○福岡市交通局企業職員就業規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道事業管理規程第9号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 任用(第2条・第3条)

第3章 服務(第4条―第8条)

第4章 勤務時間等(第9条―第12条の3)

第5章 時間外勤務及び宿日直勤務(第13条・第14条)

第6章 育児時間及び休暇(第15条―第22条)

第6章の2 自己啓発等休業(第22条の2)

第6章の3 育児休業等(第22条の3―第22条の5)

第7章 旅費(第23条)

第8章 給与(第24条)

第9章 安全及び衛生(第25条)

第10章 表彰(第26条)

第11章 分限及び懲戒(第27条―第28条)

第12章 研修及び勤務評定(第29条・第30条)

第13章 公務災害補償(第31条)

第14章 退職(第32条)

第14章の2 海外派遣(第32条の2)

第14章の3 公益的法人等への派遣(第32条の3)

第15章 補則(第33条―第39条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、法令その他別に定めるもののほか、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)の就業上の諸条件及び規律に関する事項を定めるものとする。

(昭和56交規程7・一部改正)

第2章 任用

(任用)

第2条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地公法」という。)の任用に関する規定及び福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号。以下「任用規則」という。)に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、職員の任期を定めた採用(次に掲げるものを除く。)については、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)及び福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成14年福岡市人事委員会規則第11号)に定めるところによる。

(1) 地公法第22条の2第1項の規定による採用

(2) 地公法第22条の3第1項及び任用規則第41条第1項の規定による採用

(4) 地公法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定による採用

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第6条第1項の規定による採用

(平成28交規程7・令和元交規程9・令和5交規程23・一部改正)

(届出事項)

第3条 新たに職員となつた者は、次の各号に掲げる事項(以下「届出事項」という。)について、そのことを証拠づける資料、書類等を添付して交通事業管理者(以下「管理者」という。)に届け出なければならない。当該届出事項に変更を生じた場合も同様とする。

(1) 戸籍の本人に関する記載事項

(2) 履歴

(3) 特に資格を持つ場合には、その資格

(4) 前各号に掲げるもののほか管理者が人事管理上必要なものとして指定するもの

2 前項の場合において、管理者が特に認めた場合は、届出事項の一部又は全部を省略することができる。

(昭和56交規程7・一部改正)

第3章 服務

(貸与被服等の着用及び職員証の携帯)

第4条 職員は、貸与被服については福岡市交通局企業職員被服貸与規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第18号)に定めるところにより、記章及び名札については別に定めるところによりそれぞれ着用しなければならない。

2 職員は、職員であることを明確にし適切な公務の執行を図るため、別に定めるところにより職員証を携帯しなければならない。

(昭和56交規程7・平成11交規程12・一部改正)

(出退庁の規律)

第5条 職員は、始業時刻までに所定の場所に出勤し、終業時刻でなければ退庁してはならない。

2 庶務管理システム(職員の服務の管理及び給与の支給等に関する事務の処理等を行う電子情報処理システムであつて、総務企画局人事部人事課長が管理するものをいう。)を利用できる職員にあつては同システムにより出勤状況を管理し、同システムを利用できない職員にあつては、始業時刻前に自ら出勤簿に署名し、又は押印しなければならない。

3 欠勤、遅刻、早退等の取扱いについては、別に定めるところによる。

(平成20交規程5・令和3交規程7・一部改正)

第6条 削除

(平成7交規程6)

(公職に立候補又は就職する場合の届出)

第7条 職員が国会議員、地方公共団体の長又は議員、農業委員会委員等法令に根拠を有する公職に立候補又は就職するときは、あらかじめ文書をもつて管理者に届け出なければならない。

(法令等の遵守)

第8条 前4条に規定するもののほか、職員は、地公法及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)の服務に関する規定並びにこれに基づく条例、規則及び規程の規定を遵守しなければならない。

(平成16交規程5・一部改正)

第4章 勤務時間等

(平成6交規程7・章名改称)

(勤務時間)

第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

2 前項に規定する勤務時間は、午前8時45分から午後5時30分までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、地公法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあつては、休憩時間を除き、15時間30分から31時間までの範囲内において、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の1週間当たりの勤務時間にあつては、当該承認を受けた育児短時間勤務の内容(以下「育児短時間勤務の内容」という。)に従い、管理者が定めるものとする。

(平成3交規程1・平成5交規程9・平成6交規程7・平成13交規程4・平成17交規程15・平成20交規程5・令和元交規程9・令和5交規程23・一部改正)

(休憩時間)

