福岡市金融機関と連携したカーボンニュートラル経営促進事業補助金
金融機関が取り扱う温室効果ガス(二酸化炭素)排出削減を目的とした、
インパクトファイナンス(以下「IF」という。
)、
ポジティブ・インパクト・ファイナンス(以下「PIF」という。
)又は
サステナビリティ・リンク・ローン(以下、
「SLL」という。
)で融資を受ける際にかかる融資手数料を一部助成します。
申請事業者一覧
本補助金を活用し、
脱炭素社会の実現に向けた取り組みを進められている事業者をご紹介します。
申請事業者一覧はこちら
概要
補助金の概要や申請・書類作成にあたっての留意事項等を記載しています。
まず、
「申請の手引き」をご一読いただき、
申請書を作成いただきますようお願いします。
1申請受付期間
令和7年5月7日(水曜日)~
令和8年1月30日(金曜日)
まで(郵送の場合、
必着)
-
予算がなくなり次第受付を終了します。
-
申請書に必要書類を添えて、
福岡市環境局脱炭素事業推進課宛に
電子メール又は郵送
で申請してください。
(持参不可)
-
郵送の場合は、
上記期間内、
必着です。
2補助枠
450万円
(1)補助対象経費
補助対象ローンの融資を受ける際に生じる融資手数料
(2)補助金の交付額
補助対象経費のうち消費税及び地方消費税相当額を除いた額の2分の1(上限30万円)
算出した額に千円未満の端数が生じた場合は切り捨てます。
5補助金の交付要件
以下の全ての要件を満たす必要があります。
(1)
補助対象ローン契約時のKPI(※1)又はSPTs(※2)を事業所での温室効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減目標で設定していること。
ただし、
KPI又はSPTsの達成度評価の対象となる事業所の設定において、
市内と市外の事業所を含めた複数の事業所を対象としている場合、
以下のとおりとします。
-
申
請者の住所が市内の場合は、
対象事業所に1か所でも市内の事業所があること。
-
申請者の住所が市外の場合は、
対象事業所の半数以上が市内の事業所があること。
-
申請者の住所が市外の場合で、
かつ、
対象事業所の半数以上が市内の事業所でない場合は、
融資を受けた資金を市内の事業所のKPI又はSPTs達成のために使用すること
(2)補助対象ローンによる融資実行後、
補助金受領者の脱炭素に係る取組みを市ホームページ等にて公表することに同意すること。
(3)申請する補助対象ローンで融資を受ける際の融資手数料について、
国等の他機関から補助金の交付を受けていないこと。
-
※1
KPI
(キー・パフォーマンス・インジケーター)融資を受ける際に借り手が設定する重要業績評価指標で、
本要綱においては、
温室効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減をいう。
-
※2
SPTs
(サステナビリティ・パフォーマンス・ターゲッツ)KPIと整合した取り組み(温室効果ガス(二酸化炭素)排出量の削減)の具体的な数値目標
6申請手続きの流れ
(1)補助金交付対象申請
-
融資手数料を金融機関へ支払う日の前日
までに、
電子メール又は郵送
により
不備・不足のない状態
で
補助金交付対象申請書及び必要書類
を提出してください。
(郵送の場合は必着・持参不可)
-
メール申請の場合は、
メールの件名を
「【対象】CN経営促進事業補助金」
としてください。
-
申請書類等に不備・不足がある場合は、
修正等について期限を定めて「福岡市環境局脱炭素事業推進課」から連絡いたします。
-
期限内に修正等がなされない場合には、
補助金交付非対象決定をいたします。
非対象決定された場合でも、
申請受付期間内であれば、
不備を解消した状態で改めて申請されることは可能です。
(2)補助金交付申請
-
補助対象ローンの融資手数料を支払った日
から起算して60日
(土日祝日の場合は、
前営業日)
又は、
令和8年2月27日(金曜日)
までに
電子メール又は郵送
により
不備・不足のない状態
で
補助金交付申請書及び必要書類
を提出してください。
(郵送の場合は必着・持参不可)
-
メール申請の場合は、
メールの件名を
「【交付】CN経営促進事業補助金」
としてください。
-
期限内に書類の提出がなければ、
原則、
補助金の交付はできません。
-
申請書類等の不備・不足がある場合は、
修正等について「福岡市環境局脱炭素事業推進課」から連絡いたします。
-
補助金交付対象申請と違い、
修正中に提出期限を過ぎたもの、
提出期限までに補助金交付申請書等を提出しなかったものについては、
補助金交付対象決定を取り消し、
補助金交付申請が取り下げられたものと見なします。
-
不備対応等の時間を考慮し、
概ね提出期限の1~2週間前までには「福岡市環境局脱炭素事業推進課」に到着するよう提出されることを推奨します。
