○外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例
昭和63年3月31日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号。以下「法」という。)第2条第1項、第7条及び附則第2条の規定に基づき、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員に限る。以下「職員」という。)の処遇等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 外国の地方公共団体の機関
(2) 外国政府の機関
(3) 我が国が加盟している国際機関
(4) 外国の学校、研究所又は病院であつて、前3号に掲げる機関に該当しないもの
2 法第2条第1項に規定する条例で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員
(2) 非常勤職員
(3) 地方公務員法第22条の規定により条件付採用になつている職員(人事委員会規則で定める職員を除く。)
(4) 福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号。以下「定年条例」という。)第4条第1項の規定により引き続き勤務することとされた職員及び同条第2項の規定により期限が延長された職員
(6) 地方公務員法第28条第2項若しくは福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定により休職にされ、又は同法第29条第1項の規定により停職にされている職員その他の法律又は条例の特別の定めに基づき職務に専念する義務を免除されている職員
(平成13条例6・平成29条例43・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)
(派遣期間)
第3条 任命権者は、3年を超える期間を定めて職員を派遣するときは、人事委員会に協議しなければならない。
2 派遣の期間は、前条第1項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)の同意を得て、これを更新することができる。
3 第1項の規定は、派遣の期間を更新する場合において派遣の期間が引き続き3年を超えることとなるとき及び引き続き3年を超えて派遣されている派遣職員の派遣の期間を更新する場合に準用する。
(一般の派遣職員の給与)
第4条 派遣職員のうち、企業職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第3条第4号に規定する職員をいう。以下同じ。)である派遣職員及び単純労務職員(地方公務員法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員であつて、企業職員以外のものをいう。以下同じ。)である派遣職員以外のもの(以下「一般の派遣職員」という。)には、その派遣の期間中、人事委員会規則で定めるところにより、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の100以内を支給することができる。
2 前項の規定による給与は、あらかじめ職員の指定する者に対して支払うことができる。
(平成16条例11・平成18条例10・一部改正)
第5条 一般の派遣職員に関する福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第12条第1項又は福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号)第11条の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
(平成31条例38・一部改正)
(一般の派遣職員に関する福岡市職員退職手当支給条例の特例)
第6条 一般の派遣職員に関する福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)第5条、第7条、第8条、第9条の4第1項及び附則第8項の規定の適用については、派遣先の機関の業務を公務とみなす。
2 一般の派遣職員に関する退職手当条例第9条の4第1項及び第10条第5項の規定の適用については、派遣の期間は、退職手当条例第9条の4第1項に規定する現実に職務に従事することを要しない期間には該当しないものとみなす。
(平成13条例56・平成16条例11・平成26条例15・一部改正)
(企業職員又は単純労務職員である派遣職員の給与)
第7条 企業職員又は単純労務職員である派遣職員には、その派遣の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当を支給することができる。
(平成18条例10・一部改正)
(派遣職員に対する旅費の支給)
第8条 派遣職員には、特に必要があると認められるときは、福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)に定める赴任の例に準じ旅費を支給することができる。
(報告)
第9条 派遣職員は、任命権者から求められたときは、派遣先の機関における勤務条件等について報告しなければならない。
2 任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の派遣の状況を人事委員会に報告しなければならない。
附則 抄
(施行期日)
1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
3 前項の規定により派遣職員となるものとされた職員の派遣の期間は、施行日から、この条例の施行の際当該職員が休職にされていた期間の終了が予定されていた日までの期間とする。
附則(平成13年3月29日条例第6号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成13年12月20日条例第56号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の市職員給与条例の規定、第2条の規定(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項の改正規定を除く。)による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例の規定、第3条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定及び第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。
附則(平成14年12月19日条例第53号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成16年3月29日条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 第3条の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条の規定並びに第4条の規定による改正後の公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第7条、第17条及び第18条の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第3条の規定による改正前の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第6条第1項及び第4条の規定による改正前の公益法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第7条第1項の規定の適用については、これらの規定中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日条例第43号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月14日条例第38号)抄
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日
(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日
附則(令和4年6月23日条例第33号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。