第10条 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更することがある。

(昭和57交規程13・平成3交規程1・平成5交規程9・平成20交規程5・平成31交規程15・一部改正)

(勤務を要しない日及び勤務時間の割振り)

第11条 日曜日及び土曜日は、勤務を要しない日とし、第9条に規定する勤務時間は、月曜日から金曜日までの5日間においてその割振りを行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員については、日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設けることができることとし、育児短時間勤務職員については、必要に応じ、育児短時間勤務の内容に従い日曜日及び土曜日に加えて月曜日から金曜日までの5日間において勤務を要しない日を設け、それぞれ第9条第3項の勤務時間を割り振るものとする。

(平成6交規程7・全改、平成20交規程5・一部改正)

(勤務時間等の特例)

第12条 勤務の特殊性その他特別の事由により第9条から前条までの規定により難い職員の勤務時間、休憩時間又は勤務を要しない日については、別にこれを定める。

(昭和57交規程13・平成3交規程1・平成19交規程3・平成20交規程5・一部改正)

(勤務を要しない日の振替)

第12条の2 管理者は、職員に前2条の規定による勤務を要しない日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、前2条の規定により勤務時間が割り振られた日(以下「勤務日」という。)のうち管理者が定める期間内にある勤務日を勤務を要しない日に変更し、当該勤務日に割り振られた勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振り、又は当該期間内にある勤務日のうち半日勤務時間(勤務日の勤務時間を考慮して管理者が定める勤務時間をいう。以下同じ。)を当該勤務日に割り振ることをやめて当該半日勤務時間を当該勤務することを命じる必要がある日に割り振ることができる。

(平成6交規程7・追加、平成26交規程6・令和5交規程23・一部改正)

(休日及び代休日)

第12条の3 休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。以下同じ。)は、管理者が特に勤務することを命じる場合を除き、第11条又は第12条の規定により割り振られた勤務時間においても勤務することを免除する。

2 管理者は、休日に勤務することを常態として免除されている職員に休日において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務日のうち管理者が定める期間内にある勤務日(第13条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間が指定された勤務日及び休日を除く。)に割り振られた勤務時間を当該休日に、当該休日に割り振られた勤務時間を当該勤務日にそれぞれ割り振つたうえ、当該勤務日に新たに割り振られた勤務時間において勤務することを免除するとともに、当該休日に新たに割り振られた勤務時間に勤務させることができる。

3 管理者は、職員に代休日(前項の規定により休日に代えて勤務することを免除された勤務日をいう。以下同じ。)において特に勤務することを命じる必要がある場合には、勤務させることができる。

(平成6交規程7・追加、平成27交規程1・平成31交規程15・一部改正)

第5章 時間外勤務及び宿日直勤務

(時間外勤務)

第13条 職員には、公務のため必要がある場合においては、第9条又は第12条の規定により定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)を延長し、又は勤務を要しない日に勤務をさせることがある。

(平成6交規程7・一部改正)

(時間外勤務代休時間)

第13条の2 管理者は、福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和49年福岡市条例第80号。以下「給与基準条例」という。)第9条の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、別に定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、別に定める期間内にある勤務日等(勤務日及び第12条の2の規定により勤務時間が割り振られた日をいう。)のうち休日及び代休日を除いた日に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。

2 前項の規定により指定された時間外勤務代休時間は、管理者が特に勤務することを命じる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。

(平成31交規程15・追加)

(宿日直勤務)

第14条 管理者は、労働基準監督署長の許可を受けて、職員に正規の勤務時間以外の時間において設備等の保全、外部との連絡及び文書の収受を目的とする勤務その他の断続的な勤務を命じることができる。

(平成31交規程15・全改)

第6章 育児時間及び休暇

(育児時間)

第15条 生後1年6月に達しない子(育児休業法第2条第1項において子に含まれるとされる者を含む。第18条第18号を除き、以下同じ。)を育てる職員は、あらかじめ管理者に申し出て、第10条又は第12条に規定する休憩時間のほか、正規の勤務時間中1日について2回、1回について45分の育児時間をとることができる。ただし、管理者が必要と認める場合には、1日について2回を超えず、かつ、90分を超えない範囲内で、1回につき30分以上で45分に15分を単位として増減した時間とすることができる。

2 育児の態様その他の事由により前項の規定による育児時間を与えることが相当でない職員として管理者が定める職員については、同項の育児時間の全部又は一部を与えないことができる。

(平成8交規程5・平成13交規程4・平成15交規程4・平成29交規程15・令和元交規程9・一部改正)

(休暇の種類)

