○福岡市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項、第3条第2項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第19条第1項の規定に基づき、並びに育児休業法を実施するため、福岡市職員(以下「職員」という。)の育児休業等に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成14条例6・平成19条例52・一部改正)

(育児休業をすることができない職員)

第2条 育児休業法第2条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第8条第1項又は育児休業法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付採用職員」という。)

(2) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員(以下「勤務延長職員」という。)

(3) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。第7条第3号において同じ。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)第4条第3項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員

(5) 非常勤職員であって、次のいずれかに該当するもの以外の非常勤職員

 次のいずれにも該当する非常勤職員

(ア) その養育する子(育児休業法第2条第1項に規定する子をいう。以下同じ。)が1歳6か月に達する日(以下「1歳6か月到達日」という。)(第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合にあっては当該期間の末日から6月を経過する日、第2条の4の規定に該当する場合にあっては当該子が2歳に達する日)までに、その任期(任期が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了すること及び引き続いて任命権者を同じくする職(以下「特定職」という。)に採用されないことが明らかでない非常勤職員

(イ) 勤務日の日数を考慮して任命権者が定める非常勤職員

 次のいずれかに該当する非常勤職員

(ア) その養育する子が1歳に達する日(以下「1歳到達日」という。)(当該子について当該非常勤職員が第2条の3第2号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日。以下この(ア)において同じ。)において育児休業をしている非常勤職員であって、同条第3号に掲げる場合に該当して当該子の1歳到達日の翌日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(イ) その任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしている非常勤職員であって、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとするもの

(平成14条例6・平成19条例52・平成22条例31・平成23条例23・平成27条例10・平成29条例14・平成29条例53・令和4条例5・令和4条例33・令和4条例49・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める者)

第2条の2 育児休業法第2条第1項の条例で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。

(平成29条例14・追加)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)

第2条の3 育児休業法第2条第1項の条例で定める日は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 次号及び第3号に掲げる場合以外の場合 非常勤職員の養育する子の1歳到達日

(2) 非常勤職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が当該非常勤職員の養育する子の1歳到達日以前のいずれかの日において当該子を養育するために育児休業法その他の法律の規定による育児休業(以下この条及び次条において「地方等育児休業」という。)をしている場合において当該非常勤職員が当該子について育児休業をしようとする場合(当該育児休業の期間の初日とされた日が当該子の1歳到達日の翌日後である場合又は当該地方等育児休業の期間の初日前である場合を除く。) 当該子が1歳2か月に達する日(当該日が当該育児休業の期間の初日とされた日から起算して育児休業等可能日数(当該子の出生の日から当該子の1歳到達日までの日数をいう。)から育児休業等取得日数(当該子の出生の日以後当該非常勤職員が福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第9条第8号の規定による休暇又はこれに相当する休暇をとったことにより勤務しなかった日数と当該子について育児休業をした日数を合算した日数をいう。)を差し引いた日数を経過する日より後の日であるときは、当該経過する日)

(3) 1歳から1歳6か月に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしている場合であって第3条第7号に掲げる事情に該当するときにあっては及びに掲げる場合に該当する場合、任命権者が定める特別の事情がある場合にあってはに掲げる場合に該当する場合) 当該子の1歳6か月到達日

 当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日))の翌日(当該配偶者がこの号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳到達日(当該配偶者が同号に掲げる場合又はこれに相当する場合に該当してする地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)において地方等育児休業をしている場合

 当該子の1歳到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合

 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳到達日(当該非常勤職員が前号に掲げる場合に該当してする育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合にあっては、当該末日とされた日)後の期間においてこの号に掲げる場合に該当して育児休業をしたことがない場合

(平成23条例23・追加、平成29条例14・旧第2条の2繰下・一部改正、平成29条例53・令和4条例49・一部改正)

(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)

第2条の4 育児休業法第2条第1項の条例で定める場合は、1歳6か月から2歳に達するまでの子を養育する非常勤職員が、次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合(当該子についてこの条の規定に該当して育児休業をしている場合であって次条第7号に掲げる事情に該当するときにあっては第2号及び第3号に掲げる場合に該当する場合、任命権者が定める特別の事情がある場合にあっては同号に掲げる場合に該当する場合)とする。

(1) 当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日の翌日(当該非常勤職員の配偶者がこの条の規定に該当し、又はこれに相当する場合に該当して地方等育児休業をする場合にあっては、当該地方等育児休業の期間の末日とされた日の翌日以前の日)を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとする場合

(2) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日において育児休業をしている場合又は当該非常勤職員の配偶者が当該子の1歳6か月到達日において地方等育児休業をしている場合

(3) 当該子の1歳6か月到達日後の期間について育児休業をすることが継続的な勤務のために特に必要と認められる場合として任命権者が定める場合に該当する場合

(4) 当該子について、当該非常勤職員が当該子の1歳6か月到達日後の期間においてこの条の規定に該当して育児休業をしたことがない場合

(平成29条例53・追加、令和4条例49・一部改正)

(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情)

