国民健康保険の保険料の減額・軽減・減免の条件について知りたい。
保険料の減額・軽減・減免の条件は次のとおりです。
1 保険料の減額
前年中の所得が政令で定める基準額以下の世帯に対して保険料の均等割と世帯割の7割・5割・2割を減額しています。
また、令和4年度から未就学児の保険料の均等割の2分の1を減額しています。
※詳しくは、保険料の減額をご覧ください。
2 非自発的失業者の保険料軽減
雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として失業等給付を受ける人は、前年の給与所得をその30/100とみなして保険料の算定を行います。
離職日時点で65歳未満の人が対象です。
(年齢計算ニ関スル法律及び民法143条の規定に基づき、65歳の誕生日の前々日までに離職された人が対象です。)
※「特定受給資格者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが11、12、21、22、31、32に該当する人。
「特定理由離職者」とは、雇用保険受給資格者証の離職理由コードが23、33、34に該当する人。
※特例受給資格者証、高年齢受給資格者証をお持ちの人は対象になりません。
※非自発的失業者の保険料軽減を受けるには、届出が必要です。
3 保険料の減免
災害、失業、倒産、その他事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。
また、令和3年度から中学生以下の子どもが2人以上いる世帯を対象に多子世帯減免を適用しています(多子世帯減免の事由に該当する世帯からの減免申請は不要です)。
※詳しくは、保険料の減免をご覧ください。
※保険料の減免を受けるには当該年度内に申請を行う必要があります。詳しくは住所地の区役所(出張所)保険年金担当課にご相談ください。