第16条 休暇は、年次有給休暇、特別有給休暇、病気休暇、介護休暇及び介護時間とする。

2 前項に規定する休暇は、有給の休暇とする。ただし、介護休暇及び介護時間については、給与基準条例第17条の規定により減額した給与を支給する休暇とする。

(平成3交規程1・平成6交規程10・平成29交規程15・平成31交規程15・一部改正)

(年次有給休暇)

第17条 職員は、4月1日から翌年の3月31日までの間に、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数の年次有給休暇(以下「年次休暇」という。)をとることができる。

(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 20日(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)にあつては、その者の勤務時間等を考慮し20日を超えない範囲内で、管理者が定める日数)

(2) 次号に掲げる職員以外の職員であつて、当該年度の中途において新たに職員となり、又は任期が満了することにより退職することとなるもの その年度の在職期間等を考慮し20日を超えない範囲内で、管理者が定める日数

(3) 当該年度の前年度において他の任命権者に属していた者であつて引き続き当該年度に新たに職員となつたものその他管理者が定める職員 他の任命権者における在職期間及びその在職期間中における年次休暇の残日数等を考慮し、管理者が定める日数

2 年次休暇は、1日又は半日を単位とする。ただし、管理者が職務に支障がないと認めるときは、1時間を単位とすることができる。

3 前項の規定にかかわらず、短時間勤務職員等の年次休暇の取得単位については、管理者が別に定める。

4 その年度にとることができる年次休暇の日数のうち、その年度にとらなかつた日数があるときは、その日数を次の年度に繰り越すことができる。ただし、前の年度から繰り越された年次休暇の日数に係るそのとらなかつた日数については、この限りでない。

5 所属長は、第1項及び前項の規定により10日以上の年次休暇を与えられた職員に対して、当該年次休暇の日数のうち5日(当該職員が自ら請求する時季に年次休暇を取得した場合にあつては、5日から当該取得した日数を差し引いた日数)については、当該年次休暇が与えられた日から1年以内の期間にあらかじめ時季を指定して取得させなければならない。この場合において、所属長は、1日単位又は半日単位で時季を指定するものとする。

(平成13交規程4・平成17交規程15・平成19交規程3・平成20交規程5・平成31交規程15・令和元交規程1・一部改正)

(特別有給休暇)

第18条 職員は、次に掲げる原因による場合には、それぞれ管理者が必要と認める期間、特別有給休暇をとることができる。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断の場合

(2) 風水震火災その他非常災害による交通遮断の場合

(3) 風水震火災その他の天災地変による職員の現住居の滅失又は破壊の場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、交通機関の事故等不可抗力の原因による場合

(5) 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署に出頭する場合

(6) 選挙権その他公民としての権利を行使する場合

(7) 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(結婚の日の1週間前の日から当該結婚の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(8) 職員の出産の場合(出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、16週間目)に当たる日から出産予定日後8週目に当たる日までの期間に相当する期間の範囲内において、産前産後を通じ、出産予定日前8週目から6週目までの間にある日(多胎妊娠の場合にあつては16週間目から14週間目までの間にある日)を起点とする必要な期間(出産が出産予定日後となつたため、産後の期間が8週間に満たない場合にあつては、その満たない日数に相当する日数を当該必要な期間に加えた期間))

(9) 生理に有害な職務に従事する女性職員及び生理日において勤務することが著しく困難である女性職員の生理休暇の場合(3日を超えない範囲内で必要な期間)

(10) 職員の親族が死亡した場合(別表死亡した者の欄に掲げる親族の区分に応じ、同表日数の欄に定める期間)

(11) 父母、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として管理者が定めるものを含む。第15号を除き、以下同じ。)及び子の祭日

(12) 夏季における心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実を図るための休養の場合(6月1日から10月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)

(13) 職員が、婚姻関係(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の関係にある場合を含む。以下同じ。)にはない者と婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成したものであつて、管理者がこれを認めた場合において、当該関係の形成に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき(当該関係形成の日後6月を経過する日までの間において連続する5日を超えない範囲内で必要な期間)

(14) 配偶者が出産する場合であつて、配偶者の出産又は当該出産に係る子若しくは小学校就学の始期に達するまでの職員若しくは配偶者の子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号において子に含まれるものとされる者を含む。以下同じ。)の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき(配偶者が出産するために病院に入院する等の日(第2子以降の場合は配偶者の出産予定日前8週間目(多胎妊娠の場合にあつては、16週目)に当たる日)から出産の日以後1年目に当たる日までの間に7日を超えない範囲内で必要な日数)

(15) 骨髄移植のための骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のための末しよう血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末しよう血幹細胞移植のため末しよう血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき

