○福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
(平成22人委規則5・題名改称)
昭和47年4月1日
人事委員会規則第10号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別資格基準(第3条―第6条)
第3章 新たに教育職員となつた者の職務の級及び号給(第7条―第13条)
第4章 昇格及び降格(第14条―第17条)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第18条―第21条)
第6章 昇給(第22条)
第7章 特別の場合における号給の決定(第23条―第25条)
第8章 雑則(第25条の2―第27条)
附則
第1章 総則
(平成29人委規則6・章名追加)
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市立学校職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(平成22人委規則5・一部改正)
(1) 教育職員 条例第2条第2項に規定する教育職員をいう。
(2) 市職員初任給規則 福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号)をいう。
(3) 昇格 教育職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(4) 降格 教育職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(5) 経験年数 教育職員が教育職員として在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(6) 必要経験年数 教育職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(7) 在級年数 教育職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(8) 必要在級年数 教育職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(9) 専従許可 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。
(10) 自己啓発等休業承認 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条に規定する承認をいう。
(11) 配偶者同行休業承認 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条に規定する承認をいう。
(12) 育児休業承認 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する承認をいう。
(13) 外国派遣職員 外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。
(14) 公益的法人等派遣職員 公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。
(15) 大学院修学休業 教特法第26条第1項に規定する大学院修学休業をいう。
(昭和50人委規則6・昭和60人委規則6・平成13人委規則5・平成19人委規則5・平成29人委規則6・一部改正)
第2章 級別資格基準
(平成29人委規則6・章名追加)
第3条 削除
(平成28人委規則10)
(級別資格基準表)
第4条 教育職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合においてそれぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は教育職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、学歴免許等資格区分表(市職員初任給規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表をいう。以下同じ。)に定めるところによる。ただし、教育職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する教育職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭和60人委規則6・平成29人委規則6・一部改正)
基礎学歴  | 調整年数  | ||
大学卒  | 短大卒  | 高校卒  | |
高校3卒  | 4年  | 2年  | |
高校2卒  | 5年  | 3年  | 1年  | 
注 基礎学歴欄の学歴免許等の区分については、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(昭和60人委規則6・平成13人委規則5・平成24人委規則2・平成29人委規則6・一部改正)
第3章 新たに教育職員となつた者の職務の級及び号給
(平成29人委規則6・章名追加)
(新たに教育職員となつた者の職務の級)
第7条 新たに教育職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあつては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 教育職給料表(1)の職務の級4級及び5級
イ 削除
ウ 教育職給料表(3)の職務の級4級及び5級
エ 教育職給料表(4)の職務の級4級及び5級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(昭和50人委規則6・全改、昭和60人委規則6・平成23人委規則3・平成29人委規則6・平成31人委規則7・一部改正)
(1) 次号に掲げる教育職員以外の教育職員 次に掲げる教育職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の職種欄にその者に適用される区分の定めのない教育職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(昭和60人委規則6・平成4人委規則2・平成19人委規則5・平成20人委規則2・平成29人委規則6・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第9条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じ適用する。
2 初任給基準表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第10条 新たに教育職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表(市職員初任給規則別表第5に定める修学年数調整表をいう。以下同じ。)に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときはこれを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とする。
(平成19人委規則5・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第11条 新たに教育職員となつた者(職務の級を第7条第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち次項に定める経験年数を有するものの号給は、第8条第1項の規定によるその者の号給(前条の規定の適用を受ける者にあつては、同条の規定による号給)の号数に、次の表の経験年数の月数欄及び同欄の学歴免許等の区分に応じ、それぞれ当該区分に定める除する月数欄に定める月数で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に市職員初任給規則別表第7の2に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。ただし、臨時的に任用された教育職員又は任期を定めて任用された教育職員のうち人事委員会が別に定める者(以下「臨時的任用教育職員等」という。)にあつては、人事委員会が別に定める号給を超える号給とすることができない。
経験年数の月数  | 除する月数  | ||
短大卒の者及び高校卒の者以外の者  | 短大卒の者  | 高校卒の者  | |
5年までの月数  | 7年までの月数  | 9年までの月数  | 12月  | 
5年を超え15年までの月数  | 7年を超え17年までの月数  | 9年を超え19年までの月数  | 15月  | 
15年を超える月数  | 17年を超える月数  | 19年を超える月数  | 18月  | 
備考
1 この表において「短大卒の者」とは、初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格が「短大卒」の区分に属する者をいい、「高校卒の者」とは、同表の適用に際して用いられているその者の学歴免許等の資格が「高校卒」の区分に属する者をいう。
2 教育職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある教育職員の経験年数のうち部内の他の教育職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数については、この表の経験年数の月数にかかわらず、そのすべての年数について除する月数は12月とする。
(昭和50人委規則6・昭和60人委規則6・平成13人委規則5・平成19人委規則5・平成20人委規則2・平成21人委規則3・平成23人委規則3・平成24人委規則2・平成29人委規則6・令和2人委規則1・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第12条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて教育職員となつた者の号給について前条の規定による場合には、著しく部内の他の教育職員との均衡を失すると認められるときは、この規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(1) 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)の適用を受ける者
(2) 教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第2条に規定する教育公務員
(3) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(4) その他人事委員会が前3号に準ずると認める者
(平成13人委規則5・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成21人委規則1・一部改正)
(昭和50人委規則6・昭和60人委規則6・平成19人委規則5・平成23人委規則3・一部改正)
第4章 昇格及び降格
(平成29人委規則6・章名追加)
(昇格の場合の職務の級)
