○福岡市職員退職手当支給条例

平成16年3月29日

条例第10号

福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条の2)

第2章 一般の退職手当(第2条の3―第12条)

第3章 特別の退職手当(第13条・第14条)

第4章 退職手当の支給制限等(第15条―第22条)

第5章 雑則(第23条―第25条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、福岡市職員が退職した場合に支給する退職手当の基準を定めることを目的とする。

(退職手当の支給等)

第2条 この条例の規定による退職手当は、福岡市職員のうち、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(次に掲げる職員を除く。以下附則第26項及び第34項を除き、「職員」という。)が退職した場合に、その者(死亡による退職の場合は、その遺族)に支給する。

(4) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員

(5) 常時勤務を要しない職務に従事する職員(前号の規定に該当する者及び法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)

2 退職手当は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、その全額を通貨で、直接この条例の規定によりその支給を受けるべき者に支払わなければならない。ただし、規則で定める確実な方法により支払う場合は、この限りでない。

3 第2条の3及び第9条の5の規定による退職手当(以下「一般の退職手当」という。)並びに第13条の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」と総称する。)は、職員が退職した日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職手当の支給を受けるべき者を確知することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

4 退職手当の額に円位未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てる。

(平成19条例54・平成21条例49・平成26条例15・平成27条例15・平成28条例17・平成28条例67・平成31条例38・令和4条例33・一部改正)

(遺族の範囲及び順位)

第2条の2 この条例において「遺族」とは、次に掲げる者をいう。

(1) 配偶者(届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの

(3) 前号に掲げる者のほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの

2 退職手当を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。

3 退職手当の支給を受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、そのうちの1人を総代者として、その総代者に支給する。

4 次に掲げる者は、退職手当の支給を受けることができる遺族としない。

(1) 職員を故意に死亡させた者

(2) 職員の死亡前に、当該職員の死亡によって退職手当の支給を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者

(平成21条例49・追加)

第2章 一般の退職手当

(一般の退職手当)

第2条の3 退職した者に対する退職手当の額は、次条から第7条まで及び第9条から第9条の3までの規定により計算した退職手当の基本額に、第9条の4の規定により計算した退職手当の調整額を加えて得た額とする。

(平成19条例54・追加、平成21条例49・旧第2条の2繰下、平成26条例15・一部改正)

(自己の都合による退職等の場合の退職手当の基本額)

第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職手当の基本額は、退職の日におけるその者の給料の月額(職員が休職、停職、減給その他の事由によりその給料の一部又は全部を支給されない場合及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている場合にあっては、これらの事由がないと仮定した場合におけるその者の受けるべき給料の月額。以下「退職日給料月額」という。)に、その者の勤続期間を次の各号に掲げる期間に区分して、当該各号に定める割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の100

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の110

(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき100分の160

(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき100分の200

(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき100分の160

(6) 31年以上の期間については、1年につき100分の120

2 前項に規定する者のうち、次条第1項第4号又は第5条第1項第3号若しくは第7号の認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第16条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、法第28条第1項第1号から第3号までの規定による免職の処分を受けて退職した者を含む。以下この項及び第9条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職手当の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 勤続期間が1年以上10年以下である者 100分の60

(2) 勤続期間が11年以上15年以下である者 100分の80

(3) 勤続期間が16年以上19年以下である者 100分の90

(平成19条例54・平成21条例49・平成26条例15・一部改正)

(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第4条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 11年以上25年未満の期間勤続し、定年に達したことにより退職した者(福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第4条の規定により勤務した後退職した者を含む。以下同じ。)

(2) 11年未満の期間勤続し、公務外の傷病(その傷病により厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第47条第2項に規定する障がい等級に該当する程度の障がいの状態にある場合の当該傷病をいう。以下同じ。)又は死亡により退職した者

(3) 11年以上25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(4) 11年以上25年未満の期間勤続し、定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転に係るものを除く。)に応募し、任命権者の認定を受けて退職した者

2 前項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の125

(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき100分の137.5

(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき100分の200

(平成26条例15・全改、平成27条例77・一部改正)

(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職手当の基本額)

第5条 次に掲げる者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。

(1) 25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者

(2) 廃庁又は整理により退職した者

(3) 定年前に退職する意思を有する職員の募集(職制の改廃又は勤務公署の移転に係るものに限る。)に応募し、任命権者の認定を受けて退職した者

(4) 公務上の傷病又は死亡により退職した者

(5) 11年以上勤続し、公務外の傷病又は死亡により退職した者

(6) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの

(7) 25年以上勤続し、前条第1項第4号に規定する募集に応募し、任命権者の認定を受けて退職した者

2 前項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。

(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき100分の150

(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき100分の165

(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき100分の180

(4) 35年以上の期間については、1年につき100分の105

(平成26条例15・全改)

