質問
国民健康保険の保険料の軽減・減免の条件について知りたい。
回答
保険料の減額・減免の条件は次のとおりです。
1 保険料の減額
保険料の負担を軽減する措置として、前年中の所得が政令で定める基準以下の世帯に対して保険料の均等割と世帯割の7割・5割・2割を減額しています。
※詳しくは国民健康保険課ホームページ「みんなの国保・医療・年金」をご覧ください。
2 保険料の減免
災害、失業、倒産、その他事情により保険料の納付が困難となったときは、申請により保険料の減免が受けられる場合があります。
※保険料の減免を受けるには申請が必要です。詳しくはお住まいの区役所保険年金課、西部出張所保険年金係にてご相談ください。
3 非自発的失業者の保険料軽減
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける方は、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定を行います。
※「特定受給資格者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11,12,21,22,31,32に該当する方。
「特定理由離職者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23,33,34に該当する方。
※非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。
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