第14条 教育職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級(その者の属する職務の級を2級上位の職務の級に決定する特別の事情があると人事委員会が認める場合に該当するときは、2級上位の職務の級)に決定するものとする。
(1) 第7条第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(2) 第7条第1号に掲げる職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
2 前項の規定により教育職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない教育職員については行うことができない。ただし、その在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭和47人委規則18・昭和50人委規則6・昭和52人委規則4・昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成4人委規則2・平成7人委規則2・平成19人委規則5・平成23人委規則3・平成24人委規則2・平成26人委規則3・平成29人委規則6・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第15条 教育職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第5に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
3 降格した教育職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前2項の規定により決定される号給が部内の他の教育職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(平成29人委規則6・全改)
(降格の場合の職務の級)
第16条 教育職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により教育職員を降格させる場合には、当該教育職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 教育職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該教育職員を降格させることができる。
(平成29人委規則6・追加)
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 前2項の規定にかかわらず、教育職給料表(1)、教育職給料表(3)及び教育職給料表(4)の職務の級4級から3級に降格させた場合における教育職員の当該降格後の号給については、人事委員会が別に定める。
5 前各項の規定により教育職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該教育職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平成29人委規則6・追加)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第18条 教育職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の級に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
(昭和50人委規則6・昭和60人委規則6・平成19人委規則5・平成23人委規則3・一部改正、平成29人委規則6・旧第16条繰下・一部改正)
(平成29人委規則6・追加)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第20条 教育職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第7条第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(平成29人委規則6・追加)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに教育職員となつたときから異動後の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の教育職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(2) その初任給の決定について第12条の規定の適用を受けた者 異動後の職務に引き続き在職したものとみなす期間の始期の初任給として人事委員会が定めるものを基礎とし、かつ、部内の他の教育職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平成29人委規則6・追加)
第6章 昇給
(平成29人委規則6・章名追加)
(平成13人委規則5・平成19人委規則5・平成28人委規則10・一部改正、平成29人委規則6・旧第21条繰下)
第7章 特別の場合における号給の決定
(平成29人委規則6・章名追加)
(上位資格の取得等の場合の号給の決定)
第23条 教育職員が新たに教育職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第15条第2項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は人事委員会が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を人事委員会の定めるところにより上位の号給に決定することができる。
(平成4人委規則2・平成19人委規則5・平成29人委規則6・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第24条 休職にされた教育職員若しくは専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認を受けた教育職員が復職し、外国派遣職員、公益的法人等派遣職員若しくは大学院修学休業をした教育職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた教育職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認の有効期間、派遣期間、大学院修学休業の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第7に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て号給を調整することができる。
(平成13人委規則5・全改、平成14人委規則6・平成14人委規則14・平成16人委規則4・平成19人委規則5・平成21人委規則1・平成26人委規則3・平成27人委規則1・平成28人委規則10・平成29人委規則6・一部改正)
(外国派遣職員等の退職時の号給の調整)
第24条の2 市職員初任給規則第37条の2の規定は、教育職員について準用する。
(昭和63人委規則2・追加、平成14人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(特別の場合の号給の調整)
第24条の3 市職員初任給規則第37条の3の規定は、教育職員について準用する。
(平成19人委規則5・追加)
(給料の訂正)
第25条 教育職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
(平成19人委規則5・一部改正)
第8章 雑則
(平成29人委規則6・章名追加)
(報告)
第25条の2 人事委員会は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、教育職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(平成19人委規則5・追加)
(この規則により難い場合の措置)
第26条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会が定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(規定外の事項)
第27条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日前における決定等の効力)
2 施行日前において教育委員会の行なつた決定その他の行為は、それぞれ施行日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた教育委員会の決定その他の行為とみなす。
(平成8人委規則4・追加、平成19人委規則5・一部改正、平成26人委規則3・旧第4項繰上・一部改正)
4 平成8年4月1日以後に新たに教育職給料表(1)の適用を受ける職員となり、その職務の級を同表の2級に決定された者のうち、その者の号給の決定について第10条又は第11条の規定の適用を受けることとなる職員で次の各号に掲げるものの採用日における号給は、第10条及び第11条の規定にかかわらず、採用日の前日から、第10条又は第11条(第1項ただし書を除く。)の規定による号給の号数から17を減じて得た数を4で除して得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)の年数(以下この項において「調整年数」という。)をさかのぼった日(人事委員会の定める場合にあっては、人事委員会の定める日。以下この項において「採用されたとみなす日」という。)に、2級に決定され、かつ、引き続き在職したものとみなして、当該各号に定める号給を基礎として、昇給、号給の切替え等の規定を適用した場合に採用日に受けることとなる号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成8年福岡市条例第49号)附則別表第1又は附則別表第2の暫定給料月額欄に定める号給(以下この項において「暫定給料月額」という。)とする。ただし、当該採用日に受けることとなる号給又は当該採用日に受けることとなる暫定給料月額が第11条第1項ただし書の人事委員会が別に定める号給(以下この項において「最上位号給」という。)を超える号給となる臨時的任用教育職員等にあっては、その者の採用日における号給は、最上位号給とする。
(1) 採用されたとみなす日が平成8年4月1日前となる職員 採用されたとみなす日における第8条第1項の規定による号給(採用日の前日から調整年数をさかのぼった日が人事委員会の定める日以前となる職員にあっては、人事委員会の定める号給とする。)
(2) 基礎号給が2級17号給となる職員のうち、採用されたとみなす日が平成8年4月1日から平成10年3月31日までの間にある職員 採用されたとみなす日に新たに職員となったものとみなして前項の規定を適用した場合に得られる号給
(平成8人委規則4・追加、平成19人委規則5・平成24人委規則2・一部改正、平成26人委規則3・旧第5項繰上)
附則別表
(平成8人委規則4・追加)
