窓口やお電話でお問い合わせの多い事項をまとめています。
窓口混雑緩和のため、ご来庁前にご一読をお願いいたします。
・福岡市内に関する都市計画情報の概要(用途地域等)は【福岡市webまっぷ】で検索できます。
・福岡市webまっぷ←外壁後退距離・敷地の最低限度はこちら
操作等のお問い合わせ先
部署:住宅都市局 都市計画部 都市計画課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4388
E-mail:toshikeikaku.HUPB@city.fukuoka
福岡市では建築基準法53条3項第2号(通称角地緩和)について、福岡市建築基準法施行細則16条で定めております。
・福岡市建築基準法施行細則16条
(建ぺい率の緩和)
第16条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する建築物の建ぺい率を緩和する敷地は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1)周辺の長さの3分の1以上が道路、公園、広場、水面その他これらに類するものに接する敷地
(2)周辺の長さの6分の1以上が幅員12メートル(前面道路の反対側に公園、広場、水面その他これらに類するものがある場合にあっては、これらの幅員の合計とする。)以上の道路に接する敷地
(昭和52規則110・平成13規則96・一部改正)
お問い合わせの多い敷地形状を図解しました
・福岡市建築基準法施行細則16条(角地緩和)事例(図解) (137kbyte)
用途地域によって規定されている建築物の高さ制限についてまとめています。
・福岡市における用途地域による建築物の高さ等の制限 (281kbyte)
※地区計画や建築協定等、建築基準法以外で制限を受けている場合もありますのでご注意ください。
・地区計画決定状況一覧-福岡市
・福岡市内の建築協定
建築指導課にご来庁のうえ、ご確認をお願いいたします。
・建築基準法上の道路の取り扱いについて
お問い合わせ先
部署:住宅都市局 建築指導部 建築指導課
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4584
E-mail:kenchikushido.HUPB@city.fukuoka.lg.jp
擁壁に近接している敷地では、建築基準法第19条や福岡市建築基準法施行条例第5条(通称がけ条例)等に基づき安全性の確認が必要です。
福岡市全域で規制があります。近隣にがけや擁壁がある場合は、現地調査等で高さや所有をご確認ください。
●敷地の接道幅が2m以上4m未満の場合
各法文・条例によって担当する所管部署・協議先が異なります。
下記一覧をご確認いただき、協議をお願いいたします。
・不動産取引重要事項説明に関する情報(宅地建物取引業法施行令第3条関連参考資料) (215kbyte)
・福岡市建築物等に関する規制と手続き窓口一覧 (393kbyte)
建築基準法の解釈等については、建築確認申請の審査を担当する建築審査課にご相談ください。
※指定確認検査機関に確認申請を行う物件についてのご相談は、各指定確認検査機関へお願いいたします。
指定確認検査機関が判断しにくい事項が生じた際は、設計者様からではなく各指定確認検査機関より市に照会を行っていただくこととしております。