退職手当等に係る個人市民税・県民税の所得割については、所得税と同様に、他の所得と区分して、退職手当等が支払われるときに支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引き、市町村に納入することとされています。
税率は、市民税6%、県民税4%です。
(注)退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1
※退職所得控除額については下記の「退職所得控除額の計算方法」を参照してください。
※勤続年数が5年以下である場合は退職所得の計算方法が異なります。
役員等の方は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。
役員等以外の方は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく全額が退職所得の金額になります。
・上記の求め方は計算途中で端数処理を行いますので、正確な税額を計算するときは、次の「2.税額の計算方法(1)(2)(3)」を参考とされてください。
所得税の計算で使用するものと同じです。
勤続年数 | 退職所得控除額 |
---|---|
イ 20年以下の場合 |
40万円 × 勤続年数(80万円に満たない場合は80万円) |
ロ 20年超の場合 |
800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年) |
※勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
所得税の計算で使用するものと同じです。
退職所得の金額=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)× 2分の1
※退職所得の金額に1,000円未満の端数がある場合は、1,000円未満の金額を切り捨てます。
※勤続年数が5年以下である場合は退職所得の計算方法が異なります。
役員等の方は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額が退職所得の金額になります。
役員等以外の方は、退職手当等の収入金額から退職所得控除額を差し引いた額の300万円を超える部分については、2分の1の額ではなく全額が退職所得の金額になります。
税率は一律、市民税:6%、県民税:4%です。
※市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。
・令和4年1月2日に退職し、退職手当等の収入金額が1,812万2,500円で、勤続年数が27年3ヵ月の場合。
※この退職者は役員等ではありません。
所得税の計算と同じです。
800万円+70万円 ×(勤続年数28年-20年)= 1,360万円
勤続年数に1年未満の端数がある場合は、1年に切り上げます。
所得税の計算と同じです。
(1,812万2,500円-1,360万円)× 2分の1 = 226万1千円
※1,000円未満の端数がある場合は切り捨てます。
※市民税・県民税所得割額に100円未満の端数がある場合は、100円未満の金額を切り捨てます。
退職手当等の支払者は、退職手当等を支払うときに、上記により計算した所得割の税額を、退職手当等から徴収し(特別徴収)、退職手当等の支払を受ける人の、その退職手当等の支払を受けた日の属する年の1月1日現在における住所地の市町村に納入しなければなりません。
「特別徴収税額の納入書」の裏面に印刷されている「市民税県民税納入申告書」に必要事項を記入し、徴収した月の翌月10日までに納入取扱い金融機関(納入書の裏面に記載しています。)で「市民税県民税納入申告書」を提出するとともに、「特別徴収税額の納入書」により退職所得に係る市県民税の所得割の税額を納入してください。
※必ず、徴収した月の納入書を使用して納入をお願いします。
※納入書が必要な場合は、下記お問い合わせ先(法人税務課 特別徴収係)までご連絡ください。
「特別徴収票」(所得税の退職所得の源泉徴収票と複写になっています。)は、退職手当等の支払者が、支払いの確定した退職手当等の金額や特別徴収税額等を記載し、退職後1か月以内に受給者(従業員)に交付することとなっています。
受給者が法人の役員(取締役、監査役、理事、相談役、顧問等)である場合には、退職所得の特別徴収票を課税する市町村へ提出してください。(役員以外の受給者の特別徴収票は、受給者への交付のみで市町村へ提出する必要はありません。)
部署: 福岡市 財政局 税務部 法人税務課 特別徴収係
住所: 〒812-8512
福岡市博多区博多駅前2丁目8番1号
博多区役所 9階
電話番号: 092-292-3259
FAX番号: 092-292-4173
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