採用時期  | 昇給予定時期  | 
平成8年4月1日から平成8年6月30日まで  | 平成8年10月1日  | 
平成8年7月1日から平成8年9月30日まで  | 平成9年1月1日  | 
平成8年10月1日から平成8年12月31日まで  | 平成9年4月1日  | 
平成9年1月1日から平成9年3月31日まで  | 平成9年7月1日  | 
平成9年4月1日から平成9年6月30日まで  | 平成9年7月1日  | 
平成9年7月1日から平成9年9月30日まで  | 平成9年10月1日  | 
平成9年10月1日から平成9年12月31日まで  | 平成10年1月1日  | 
平成10年1月1日から平成10年3月31日まで  | 平成10年4月1日  | 
附則(昭和47年12月25日人委規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第2項及び別表第5の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年12月24日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月10日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年1月1日から適用する。
附則(昭和49年12月16日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条第1項、第13条、別表第1 等級別標準職務表 1 教育職給料表(1)等級別標準職務表及び別表5 特定号給表の規定は、昭和50年1月1日から適用する。
(特定号給表の昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間の適用)
3 改正後の規則別表第5特定号給表を昭和50年1月1日から昭和50年3月31日までの間において適用する場合は、同表中「19号給」とあるのは「16号給」と、「29号給」とあるのは「28号給」と、「16号給」とあるのは「15号給」と読み替えるものとする。
(施行日前に行われた決定等の効力)
4 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前において初任給、昇格、昇給等に関して任命権者の行つた決定その他の行為は、それぞれ施行日における改正後の規則の相当規定に基づいて行われた任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和51年12月25日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年12月22日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年12月19日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年12月20日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月22日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年12月21日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年12月26日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和58年福岡市条例第63号)の公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和60年12月25日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教職員規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年福岡市条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則又は改正後の教職員規則の別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間を、その者のこの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
4 改正条例による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及び改正後の規則又は改正条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)及び改正後の教職員規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項、第5項又は第7項の規定により定められた号給又は給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定又は改正後の教職員規則第14条第2項及び第3項の規定を適用する。
附則(昭和61年3月31日人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き職員として在職する者に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から昭和65年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条又は第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教職員規則」という。)第14条の規定によるものに限る。)については、改正後の規則第19条第3項及び改正後の教職員規則第14条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年福岡市条例第62号。以下「改正条例」という。)附則別表の切替日における職務の級欄に定められた職務の級にある者にあつては、当該職務の級に1年以上(改正条例附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を当該職務の級に定められた職員にあつては、昭和61年6月30日までの間においては当該職務の級と当該職務の級に対応する同表の旧等級欄に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)に通算1年以上)、同表の切替日における職務の級欄に定めのない職務の級(以下「新設の職務の級」という。)にある者にあつては、当該職務の級と当該職務の級の直近下位の職務の級(改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を当該直近下位の職務の級に定められた職員にあつては、昭和62年6月30日までの間においては、当該直近下位の職務の級と当該直近下位の職務の級に対応する旧等級)に通算2年以上」と、改正後の規則第19条第3項ただし書中「1年」とあるのは「1年(新設の職務の級にある者にあつては2年)」とする。
附則(昭和62年5月18日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
3 第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月30日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
13 平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間における福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)第2条に規定する教育職員の昇格等については、第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則に定めるもののほか、附則第2項から前項までの規定の例による。
附則(平成7年3月23日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日に教育職員を教育職給料表(1)の職務の級4級に昇格させた場合又は教育職給料表(1)若しくは教育職給料表(2)の職務の級3級から降格させた場合における改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第14条第3項又は第15条第2項の規定の適用については、これらの規定中「条例別表第1備考第2項又は別表第2備考第2項」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年福岡市条例第61号)附則第7項の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年福岡市条例第58号)第5条第1項」とする。
附則(平成8年12月20日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年12月24日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成13年3月29日人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(教育職員の昇給停止年齢の特例に係る経過措置)
4 第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教育職員初任給規則」という。)第21条の2の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条中「57歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「60歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「59歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。
(教育職員の学歴免許等の資格に係る経過措置)
5 施行日において現に改正前の市職員初任給規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格を有する教育職員に対する改正後の教育職員初任給規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年3月28日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年12月19日人委規則第14号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第24条第1項の改正規定は、平成15年4月1日から施行する。
2 この規則(別表第2の改正規定に限る。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成14年7月1日から適用する。