(16) 自発的に、かつ、報酬を得ないで社会に貢献する活動(管理者が別に定める活動に限る。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日を超えない範囲内で必要な日数)

(17) 中学校就学の始期に達するまでの職員又は配偶者の子を養育する職員が、当該子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかつた当該子の世話又は疾病の予防を図るために必要な当該子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(その養育する当該子が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(18) 要介護者(配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が定める者で負傷、疾病又は老齢により管理者が定める期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものをいう。以下同じ。)の介護その他の世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められるとき(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(要介護者が2人以上の場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な日数)

(19) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合(4月1日から翌年の3月31日までの間に5日(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあつては、10日)を超えない範囲内で必要な期間)

(20) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要と認めた場合

(昭和59交規程14・平成3交規程10・平成4交規程3・平成5交規程8・平成5交規程11・平成9交規程9・平成10交規程4・平成11交規程2・平成13交規程4・平成14交規程13・平成16交規程5・平成17交規程15・平成18交規程1・平成19交規程3・平成21交規程12・平成22交規程13・平成22交規程17・平成23交規程2・平成24交規程12・平成28交規程7・平成28交規程16・平成29交規程15・平成31交規程15・令和元交規程9・令和3交規程23・令和4交規程12・令和5交規程23・一部改正)

第19条 削除

(平成3交規程1)

(病気休暇)

第20条 管理者は、職員が負傷又は疾病(予防注射又は予防接種による著しい発熱等の場合を含む。以下同じ。)のため療養を要すると認める場合には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間の病気休暇を与えることができる。

(1) 公務又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷又は疾病の場合 その療養に必要と認める期間

(2) その他の負傷又は疾病の場合 4月1日から翌年の3月31日までの間に90日(短時間勤務職員等にあつては、その者の勤務時間等を考慮し90日を超えない範囲内で管理者が定める期間)の範囲内においてその療養に必要と認める期間。ただし、職員が前年度から引き続いてこの号に掲げる事由による病気休暇をとつた場合は、その引き続いた期間は、前年度の病気休暇の期間に通算する。

2 前項に規定する病気休暇の期間には、第11条の規定による勤務を要しない日、休日、代休日その他の勤務しない日を含むものとする。

(平成31交規程15・一部改正)

(介護休暇)

第20条の2 管理者は、職員が要介護者の介護をするため、勤務しないことが相当であると認める場合には、介護休暇を与えることができる。

2 介護休暇の期間は、前項に規定する者の各々が同項に規定する介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する6月の期間内において必要と認められる期間とする。ただし、これにより難いと認められる場合には、管理者が定める期間を限度として、必要と認められる期間とすることができる。

(平成6交規程10・追加、平成13交規程4・平成14交規程8・平成20交規程5・平成29交規程15・令和5交規程23・一部改正)

(介護時間)

第20条の3 管理者は、職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する5年の期間(当該要介護者に係る介護休暇の期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認める場合には、介護時間を与えることができる。

2 介護時間の時間は、前項に規定する期間内において1日につき2時間を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。

(平成29交規程15・追加、令和5交規程23・一部改正)

(会計年度任用職員の勤務時間、休暇等)

第21条 第9条から前条までの規定にかかわらず、管理者は、職員のうち地公法第22条の2第1項各号に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の勤務時間、休暇等については、福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)の適用を受ける会計年度任用職員の例による。

(令和元交規程1・全改)

(育児時間及び休暇の手続等)

第22条 第15条に規定する育児時間及び第16条から第20条の3までに規定する休暇の手続等については、管理者が別に定めるところによる。

(昭和56交規程7・平成6交規程10・令和元交規程1・一部改正)

第6章の2 自己啓発等休業

(平成21交規程12・追加)

(自己啓発等休業)

第22条の2 職員の自己啓発等休業については、給与に関することを除き、地公法第26条の5の規定及び福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)に定めるところによる。

(平成21交規程12・追加)

第6章の3 育児休業等

(平成4交規程3・改称、平成21交規程12・旧第6章の2繰下)

(育児休業)

第22条の3 職員の育児休業及び育児短時間勤務については、給与に関することを除き、育児休業法及び福岡市職員の育児休業等に関する条例(平成4年福岡市条例第4号。以下「育児休業条例」という。)に定めるところによる。

(平成4交規程3・全改、平成20交規程5・一部改正、平成21交規程12・旧第22条の2繰下)

(部分休業)

第22条の4 管理者は、職員が請求した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないこと(以下この条において「部分休業」という。)を承認することができる。

