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更新日:2025年7月1日

自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳

  • このページでは、自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請方法、必要書類、窓口をご案内します。
  • 精神疾患により通院が必要な方や、生活に支障がある方が対象です。
  • 申請には本人確認書類が必要です。郵送申請も可能です。
  • 詳細はチラシ「ご存じですか?2つの制度(PDF:919KB)」を参照ください。

 

1.自立支援医療(精神通院医療)とは

精神障がい(てんかん含む)のために、継続的な通院医療を要する方が、通院による医療を指定自立支援医療機関で受ける場合に、自立支援医療を受けることができます。費用の1割が自己負担となります。(所得等に応じた上限額があります。)

1.申請に必要な書類

1.自立支援医療費支給認定申請書

2.診断書(精神通院医療用)(診断書作成日が申請日から3か月以内のもの)

3.世帯の所得等の状況(市民税非課税の場合で、障害年金や遺族年金、特別児童扶養手当等を受給している場合は、1年間の収入がわかる書類が必要です。(年金振込通知書や通帳のコピー))

4.同意書

5.その他必要な書類(個別の状況によりその他の書類が必要となる場合があります。お住まいの区健康課へお問い合わせください。)

6.更新の方は、現在お使いの受給者証

7.本人確認書類・番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)等)

8.加入している医療保険情報 

  • 国民健康保険、後期高齢者医療制度は保険世帯全員分
  • 上記以外 

申請者分の写し、本人が被扶養者である場合は被保険者分

 (状況に応じて)「資格確認書」「資格情報のお知らせ」いずれかの写し

加入している医療保険情報が確認できるもの

マイナポータルに健康保険証利用登録をしている場合

  • マイナンバーがわかるもの
  • マイナポータルの医療保険者の資格情報の画面の提示もしくはデータを印字したもの」

「わたしの情報(健康保険情報確認)」マイナポータル操作マニュアル

マイナポータルに健康保険証利用登録をしていない場合

  • 資格確認書
  • 資格情報のお知らせ

旧健康保険証は令和8年8月1日からは利用できません。

2.申請方法(窓口・郵送)

窓口申請

お住まいの区の保健福祉センター健康課健康づくり係へ必要書類を提出してください。

郵送申請

 福岡市行政事務センター宛てに必要書類を郵送してください。

最新の郵便料金をご確認のうえ、料金の不足がないようお願いいたします。

〒812-8591(住所記載不要)福岡市行政事務センター行

【書類の返送をご希望の方】

下記1または2の書類の返送をご希望の場合は、返送料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。なお、1.現在お使いの受給者証原本の返送をご希望の場合は封筒へ「受給者証原本返送」、2.申請書控え(受付印押印済)の返送をご希望の場合は封筒へ「申請書控え返送」とそれぞれ明記してください。

1.現在お使いの受給者証原本

2.申請書控え(受付印を押印済)

3.有効期間・更新手続き

受給者証の有効期間は1年です。

新規の場合は、市が受理した日から1年を経過する日の属する月の前月末日までとなっています。1年ごとの更新の手続きが必要になりますが、病状の変化及び治療方針に変更がなければ、2回に1回は診断書を省略できます。

4.経過的特例に係る取扱いについて

「重度かつ継続の一定所得以上(自己負担上限額2万円)」の区分については、令和6年3月31日までの経過的特例とされていましたが、令和9年3月31日まで延長されました。

 

この延長により、「経過的特例が延長されなかった場合、有効期間は令和6年3月31日までとなります。」と記載されている自立支援医療受給者証は、特段の手続きをすることなく、引き続き受給者証に記載の有効期限まで使用することができます。

経過的特例の内容

市町村民税23万5千円以上の方で重度かつ継続に該当する方について、自立支援医療の対象とした上で、自己負担上限額を2万円とする措置。

 

5.申請書類様式ダウンロード

新規・更新申請等

診断書記載例はこちらをご参照ください。

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療の同時申請について

精神障害者保健福祉手帳と自立支援医療(精神通院医療)の新規申請、更新申請を同時にする場合は、精神障害者保健福祉手帳用の診断書で申請を同時に行うことができます。
ただし、手帳を年金で申請する場合は、自立支援医療用の診断書をご準備ください。

住所氏名等変更届

再交付申請

各種様式

受給者証等をご自宅以外へ送付してほしい場合は、送付先変更依頼書が必要です。

受給者証等の収受を委任される場合は、委任状が必要です。

6.指定医療機関

指定自立支援医療(精神通院)機関一覧(精神保健・難病対策課)

 

 

