福岡市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の17第1項の規定に基づき、廃棄物が地下にある土地を指定区域として指定し、同条第2項の規定により以下のとおり指定区域を告示しています。
指定区域の告示(平成21年4月20日) (101kbyte)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の18第1項の規定に基づく指定区域台帳を閲覧することができます。
指定区域台帳の閲覧場所は本ページ末尾の問い合わせ先と同じです(福岡市役所 行政棟13階)。
詳しくは、問い合わせ先にお尋ねください。
指定区域内で土地の形質の変更をしようとする者は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第1項の規定により、着手する日の30日前までに、福岡市長に届出を行う必要があります。
土地の形質の変更とは、土地の形状又は性質の変更のことで、例えば、宅地造成、土地の掘削、開墾などが該当します。
指定区域内での土地の形質の変更の届出について、その形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しない場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の19第4項の規定により、福岡市長は届出を受理した日から30日以内に、施行方法に関する計画の変更を命ずることができます。
福岡市では、適切かつ円滑な事務手続きを実施することを目的として、「廃棄物が地下にある土地の形質の変更」に係る事務処理要領を策定し、平成23年4月1日から運用を開始しました。