2 前項の規定にかかわらず、育児短時間勤務をしている職員は、部分休業をすることができない。

3 部分休業の承認は、正規の勤務時間の始め又は終りにおいて、1日を通じて2時間(第15条の規定による育児時間又は第20条の3の規定による介護時間の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、職員の託児の態様、通勤の状況等から必要とされる時間について、30分を単位として行うものとする。

4 育児休業法第5条及び第9条並びに育児休業条例第5条の規定は、部分休業について準用する。

5 前4項に定めるもののほか、職員の部分休業については、給与に関することを除き、福岡市交通局企業職員の休暇、欠勤、出勤簿等の取扱に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第11号)に定めるところによる。

(平成4交規程3・追加、平成6交規程10・平成14交規程8・平成19交規程19・一部改正、平成21交規程12・旧第22条の3繰下、平成22交規程17・平成29交規程15・一部改正)

(配偶者同行休業)

第22条の5 職員の配偶者同行休業については、給与に関することを除き、地公法及び福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例に定めるところによる。

(平成27交規程1・追加、令和元交規程9・一部改正)

第7章 旅費

第8章 給与

(昭和56交規程7・平成6交規程10・平成14交規程8・平成31交規程15・一部改正)

第9章 安全及び衛生

(安全衛生)

第25条 職員の労働安全及び労働衛生については、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に定めるもののほか、福岡市交通局企業職員安全衛生規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第15号)に定めるところによる。

(昭和56交規程7・平成13交規程4・平成28交規程7・一部改正)

第10章 表彰

(表彰)

第26条 職員が次の各号のいずれかに該当し一般の模範となるときは、これを表彰することがある。

(1) 永年誠実に勤務した者

(2) 品行方正職務に誠実で成績が特に優秀な者

(3) 非常の際特に功労があつた者

(4) 前3号に定める者のほか、特に善行があつた者

2 前項の表彰は、次の各号の一又は二以上をあわせ行い、これを全職員に周知せしめる。

(1) 表彰状の授与

(2) 表彰記念品の授与

(3) 昇給

(4) 昇格

(昭和59交規程21・平成26交規程6・令和元交規程9・一部改正)

第11章 分限及び懲戒

(分限)

第27条 職員の分限については、地公法の分限に関する規定及び福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)に定めるところによる。

(定年等)

第27条の2 職員の定年等については、地公法の定年等に関する規定、福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)及び福岡市交通局企業職員の定年等に関する規程(令和5年福岡市交通事業管理規程第22号)に定めるところによる。

(昭和59交規程14・追加、令和5交規程23・一部改正)

(懲戒)

第28条 職員の懲戒については、地公法の懲戒に関する規定及び福岡市職員の懲戒に関する条例(昭和26年福岡市条例第57号)に定めるところによる。

第12章 研修及び勤務評定

(研修)

第29条 職員の研修については、地公法に定めるもののほか、福岡市交通局企業職員研修規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第13号)に定めるところによる。

(昭和56交規程7・一部改正)

(人事評価)

第30条 職員の人事評価については、地公法に定めるもののほか、福岡市交通局企業職員人事評価規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第14号)に定めるところによる。

(昭和56交規程7・平成27交規程1・一部改正)

第13章 公務災害補償

(公務災害補償)

第31条 職員の公務災害補償については、地方公務員災害補償法、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は福岡市議会の議員その他の非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福岡市条例第51号)に定めるところによる。

(平成31交規程15・令和元交規程1・一部改正)

第14章 退職

(退職)

第32条 職員が退職を希望するときは、退職願を管理者に提出してその承認を得るものとし、その承認があるまでは引き続きその職務を行わなければならない。

第14章の2 海外派遣

(昭和62交規程5・追加)

(外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等)

第32条の2 職員を外国の地方公共団体の機関等に派遣する場合の処遇等については、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)に定めるところによる。

2 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により外国の地方公共団体の機関等に派遣された職員に関する給与規程第42条第1項並びに初任給規程第33条第2項第34条第2項及び別表第9の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。

(昭和63交規程5・追加、平成14交規程8・平成21交規程12・令和元交規程9・一部改正)

第14章の3 公益的法人等への派遣

(平成21交規程12・全改)

(公益的法人等への派遣職員等の処遇等)

第32条の3 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により職員を派遣する場合又は公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号。以下「公益的法人等派遣法」という。)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)を同条第1項の規定により採用した場合の処遇等については、公益的法人等派遣法に定めるところによる。

