○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月5日

条例第48号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定に基き、単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(平成4条例47・平成16条例9・一部改正)

(給与の種類)

第2条 職員の受ける給与の種類は、給料、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭和32条例60・昭和33条例55・昭和43条例5・昭和45条例44・平成2条例12・平成18条例10・一部改正)

(給料)

第3条 給料は、別に定める正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、前条に規定するそれぞれの手当を除いたものとする。

2 給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に応じ、且つ、勤務の強度、勤務環境その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間及び60歳以上の兄弟姉妹

(6) 重度心身障がい者

(7) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であつて重度心身障がい者でないものを除く。)

(昭和42条例11・昭和57条例50・昭和63条例54・平成2条例12・平成4条例47・平成17条例110・平成29条例54・平成31条例38・一部改正)

(地域手当)

第4条の2 職員には、地域手当を支給する。

(昭和43条例5・追加、平成18条例10・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、規則で定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置した宿舎を貸与され、家賃を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第4条の5の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置した宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、規則で定める額を超える家賃を支払つているもの又はこれとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

(平成7条例65・全改、平成25条例19・一部改正)

(通勤手当)

第4条の4 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭和42条例11・全改、昭和43条例5・旧第4条の2繰下、昭和45条例44・旧第4条の3繰下、平成2条例12・平成13条例6・平成16条例9・平成19条例53・一部改正)

(単身赴任手当)

第4条の5 単身赴任手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない職員を除く。)

(2) 職員以外の地方公務員、国家公務員等であつた者から引き続き職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員

(平成2条例12・追加)

(特殊勤務手当)

第5条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与について特別の考慮を必要とし、且つ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第6条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員に、その正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号に定める者については、時間外勤務手当は支給しない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和41条例1・平成26条例14・一部改正)

(夜間勤務手当)

第7条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に、その間に勤務した全時間に対して支給する。

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日(休日に勤務することを常態として免除されている職員以外の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあつては、規則で定める職員に限る。)にあつては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)又は任命権者の定めるところにより休日に代えて勤務することを免除された日(以下「代休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを特に命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。ただし、当該職員が代休日に勤務することを免除されて休日に勤務した場合は、この限りでない。

2 前項及び第13条の休日とは、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(平成6条例10・全改、平成13条例6・平成17条例99・平成19条例53・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)

(宿日直手当)

第9条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に支給する。

2 第6条から前条までの規定は、宿日直勤務については、これを適用しない。

(期末手当)

第10条 期末手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員並びにそれぞれその日前1月以内において退職又は死亡(次条において「退職等」という。)をした職員で規則で定めるものに支給する。

(昭和32条例60・昭和37条例54・昭和33条例2・昭和41条例1・昭和45条例5・平成10条例6・平成13条例6・平成22条例36・令和元条例13・一部改正)

(勤勉手当)

第10条の2 勤勉手当は、6月1日及び12月1日に在職する職員並びにそれぞれその日前1月以内において退職等をした職員で規則で定めるものに対して支給する。

(昭和38条例2・追加、昭和41条例1・昭和45条例5・平成10条例6・一部改正)

(退職手当)

第11条 退職手当は、職員が勤続1年以上で退職した場合又は勤続1年未満で廃庁若しくは整理、公務上の傷病若しくは死亡により退職した場合に、その者又はその遺族に支給する。ただし、職員が引き続いて職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとなるときには、支給しない。

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当の全部又は一部の支給を制限することができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられたであろうと認められる者又は基礎在職期間(福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた者に係る退職手当の全部又は一部については、支払われる前にあつては支給を制限し、支払われた後にあつては返納させ、又はこれに相当するものを納付させることができる。

4 職員の退職が労働基準法第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者をいう。)その他規則で定める職員にあつては、6月以上)で退職した職員が、退職手当条例第14条の規定の例による期間内に失業している場合において、第1項及び前項の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の支給を受けないとき又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者に同法の規定が適用されるとしたならばその者が支給を受けることができる失業等給付の額に満たないときは、規則で定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による失業等給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給する。

