水路使用の手続き

水路使用の許可

 水路に住宅の出入口を設ける場合などは、福岡市水路使用規則に定める水路使用許可の基準に基づき許可しています。


 なお、使用許可を受けるためには使用許可申請が必要となり、使用許可を受けた場合は、使用料を納付しなければなりません。(幅4メートル未満の通路橋など、一部減免規定あり)
※本市における水路は、二級河川、準用河川、普通河川以外の水を流すための構造物のことを指します。

通路橋設置の例。河川や水路に通路橋を設置する場合は占用許可(水路は使用許可)の手続きが必要です。

申請書・様式




問合せ窓口

 水路の使用許可の手続きについては、各区維持管理課(博多区・中央区・西区は管理調整課)にお問い合わせください。

  • 東区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-645-1056
  • 博多区 地域整備部 管理調整課  電話番号:092-419-1061
  • 中央区 地域整備部 管理調整課  電話番号:092-718-1082
  • 南区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-559-5094
  • 城南区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4077
  • 早良区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4336
  • 西区 地域整備部 管理調整課   電話番号:092-895-7042