぷ」の「都市計画情報マップ」より検索ができます。
※戸建住環境形成地区内の規制内容は個々の建築物の計画によって異なります。Webまっぷ上で表示される指定建蔽率、指定容積率よりも厳しい数値が適用される可能性もありますので、ご注意ください。
・戸建住環境形成地区に関するリーフレット (1,520kbyte)
・福岡市Webまっぷ
【その他のよくある質問】
・戸建住環境形成地区内では敷地面積が165平方メートル未満の場合建築ができないのか。
・戸建住環境形成地区内で角地緩和や外壁後退距離の緩和は適用できるか。
【お問い合わせ先】
住宅都市局 建築指導部 建築指導課 指導係
福岡市中央区天神1丁目8番1号
電話番号:092-711-4575
FAX番号:092-733-5584