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更新日:2026年6月15日

国民健康保険料の減免

災害、失業、倒産、その他の事情により保険料の納付が困難になったときは、申請により保険料の減免を受けられる場合があります。詳しくは、住所地の区役所または西部出張所保険担当課にご相談ください。
保険料の減免申請は、令和9年3月29日(月曜日)までに行う必要があります。

 

減免事由と減免内容の一覧表
種類 減免事由 減免内容
災害 震災、風水害、火災等により、資産の3分の1以上の損害を受けた場合 損害の程度により、被災以後1年以内の保険料の50%~100%を減免
所得減少 今年中※注1の見込み所得※注2が420万円以下で、その所得が前年に比べて30%以上減少する場合 所得減少割合に応じて、所得割額の10%~100%を減免
低所得 今年中※注1の見込み所得※注2が低所得世帯に対する減額の所得基準に該当する場合 所得に応じて、均等割額・平等割額の20%~70%※注3を減免
給付制限 刑事施設などに収監され、保険給付を受けられない期間が月をまたがってあった場合 給付を受けられない期間(最後の月を除く)について対象者の月割保険料を減免
生活保護 生活保護の適用を受けることになった場合 当該年度の未納保険料を減免
旧被扶養者 被用者保険の本人が後期高齢者医療制度の被保険者となったため、その被扶養者(65歳以上「旧被扶養者」という。)が国民健康保険に加入する場合 ・旧被扶養者に係る所得割額の全額及び均等割額の半額※注3までを減免※注4 
・旧被扶養者のみの世帯の場合は、平等割額の半額※注3までを減免※注4
多子世帯 中学生以下※注5の子どもが2人以上いる場合
(減免事由に該当する世帯からの減免申請は不要です)
中学生以下※注5の第2子に係る均等割額の半額を減免、第3子以降は均等割額の全額を減免
  • ※注1 今年中とは、賦課期日の属する年を言います。
  • ※注2 見込み所得とは収入金額から必要経費を差し引いた各種所得控除(社会保険料控除など)を行う前の金額です。
  • ※注3 すでに低所得世帯に対する均等割額と平等割額の減額等の適用を受けている場合は、減額割合を控除した率となります。
  • ※注4 均等割額・平等割額については、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの保険料を減免します。
  • ※注5 15歳に達する日以後最初の3月31日以前である被保険者です。

保険料の納付が困難になったときは、区役所(出張所)保険年金担当課に早めにご相談ください

 

お問い合わせ先

詳しくは、住所地の区役所または西部出張所保険担当課にお問い合わせください。

 

区役所・出張所 住所 電話番号
東区役所 保険年金課 〒812-8653 福岡市東区箱崎2丁目54-1 092-645-1102
博多区役所 保険年金課 〒812-8512 福岡市博多区博多駅前2丁目8-1 092-419-1118
中央区役所 保険年金課 〒810-8622 福岡市中央区大名2丁目5-31 092-718-1124
南区役所 保険年金課 〒815-8501 福岡市南区塩原3丁目25-1 092-559-5152
城南区役所 保険年金課 〒814-0192 福岡市城南区鳥飼6丁目1-1 092-833-4123
早良区役所 保険年金課 〒814-8501 福岡市早良区百道2丁目1-1 092-833-4372
西区役所 保険年金課 〒819-8501 福岡市西区内浜1丁目4-1 092-895-7090
西部出張所 保険係 〒819-0367 福岡市西区西都2丁目1-1 092-806-9432