-
事情があって提出に時間を要する書類がある場合は、
上記期限より前に、
必ず余裕をもって「福岡市環境局脱炭素事業推進課」へご相談ください。
-
原則、
申請者の事情による提出期限の延長は認められません。
-
個々の事例によって検討し、
やむを得ない事情と判断した時のみ、
該当する書類だけの提出を猶予する場合があります。
7提出書類
(1)補助金交付対象申請
申請書とあわせて提出が必要な書類(要綱別表1)
(PDF:259KB)
(2)補助金交付申請
申請書とあわせて提出が必要な書類(要綱別表2)
(PDF:257KB)
書類の作成・提出にあたっての注意事項
◆共通◆
(電子メール・郵送提出共通)
-
(
1
)
エクセルの自動計算機能を利用する箇所については手書きしないでください。
-
(
2
)
必要な欄すべてに記入やチェックがされていることを確認してください。
-
(
3
)
必要な書類が全て揃っているかを確認してください。
-
(
4
)
不要な資料は添付しないでください。
-
(
5
)
提出書類は、
要綱(別表1、
別表2)
の1番から順に並べてください。
-
(
6
)
日付は、
「福岡市環境局脱炭素事業推進課」に送付する直前にご記入ください。
-
(
7
)
提出書類については全て写しを取って保管し、
事務局からの連絡時に、
内容を確認できるようにしておいてください。
一度提出された書類は返却いたしません。
事務局においてコピーや閲覧に応じることはいたしませんのでご注意ください。
(郵送提出の場合)
-
(
8
)
鉛筆や消すことができるペンは使用しないでください。
-
(
9
)
修正テープ(液)は使用しないでください。
-
(10) 様式のある申請書等は、
両面印刷をしてください。
-
(11) 提出書類はホッチキス留めしないでください。
-
(12) 資料はA4サイズの用紙で提出してください。
-
(13) 特定記録や簡易書留等、
事務局の受け取りが記録される郵送手段が望ましいです。
普通郵便の不達については対応できません。
◆補助金交付申請時◆
・領収書は、
原本ではなく、
写しを提出し、
領収書には、
宛名《申請者名》、
金額《補助対象ローンの融資手数料を明確にすること》、
契約日、
契約者名
が、
漏れなく正しく記載されているかご確認ください。
(1)申請の取り下げ
-
補助金交付対象申請書を提出し、
市が補助金交付対象決定をする前に
申請を取り下げようとするとき
は、
「取下げ届(様式第4号)」を提出してください。
(2)計画の変更
-
補助金交付対象決定後に、
補助金交付対象決定された補助金交付予定額が増額するとき、
融資を受ける金融機関や商品が変更となるとき
は、
融資手数料を金融機関へ支払う前
に、
「計画変更承認申請書(様式第5-1号)」と変更の内容を反映した「補助金交付対象申請書(様式第1号)」、
要綱別表1に定める書類のうち、
交付対象申請時から変更となるものを添えて速やかに「福岡市環境局脱炭素事業推進課」へ提出し、
承認を受けてください。
(※変更された内容について補助金交付対象としての要件を満たしているか、
審査いたします。
)
-
計画変更承認申請書が提出された時点で、
補助金交付対象申請額が補助枠に達していれば、
増額変更ができない可能性があります。
(3)計画の中止
-
補助金交付対象決定後、
補助対象ローンの契約を中止しようとするとき
は、
速やかに「計画中止届(様式第6号)」を提出してください。
9補助金受領後の必須事項
(1)事業の承継
補助金の交付を受けた方は、
法人の合併又は分割等により事業を行う者が変更される場合において、
その変更により事業を承継する者が当該事業を継続して実施しようとするときは、
速やかに事業承継承認申請書(様式第
12
-1号)を市長に提出し、
その承認を受けなければなりません。
(2)レポート(報告書の提出)
金融機関に提出するレポート(報告書)及びその添付資料の提出を金融機関に資料を求められる期間、
年1回、
市にも提出してください。
10様式及び記入例
全ての様式・記載例をダウンロードする場合は「
様式一式ダウンロード
」をご利用ください。
補助金交付対象申請を行うとき
補助金交付申請を行うとき
申請を取下げるとき
交付対象決定後に計画を変更するとき
補助対象ローンの契約を中止するとき
事業を継承するとき
11要綱
住所:〒810-8620
福岡市中央区天神1丁目8番1号
福岡市役所13階
電話番号:092-711-4204
FAX番号:092-733-5592
メールアドレス:
cnkeieisokushin@city.fukuoka.lg.jp
<開設時間>9時から12時、
13時から17時30分
(土曜日・日曜日・祝日・年末年始(12月29日~1月3日)を除く)