○福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成14年12月19日

人事委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「一般職員給与条例」という。)及び福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「学校職員給与条例」という。)の規定に基づき、職員又は短時間勤務職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成22人委規則3・平成23人委規則2・一部改正)

(任期を定めた採用の公正の確保)

第2条 任命権者は、任期付職員条例第2条の規定に基づき、選考により、任期を定めて職員を採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。

2 人事委員会は、法第3条第3項の承認に当たっては、任期を定めた採用の公正を確保するため特に必要があると認めるときは、行政運営に関し優れた識見を有する者の意見を聴くものとする。

(第2条第2項任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)

第3条 第2条第2項任期付職員(任期付職員条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員のうち、一般職員給与条例又は学校職員給与条例の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして、福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)の規定による採用試験の結果により採用された者に相当する者として人事委員会が認めたものについては、福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「一般職員初任給規則」という。)別表第2に定める級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分のうち当該試験に対応する区分を適用することができる。

2 第2条第2項任期付職員に対して一般職員初任給規則第10条第1項第2号又は福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第10号。以下「教育職員初任給規則」という。)第7条第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、一般職員初任給規則別表第2に定める級別資格基準表又は教育職員初任給規則別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。

(平成22人委規則3・平成23人委規則2・一部改正、平成28人委規則2・旧第4条繰上・一部改正)

(第2条第2項任期付職員の号給の決定の特例)

第4条 新たに第2条第2項任期付職員となった者(次項に該当する者を除く。)の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、一般職員初任給規則別表第6又は教育職員初任給規則別表第4に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。

2 新たに第2条第2項任期付職員となった者のうち、その職務の級を一般職員初任給規則第10条第1項第1号又は教育職員初任給規則第7条第1号に掲げる職務の級に決定されたものについては、前項の規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(平成19人委規則5・平成23人委規則2・一部改正、平成28人委規則2・旧第5条繰上、平成31人委規則2・一部改正)

(一般職員初任給規則の規定の適用に関する読替え)

第5条 前条第1項又は第2項の規定の適用を受ける第2条第2項任期付職員については、一般職員初任給規則第9条第1号中「第17条第1号又は第2号」とあるのは「福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則(平成14年福岡市人事委員会規則第11号。以下「任期付職員規則」という。)第4条第1項又は第2項」と、同規則第25条第1項第2号中「第17条」とあるのは「任期付職員規則第4条第1項若しくは第2項」として、これらの規定を適用する。

(平成23人委規則2・一部改正、平成28人委規則2・旧第6条繰上、平成31人委規則2・一部改正)

(第3条任期付職員の職務の級及び号給)

第6条 第3条任期付職員(任期付職員条例第3条の規定により任期を定めて採用された職員をいう。)のうち、一般職員給与条例第4条第2項の規定により、同条第1項第1号に掲げる行政職給料表の適用を受ける職員については、一般職員初任給規則別表第2級別資格基準表 1 行政職給料表級別資格基準表(A表)の試験欄の「その他」の区分及び別表第6初任給基準表 1 行政職給料表初任給基準表(A表)の試験欄の「その他」の区分を適用するものとする。

2 特別の事情により前項の規定によることが不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。

(平成31人委規則2・全改、令和2人委規則5・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか、職員又は短時間勤務職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の給与の特例に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

(平成23人委規則2・旧第7条繰下・一部改正、平成28人委規則2・旧第8条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年6月21日人委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成22年3月29日人委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月17日人委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年7月9日人委規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日人委規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日人委規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日人委規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日人委規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

福岡市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する規則

平成14年12月19日 人事委員会規則第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成14年12月19日 人事委員会規則第11号
平成19年6月21日 人事委員会規則第5号
平成22年3月29日 人事委員会規則第3号
平成23年3月17日 人事委員会規則第2号
平成27年7月9日 人事委員会規則第5号
平成28年3月31日 人事委員会規則第2号
平成28年12月26日 人事委員会規則第14号
平成31年3月28日 人事委員会規則第2号
令和2年3月30日 人事委員会規則第5号