附則(平成15年3月31日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2の規定は、平成28年3月31日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「57歳」とあるのは、平成15年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「60歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「59歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」と、平成25年4月1日から平成28年3月31日までの間にあっては「56歳」とする。
附則(平成15年12月25日人委規則第6号)
この規則は、平成16年1月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月4日人委規則第12号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の市職員初任給規則」という。)別表第3及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成17年4月1日
附則(平成19年3月19日人委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する(中略)第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教育職員初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の職務の級6級、医療職給料表(2)の職務の級6級若しくは消防職給料表の職務の級5級であった職員、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であった職員で改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が4級となった職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であった職員で新級が3級となった職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であった教育職員で新級が1級となった教育職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年6月30日までの間における改正後の市職員初任給規則第19条又は改正後の教育職員初任給規則第14条の規定によるものに限る。)については、改正後の市職員初任給規則第19条第4項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第5項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の職務の級6級、医療職給料表(2)の職務の級6級若しくは消防職給料表の職務の級5級であつた職員、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であつた職員で福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が4級となつた職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であつた職員で新級が3級となつた職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であつた教育職員で新級が1級となつた教育職員(以下この項において「特定の職務の級であつた職員」という。)にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級であつた職員以外の職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正条例附則第2項適用職員の昇格の場合の号給の特例)
4 改正条例附則第2項適用職員のうち、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であった職員で新級が4級となった職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であった職員で新級が3級となった職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であった教育職員で新級が1級となった教育職員を切替日以後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の市職員初任給規則第22条第1項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第3項において準用する改正後の市職員初任給規則第22条第1項の規定にかかわらず、改正後の市職員初任給規則第22条第4項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第3項において準用する改正後の市職員初任給規則第22条第4項の規定を適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の市職員初任給規則第22条若しくは第23条又は改正後の教育職員初任給規則第14条若しくは第15条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
6 平成20年1月1日までの間における改正後の市職員初任給規則第33条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年7月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第4項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成20年1月1日における者」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年7月1日(同日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
附則(平成19年12月25日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。(後略)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 (前略)第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教育職員初任給規則」という。)別表第7の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日(以下「適用日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合における(中略)改正後の教育職員初任給規則別表第7の規定の適用については、これらの規定中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2以下)」とする。
附則(平成20年3月27日人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、(中略)第2条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第12条第3号の改正規定、同規則第24条第1項の改正規定(「この条において」を削る部分、「公益法人等派遣職員(公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等派遣職員(公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」に改める部分及び「公益法人等派遣条例」を「公益的法人等派遣条例」に改める部分に限る。)、同条第2項の改正規定及び同規則別表第7 休職期間等換算表の改正規定(「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月13日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成21年4月1日から適用する。
附則(平成22年3月29日人委規則第5号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(在級年数に関する経過措置)
2 福岡市立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第18号)附則第3項の規定によりその者の施行日における職務の級を教育職給料表(1)の職務の級4級とされた教育職員に係る施行日以後の職務の級5級への昇格については、この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第14条第5項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「教育職給料表(1)の職務の級3級及び4級に通算1年以上」とする。
(施行日における昇格又は降格の特例)
3 施行日に昇格又は降格した教育職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規則第14条又は第15条の規定を適用する。
附則(平成23年12月26日人委規則第5号)
この規則は、平成24年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日人委規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第6条第1項、第11条第2項及び附則第5項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月27日人委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成26年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(平成27年3月26日人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成27年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(平成28年3月31日人委規則第10号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則中別表第5の改正規定は公布の日から、別表第7の改正規定は平成29年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第5の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(昇格時号給対応表の切替えに伴う経過措置)
3 平成28年4月1日からこの規則の公布の日の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 この規則の公布の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