6 職員が死亡により退職したときは、退職手当を増額して支給することができる。

(昭和36条例32・昭和45条例36・昭和50条例83・昭和60条例7・昭和62条例10・平成3条例13・平成10条例6・平成13条例6・平成15条例40・平成16条例9・平成19条例53・平成21条例49・平成26条例14・令和元条例13・一部改正)

(給与の支給額決定の基準)

第12条 職員の給与の額は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「給与条例」という。)及び退職手当条例に規定する職員の給与の額を基準として定める。

(昭和36条例32・平成28条例59・一部改正)

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合その他規則で定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額する。

(昭和42条例50・昭和43条例5・昭和45条例36・平成6条例10・平成13条例6・平成17条例99・平成18条例10・平成19条例53・平成31条例38・一部改正)

(休職者の給与)

第14条 休職を命ぜられた職員には、給与を支給することができる。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の2 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該自己啓発等休業の期間中給与を支給しない。

(平成21条例11・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の3 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該配偶者同行休業の期間中給与を支給しない。

(平成27条例14・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第14条の4 育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けた職員には、当該育児休業の期間中給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平成4条例7・全改、平成7条例10・平成11条例60・平成19条例53・一部改正、平成21条例11・旧第14条の2繰下、平成27条例14・旧第14条の3繰下)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第15条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員については、第4条第4条の3及び第11条の規定は適用しない。

(平成13条例6・追加、平成27条例14・令和4条例33・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第16条 第2条の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の受ける給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当、期末手当及び退職手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員には、第4条第4条の3第4条の5及び第10条の2の規定は適用しない。

(平成31条例38・全改)

第17条 第2条の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の受ける給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び期末手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第4条第4条の3第4条の5第10条の2及び第11条の規定は適用しない。

(平成31条例38・追加)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 単純な労務に雇用される職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第53号)は、廃止する。

(昭和32年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和36年7月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、昭和37年1月15日までにすでに58歳に達している職員が同日までに退職した場合には、福岡市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定に該当する場合を除き、その者に支給する退職手当は、改正後の条例第2条の規定に基づき計算した額の10割に相当する額を加算する。

(昭和37年12月14日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第19条の2に関する部分及び第4条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第8条に関する部分は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和40年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和43年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による福岡市職員の給与に関する条例の改正規定のうち、第19条に係る改正部分中「420円」を「510円」に改める改正規定以外の改正規定及び第22条の2の改正規定並びに第3条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正規定のうち第15条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和45年7月16日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第11条(第11項を除く。)、この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項の規定並びに附則第4項から第12項まで、第14項及び第15項の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

15 この条例による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者に対しては、昭和50年3月31日までの間、当該退職手当のほか、必要に応じ、失業保険法に規定する就職支度金及び移転費に相当する額を、同法の規定による就職支度金及び移転費の支給の条件に従い退職手当として支給することができる。

(昭和45年12月24日条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

3 前2項の規定にかかわらず、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定の施行期日並びにこれらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定の適用日については、規則で定める。

(昭和45年規則第80号により第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定は、昭和45年12月24日から施行し、これらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用)

(昭和48年4月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例中第19条第1項及び第2項の規定は、昭和49年9月1日から、第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

12 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和50年12月24日条例第83号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める日から適用する。

(1) 第4条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。) 昭和50年1月1日

(2) 第1条の規定(第23条の改正規定及び前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(次号に定める部分を除く。)、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに改正後の学校職員給与条例第7条第2項及び附則第4項の規定 昭和50年4月1日

(3) 改正後の市職員給与条例第11条第3項中かつこ書の部分の規定及び第22条の2第2項の規定 昭和50年10月1日

12 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間においては同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、改正前の単労職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和52年12月21日条例第73号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和52年規則第120号により昭和52年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和52年10月1日から適用する。

7 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和53年3月1日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和54年規則第116号により昭和54年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和54年10月1日から適用する。