2 公益的法人等派遣条例第2条第1項の規定により派遣された職員又は退職派遣者に関する給与規程第42条第1項並びに初任給規程第33条第2項第34条第2項及び別表第9の規定の適用については、同条例第2条第3項第1号に規定する派遣先団体又は同条例第10条に規定する特定法人の業務等を公務とみなす。

(平成14交規程8・追加、平成21交規程12・一部改正)

第15章 補則

(任免等の手続)

第33条 職員の任免等の手続については、別に定めるところによる。

(専従)

第34条 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可の取扱については、福岡市交通局企業職員の休暇・欠勤・出勤簿等の取扱に関する規程に定めるところによる。

(昭和56交規程7・平成16交規程5・一部改正)

(退職等の場合の事務引継)

第35条 職員は、退職した場合又は休職及び転任を命ぜられた場合は、すみやかにその担任事務を上司の指名した者に引き継がなければならない。

(災害の防止)

第36条 職員は、火災その他非常災害の発生を発見し、又はその危険があることを知つたときは、臨機の処置をとるとともに、そのことを上司に報告し、職員互に協力して、その被害を最少限度に止めるよう努力しなければならない。

2 職員は、外出時又は正規の勤務時間外において、庁舎及びその付近の火災その他非常災害を知つたときは、すみやかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。ただし、やむをえない事情があるときは、この限りでない。

(書類その他物品の保管)

第37条 職員は、書類その他物品の保管場所を定め、常にその所管に係る書類の整理整頓に意を用い、紛失、毀損等のないように留意し、外出又は退庁の際には、定位置に整理格納し、机上に散乱させておくことのないようにしなければならない。

(就業禁止)

第38条 伝染性の疾病又は勤務のために病勢が増悪するおそれのある疾病にかかつた職員については、その就業を禁止することがある。

2 前項の規定により就業を禁止した場合は、病気休暇として取り扱うものとする。

(平成13交規程4・一部改正)

(実施規定)

第39条 この規程の実施について必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和52高鉄規程4・一部改正)

(派遣職員等に係る旅費の特例)

2 他の地方公共団体又は日本国有鉄道から派遣等により任用された職員の当該赴任に伴う移転料及び扶養親族移転料の支給について、第23条の規定に基づき福岡市職員等旅費支給条例(以下「条例」という。)の規定を適用する場合においては、当分の間、条例第19条第1項第3号中「3月」とあるのは「1年(交通事業管理者が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情があると認める場合には、交通事業管理者が定める期間)」とする。

(昭和52高鉄規程4・追加、昭和56交規程7・一部改正)

3 当分の間、第20条の2第2項中「連続する6月の期間」とあるのは、「年度において連続する6月の期間(2回目以後の介護休暇については、3月の期間(最初の介護休暇の期間が3月未満で、かつ、次の年度に引き続いて2回目の介護休暇を与える場合にあつては、当該2回目の介護休暇に限り、6月から当該最初の介護休暇の期間を減じた期間))」とする。

(平成14交規程8・追加)

(昭和52年7月28日高鉄規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員就業規程附則第2項の規定は、この規程の施行の日以後に扶養親族を移転する場合における移転料及び扶養親族移転料の支給について適用し、同日前に扶養親族を移転した場合における移転料及び扶養親族移転料の支給については、なお従前の例による。

(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和57年6月5日交規程第13号)

この規程は、昭和57年6月6日から施行する。

(昭和57年7月1日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程の規定によりこの規程の施行の日前に与えられた年次有給休暇は、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程の規定により与えられたものとみなす。

(昭和59年3月31日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、目次の改正規定及び第27条の次に1条を加える改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和59年12月27日交規程第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年8月9日交規程第10号)

この規程は、平成2年8月19日から施行する。

(平成2年12月22日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第5条第1項第2号、第21条第1項、第29条第5項、第39条第1項第1号及び第42条第1項の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成3年1月1日から施行する。

(平成3年2月28日交規程第1号)

この規程は、平成3年3月3日から施行する。

(平成3年3月28日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月27日交規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第3号)

この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年5月6日交規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成5年5月20日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条から第4条までの規定

平成5年5月23日

2 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成5年7月26日交規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年8月29日交規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月26日交規程第10号)

この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成14交規程8・旧附則第1項・一部改正)

(平成7年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日交規程第5号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日交規程第9号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月30日交規程第4号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。ただし、第18条第9号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日交規程第2号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日交規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成13年3月29日交規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(年次有給休暇に係る経過措置)