(介護休暇を取得した職員が再び勤務するに至った場合の介護休暇の期間の換算に関する適用区分)
5 改正後の規則別表第7の規定は、平成29年1月1日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日人委規則第6号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年12月21日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成29年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(平成30年12月20日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(平成31年3月28日人委規則第7号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月19日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成31年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和2年3月12日人委規則第1号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月22日人委規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和4年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和5年3月30日人委規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和6年12月23日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和6年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市立学校の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった教育職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった教育職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和7年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる教育職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある教育職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
別表第1 削除
(平成28人委規則10)
別表第2 級別資格基準表
(昭和60人委規則6・平成2人委規則2・平成14人委規則14・平成22人委規則5・平成23人委規則3・平成24人委規則2・平成29人委規則6・平成31人委規則7・一部改正)
1 教育職給料表(1)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
教諭 養護教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 大学卒  | 6  | ||
0  | 6  | |||
短大卒  | 2  | 7  | ||
0  | 2  | 9  | ||
実習助手  | 大学卒  | 6  | ||
0  | 6  | |||
短大卒  | 8  | |||
0  | 8  | |||
高校卒  | 10  | |||
0  | 10  | |||
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 大学卒  | 別に定める。  | ||
0  | ||||
短大卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
高校卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
2 削除
3 教育職給料表(3)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 大学卒  | 6  | ||
0  | 6  | |||
短大卒  | 2  | 7  | ||
0  | 2  | 9  | ||
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者を除く。)  | 大学卒  | 別に定める。  | ||
0  | ||||
短大卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
高校卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
4 教育職給料表(4)級別資格基準表
職種  | 学歴免許等  | 職務の級  | ||
1級  | 2級  | 3級  | ||
教諭 養護教諭 栄養教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 大学卒  | 6  | ||
0  | 6  | |||
短大卒  | 9  | |||
0  | 9  | |||
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者を除く。)  | 大学卒  | 別に定める。  | ||
0  | ||||
短大卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
高校卒  | 別に定める。  | |||
0  | ||||
別表第3 経験年数換算表
(昭和62人委規則3・平成9人委規則2・一部改正)
経歴  | 換算率  | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間  | 教育職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)  | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間  | 教育職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 80/100以下  | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)  | 100/100以下  | |
その他の期間  | 教育に関する職務に従事した期間で、その職務についての経験が教育職員としての職務に直接役立つと認められるもの  | 100/100以下  | 
その他の期間  | 50/100以下  | |
別表第4 初任給基準表
(昭和50人委規則2・昭和57人委規則3・昭和60人委規則6・平成17人委規則12・平成19人委規則5・平成20人委規則2・平成22人委規則5・平成29人委規則6・平成31人委規則7・令和2人委規則1・一部改正)
1 教育職給料表(1)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
教諭 養護教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 修士課程修了 専門職学位課程修了  | 2級17号給  | 
大学卒  | 2級5号給  | |
短大卒  | 1級15号給  | |
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者を除く。) 実習助手  | 大学卒  | 1級25号給  | 
短大卒  | 1級15号給  | |
高校卒  | 1級6号給  | 
2 削除
3 教育職給料表(3)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
教諭 養護教諭 栄養教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 修士課程修了 専門職学位課程修了  | 2級17号給  | 
大学卒  | 2級5号給  | |
短大卒  | 1級15号給  | |
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者を除く。)  | 大学卒  | 1級25号給  | 
短大卒  | 1級15号給  | |
高校卒  | 1級6号給  | 
4 教育職給料表(4)初任給基準表
職種  | 学歴免許等  | 初任給  | 
教諭 養護教諭 栄養教諭 講師(任用の期限を付さない者に限る。)  | 修士課程修了 専門職学位課程修了  | 2級29号給  | 
大学卒  | 2級17号給  | |
短大卒  | 2級7号給  | |
助教諭 養護助教諭 講師(任用の期限を付さない者を除く。)  | 大学卒  | 1級25号給  | 
短大卒  | 1級15号給  | |
高校卒  | 1級6号給  | 
別表第5 昇格時号給対応表
(平成23人委規則5・全改、平成26人委規則6・平成27人委規則9・平成28人委規則10・平成28人委規則17・平成29人委規則6・平成29人委規則7・平成30人委規則5・平成31人委規則7・令和元人委規則4・令和4人委規則13・令和5人委規則5・令和5人委規則8・令和6人委規則9・一部改正)
1 教育職給料表(1) 昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
24  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
26  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
27  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
28  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
29  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
30  | 10  | 2  | 1  | 1  | 
31  | 11  | 3  | 1  | 1  | 
32  | 12  | 4  | 1  | 1  | 
33  | 13  | 5  | 1  | 1  | 
34  | 14  | 6  | 1  | 1  | 
35  | 15  | 7  | 1  | 1  | 
36  | 16  | 8  | 1  | 1  | 
37  | 17  | 9  | 1  | 1  | 
38  | 18  | 10  | 1  | 1  | 
39  | 19  | 11  | 1  | 1  | 
40  | 20  | 12  | 1  | 1  | 
41  | 21  | 13  | 1  | 1  | 
42  | 22  | 14  | 1  | 1  | 
