水路占用の手続き

水路占用の許可

 水路に住宅の出入口を設ける場合などは、福岡市水路使用規則に定める水路使用許可の基準に基づき許可しています。


 なお、占用許可を受けるためには占用申請が必要となり、占用許可を受けた場合は、占用料を納付(一部免除規定あり)しなければなりません。

河川、水路の適正利用についてのお願いの説明画像。市が管理する河川や水路に通路橋を設置して使用される場合は、占有許可の手続きが必要です。なお、通路橋を設置する際は、転落防止のため安全措置を講ずるようお願いします。詳しくは、各区の維持管理課(中央区・西区は管理調整課)にお尋ねください。

申請書・様式




問合せ窓口

 水路の使用許可の手続きについては、各区維持管理課(中央区・西区は管理調整課)にお問い合わせください。

  • 東区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-645-1056
  • 博多区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-419-1061
  • 中央区 地域整備部 管理調整課  電話番号:092-718-1081
  • 南区 地域整備部 維持管理課   電話番号:092-559-5094
  • 城南区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4077
  • 早良区 地域整備部 維持管理課  電話番号:092-833-4336
  • 西区 地域整備部 管理調整課   電話番号:092-895-7042