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更新日: 2023年12月8日

水路占用許可

水路の占用

  市が管理する河川や水路に通路橋をかけたり、水道管やガス管などを設置する場合は、道路と同様に「占用許可」が必要です。
  また、既に水路などを使っていて、許可を受けていない方はご相談下さい。
  ほか、詳しくはこちらをクリックしてください。


連絡先一覧
連絡先 電話番号
東区役所維持管理課
管理第2係
092-645-1056