43  | 23  | 15  | 1  | 1  | 
44  | 24  | 16  | 1  | 1  | 
45  | 25  | 17  | 1  | 1  | 
46  | 25  | 18  | 1  | 2  | 
47  | 25  | 19  | 1  | 3  | 
48  | 26  | 20  | 1  | 4  | 
49  | 26  | 21  | 1  | 5  | 
50  | 26  | 22  | 1  | 6  | 
51  | 27  | 23  | 1  | 7  | 
52  | 27  | 24  | 1  | 8  | 
53  | 27  | 25  | 1  | 9  | 
54  | 28  | 26  | 1  | 10  | 
55  | 28  | 27  | 1  | 11  | 
56  | 28  | 28  | 1  | 12  | 
57  | 29  | 29  | 1  | 13  | 
58  | 29  | 30  | 1  | 14  | 
59  | 29  | 31  | 1  | 15  | 
60  | 30  | 32  | 1  | 16  | 
61  | 30  | 33  | 1  | 17  | 
62  | 30  | 34  | 2  | 18  | 
63  | 31  | 35  | 3  | 19  | 
64  | 31  | 36  | 4  | 20  | 
65  | 31  | 37  | 5  | 21  | 
66  | 32  | 38  | 6  | 22  | 
67  | 32  | 39  | 7  | 23  | 
68  | 32  | 40  | 8  | 24  | 
69  | 33  | 41  | 9  | 25  | 
70  | 33  | 42  | 10  | 26  | 
71  | 34  | 43  | 11  | 27  | 
72  | 34  | 44  | 12  | 28  | 
73  | 35  | 45  | 13  | 29  | 
74  | 35  | 46  | 14  | 29  | 
75  | 36  | 47  | 15  | 29  | 
76  | 36  | 48  | 16  | 29  | 
77  | 37  | 49  | 17  | 30  | 
78  | 37  | 50  | 18  | 30  | 
79  | 37  | 51  | 19  | 30  | 
80  | 38  | 52  | 20  | 30  | 
81  | 38  | 53  | 21  | 31  | 
82  | 38  | 54  | 22  | 31  | 
83  | 39  | 55  | 23  | 31  | 
84  | 39  | 56  | 24  | 31  | 
85  | 39  | 57  | 25  | 32  | 
86  | 40  | 58  | 26  | 32  | 
87  | 40  | 59  | 27  | 32  | 
88  | 40  | 60  | 28  | 32  | 
89  | 41  | 61  | 29  | 33  | 
90  | 41  | 62  | 30  | |
91  | 42  | 63  | 31  | |
92  | 42  | 64  | 32  | |
93  | 43  | 65  | 33  | |
94  | 43  | 66  | 34  | |
95  | 44  | 67  | 35  | |
96  | 44  | 68  | 36  | |
97  | 45  | 69  | 37  | |
98  | 45  | 70  | 38  | |
99  | 46  | 71  | 39  | |
100  | 46  | 72  | 40  | |
101  | 47  | 73  | 41  | |
102  | 47  | 74  | 42  | |
103  | 48  | 75  | 43  | |
104  | 48  | 76  | 44  | |
105  | 49  | 77  | 45  | |
106  | 49  | 78  | 46  | |
107  | 49  | 79  | 47  | |
108  | 50  | 80  | 48  | |
109  | 50  | 81  | 49  | |
110  | 50  | 81  | 49  | |
111  | 51  | 82  | 50  | |
112  | 51  | 82  | 50  | |
113  | 51  | 83  | 51  | |
114  | 52  | 83  | 51  | |
115  | 52  | 84  | 52  | |
116  | 52  | 84  | 52  | |
117  | 53  | 85  | 53  | |
118  | 53  | 85  | 53  | |
119  | 53  | 85  | 53  | |
120  | 54  | 85  | 54  | |
121  | 54  | 86  | 54  | |
122  | 54  | 86  | 54  | |
123  | 55  | 86  | 55  | |
124  | 55  | 86  | 55  | |
125  | 55  | 87  | 55  | |
126  | 56  | 87  | 56  | |
127  | 56  | 87  | 56  | |
128  | 56  | 87  | 56  | |
129  | 57  | 88  | 57  | |
130  | 57  | 88  | 57  | |
131  | 57  | 88  | 57  | |
132  | 57  | 88  | 58  | |
133  | 57  | 89  | 58  | |
134  | 58  | 89  | 58  | |
135  | 58  | 90  | 59  | |
136  | 58  | 90  | 59  | |
137  | 58  | 91  | 59  | |
138  | 58  | 91  | 60  | |
139  | 59  | 92  | 60  | |
140  | 59  | 92  | 60  | |
141  | 59  | 93  | 61  | |
142  | 59  | 93  | 61  | |
143  | 59  | 94  | 61  | |
144  | 60  | 94  | 61  | |
145  | 60  | 95  | 62  | |
146  | 60  | 95  | 62  | |
147  | 60  | 96  | 62  | |
148  | 60  | 96  | 62  | |
149  | 61  | 97  | 63  | |
150  | 61  | 97  | 63  | |
151  | 61  | 98  | 63  | |
152  | 61  | 98  | 63  | |
153  | 62  | 99  | 64  | |
154  | 62  | |||
155  | 62  | |||
156  | 62  | |||
157  | 63  | |||
158  | 63  | |||
159  | 63  | |||
160  | 63  | |||
161  | 64  | |||
162  | 64  | |||
163  | 64  | |||
164  | 64  | |||
165  | 65  | |||
166  | 65  | |||
167  | 65  | |||
168  | 65  | |||
169  | 66  | |||
170  | 66  | |||
171  | 66  | |||
172  | 66  | |||
173  | 67  | |||
174  | 67  | |||
175  | 67  | |||
176  | 67  | |||
177  | 68  | |||
備考
1 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 3級である教育職員を4級に昇格させた場合におけるこの表の適用に当たつては、第15条第1項中及びこの表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「3級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に、その者が3級に昇格した日以後に受けた号給に相当する数を加えて得た号給(部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められる者にあつては、当該号給の範囲内の号給)」と読み替えるものとする。
2 削除
3 教育職給料表(3)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
23  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
24  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
25  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
26  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
27  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
28  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
29  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
30  | 10  | 2  | 1  | 1  | 
31  | 11  | 3  | 1  | 1  | 
32  | 12  | 4  | 1  | 1  | 
33  | 13  | 5  | 1  | 1  | 
34  | 14  | 6  | 1  | 1  | 
35  | 15  | 7  | 1  | 1  | 
36  | 16  | 8  | 1  | 1  | 
37  | 17  | 9  | 1  | 1  | 
38  | 18  | 10  | 1  | 1  | 
39  | 19  | 11  | 1  | 1  | 
40  | 20  | 12  | 1  | 1  | 
41  | 21  | 13  | 1  | 1  | 
42  | 22  | 14  | 1  | 1  | 
43  | 23  | 15  | 1  | 1  | 
44  | 24  | 16  | 1  | 1  | 
45  | 25  | 17  | 1  | 1  | 
46  | 25  | 18  | 1  | 2  | 
47  | 25  | 19  | 1  | 3  | 
48  | 26  | 20  | 1  | 4  | 
49  | 26  | 21  | 1  | 5  | 
50  | 26  | 22  | 1  | 6  | 
