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更新日: 2024年3月7日

工場・事業場の水質規制について

 下水道を利用するためには、排水設備の設置や下水道料金の支払等のほかにもいくつか守らなくてはならないルールや必要な届出があります。

工場・事業場の排水について

下水道にはどんなものでも流せるわけではありません

 下水道を利用する場合、下水道へ流そうとする排水の水質は下水排除基準を満たす必要があります。
 この下水排除基準には、水処理センターで処理できない健康に有害な物質や下水の処理に影響する物質等が指定されており、その基準値は、事業場全体の排水量や特定事業場であるかないかなどによって異なっています。 

詳しくは、下水排除基準一覧表のページをご覧ください。


事業場の施設や設備によっては届出が必要なものがあります(特定施設について)

 特定施設に該当する施設を設置する場合、下水道法に基づく届出が必要です。
 「特定施設」とは、人の健康や生活環境に影響を与える物質を含んだ汚水や廃液を出すおそれのある施設で、法令で規定されています。
 下水道法における特定施設は、水質汚濁防止法で規定された特定施設とダイオキシン類対策特別措置法で規定された特定施設があります。

詳しくは下記の特定施設一覧表1、2(pdf形式)をご覧ください。

 特定施設がある工場や事業場を、「特定事業場」といいます。
 特定事業場は、その他の事業場に比べ規制などが厳しくなっています。

 また、特定施設の設置者下水の水質を測定し、その結果を記録しておかなければなりません。福岡市では定期的に水質測定結果の報告を求めている事業場があります。
 自主検査報告や維持管理報告については以下のページをご確認ください。
 下水の水質の測定・報告について

 水質測定の結果、排除基準を超えていた場合には、直ちに原因を究明し、適切な処置をとっていただくとともに、下水処理等に影響を及ぼす場合もありますので水質管理課までご連絡下さい。



基準を満たさない場合には何らかの措置が必要です(除害施設について)

 下水道を利用するすべての事業場は、下水排除基準を満たさないおそれがある場合、基準を守るため何らかの措置をとらなければなりません。

 排除基準を守るためには、まず、次のことについて検討してください。

  1. 製造方法、工程等を工夫する。
  2. 薬品、使用原材料の使用方法を工夫する。また、これらの使用量を削減する。
  3. 廃液を回収して処理業者に処理を委託する。

 これらの方法によっても排除基準が守れない場合は「除害施設」を設置する必要があります。
除害施設とは、排水や廃液による障害を除去するために必要な施設のことを言います。


事故時の状況及び講じた措置の届出について

 下水道法が改正され、特定事業場事故時の届出応急措置が義務づけられました。
詳しくは、事故時の状況及び講じた措置の届出についてのページをご覧ください。


届出書はこちらから

 特定施設および除害施設に関する届出書は、「水質管理課」へ提出してください。
詳しくは、特定施設届出書一覧のページをご覧ください。



下水道講習会について

 水質測定結果報告と除害施設の維持管理報告の対象事業場向けの講習会動画を作成しました。
下水道の水質規制の内容や事業者の方にお伝えしたいことをまとめていますので、今後の業務等にご活用ください。
また、受講終了後にアンケートへのご協力をお願いいたします。アンケートの回答をもって受講の確認とさせていただきます。


 過去の講習会動画はこちらから

<お問い合わせ>

道路下水道局 下水道施設部 水質管理課
福岡市中央区天神1丁目8の1
TEL:092-711-4512 FAX:092-711-1875 
E-mail:suishitsu.todokede@city.fukuoka.lg.jp