○福岡市職員の分限に関する条例

昭和26年8月1日

条例第56号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定に基き、福岡市職員(以下「職員」という。)の意に反する降任、免職、休職、降給等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平成3条例13・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。

(降任及び免職する場合の条件)

第3条 法第28条第1項第1号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、勤務成績評定表その他勤務成績を評定するに足ると認められる客観的事実に基き勤務実績の不良なことが明らかな場合とする。

2 法第28条第1項第2号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、任命権者の定める医師2名によつて職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないと診断された場合とする。

3 法第28条第1項第3号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合は、当該職員をその現に有する適格性を必要とする他の職に転任させることのできない場合に限るものとする。

4 法第28条第1項第4号の規定により職員をその意に反して降任又は免職することができる場合において、いずれを降任し又は免職するかは、任命権者が定める。

(休職事由)

第3条の2 任命権者は、職員(福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号)第2条の規定により任期を定めて採用された職員を除く。)が学校、研究所、病院その他これらに準じる公共的施設において、その職員の職務に関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合には、これを休職することができる。

(平成元条例6・全改、平成13条例41・平成13条例55・平成14条例52・一部改正)

(休職の効果)

第4条 法第28条第2項第1号の規定による休職の期間は、3年(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)にあつては、同条第2項の規定に基づき任命権者が定める任期。以下同じ。)を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じそれぞれの場合について任命権者が定める。

2 前項の規定により定めた休職期間が3年に満たないときは、3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

3 第6条の規定により復職を命じられた日から1年以内(会計年度任用職員にあつては、法第22条の2第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内)に再び法第28条第2項第1号に該当する場合には、第1項の休職の期間を定めるに当たり、当該復職前の休職期間(この項の規定により通算された休職期間を含む。)を通算する。

4 法第28条第2項第2号の規定による休職の期間は、その事件が裁判所に係属する間とする。

5 前条の規定による休職の期間は、3年を超えない範囲内において、必要に応じそれぞれの場合について任命権者が定める。

6 前項の規定により定めた休職期間が3年に満たないときは、その休職を発令した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

(昭和32条例53・昭和37条例50・昭和40条例46・昭和54条例11・昭和60条例44・平成元条例6・平成14条例52・平成22条例36・平成26条例11・平成31条例38・一部改正)

第5条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事することができない。

2 休職者は、条例で別段の定めをしない限り、その休職期間中何等の給与をも受けてはならない。

第6条 いかなる休職もその事由が消滅した場合は、当然終了したものとする。この場合においては、任命権者はすみやかに復職を命じなければならない。

(職員の意に反する降給の場合)

第7条 任命権者は、職員が次の各号の一に該当し、且つ降任又は免職するに至らない場合若しくは転任させることができない場合においては、その意に反して、これを降給させることができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(降給の効果)

第8条 前条の規定により職員を降給させる場合におけるその者の号給は、職員が現に受けている号給より2号給下位の号給(当該受けている号給が職員の属する職務の級の最低の号給の直近上位の号給である場合にあつては、当該最低の号給)とする。

(平成26条例11・全改)

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第9条 任命権者は、職員の意に反してこれを降任、免職、休職又は降給する場合には、辞令を交付して行わなければならない。

2 任命権者は、職員の意に反して、これを降任し又は免職した場合には、法第49条に規定する説明書の写2通をすみやかに人事委員会に提示しなければならない。但し、当該職員が地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項にいう企業職員並びに法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員である場合はこの限りでない。

(昭和46条例55・昭和49条例70・一部改正)

(失職の例外)

第9条の2 任命権者は、法第16条第1号に該当するに至つた職員のうち、その罪が過失によるものであり、かつ、刑の執行を猶予された者については、情状により特にその職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わなかつた職員が、刑の執行猶予を取り消されたときは、その日においてその職を失うものとする。

(平成3条例13・追加、令和元条例13・一部改正)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。但し、地方公営企業法第15条第1項に規定する企業職員及び法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員については、任命権者が定める。

(昭和46条例55・一部改正)

この条例は、昭和26年8月13日から施行する。

(昭和27―条例42)