51  | 27  | 23  | 1  | 7  | 
52  | 27  | 24  | 1  | 8  | 
53  | 27  | 25  | 1  | 9  | 
54  | 28  | 26  | 1  | 10  | 
55  | 28  | 27  | 1  | 11  | 
56  | 28  | 28  | 1  | 12  | 
57  | 29  | 29  | 1  | 13  | 
58  | 29  | 30  | 1  | 14  | 
59  | 29  | 31  | 1  | 15  | 
60  | 30  | 32  | 1  | 16  | 
61  | 30  | 33  | 1  | 17  | 
62  | 30  | 34  | 2  | 18  | 
63  | 31  | 35  | 3  | 19  | 
64  | 31  | 36  | 4  | 20  | 
65  | 31  | 37  | 5  | 21  | 
66  | 32  | 38  | 6  | 22  | 
67  | 32  | 39  | 7  | 23  | 
68  | 32  | 40  | 8  | 24  | 
69  | 33  | 41  | 9  | 25  | 
70  | 33  | 42  | 10  | 26  | 
71  | 34  | 43  | 11  | 27  | 
72  | 34  | 44  | 12  | 28  | 
73  | 35  | 45  | 13  | 29  | 
74  | 35  | 46  | 14  | 29  | 
75  | 36  | 47  | 15  | 29  | 
76  | 36  | 48  | 16  | 29  | 
77  | 37  | 49  | 17  | 30  | 
78  | 37  | 50  | 18  | 30  | 
79  | 37  | 51  | 19  | 30  | 
80  | 38  | 52  | 20  | 30  | 
81  | 38  | 53  | 21  | 31  | 
82  | 38  | 54  | 22  | 31  | 
83  | 39  | 55  | 23  | 31  | 
84  | 39  | 56  | 24  | 31  | 
85  | 39  | 57  | 25  | 32  | 
86  | 40  | 58  | 26  | 32  | 
87  | 40  | 59  | 27  | 32  | 
88  | 40  | 60  | 28  | 32  | 
89  | 41  | 61  | 29  | 33  | 
90  | 41  | 62  | 30  | |
91  | 42  | 63  | 31  | |
92  | 42  | 64  | 32  | |
93  | 43  | 65  | 33  | |
94  | 43  | 66  | 34  | |
95  | 44  | 67  | 35  | |
96  | 44  | 68  | 36  | |
97  | 45  | 69  | 37  | |
98  | 45  | 70  | 38  | |
99  | 46  | 71  | 39  | |
100  | 46  | 72  | 40  | |
101  | 47  | 73  | 41  | |
102  | 47  | 74  | 42  | |
103  | 48  | 75  | 43  | |
104  | 48  | 76  | 44  | |
105  | 49  | 77  | 45  | |
106  | 49  | 78  | 46  | |
107  | 49  | 79  | 47  | |
108  | 50  | 80  | 48  | |
109  | 50  | 81  | 49  | |
110  | 50  | 81  | 49  | |
111  | 51  | 82  | 50  | |
112  | 51  | 82  | 50  | |
113  | 51  | 83  | 51  | |
114  | 52  | 83  | 51  | |
115  | 52  | 84  | 52  | |
116  | 52  | 84  | 52  | |
117  | 53  | 85  | 53  | |
118  | 53  | 85  | 53  | |
119  | 53  | 85  | 53  | |
120  | 53  | 85  | 53  | |
121  | 53  | 86  | 54  | |
122  | 54  | 86  | 54  | |
123  | 54  | 86  | 54  | |
124  | 54  | 86  | 54  | |
125  | 54  | 87  | 55  | |
126  | 54  | 87  | 55  | |
127  | 55  | 87  | 55  | |
128  | 55  | 87  | 55  | |
129  | 55  | 88  | 56  | |
130  | 55  | 88  | 56  | |
131  | 55  | 88  | 56  | |
132  | 56  | 88  | 56  | |
133  | 56  | 89  | 57  | |
134  | 56  | 89  | 57  | |
135  | 56  | 89  | 57  | |
136  | 56  | 89  | 57  | |
137  | 57  | 89  | 57  | |
138  | 57  | 90  | 57  | |
139  | 57  | 90  | 58  | |
140  | 57  | 90  | 58  | |
141  | 57  | 90  | 58  | |
142  | 57  | 90  | 58  | |
143  | 57  | 91  | 58  | |
144  | 58  | 91  | 58  | |
145  | 58  | 91  | 59  | |
146  | 58  | 91  | 59  | |
147  | 58  | 91  | 59  | |
148  | 58  | 92  | 59  | |
149  | 58  | 92  | 59  | |
150  | 58  | 92  | 59  | |
151  | 59  | 92  | 60  | |
152  | 59  | 92  | 60  | |
153  | 59  | 93  | 60  | |
154  | 59  | |||
155  | 59  | |||
156  | 59  | |||
157  | 59  | |||
158  | 60  | |||
159  | 60  | |||
160  | 60  | |||
161  | 60  | |||
162  | 60  | |||
163  | 60  | |||
164  | 60  | |||
165  | 61  | |||
166  | 61  | |||
167  | 61  | |||
168  | 61  | |||
169  | 62  | |||
170  | 62  | |||
171  | 62  | |||
172  | 62  | |||
173  | 63  | |||
174  | 63  | |||
175  | 63  | |||
176  | 63  | |||
177  | 64  | |||
備考
1 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 3級である教育職員を4級に昇格させた場合におけるこの表の適用に当たつては、第15条第1項中及びこの表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「3級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に、その者が3級に昇格した日以後に受けた号給に相当する数を加えて得た号給(部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められる者にあつては、当該号給の範囲内の号給)」と読み替えるものとする。
4 教育職給料表(4)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給  | 昇格後の号給  | |||
2級  | 3級  | 4級  | 5級  | |
1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
2  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
3  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
4  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
5  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
6  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
7  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
8  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
9  | 1  | 1  | 1  | 1  | 
10  | 2  | 1  | 1  | 1  | 
11  | 3  | 1  | 1  | 1  | 
12  | 4  | 1  | 1  | 1  | 
13  | 5  | 1  | 1  | 1  | 
14  | 6  | 1  | 1  | 1  | 
15  | 7  | 1  | 1  | 1  | 
16  | 8  | 1  | 1  | 1  | 
17  | 9  | 1  | 1  | 1  | 
18  | 10  | 1  | 1  | 1  | 
19  | 11  | 1  | 1  | 1  | 
20  | 12  | 1  | 1  | 1  | 
21  | 13  | 1  | 1  | 1  | 
22  | 14  | 1  | 1  | 1  | 
23  | 15  | 1  | 1  | 1  | 
24  | 16  | 1  | 1  | 1  | 
25  | 17  | 1  | 1  | 1  | 
26  | 18  | 1  | 1  | 1  | 
27  | 19  | 1  | 1  | 1  | 
28  | 20  | 1  | 1  | 1  | 
29  | 21  | 1  | 1  | 1  | 
30  | 22  | 1  | 1  | 1  | 
31  | 23  | 1  | 1  | 1  | 
32  | 24  | 1  | 1  | 1  | 
33  | 25  | 1  | 1  | 1  | 
34  | 26  | 1  | 1  | 1  | 
35  | 27  | 1  | 1  | 1  | 
