特定の人が道路に一定の工作物・物件・施設等を設け、一時的、又は継続して道路を使用することです。
その際には、道路管理者の許可が必要です(道路法第32条)。
また、それぞれの物件に応じて条件があり、占用する物件の種類・大きさなどによって占用料を納めていただくことになります。
詳しくは、こちらをクリックしてください。
※置き看板・立て看板・自動販売機などは占用許可の対象となりません。
道路区分 | 連絡先 | 電話番号 |
---|---|---|
東区内の市道、県道、国道495号 ※国道3号と国道201号は国土交通省の管理になります。 |
東区役所維持管理課 管理第2係 |
092-645-1056 |
臨港地区内の道路(臨港道路) | 福岡市港湾空港局維持課 | 092-282-7143 |