(給料月額の減額改定以外の理由により給料月額が減額されたことがある場合の退職手当の基本額に係る特例)

第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、給料月額の減額改定(給料月額の改定をする条例が制定された場合において、当該条例による改定により当該改定前に受けていた給料月額が減額されることをいう。)以外の理由によりその者の給料月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の給料月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前給料月額」という。)が、退職日給料月額よりも多いときは、その者に対する退職手当の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。

(1) その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(2) 退職日給料月額に、に掲げる割合からに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額

 その者に対する退職手当の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合

 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合

2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(この条例の規定により退職手当を支給しないこととしている退職を除く。第4章において同じ。)の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの条例の規定による退職手当の支給を受けたこと又は第10条第6項に規定する職員以外の地方公務員等として退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けたことがある場合におけるこれらの退職手当に係る退職の日以前の期間及び同条第8項の規定により職員としての引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第16条第1項若しくは第18条第1項の規定により一般の退職手当等の全部を支給しないこととする処分を受けたことがある場合における当該退職の日以前の期間(これらの退職の日に職員又は第10条第6項に規定する職員以外の地方公務員等となったときは、当該退職の日前の期間)を除く。)をいう。

(1) 職員としての引き続いた在職期間

(2) 第10条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間

(3) 第11条第1項に規定する再び職員となった者の同項に規定する公庫等職員としての引き続いた在職期間

(4) 第11条第2項に規定する場合における公庫等職員としての引き続いた在職期間

(5) 前各号に掲げる期間に準じるものとして市長が定める在職期間

(平成26条例15・追加)

(定年前早期退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第6条 第4条第1項第3号及び第4号並びに第5条第1項(第1号及び第4号を除く。)に規定する者のうち、勤続期間が20年以上であり、かつ、定年から20年を減じた年齢に達する日の属する年度の初日から定年に達する日の属する年度の初日の前日までに退職した者に対する第4条第1項第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項及び第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平成26条例15・全改、令和4条例33・一部改正)

(公務上の傷病又は死亡による退職者に対する退職手当の基本額に係る特例)

第7条 第5条第1項第4号に規定する者に対する同項及び第5条の2第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第5条第1項

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の10(定年から20年を減じた年齢に達する日の属する年度の初日から、定年から8年を減じた年齢に達する日の属する年度の初日の前日までの期間(以下「特例期間」という。)に退職した職員にあっては、定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第1号

及び特定減額前給料月額

並びに特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に100分の10(特例期間に退職した職員にあっては、定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3)を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号

退職日給料月額に、

退職日給料月額及び退職日給料月額に100分の10(特例期間に退職した職員にあっては、定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の3)を乗じて得た額の合計額に、

第5条の2第1項第2号イ

前号に掲げる額

その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額

(平成26条例15・全改、令和4条例33・一部改正)

(公務によることの認定の基準)

第8条 任命権者は、退職の理由となった傷病又は死亡が公務上のものであるかどうかを認定するに当たっては、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の規定により職員の公務上の災害に対する補償を実施する場合における認定の基準に準拠しなければならない。

(退職手当の基本額の最高限度額)

第9条 第3条から第5条までの規定により計算した退職手当の基本額が、退職日給料月額に60を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職手当の基本額とする。

(平成19条例54・平成26条例15・一部改正)

第9条の2 第5条の2第1項の規定により計算した退職手当の基本額が、次の各号に掲げる同項第2号イに掲げる割合の区分に応じ当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職手当の基本額とする。

(1) 60以上 特定減額前給料月額に60を乗じて得た額

(2) 60未満 特定減額前給料月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日給料月額に60から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額

(平成26条例15・追加)

第9条の3 第6条及び第7条に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第9条

第3条から第5条まで

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条

退職日給料月額

退職日給料月額及び退職日給料月額に第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条第1項において退職日給料月額に乗じることとされている割合を乗じて得た額の合計額

これらの

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の

第9条の2

第5条の2第1項の

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項の

同項第2号イ

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する同項第2号イ

同項の

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する同項の

第9条の2第1号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第1号において特定減額前給料月額に乗じることとされている割合を乗じて得た額の合計額

第9条の2第2号

特定減額前給料月額

特定減額前給料月額及び特定減額前給料月額に第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第1号において特定減額前給料月額に乗じることとされている割合を乗じて得た額の合計額

第5条の2第1項第2号イ

第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ

及び退職日給料月額

並びに退職日給料月額及び退職日給料月額に第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号において退職日給料月額に乗じることとされている割合を乗じて得た額の合計額

当該割合

当該第6条又は第7条の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合

(平成26条例15・追加)

(退職手当の調整額)

