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更新日: 2023年12月8日

道路占用許可

道路占用とは?

  特定の人が道路に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。
  また、それぞれの物件に応じて条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
  詳しくは、こちらをクリックしてください。



☆主な占用物件は

  • 電柱
  • 架空線
  • 水道管
  • 下水道管
  • ガス管
  • 突出看板
  • 工事用足場
  • 仮囲い等

※置き看板・立て看板・自動販売機などは占用許可の対象となりません。



☆占用料の金額は

  • 道路法第39条の二項により、福岡市道路占用料徴収条例で定められています。
  • 占用する物件などによって異なりますので、詳しくは下記機関までお問い合わせ下さい。

お問い合わせ
道路区分 連絡先 電話番号
東区内の市道、県道、国道495号
※国道3号と国道201号は国土交通省の管理になります。
東区役所維持管理課
      管理第2係
092-645-1056
臨港地区内の道路(臨港道路)福岡市港湾空港局維持課092-282-7143