7 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和56年12月21日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和56年規則第127号により昭和56年12月24日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和57年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係る第1条の規定による改正前の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)第11条の規定又は第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)第11条第3項及び第4項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に改正前の退職手当条例第11条の規定又は改正前の単労職員給与条例第11条第3項若しくは第4項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関する第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第11条の規定又は第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)第11条第3項及び第4項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の退職手当条例第11条第1項又は第3項の規定による基本手当の日額に相当する退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 改正後の退職手当条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数については、これらの規定にかかわらず、改正前の退職手当条例第11条第1項又は第3項の規定による退職手当を支給することができる日数からこれらの規定により支給された当該退職手当(同条第7項の規定により支給があつたものとみなされる退職手当及び前項の規定により従前の例によることとされる施行日前の期間に係る退職手当を含む。)の日数を減じた日数に相当する日数分を限度とする。

(3) 改正後の単労職員給与条例第11条第3項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(4) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定に関しては、改正後の退職手当条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号。以下「昭和59年改正法」という。)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、同条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあり、及び同条第7項中「当該基本手当の支給の条件」とあるのは「昭和59年改正法附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」と、改正後の単労職員給与条例第11条第3項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

(5) 改正後の退職手当条例第11条第4項から第6項までの規定は、適用しない。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の退職手当条例第11条の規定並びに改正前の単労職員給与条例第11条第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の退職手当条例第11条第1項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同項第2号、同条第3項から第5項までの規定、同条第8項及び第9項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」と、改正前の単労職員給与条例第11条第3項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第4項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の退職手当条例第11条第8項第3号の2又は改正後の単労職員給与条例第11条第4項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち、改正前の退職手当条例第11条の規定又は改正前の単労職員給与条例第11条第3項若しくは第4項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当の額は、市長が定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の退職手当条例第11条の規定又は改正前の単労職員給与条例第11条第3項若しくは第4項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和62年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年12月22日条例第57号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和62年規則第124号により昭和62年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、昭和62年10月1日から適用する。

6 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和63年12月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第9条第2項第2号、第4号及び第6号の改正規定並びに第2条の規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(平成2年3月29日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成2年12月22日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成3年規則第2号により平成3年3月3日から施行)

(委任)

5 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成3年3月11日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年3月11日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年3月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定にかかわらず、育児休業法の施行の際現に任命権者の定めるところにより育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員の当該育児休業の期間中における給料の取扱いについては、なお従前の例による。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成4年12月21日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第100号により平成4年12月22日から施行)

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定及び第3条の規定(福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第7条第2項第4号の改正規定(以下「学校職員の特殊勤務手当に係る改正規定」という。)を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例第22条の2第2項の規定は、平成4年10月1日から適用する。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の単労職員給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の単労職員給与条例の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の単労職員給与条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成6年3月31日条例第10号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月9日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第38号により平成7年4月1日から施行)

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成7年12月21日条例第65号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定、第3条の規定、第4条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条の2第2項の改正規定及び別表第3の改正規定並びに附則第4項の規定は、平成8年1月1日から施行する。

(平成10年3月30日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年12月20日条例第60号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成13年12月20日条例第56号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市職員給与条例の規定、第2条の規定(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項の改正規定を除く。)による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年12月19日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年7月7日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係る第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例第11条の規定又は第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項及び第4項の規定による退職手当の支給については、市長が定めるものを除き、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間における第1条の規定による改正前の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正前の退職手当条例」という。)第11条の規定又は第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の単労職員給与条例」という。)第11条第3項及び第4項の規定の適用については、改正前の退職手当条例第11条第1項各号列記以外の部分及び改正前の単労職員給与条例第11条第3項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、改正前の退職手当条例第11条第1項第2号、第3項、第5項から第8項までの規定、第11項及び第12項並びに改正前の単労職員給与条例第11条第4項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、市長が定める。

(平成16年3月29日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項の規定の適用については、同項中「退職手当条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。

(平成17年3月31日条例第99号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第10号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) (前略)第4条の規定(単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第11条第3項の改正規定を除く。) 平成20年4月1日