この条例は、公布の日から施行し、教育委員会に係る部分は、昭和27年11月1日から適用し、その他の部分は昭和27年10月1日から適用する。

(昭和28―条例28)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 療養休暇の期間満了によりこの条例施行の際、現に休職中の職員の休職期間については、その職員につき福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)別表第2に掲げる期間をこえた療養休暇の期間を通算する。

3 前項の場合において、その職員のこの条例施行の日までの休職期間が、改正後の条例の別表の期間をすでにこえているとき又はこの条例施行の日をもつて満了するときは、その職員の休職期間は、この条例施行の日から3月を経過した日までとする。

(昭和32年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第19項を除き、昭和32年4月1日から適用する。但し、附則第24項の規定は、昭和32年7月30日から適用する。

(昭和32年11月9日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の際、現に改正前の福岡市職員の分限に関する条例第4条第1項の規定による休職中の職員及び附則第4項による改正前の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第11条第1項の規定による療養休暇中の職員でその療養休暇を与えられた日からこの条例施行の日の前日までの期間が90日をこえている者については、次の各号に定める期間を改正後の福岡市職員の分限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1に定める期間から差し引いた期間をその者の休職期間として改正後の条例第4条の規定を適用する。

(1) 結核性疾患による休職中の職員は、その休職を発令された日前の引き続いた療養休暇の期間を合算した期間から90日を控除した期間

(2) その他の疾病による休職中の職員は、その休職期間

(3) 療養休暇中の職員は、その療養休暇の期間から90日間を控除した期間

(昭和35年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(欠勤として取り扱われている職員の経過措置)

2 この条例施行の日の前日まで引き続いて欠勤として取り扱われている職員のうち、結核性疾患による者については、その欠勤として取り扱われた期間に相当する期間をこの条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に定める期間から減じた期間をその者の療養休暇の期間として改正後の条例第11条の規定を適用する。

(休職中の職員の経過措置)

3 この条例施行の際、現に結核性疾患により附則第5項による改正前の福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下次項において「改正前の分限条例」という。)第4条の規定により休職を命ぜられている職員のうち、附則第6項による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第12条第1項の規定により給料及び扶養手当の合計額の100分の100に相当する額の給与の支給を受けている者については、この条例施行の日から当該給与が支給されていることとなつている期間(以下次項において「全額支給期間」という。)満了の日までの期間を改正後の条例第11条の療養休暇の期間として同条の規定を適用する。

(復職者の経過措置)

4 この条例施行の日前6月以内に改正前の分限条例第16条の規定により復職を命ぜられた職員(結核性疾患により休職を命ぜられた者のみ。)のうち、その休職期間が全額支給期間に満たない者が、この条例施行の日以後当該復職の日から6月以内に再び同一の疾病にかかつた場合は、当該職員に対し改正後の条例別表第3に定める期間からその休職期間に相当する期間を減じた期間の範囲内において療養休暇を与える。

(昭和37年11月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年10月21日条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年規則第54号により昭和40年11月1日から施行)

(昭和42年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和46年10月14日条例第44号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和46年規則第83号により昭和46年11月1日から施行)

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和48年3月31日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年7月19日条例第60号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月3日条例第70号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員退職手当支給条例第3条、第4条、第6条、第7条、第7条の2及び第9条の改正規定並びに附則第6項、附則第7項及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和51年6月24日条例第49号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の2に2号を加える改正規定は、規則で定める日から施行する。

(昭和52年規則第33号により昭和52年4月1日から施行)

(昭和53年3月30日条例第7号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和53年規則第33号により昭和53年4月1日から施行)

(昭和54年3月8日条例第11号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年6月25日条例第42号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第85号により第3条の2に2号を加える改正規定中財団法人福岡勤労者福祉センターに係る部分は、昭和54年7月2日から施行)

(昭和54年規則第101号により第3条の2に2号を加える改正規定中財団法人福岡国際センターに係る部分は、昭和54年10月1日から施行)

(昭和55年7月4日条例第55号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第1号により昭和56年1月5日から施行)

(昭和56年10月1日条例第56号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第112号により昭和56年10月1日から施行)

(昭和58年3月7日条例第11号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第32号により昭和58年4月1日から施行)

(昭和58年7月11日条例第47号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和58年規則第85号により昭和58年7月11日から施行)

(昭和60年4月1日条例第5号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第20号により第3条の2に第17号及び第18号を加える改正規定は、昭和60年4月1日から施行)

