○福岡市職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月1日

条例第57号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第2項及び第4項の規定に基づき、福岡市職員(以下「職員」という。)の懲戒に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成12条例54・平成13条例55・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(法第29条第2項に規定する条例で定める法人)

第2条の2 法第29条第2項に規定する条例で定める法人は、公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第10条に規定する特定法人とする。

(平成13条例55・追加、平成21条例44・一部改正)

(懲戒の効果)

第3条 法第29条に規定する減給の期間及び率は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあつては、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第22条の6第3項に規定する基本となる報酬)の3分の1以下とする。この場合において、その減じる額が現に受ける給料の3分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減じるものとする。

2 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項にいう企業職員(以下「企業職員」という。)並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員に係る減給は、前項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第91条に規定する額の範囲内においてこれを行う。

(昭和46条例55・昭和49条例79・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)

第4条 法第29条に規定する停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

3 停職者は、条例で別段の定めをしない限り、その停職期間中、何等給与をも受けてはならない。

(懲戒の手続)

第5条 任命権者は、職員の懲戒に当つては当該職員の陳述及び書類、記録その他あらゆる客観的な事実又は資料に基いて、これを行わなければならない。

第6条 任命権者は、職員に対し懲戒処分を行うとするときは、口頭審理を行わなければならない。但し、当該職員において、その機会を抛棄したと認められるとき、又は当該職員の所在不明等已むを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 任命権者は、前項の口頭審理を事件に関係のない上級の公務員に委任することができる。

3 口頭審理は、当該職員の陳述書をもつて替えることができる。

4 口頭審理は、これを記録しなければならない。

第7条 任命権者は、職員に対して懲戒処分を行う場合には、辞令を交付しなければならない。

2 任命権者は、懲戒処分を行つた場合には、法第49条に規定する説明書の写2通を人事委員会に提示しなければならない。但し、企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、この限りでない。

(昭和46条例55・一部改正)

(刑事裁判との関係)

第8条 懲戒に附せられるべき事件が裁判所に係属する間においても、任命権者は、同一事件について適宜に懲戒手続を進めることができる。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。但し、企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和27―条例42)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第79号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年3月27日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条、第11条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成21年3月26日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

福岡市職員の懲戒に関する条例

昭和26年8月1日 条例第57号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第57号
昭和27年 条例第42号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和49年10月3日 条例第79号
平成12年3月27日 条例第54号
平成13年12月20日 条例第55号
平成21年3月26日 条例第44号
平成31年3月14日 条例第38号
令和4年6月23日 条例第33号