(平成21年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年9月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 (前略)第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成22年12月27日条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、(中略)第2条から第5条までの規定は、平成23年4月1日から施行する。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成25年3月28日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日の前日において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例第10条の3第1項第2号に掲げる職員(以下「自宅所有職員等」という。)又は第2条の規定による改正前の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3第2号に掲げる職員に該当して住居手当の支給を受けていた職員その他これに準じる職員で市長が定めるものについては、施行日から平成28年3月31日までの間は、第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例第10条の3又は第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成26年3月27日条例第14号)

この条例は、平成26年4月6日から施行する。ただし、第11条第3項の改正規定は、同月1日から施行する。

(平成27年3月19日条例第14号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年12月21日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第9条及び第10条の改正規定、第2条の規定並びに附則第4項から第6項までの規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第4条の規定による改正後の福岡市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11)及び(12) 

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第4条 任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、任命権者が第1号に掲げる者に準じる者と特に認め、かつ、人事委員会の承認を得た者であって当該退職の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 前2号のいずれかに該当する者として暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第7号において同じ。)をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)

(6) 旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)をされたことがある者(前各号に掲げる者を除く。)

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第15条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(4) 施行日以後に新条例第16条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が第1号に掲げる者に準じる者と特に認め、かつ、人事委員会の承認を得た者であって当該退職の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(7) 前2号のいずれかに該当する者として暫定再任用をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)

3 前2項の規定により採用する者の任期の初日は、当該者が当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達する日の属する年度の翌年度の4月1日以降でなければならない。

4 第1項及び第2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、第1項及び第2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

5 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

6 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第5条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新条例第16条第1項に規定する組合(次項並びに附則第7条第1項及び第2項において「組合」という。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

第6条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第15条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第6項までの規定を準用する。

第7条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第16条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第6項までの規定を準用する。

(改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第14条 第12条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条、第4条の3及び第11条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和32年10月5日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
昭和32年10月5日 条例第48号
昭和32年12月20日 条例第60号
昭和33年11月27日 条例第55号
昭和36年7月20日 条例第32号
昭和37年12月14日 条例第54号
昭和38年3月11日 条例第2号
昭和40年3月31日 条例第2号
昭和41年3月10日 条例第1号
昭和42年3月30日 条例第11号
昭和42年12月28日 条例第50号
昭和43年3月14日 条例第5号
昭和45年3月12日 条例第5号
昭和45年7月16日 条例第36号
昭和45年12月24日 条例第44号
昭和48年4月28日 条例第51号
昭和48年12月24日 条例第74号
昭和50年12月24日 条例第83号
昭和52年12月21日 条例第73号
昭和53年3月1日 条例第1号
昭和54年12月20日 条例第59号
昭和56年12月21日 条例第67号
昭和57年7月1日 条例第50号
昭和60年4月1日 条例第7号
昭和62年3月9日 条例第10号
昭和62年12月22日 条例第57号
昭和63年12月24日 条例第54号
平成2年3月29日 条例第12号
平成2年12月22日 条例第53号
平成3年3月11日 条例第12号
平成3年3月11日 条例第13号
平成4年3月30日 条例第7号
平成4年12月21日 条例第47号
平成6年3月31日 条例第10号
平成7年3月9日 条例第10号
平成7年12月21日 条例第65号
平成10年3月30日 条例第6号
平成11年12月20日 条例第60号
平成13年3月29日 条例第6号
平成13年12月20日 条例第56号
平成14年12月19日 条例第53号
平成15年7月7日 条例第40号
平成16年3月29日 条例第9号
平成17年3月31日 条例第99号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年3月30日 条例第10号
平成19年12月20日 条例第53号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年9月24日 条例第49号
平成22年12月27日 条例第36号
平成25年3月28日 条例第19号
平成26年3月27日 条例第14号
平成27年3月19日 条例第14号
平成28年12月26日 条例第59号
平成29年12月21日 条例第54号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号
令和4年6月23日 条例第33号
令和5年12月21日 条例第56号