現在位置:福岡市ホームの中の健康・医療・福祉の中の健康・医療・年金の中の国民健康保険制度から国民健康保険料の減額
更新日: 2023年6月15日

国民健康保険料の減額

低所得者に対する均等割額と平等割の減額


保険料算定の基礎となる前年中の所得総額(国保加入者全員分)が、国の定める基準額以下の世帯は、均等割保険料と平等割保険料がそれぞれの区分により減額されます。                                 



減額基準表


均等割保険料と平等割保険料の減額割合
減額割合 基準額(前年中の所得の合計が下記の金額以下)
7割43万円 + 10万円×(給与所得者等の数-1)
5割43万円 + 29万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1)
2割43万円 + 53.5万円×被保険者数 + 10万円×(給与所得者等の数-1)

  • 被保険者には後期高齢者医療制度の被保険者となったことにより、国民健康保険の資格を喪失した人で、引き続き国民健康保険の同一世帯に属する人(特定同一世帯所属者という)も含みます。国民健康保険の世帯主であった場合は、引き続き世帯主であることが特定同一世帯所属者の条件です。
  • 前年中の所得には国保の被保険者ではない住民票の世帯主(擬制世帯主)及び特定同一世帯所属者の所得も合算します。
  • 所得とは、収入金額から必要経費を差し引いた、各種所得控除を行う前の金額です。
  • 前年中の所得の合計には、専従者控除や譲渡所得の特別控除は適用できません。
  • 公的年金受給者のうち、年齢が前年の12月31日現在で65歳以上の場合は、公的年金控除後の所得から、さらに15万円を控除した金額になります。
  • 【10万円×(給与所得者等の数-1)】の計算式は給与所得者等の数が2人以上の場合のみ計算します。なお、給与所得者数等とは、同一世帯内の被保険者のうち給与所得者(給与収入が55万円超)または公的年金等に係る所得者(公的年金等に係る収入が60万円超(65歳未満)または125万円超(65歳以上))をいいます。

減額を受けるには所得の報告が必要です


減額は、世帯の合計所得額で判定するため、国民健康保険の加入者全員の所得状況が判明していなければなりません。
所得状況が判明していない被保険者がいる世帯には、年3回(5月、9月、11月)、住所地の区役所または西部出張所保険年金担当課から、「国民健康保険簡易申告書」をお送りしています。「国民健康保険簡易申告書」を受け取られた世帯主は、必ずご提出ください。

※令和5年5月にお送りしている「国民健康保険簡易申告書」と同封しているチラシに一部誤りがあります。 詳しくはこちら。

世帯内に所得不明者がいる場合、保険料の減額が適用されません。所得が無かった人は、減額を受けるためにも「簡易申告書」の提出をお願いします。
所得の無い人の「国民健康保険簡易申告書」については、オンラインでの提出も可能です。 オンラインでの提出についてはこちら                                       


ダウンロード


未就学児にかかる均等割額の減額

国民健康保険に加入する未就学児(6歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者)の均等割額を5割減額されます。
なお、未就学児の減額を受けるための申請は不要です。                         

すでに、均等割と平等割の減額が適用されている場合は、当該減額後の均等割額の5割を減額します。