2.精神障害者保健福祉手帳とは

精神障害者保健福祉手帳とは、精神障がいを持つ方が一定の障がいにあることを証明するものです。
この手帳をもつことにより様々なサービスが受けられます。

精神疾患のため長期にわたり日常生活または社会生活へ規制のある方。医療機関に初めてかかった日(初診日)から6か月以上たった日から申請できます。

1.申請・更新に必要な書類

 1.精神障害者保健福祉手帳交付申請書

 2.ア又はイ

ア.精神障害者保健福祉手帳用の診断書

イ.精神障害を支給事由とする年金証書の写し(A又はBの写し)及び年金照会の同意書

A.年金証書の写し及び直近の年金振込通知書又は年金支払通知書の写しあるいは年金振込額の分かる通帳の写し

B.特別障害給付金受給資格者証(特別障害給付金支給決定通知書)及び直近の国庫金振込通知書(国庫金送金通知書)又は給付金 振込額の分かる通帳の写し

3.写真(縦4センチメートル、横3センチメートル)

ア.ただし、更新申請の方で有効期限記入欄に余白がある方は提出不要です。

4.更新の方は、現在お持ちの手帳の写し

5.本人確認書類・番号確認書類(個人番号カード(マイナンバーカード)等)

2.申請方法(窓口・郵送)

窓口申請

お住まいの区の保健福祉センター健康課健康づくり係へ必要書類を提出してください。

郵送申請

福岡市行政事務センター宛てに必要書類を郵送してください。

最新の郵便料金をご確認のうえ、料金の不足がないようお願いいたします。

〒812-8591(住所記載不要)福岡市行政事務センター行

【書類の返送をご希望の方】

下記1または2の書類の返送をご希望の場合は、返送料金分の切手を貼った返信用封筒を必ず同封してください。なお、1.現在お使いの受給者証原本の返送をご希望の場合は封筒へ「受給者証原本返送」、2.申請書控え(受付印押印済)の返送をご希望の場合は封筒へ「申請書控え返送」とそれぞれ明記してください。

1.現在お使いの受給者証原本

2.申請書控え(受付印を押印済)

3.有効期限

手帳の有効期限は2年間です。新規の場合は、市が受理した日から2年を経過する日の属する月の末日までとなっています。

更新を希望する場合は、有効期限の3か月前から更新申請を行うことができます。

4.障害等級の基準

精神障害者保健福祉手帳の障害等級の基準は下記のとおりです。

 

各障害等級に該当する精神障害の程度
1級 精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
2級 精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級 精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

5.申請書類様式ダウンロード

新規・更新申請等

診断書記載例はこちらをご参照ください。

住所氏名等変更届

再交付申請

各種様式

ご自宅以外への受給者証等送付をご希望の場合は、送付先変更依頼書が必要です。

3.自立支援医療(精神通院医療)と精神障害者保健福祉手帳の申請には本人確認書類が必要です

マイナンバー制の導入に伴って、自立支援医療(精神通院)と精神障害者保健福祉手帳申請の際に、本人確認書類が必要となりました。

本人確認書類は、番号確認書類と身元確認書類の両方が必要となります。申請の際には、以下の書類を窓口までお持ちください。
(郵送の場合は、これらの書類のコピーを同封してください)

1.番号確認書類

以下のいずれかの書類をお持ちください。

  • 本人の個人番号カード
  • 個人番号入り住民票
  • 個人番号入り住民票記載事項証明書
  • 通知カード

「通知カード」について

通知カードは、令和2年5月25日で廃止されました。廃止後も通知カードの記載事項(氏名、住所、生年月日、性別、個人番号)が住民票と一致している場合は引き続きマイナンバーを証明する書類としてご利用いただけます。

2.身元確認書類

本人の個人番号カードなど1点(精神障害者保健福祉手帳、運転免許証、パスポートでもけっこうです)

身元確認書類がそろわないときは、以下の書類から2点でもけっこうです。
 

自立支援医療受給者証/所得証明書/介護保険の被保険者証/住民票/生活保護証明書/年金手帳または年金証書/こども医療証またはひとり親医療証または障がい者医療証/氏名・住所・生年月日の記載のある医師の診断書など

 

身元確認書類の氏名、生年月日、住所が一致しない場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。

上記の書類がそろわない場合も、ほかの書類で代用できますので、詳しくは、各区の申請窓口まで事前にご相談ください。

 

4.各区保健福祉センター

いずれも、お住まいの各区保健福祉センターが申請の窓口です。お気軽にご相談ください。

 

区別 住所、電話番号等の一覧表
各区 住所 電話 FAX
東区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市東区箱崎2-54-27 092-645-1079 092-651-3844
博多区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市博多区博多駅前2-8-1 092-419-1092 092-441-0057
中央区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市中央区舞鶴2-5-1
あいれふ6F
092-761-7339 092-734-1690
南区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市南区塩原3-25-3 092-559-5118 092-541-9914
城南区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市城南区鳥飼5-2-25 092-831-4209 092-822-5844
早良区保健福祉センター
健康課 健康づくり係
福岡市早良区百道1-18-18 092-851-6015 092-822-5733
西区保健福祉センター
健康課健康づくり係
福岡市西区内浜1-4-7 092-895-7074 092-891-9894