○福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成21年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の5第1項、第5項及び第6項の規定に基づき、福岡市職員(以下「職員」という。)の自己啓発等休業(同条第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(自己啓発等休業の承認)

第2条 任命権者は、職員が自己啓発等休業を申請した場合において、公務の運営に支障がなく、かつ、当該職員の公務に関する能力の向上に資すると認めるときは、これを承認することができる。

(自己啓発等休業の期間)

第3条 法第26条の5第1項の条例で定める期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間を超えない範囲内で任命権者が必要と認める期間とする。

(1) 大学等課程の履修(法第26条の5第1項に規定する大学等課程の履修をいう。以下同じ。)のための休業 2年(大学等課程の履修の成果をあげるために特に必要な場合として任命権者が定める場合は、3年)

(2) 国際貢献活動(法第26条の5第1項に規定する国際貢献活動をいう。以下同じ。)のための休業 3年

(大学等教育施設)

第4条 法第26条の5第1項の条例で定める教育施設は、次に掲げる教育施設とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第83条に規定する大学(当該大学に置かれる同法第91条に規定する専攻科及び同法第97条に規定する大学院を含む。)

(2) 学校教育法第1条に規定する学校以外の教育施設で学校教育に類する教育を行うもののうち、当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるものであって同法第104条第7項第2号の規定により大学又は大学院に相当する教育を行うと認められる課程を置く教育施設(自己啓発等休業をしようとする職員が当該課程を履修する場合に限る。)

(3) 前2号に掲げる教育施設のほか、これらに準じるものとして任命権者が認めるもの

(平成31条例39・一部改正)

(奉仕活動)

第5条 法第26条の5第1項の条例で定める奉仕活動は、次に掲げる奉仕活動とする。

(1) 独立行政法人国際協力機構が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第4号に基づき自ら行う派遣業務の目的となる開発途上地域における奉仕活動(当該奉仕活動を行うために必要な国内における訓練その他の準備行為を含む。)

(2) 前号に掲げる奉仕活動のほか、国際協力の促進に資する外国における奉仕活動のうち職員として参加することが適当であると任命権者が認めるもの

(自己啓発等休業の承認の申請)

第6条 自己啓発等休業の承認の申請は、自己啓発等休業をしようとする期間の初日及び末日並びに当該期間中の大学等課程の履修又は国際貢献活動の内容を明らかにしてしなければならない。

(自己啓発等休業の期間の延長)

第7条 自己啓発等休業をしている職員は、当該自己啓発等休業を開始した日から引き続き自己啓発等休業をしようとする期間の末日までの期間が第3条に規定する休業の期間を超えない範囲内において、延長をしようとする期間の末日を明らかにして、任命権者に対し、自己啓発等休業の期間の延長を申請することができる。

2 自己啓発等休業の期間の延長は、任命権者が特別の事情があると認める場合を除き、1回に限るものとする。

3 第2条の規定は、自己啓発等休業の期間の延長について準用する。

(自己啓発等休業の承認の取消事由)

第8条 法第26条の5第5項の条例で定める事由は、次に掲げる事由とする。

(1) 自己啓発等休業をしている職員が、正当な理由なく、その者が在学している課程を休学し、若しくはその授業を頻繁に欠席していること又はその者が参加している奉仕活動の全部若しくは一部を行っていないこと。

(2) 自己啓発等休業をしている職員が、その者が在学している課程を休学し、停学にされ、又はその授業を欠席していること、その者が参加している奉仕活動の全部又は一部を行っていないことその他の事情により、当該職員の申請に係る大学等課程の履修又は国際貢献活動に支障が生じること。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。ただし、次項福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第8条第1項の改正規定(「公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」に改める部分に限る。)同条第2項の改正規定及び福岡市職員の給与に関する条例第19条の3第2項の改正規定は、公布の日から施行する。

(福岡市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 福岡市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正する。

第8条第1項中「、派遣」を「又は派遣」に、「公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」を「公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例」に改め、「派遣をいう。以下同じ。)」の次に「、自己啓発等休業(福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号。以下「自己啓発等休業条例」という。)に基づく自己啓発等休業をいう。以下同じ。)若しくは育児休業(育児休業法に基づく育児休業をいう。以下同じ。)」を加え、「又は育児休業(育児休業法に基づく育児休業をいう。以下同じ。)の期間の満了等により職務に復帰した者」を削り、同条第2項中「退職又は」を「退職し、若しくは」に、「若しくは」を「又は」に改め、同条第3項中「又は」の次に「自己啓発等休業の承認(自己啓発等休業条例第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認をいう。)若しくは」を加え、「以下同じ。」を削る。

第19条の3第2項中「額は」を「月額は」に、「準ずる」を「準じる」に改める。

(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部改正)

3 単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和32年福岡市条例第48号)の一部を次のように改正する。

第14条の2を第14条の3とし、第14条の次に次の1条を加える。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該自己啓発等休業の期間中給与を支給しない。

(福岡市職員退職手当支給条例の一部改正)

4 福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)の一部を次のように改正する。

第9条の2第1項中「停職」の次に「、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)」を加える。

第10条第5項中「月数(」の次に「自己啓発等休業(当該自己啓発等休業の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の任命権者が定める要件に該当する場合を除く。)又は」を加え、「又は」を「若しくは」に改める。

(平成31年3月14日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例

平成21年3月26日 条例第11号

(平成31年4月1日施行)