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更新日: 2019年1月1日

福岡市建築基準法施行条例第5条(がけ条例)について

宅地の造成にかかる擁壁については、建築基準法及び宅地造成等規制法による規制があります。
建築基準法では、第8条及び第19条で所有者は、建築物及び敷地を適法な状態に維持する責任があるとされております。
このため福岡市では、建物の新築や増改築などの建築確認申請時に、基準法第88条及び福岡市建築基準法施行条例第5条に基づき、敷地及び周辺の擁壁(がけ地)についても安全性の確認を求めております。
つきましては、 福岡市建築基準法施行条例第5条の解説・設計の留意事項及びがけ条例・既存擁壁等に関するQ&A集 を作成しておりますので、ご参照下さい。

 福岡市建築基準法施行条例第5条の解説・設計の留意事項及びがけ条例・既存擁壁等に関するQ&A集(4,787kbyte)pdf



がけ条例のQ&Aを追加しました。 (令和3年3月)