(昭和60年規則第10号により第3条の2に第19号を加える改正規定は、昭和60年10月1日から施行)

(昭和60年7月2日条例第44号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年10月2日条例第56号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和60年規則第104号により昭和60年10月2日から施行)

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月9日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第34号により昭和62年4月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員の分限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2の規定にかかわらず、財団法人福岡市住宅管理公社(以下「公社」という。)が民法(明治29年法律第89号)第73条の規定によりなお存続する間、任命権者は、職員が公社の業務にもつぱら従事する場合は、これを休職することができる。

3 前項の規定により休職される職員の給与その他の身分取扱いについては、当該休職を改正後の条例第3条の2第1項の規定による休職とみなす。

(昭和62年7月6日条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和62年規則第107号により昭和62年9月1日から施行)

(昭和63年3月31日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、現に第4項の規定による改正前の福岡市職員の分限に関する条例(以下「改正前の分限条例」という。)第3条の2第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされている職員であつて、第2条第1項各号に掲げる機関の業務に従事しているものは、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に派遣職員となるものとする。

3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。

(福岡市職員の分限に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 この条例の施行の際、現に改正前の分限条例第3条の2第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員は、前項の規定による改正前の福岡市職員の分限に関する条例第3条の2第2項の規定により休職にされているものとみなす。

(昭和63年6月27日条例第37号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和63年規則第97号により昭和63年8月1日から施行)

(平成元年3月31日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の福岡市職員の分限に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第3条の2第1項各号に掲げる団体については、この条例による改正後の福岡市職員の分限に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条の2第1項に規定する人事委員会の承認を得たものとみなす。

3 この条例の施行の際、現に改正前の条例第3条の2第1項又は第2項の規定により休職にされている職員は、改正後の条例第3条の2第1項又は第3項の規定により休職にされているものとみなす。

4 前項の規定に基づき改正後の条例第3条の2第3項の規定により休職にされているものとみなされた職員の休職の期間については、改正前の条例第4条第6項の規定により任命権者が定めた休職の期間を改正後の条例第4条第6項の規定により任命権者が定めた休職の期間とみなす。

(平成3年3月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年12月20日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(改正前の福岡市職員の分限に関する条例第3条の2の規定により休職された職員に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前の福岡市職員の分限に関する条例第3条の2の規定により休職された職員に係る当該休職された期間(同条第3項の規定により休職された職員にあっては、施行日前から施行日以後に引き続く当該休職された期間を含む。)に関する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、第4条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「退職手当条例」という。)第7条第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成14年12月19日条例第52号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成16年3月29日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成22年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月27日条例第11号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

福岡市職員の分限に関する条例

昭和26年8月1日 条例第56号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4類 事/第4章 分限・派遣・懲戒
沿革情報
昭和26年8月1日 条例第56号
昭和27年 条例第42号
昭和28年 条例第28号
昭和32年10月5日 条例第47号
昭和32年11月9日 条例第53号
昭和35年3月31日 条例第7号
昭和37年11月19日 条例第50号
昭和40年10月21日 条例第46号
昭和42年12月28日 条例第50号
昭和46年10月14日 条例第44号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和48年3月31日 条例第7号
昭和48年7月19日 条例第60号
昭和49年10月3日 条例第70号
昭和50年12月24日 条例第86号
昭和51年6月24日 条例第49号
昭和52年4月1日 条例第14号
昭和53年3月30日 条例第7号
昭和54年3月8日 条例第11号
昭和54年6月25日 条例第42号
昭和55年7月4日 条例第55号
昭和56年10月1日 条例第56号
昭和58年3月7日 条例第11号
昭和58年7月11日 条例第47号
昭和60年4月1日 条例第5号
昭和60年7月2日 条例第44号
昭和60年10月2日 条例第56号
昭和60年12月25日 条例第62号
昭和62年3月9日 条例第8号
昭和62年7月6日 条例第46号
昭和63年3月31日 条例第5号
昭和63年6月27日 条例第37号
平成元年3月31日 条例第6号
平成3年3月11日 条例第13号
平成13年3月29日 条例第41号
平成13年12月20日 条例第55号
平成14年12月19日 条例第52号
平成16年3月29日 条例第11号
平成22年12月27日 条例第36号
平成26年3月27日 条例第11号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号