36  | 28  | 1  | 1  | 1  | 
37  | 29  | 1  | 1  | 1  | 
38  | 30  | 1  | 1  | 1  | 
39  | 31  | 1  | 1  | 1  | 
40  | 32  | 1  | 1  | 1  | 
41  | 33  | 1  | 1  | 1  | 
42  | 34  | 2  | 1  | 1  | 
43  | 35  | 3  | 1  | 1  | 
44  | 36  | 4  | 1  | 1  | 
45  | 37  | 5  | 1  | 1  | 
46  | 37  | 6  | 1  | 1  | 
47  | 37  | 7  | 1  | 1  | 
48  | 38  | 8  | 1  | 1  | 
49  | 38  | 9  | 1  | 1  | 
50  | 38  | 10  | 1  | 1  | 
51  | 39  | 11  | 1  | 1  | 
52  | 39  | 12  | 1  | 1  | 
53  | 39  | 13  | 1  | 1  | 
54  | 40  | 14  | 2  | 1  | 
55  | 40  | 15  | 3  | 1  | 
56  | 40  | 16  | 4  | 1  | 
57  | 41  | 17  | 5  | 1  | 
58  | 41  | 18  | 6  | 1  | 
59  | 41  | 19  | 7  | 1  | 
60  | 42  | 20  | 8  | 1  | 
61  | 42  | 21  | 9  | 1  | 
62  | 42  | 22  | 10  | 2  | 
63  | 43  | 23  | 11  | 3  | 
64  | 43  | 24  | 12  | 4  | 
65  | 43  | 25  | 13  | 5  | 
66  | 44  | 26  | 14  | 6  | 
67  | 44  | 27  | 15  | 7  | 
68  | 44  | 28  | 16  | 8  | 
69  | 45  | 29  | 17  | 9  | 
70  | 45  | 30  | 18  | 10  | 
71  | 45  | 31  | 19  | 11  | 
72  | 46  | 32  | 20  | 12  | 
73  | 46  | 33  | 21  | 13  | 
74  | 46  | 34  | 22  | 14  | 
75  | 47  | 35  | 23  | 15  | 
76  | 47  | 36  | 24  | 16  | 
77  | 47  | 37  | 25  | 17  | 
78  | 48  | 38  | 26  | 17  | 
79  | 48  | 39  | 27  | 18  | 
80  | 48  | 40  | 28  | 18  | 
81  | 49  | 41  | 29  | 19  | 
82  | 49  | 42  | 30  | 19  | 
83  | 49  | 43  | 31  | 20  | 
84  | 50  | 44  | 32  | 20  | 
85  | 50  | 45  | 33  | 21  | 
86  | 50  | 46  | 34  | 21  | 
87  | 51  | 47  | 35  | 21  | 
88  | 51  | 48  | 36  | 21  | 
89  | 51  | 49  | 37  | 21  | 
90  | 52  | 50  | 38  | 22  | 
91  | 52  | 51  | 39  | 22  | 
92  | 52  | 52  | 40  | 22  | 
93  | 53  | 53  | 41  | 22  | 
94  | 53  | 54  | 42  | 22  | 
95  | 53  | 55  | 43  | 23  | 
96  | 53  | 56  | 44  | 23  | 
97  | 53  | 57  | 45  | 23  | 
98  | 54  | 58  | 46  | 23  | 
99  | 54  | 59  | 47  | 23  | 
100  | 54  | 60  | 48  | 24  | 
101  | 54  | 61  | 49  | 24  | 
102  | 54  | 62  | 50  | 24  | 
103  | 55  | 63  | 51  | 24  | 
104  | 55  | 64  | 52  | 24  | 
105  | 55  | 65  | 53  | 25  | 
106  | 55  | 66  | 53  | |
107  | 55  | 67  | 54  | |
108  | 56  | 68  | 54  | |
109  | 56  | 69  | 55  | |
110  | 56  | 70  | 55  | |
111  | 56  | 71  | 56  | |
112  | 56  | 72  | 56  | |
113  | 57  | 73  | 57  | |
114  | 57  | 74  | 58  | |
115  | 57  | 75  | 59  | |
116  | 57  | 76  | 60  | |
117  | 57  | 77  | 61  | |
118  | 57  | 77  | 61  | |
119  | 58  | 78  | 62  | |
120  | 58  | 78  | 62  | |
121  | 58  | 79  | 63  | |
122  | 58  | 79  | 63  | |
123  | 58  | 80  | 64  | |
124  | 58  | 80  | 64  | |
125  | 59  | 81  | 65  | |
126  | 59  | 82  | 65  | |
127  | 59  | 83  | 66  | |
128  | 59  | 84  | 66  | |
129  | 59  | 85  | 67  | |
130  | 59  | 85  | 67  | |
131  | 60  | 85  | 68  | |
132  | 60  | 86  | 68  | |
133  | 60  | 86  | 69  | |
134  | 60  | 86  | 69  | |
135  | 60  | 87  | 69  | |
136  | 60  | 87  | 70  | |
137  | 61  | 87  | 70  | |
138  | 88  | 70  | ||
139  | 88  | 71  | ||
140  | 88  | 71  | ||
141  | 89  | 71  | ||
142  | 89  | 72  | ||
143  | 90  | 72  | ||
144  | 90  | 72  | ||
145  | 91  | 73  | ||
146  | 91  | 73  | ||
147  | 92  | 73  | ||
148  | 92  | 73  | ||
149  | 93  | 74  | ||
150  | 93  | 74  | ||
151  | 93  | 74  | ||
152  | 94  | 74  | ||
153  | 94  | 75  | ||
154  | 94  | 75  | ||
155  | 95  | 75  | ||
156  | 95  | 75  | ||
157  | 95  | 76  | ||
158  | 96  | 76  | ||
159  | 96  | 76  | ||
160  | 96  | 76  | ||
161  | 97  | 77  | ||
162  | 97  | 77  | ||
163  | 98  | 78  | ||
164  | 98  | 78  | ||
165  | 99  | 79  | ||
備考
1 この表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
2 3級である教育職員を4級に昇格させた場合におけるこの表の適用に当たつては、第15条第1項中及びこの表中「昇格した日の前日に受けていた号給」とあるのは、「3級に昇格した日の前日に受けていた職務の級の号給に、その者が3級に昇格した日以後に受けた号給に相当する数を加えて得た号給(部内の他の教育職員との均衡上必要があると認められる者にあつては、当該号給の範囲内の号給)」と読み替えるものとする。
別表第6 削除
(平成19人委規則5)
別表第7 休職期間等換算表
(平成13人委規則5・追加、平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成19人委規則7・平成21人委規則1・平成27人委規則1・平成28人委規則17・一部改正)
休職等の期間  | 換算率  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第11条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間  | 3/3以下  | 
福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定による休職の期間  | |
外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間  | |
大学院修学休業の期間  | |
勤務条件条例第11条の2の規定による介護休暇の期間  | |
専従許可の有効期間  | 2/3以下  | 
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は勤務条件条例第11条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間  | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)  | 
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)  | 3/3以下  | 
自己啓発等休業承認の有効期間  | 1/2以下(教育職員としての職務に特に有用であると認められるものにあつては3/3以下)  | 
配偶者同行休業承認の有効期間  | 1/2以下  | 
育児休業承認の有効期間  | 3/3以下  | 
備考
1 休職等の期間欄の「公務」には、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣先における業務並びに退職派遣者の特定法人における業務を含むものとする。
2 休職等の期間欄の「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(公益的法人等派遣職員の派遣先における業務及び退職派遣者の特定法人における業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)をいう。