2 施行日の前日から引き続き在職する職員が平成13年度においてとることができる年次有給休暇(以下この項において「年次休暇」という。)の日数は、第1条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)第17条の規定にかかわらず、第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程第17条の規定により平成13年にとることができることとされていた年次休暇の日数(同年1月1日から同年3月31日までの間に年次休暇を取得した場合にあっては、その日数を減じた日数)に5日を加えた日数とする。この場合において、平成13年度にとることができることとされる年次休暇のうち、平成12年から平成13年に繰り越された年次休暇の日数に相当する日数に係るものは平成14年3月31日まで、平成13年1月1日にとることができることとされていた年次休暇(平成12年から繰り越されたものを除く。)の日数に相当する日数に係るものは平成15年3月31日までとることができるものとする。

(特別有給休暇に係る経過措置)

3 施行日の前日から引き続き出産に係る特別有給休暇を取得する職員の当該特別有給休暇については、当該職員が施行日以後に出産した場合は、改正後の規程第18条第8号の規定を適用し、施行日前に出産した場合は、なお従前の例による。

(病気休暇の有給の期間に係る経過措置)

4 平成13年1月1日から同年3月31日までの間において改正後の規程別表第1に掲げるその他の負傷又は疾病の場合に該当して病気休暇を取得した職員の平成13年度における病気休暇の有給の期間は、同表の規定にかかわらず、平成13年1月1日から同年3月31日までの間に取得した病気休暇の日数(平成12年から引き続き当該病気休暇を取得した場合にあっては、同年に取得した日数を加えた日数。以下この項において「施行日前の取得日数」という。)が30日を超える場合は、その超える日数を120日から減じた期間とし、施行日前の取得日数が30日を超えない場合は、120日とする。

(介護休暇の期間の特例に係る経過措置)

5 施行日の前日から引き続き介護休暇を取得する職員の平成13年度における介護休暇の期間は、第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程附則第2項の規定にかかわらず、施行日前に取得した当該介護休暇の日数(以下この項において「施行日前の取得日数」という。)が1月を超える場合は、その超える日数を3月から減じた期間とし、施行日前の取得日数が1月を超えない場合は、連続する3月とする。

(平成14年3月28日交規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に介護休暇を与えられた職員に対し施行日以後に与える介護休暇(施行日前に与えられた介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇に限る。)の期間については、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程第20条の2第2項及び附則第3項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、同項に規定する職員で施行日前に与えられた介護休暇(当該介護休暇が、当該介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての最初の介護休暇である場合に限る。)の期間が3月未満である者に対し、施行日以後に引き続いて介護休暇(施行日前に与えられた介護休暇に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇に限る。)を与える場合にあっては、当該引き続いて与える介護休暇の期間は、6月から当該最初の介護休暇の期間を減じた期間とする。

(平成14年4月25日交規程第13号)

この規程は、平成14年5月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第4号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程第18条第14号の規定は、この規程の施行の日以後に配偶者の出産があった職員から適用し、同日前に配偶者の出産があった職員については、なお従前の例による。

(平成17年3月31日交規程第15号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。ただし、第9条、第17条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程第18条第14号の適用を受ける職員であって、同日前にこの規程による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程第18条第14号の規定に基づき特別有給休暇を取得している者に対する同号の規定の適用については、同号中「7日」とあるのは、「7日から福岡市交通局企業職員就業規程の一部を改正する規程(平成18年福岡市交通事業管理規程第1号)による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程第18条第14号の規定に基づき取得した特別有給休暇の日数を減じた日数」とする。

(平成19年3月29日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)第18条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっている職員の当該休暇の期間の末日がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後に到来することとなる場合の当該期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)第18条第7号の規定は、この規程の施行の際現に改正前の規程第18条第7号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないもの(施行日において当該原因に係る結婚の状態が継続し、かつ、当該挙式日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、改正後の規程第18条第7号中「挙式当日前1週間目に当たる日」とあるのは、「平成19年4月1日」とする。

(平成19年7月30日交規程第19号)

この規程は、平成19年8月1日から施行する。

(平成20年3月31日交規程第5号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 目次の改正規定(「公益法人等」を「公益的法人等」に改める部分に限る。)、第14章の3の章名の改正規定及び第32条の3の改正規定 公布の日

(2) 第18条第5号の改正規定 平成21年5月21日

(経過措置)

2 この規程の施行(前項の規定(別表第2の改正規定に限る。)による施行をいう。以下同じ。)の際現にこの規程による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正前の規程」という。)第18条第10号に規定する原因が生じた職員であって、特別有給休暇をとっているものの当該休暇の期間の取扱いについては、なお従前の例による。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程第18条第10号に規定する原因(この規定による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員であって、特別有給休暇をとっていないものは、この規程の施行の日以後においては、特別有給休暇をとることができない。