第3条 育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児休業をしている職員が、勤務条件条例第9条第8号の規定による産前の休暇若しくはこれに相当する休暇(以下この号及び第8条第1号において「産前の休暇」という。)を始め、又は出産したことにより、当該育児休業の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 死亡した場合

 養子縁組等により職員と別居することとなった場合

(2) 育児休業をしている職員が第5条に規定する事由に該当したことにより当該育児休業の承認が取り消された後、同条に規定する承認に係る子が次に掲げる場合に該当することとなったこと。

 前号ア又はに掲げる場合

 民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了した場合(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除された場合

(3) 育児休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児休業の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児休業をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児休業に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児休業の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(6) 第2条の3第3号に掲げる場合に該当すること又は第2条の4の規定に該当すること。

(7) 任期を定めて採用された職員であって、当該任期の末日を育児休業の期間の末日とする育児休業をしているものが、当該任期を更新され、又は当該任期の満了後引き続いて特定職に採用されることに伴い、当該育児休業に係る子について、当該更新前の任期の末日の翌日又は当該採用の日を育児休業の期間の初日とする育児休業をしようとすること。

(平成14条例6・平成19条例52・平成22条例31・平成23条例23・平成29条例14・平成29条例53・令和4条例49・一部改正)

(育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間)

第3条の2 育児休業法第2条第1項第1号の人事院規則で定める期間を基準として条例で定める期間は、育児休業により養育しようとする子の出生の日から同日後8週間目に当たる日までの期間とする。

(令和4条例49・追加)

(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)

第4条 育児休業法第3条第2項の条例で定める特別の事情は、配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児休業の期間の延長の請求時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児休業に係る子について育児休業の期間の再度の延長をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこととする。

(育児休業の承認の取消事由)

第5条 育児休業法第5条第2項の条例で定める事由は、育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認しようとすることとする。

(平成14条例6・平成19条例52・平成22条例31・一部改正)

(任期付採用職員の任期の更新)

第6条 任命権者は、育児休業法第6条第3項の規定により任期付採用職員(福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例第8条第1項の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)の任期を更新する場合には、あらかじめ当該任期付採用職員の同意を得なければならない。

(平成14条例6・追加、平成19条例52・旧第5条の2繰下、平成27条例10・一部改正)

(育児短時間勤務をすることができない職員)

第7条 育児休業法第10条第1項の条例で定める職員は、次に掲げる職員とする。

(1) 任期付採用職員

(2) 勤務延長職員

(3) 定年条例第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(平成19条例52・追加、平成22条例31・令和4条例33・一部改正)

(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)

第8条 育児休業法第10条第1項ただし書の条例で定める特別の事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 育児短時間勤務(育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をいう。以下同じ。)をしている職員が、産前の休暇を始め、又は出産したことにより、当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該産前の休暇又は出産に係る子が第3条第1号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(2) 育児短時間勤務をしている職員が、第11条第1号に掲げる事由に該当したことにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、同号に規定する承認に係る子が第3条第2号ア又はに掲げる場合に該当することとなったこと。

(3) 育児短時間勤務をしている職員が休職又は停職の処分を受けたことにより当該育児短時間勤務の承認が効力を失った後、当該休職又は停職の期間が終了したこと。

(4) 育児短時間勤務をしている職員が当該職員の負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該育児短時間勤務に係る子を養育することができない状態が相当期間にわたり継続することが見込まれることにより当該育児短時間勤務の承認が取り消された後、当該職員が当該子を養育することができる状態に回復したこと。

(5) 育児短時間勤務の承認が、第11条第2号に掲げる事由に該当したことにより取り消されたこと。

(6) 育児短時間勤務(この号に掲げる事情に該当したことにより当該育児短時間勤務に係る子について既にしたものを除く。)の終了後、3月以上の期間を経過したこと(当該育児短時間勤務をした職員が、当該育児短時間勤務の承認の請求の際育児短時間勤務により当該子を養育するための計画について育児短時間勤務計画書により任命権者に申し出た場合に限る。)

(7) 配偶者が負傷又は疾病により入院したこと、配偶者と別居したことその他の育児短時間勤務の終了時に予測することができなかった事実が生じたことにより当該育児短時間勤務に係る子について育児短時間勤務をしなければその養育に著しい支障が生じることとなったこと。

(平成19条例52・追加、平成22条例31・平成29条例14・令和4条例49・一部改正)

(育児短時間勤務の勤務形態)

第9条 育児短時間勤務の勤務形態は、別表のとおりとする。

(平成19条例52・追加)

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)

第10条 育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求は、任命権者が定める方法により、育児短時間勤務を始めようとする日又はその期間の末日の翌日の1月前までに行うものとする。

(平成19条例52・追加)

(育児短時間勤務の承認の取消事由)

第11条 育児休業法第12条において準用する同法第5条第2項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務に係る子以外の子に係る育児短時間勤務を承認しようとすること。

(2) 育児短時間勤務をしている職員について当該育児短時間勤務の内容と異なる内容の育児短時間勤務を承認しようとすること。

(平成19条例52・追加、平成22条例31・一部改正)

