2025年04月01日 | 不足額給付についてのよくある質問回答(FAQ)(当サイト)を公開しました。 |
令和7年度個人住民税を課税している自治体から支給されます。
個人住民税は、原則として1月1日現在の住所地の自治体で課税され、その後に住民登録を異動しても課税する自治体は変わりません。
よって、令和7年度個人住民税が福岡市で課税された方は、その後に住民登録を異動しても、不足額給付を支給する自治体は、福岡市のままです。
個人住民税には、広く均等に負担していただく均等割と、所得に応じて負担していただく所得割があります。
令和6年度個人住民税の定額減税は、所得割が課税された方が対象となり、所得割からのみ減税されました。
税法上の「扶養親族」となっている方です(16歳未満の年少扶養親族も含みます)。
※同一生計配偶者のうち、合計所得金額が1,000万円以下である納税義務者の配偶者のことを控除対象配偶者といいます。
※国外居住者は除きます。また、配偶者特別控除の適用を受ける配偶者は該当しません。
※青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けている方および白色申告者の事業専従者の方は該当しません。
個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で、届出状況を確認することができます。
個人住民税は令和5年12月31日時点、所得税は令和6年12月31日時点の扶養人数と、それぞれ時点が異なります。定額減税可能額は、どちらか一方の扶養人数を使用するのではなく、税種別ごとに各々の扶養人数を基に計算します。
不足額給付は課税されません。また、差押は禁止されています。
令和5年は無収入だった場合でも令和6年分所得税が課税された場合は、所得税が定額減税の対象となります。また、減税しきれなかったときは、個人住民税分と合わせて、不足額給付の対象となります。
外国人か日本人かに関わらず、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
生活保護の受給の有無に関わらず、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
条例により令和6年度個人住民税が免除されている場合でも、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、対象となる場合があります。
なお、条例による免除は、定額減税後の個人住民税に対して行いますので、免除前の個人住民税について所得割が課税されていた場合は、定額減税の対象になり、減税しきれないと見込まれたときは所得税分と合わせて、令和6年度に調整給付を支給しています。
令和6年度調整給付の対象でない場合、もしくは、控除外額が令和6年度調整給付の額を上回っている場合は、不足額給付の対象となることが見込まれます。
なお、複数か所からの収入がある場合には、全ての課税状況から総合的に判断する必要があります。詳しくは、確認方法(セルフチェック)をご確認ください。
どちらか一方だけでも対象になると、不足額給付が支給されます。
なお、令和6年度調整給付の対象だった場合は、個人住民税と所得税の控除不足額を合算して1万円単位に切り上げた額が、調整給付支給額を上回る場合に限り、不足額給付が支給されます。
定額減税や低所得世帯向け給付金のいずれも対象とならなかった方が対象です。詳細は、不足額給付Ⅱをご確認ください。
未受給の令和6年度調整給付分を受給することはできません。
令和7年7月以降(詳細未定)に、個人住民税の納税通知書の送付先または住民登録している住所(※納税通知書の送付先を優先)に送付する予定です。
個人住民税の通知書、源泉徴収票または確定申告書で確認することができます。
控除済額とは、その収入に対する所得税から定額減税された金額です。控除外額とは、減税しきれなかった金額です。
源泉徴収票には、所得税の定額減税についてのみが記載されているためです。
個人住民税の定額減税については、令和6年度個人住民税の通知書をご確認ください(Q5-1参照)。
【定額減税可能額】
所得税………3万円×(本人+扶養親族数)
個人住民税…1万円×(本人+扶養親族数)
ご自身で確認するためには、確定申告によって定額減税額を確定させる必要があります。詳しくは定額減税と確定申告(国税庁ホームページ)をご確認ください。
令和6年度に実施した定額減税において、速やかな給付を目的に、「令和6年度個人住民税所得割額」と令和6年分所得税額が確定する令和6年12月31日を待たずに令和5年の所得等を基に推計した「令和6年分推計所得税額」から定額減税しきれないと見込まれる額を支給した給付金のことです。
給付に際して送付した「調整給付の支給決定について(通知)」で確認することができます。
なお、令和6年度調整給付の対象でない方は、支給額0円です。
令和6年度調整給付が過大に支給されていた場合でも返納は求めません。
アルバイト収入などがあり、個人住民税所得割または所得税が課税された場合は、定額減税の対象となり、減税しきれないと見込まれたときは令和6年度に調整給付を支給しています。
なお、令和7年1月1日時点で国内居住者であれば、不足額給付の対象となる場合があります。
それぞれ次のホームページでご確認ください。
・所得税の定額減税について…定額減税特設サイト(国税庁ホームページ)
・個人住民税の定額減税について…令和6年度個人市民税(所得割)の定額減税(特別税額控除)について
コールセンターへのお問い合わせの前に「不足額給付(定額減税しきれなかった方への給付)について」、上記の「よくある質問回答」をご確認ください。そのうえで、ご不明な点がありましたらコールセンターにお問い合わせください。
電話のかけ間違いが多発していますので、電話番号を十分確認してください。
また、通話にあたっては、個人情報保護やなりすまし防止の観点から、コールセンターから本人確認をさせていただくことがありますのでご協力ください。
福岡市調整給付コールセンター 電話番号:0120-835-250(フリーダイヤル) 受付時間:平日午前9時から午後6時まで(土・日・祝日・年末年始休み) ※英語、中国語、韓国語、ベトナム語、ネパール語での通話も可能です。 FAX:050-1704-1962 E-mail:r6choseikyufukin@city-fukuoka-kyufu.com |
福岡市内でも、コールセンター職員などをかたる不審な電話が発生しています。今後も同様の事案が発生する可能性がありますので、ご注意ください。
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください! ・手続きに現金自動預払機(ATM)は、絶対に使用しません。 ・給付金のことで自宅を訪問することは、絶対にありません。 自宅に福岡市の職員などをかたる不審な電話や訪問があった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。 |