4 改正後の規程第18条第10号の規定は、この規程の施行の際現に同号に規定する原因(改正前の規程別表第2に規定する者に係るものに限る。)が生じた職員であって特別有給休暇をとっていないもの及び改正後の規程第18条第10号に規定する原因(改正前の規程別表第2に規定する者に係るものを除く。)が生じた職員についても適用する。

(平成22年3月29日交規程第13号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月24日交規程第17号)

この規程は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年3月31日交規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年10月29日交規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成25年3月28日交規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程第21条第2項の規定は、この規程の施行の際現に第18条第10号に掲げる原因が生じた臨時的任用職員についても適用する。

(平成26年3月31日交規程第6号)

この規程は、平成26年4月6日から施行する。ただし、第26条第2項の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第1号)

(施行期日)

1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員就業規程別表第1に掲げる結核性疾患の場合又はその他の負傷又は疾病の場合に該当して病気休暇をとった職員が施行日以後も引き続き同一の事由による病気休暇をとる場合における当該病気休暇の有給の期間については、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程(以下「改正後の規程」という。)別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(適用区分)

3 改正後の規程別表第1の規定は、施行日前において施行日以後に与えることとされた病気休暇(期間の初日が施行日以後であるものに限る。)についても適用する。

(平成28年3月31日交規程第7号)

この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日交規程第16号)

この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月30日交規程第15号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第5号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日交規程第15号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第10条及び第14条の改正規定、第16条第2項ただし書の改正規定(「、病気休暇のうち、病気休暇となる事由の区分に応じて別表第1に掲げる期間以外の期間については、無給の休暇とし」を削る部分に限る。)、第17条第1項、第18条第7号、第20条及び第31条第1項の改正規定並びに別表第1を削り、別表第2を別表とする改正規定 公布の日

(2) 第20条の3の次に1条を加える改正規定 平成32年4月1日

(令和元年7月29日交規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日交規程第9号)

この規程中第15条第1項、第18条及び第26条第2項の改正規定は令和2年1月1日から、その他の改正規定は令和2年4月1日から施行する。ただし、第32条の2第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和3年3月29日交規程第7号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年12月27日交規程第23号)

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年9月29日交規程第12号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日以後に、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなして、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員就業規程の規定を適用する。

別表

(平成21交規程12・全改、平成31交規程15・旧別表第2・一部改正)

死亡した者

日数

配偶者

7日

血族

父母

7日

5日

祖父母

3日

1日

兄弟姉妹

3日

おじ又はおば

1日

姻族

父母の配偶者又は配偶者の父母

3日

子の配偶者又は配偶者の子

1日

祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母

1日

兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹

1日

おじ又はおばの配偶者

1日

福岡市交通局企業職員就業規程

昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第9号
昭和52年7月28日 高速鉄道事業管理規程第4号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第7号
昭和57年6月5日 交通事業管理規程第13号
昭和57年7月1日 交通事業管理規程第16号
昭和59年3月31日 交通事業管理規程第14号
昭和59年12月27日 交通事業管理規程第21号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成2年8月9日 交通事業管理規程第10号
平成2年12月22日 交通事業管理規程第11号
平成3年2月28日 交通事業管理規程第1号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第5号
平成3年6月27日 交通事業管理規程第10号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第3号
平成5年5月6日 交通事業管理規程第8号
平成5年5月20日 交通事業管理規程第9号
平成5年7月26日 交通事業管理規程第11号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成6年8月29日 交通事業管理規程第7号
平成6年12月26日 交通事業管理規程第10号
平成7年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成8年3月28日 交通事業管理規程第5号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第9号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第4号
平成11年3月29日 交通事業管理規程第2号
平成11年9月30日 交通事業管理規程第12号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第8号
平成14年4月25日 交通事業管理規程第13号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第4号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第15号
平成18年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成19年3月29日 交通事業管理規程第3号
平成19年7月30日 交通事業管理規程第19号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第12号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第13号
平成22年6月24日 交通事業管理規程第17号
平成23年3月31日 交通事業管理規程第2号
平成24年10月29日 交通事業管理規程第12号
平成25年3月28日 交通事業管理規程第3号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第1号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第7号
平成28年12月26日 交通事業管理規程第16号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第15号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第5号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第15号
令和元年7月29日 交通事業管理規程第1号
令和元年12月26日 交通事業管理規程第9号
令和3年3月29日 交通事業管理規程第7号
令和3年12月27日 交通事業管理規程第23号
令和4年9月29日 交通事業管理規程第12号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第23号