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更新日:2018年3月1日

税金のはなし

定年後の生活でも,切っても切れないのが税金です。

市民の責任と義務ではあるけれど,中身を知っているのといないのとでは大違い。

この機会にきちんと調べて,これからの生活に備えましょう。



退職金にかかる税



年金にかかる税



相続にかかる税

  • 相続税は、相続や遺贈によって取得した財産等の価額の合計額(債務などの金額を控除し、相続開始前3年以内の贈与財産の価額を加算します。)が基礎控除額を超える場合に,その超える部分に対して、課税されます。
    この場合、相続税の申告及び納税が必要となり、その期限は、被相続人の死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です。
  • 平成27年1月1日以降の相続または遺贈の場合、基礎控除額が変更になりました。
  • 税制改正の情報はこちら。



【お問い合わせ先】

市税(市県民税)について

早良区役所 課税課 市民税係
TEL 092-833-4320 FAX 092-841-2185



国税(所得税・相続税等)について

西福岡税務署 
TEL 092-843-6211 聴覚障がい者等案内専用FAX 092-411-0124
※FAXによる各種申告書等の提出はできませんのでご注意ください。


国税庁ホームページ
https://www.nta.go.jp/