(部分休業をすることができない職員)

第12条 育児休業法第19条第1項の条例で定める職員は、勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間を考慮して任命権者が定める非常勤職員以外の非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)を除く。)とする。

(平成13条例6・一部改正、平成19条例52・旧第6条繰下・一部改正、平成22条例31・平成23条例23・令和4条例5・令和4条例33・一部改正)

(部分休業の時間)

第13条 部分休業(育児休業法第19条第1項に規定する部分休業をいう。以下同じ。)の承認は、勤務条件条例第4条第1項に規定する正規の勤務時間(非常勤職員(短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)にあっては、当該非常勤職員について定められた勤務時間。以下「正規の勤務時間」という。)の始め又は終わりにおいて、1日を通じて2時間(勤務条件条例第6条の規定による育児時間若しくはこれに相当するもの(以下「育児時間」という。)又は勤務条件条例第11条の3第1項の規定による介護時間若しくはこれに相当する休暇(以下「介護時間」という。)の承認を受けて勤務しない職員については、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内で、30分を単位として行うものとする。

2 非常勤職員に対する部分休業の承認については、1日につき、当該非常勤職員について1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間を超えない範囲内で(当該非常勤職員が育児時間又は介護時間の承認を受けて勤務しない場合にあっては、当該時間を超えない範囲内で、かつ、2時間から当該育児時間又は当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間を超えない範囲内で)行うものとする。

(平成19条例52・旧第7条繰下・一部改正、平成22条例31・平成23条例23・平成29条例14・令和4条例33・令和4条例49・一部改正)

(部分休業の承認の取消事由)

第14条 第11条の規定は、部分休業について準用する。

(平成19条例52・旧第8条繰下・一部改正)

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第15条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準じる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(令和4条例5・追加)

(勤務環境の整備に関する措置)

第16条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(令和4条例5・追加)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(福岡市職員の育児休業に関する条例の廃止)

2 福岡市職員の育児休業に関する条例(平成3年福岡市条例第12号。以下「育児休業条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際現に育児休業条例第2条第2項の規定に基づく育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員の当該許可に係る育児休業の取扱いについては、なお従前の例による。

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成14年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次項及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第143号。以下この項において「改正法」という。)の施行の日前に改正法による改正前の育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしたことのある職員(改正法の施行の際、現に育児休業をしている職員を除く。)については、改正法による改正後の育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める特別の事情には、改正法附則第2条第2項に規定する直近の育児休業に係る子が死亡し、又は養子縁組等により当該職員と別居することとなったことを含むものとする。

3 前項の規定は、既に同項の規定に該当したことにより育児休業をしたことがある職員には、適用しない。

(平成19年12月20日条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後において地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をするため、同条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、施行日前においても、第1条の規定による改正後の福岡市職員の育児休業等に関する条例第10条の規定の例により、当該承認を請求することができる。

(平成22年6月24日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の福岡市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画は、施行日以後は、それぞれこの条例による改正後の福岡市職員の育児休業等に関する条例第3条第4号又は第8条第5号の規定により職員が申し出た計画とみなす。

(平成23年6月30日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月19日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月21日条例第53号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年3月28日条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和4年9月15日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に育児休業又は育児短時間勤務により子を養育するための計画について育児休業等計画書により任命権者に申し出た職員については、この条例による改正前の福岡市職員の育児休業等に関する条例第3条第5号及び第8条第6号の規定は、同日以後も、なおその効力を有する。

別表

(平成19条例52・追加)

職員の区分

育児短時間勤務の勤務形態

1週間の正規の勤務時間

勤務を要しない日

勤務を要しない日

1週間当たりの勤務時間

1日の勤務時間

38時間45分

日曜日及び土曜日

日曜日及び土曜日

20時間

4時間

日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日

23時間15分

7時間45分

19時間30分

2日については7時間45分、1日については4時間

その他

4週間ごとの期間につき8日以上(勤務条件条例第3条の規定により割り振られる勤務を要しない日が4週間ごとの期間につき8日未満の職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上)

19時間30分


20時間

23時間15分

40時間

日曜日及び土曜日

日曜日及び土曜日

20時間

4時間

25時間

5時間

日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの5日間のうちの2日

24時間

8時間

20時間

2日については8時間、1日については4時間

その他

4週間ごとの期間につき8日以上(勤務条件条例第3条の規定により割り振られる勤務を要しない日が4週間ごとの期間につき8日未満の職員にあっては、4週間を超えない期間につき1週間当たり1日以上)

20時間


24時間

25時間

福岡市職員の育児休業等に関する条例

平成4年3月30日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第3章
沿革情報
平成4年3月30日 条例第4号
平成13年3月29日 条例第6号
平成14年3月28日 条例第6号
平成19年12月20日 条例第52号
平成22年6月24日 条例第31号
平成23年6月30日 条例第23号
平成27年3月19日 条例第10号
平成29年3月30日 条例第14号
平成29年12月21日 条例第53号
令和4年3月28日 条例第5号
令和4年6月23日 条例第33号
令和4年9月15日 条例第49号