第9条の4 退職した者に対する退職手当の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(法第27条及び第28条の規定による休職(公務上の傷病による休職及び通勤(地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による傷病による休職を除く。)、法第29条の規定による停職、法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)、法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)、育児休業法に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)、育児短時間勤務その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(育児短時間勤務をした期間は、現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。以下同じ。)のある月(当該月のすべてが現実に職務に従事することを要しない期間であった月に限る。第10条第5項において「休職月等」という。)のうち、規則で定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下この項及び第5項において「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。

(1) 第1号区分 70,400円

(2) 第2号区分 65,000円

(3) 第3号区分 59,550円

(4) 第4号区分 54,150円

(5) 第5号区分 43,350円

(6) 第6号区分 32,500円

(7) 第7号区分 27,100円

(8) 第8号区分 21,700円

(9) 第9号区分 零

2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、市長の定めるところにより、当該期間において職員として在職していたものとみなす。

3 第1項各号に掲げる職員の区分は、職の職制上の段階、職務の級、階級その他職員の職務の複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、規則で定める。

4 次の各号に掲げる者に対する退職手当の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零

(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額

(4) 自己都合等退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零

5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他のこの条の規定による退職手当の調整額の計算に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成19条例54・追加、平成21条例11・平成21条例49・一部改正、平成26条例15・旧第9条の2繰下・一部改正、平成27条例15・平成28条例17・令和4条例33・一部改正)

(一般の退職手当の額に係る特例)

第9条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職手当の額が、退職日給料月額及び退職した日における当該職員の扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の3第5条第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をもって退職手当の額とする。

(1) 勤続期間が1年未満である者 100分の270

(2) 勤続期間が1年以上2年未満である者 100分の360

(3) 勤続期間が2年以上3年未満である者 100分の450

(4) 勤続期間が3年以上である者 100分の540

(平成19条例54・追加、平成21条例49・一部改正、平成26条例15・旧第9条の3繰下・一部改正)

(勤続期間の計算)

第10条 退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算は、職員としての引き続いた在職期間による。

2 前項の規定による在職期間の計算は、職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

3 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職した日又はその翌日に再び職員となったときは、その職員に関する前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。ただし、第23条第1項の規則で定める場合に該当するときは、この限りでない。

4 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員のうち、月の中途において採用され、又は退職したものの当該採用された月又は退職した月に関する第1項及び第2項の規定による在職期間の計算については、雇用日数が18日以上である月は、その職員は1月在職したものとみなす。

5 前各項の規定による在職期間のうちに、休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(育児休業をした期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)、育児短時間勤務をした期間その他これらに準じる期間にあっては、3分の1)に相当する月数(自己啓発等休業(当該自己啓発等休業の内容が公務の能率的な運営に特に資するものと認められることその他の任命権者が定める要件に該当する場合を除く。)、配偶者同行休業又は法第55条の2第1項ただし書に規定する事由若しくはこれに準じる事由により現実に職務に従事することを要しなかった期間については、その月数)を、前各項の規定により計算した在職期間から除算する。

6 第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、職員以外の地方公務員(第2条第1項第4号及び第5号の規定に該当する者を除く。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」と総称する。)が、引き続いて職員となったとき(職員以外の地方公務員等(第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者その他市長が定める者(以下「単労職員等」という。)を除く。)のうち臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される者若しくは常時勤務に服することを要しない者(以下「臨時的任用職員等」という。)が引き続いて職員となったとき又は職員以外の地方公務員等(単労職員等を除く。)が引き続いて職員のうち臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員若しくは法第22条の2第1項第2号に掲げる職員となったときを除く。)におけるその者の職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(職員となった日の前日における職員以外の地方公務員等が在職した他の地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、国その他の法人(以下「他の地方公共団体等」という。)の退職手当に関する規定において、職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算することとされていた期間(当該期間に臨時的任用職員等としての在職期間(単労職員等としての在職期間に通算することとされていた期間を除く。)が含まれている場合にあっては、これを除く。)を含む。)及び職員が第23条第2項の規定により退職手当を支給されないで職員以外の地方公務員等となり、引き続いて職員以外の地方公務員等として在職した後さらに引き続いて職員となったときにおける先の職員としての引き続いた在職期間の始期から職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の終期までの在職期間を、それぞれ含むものとする。

7 第1項から第5項までの規定は、前項に規定する職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間の計算について準用する。この場合において、職員が退職によりこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けているときは、当該給与の計算の基礎となった在職期間(当該給与の計算の基礎となるべき在職期間がその者が在職した他の地方公共団体等の退職手当に関する規定において定められていない場合にあっては、当該給与の額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に相当する月数)は、その者の職員としての引き続いた在職期間には含まないものとする。

8 前各項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合は、その端数が7月以上のときはこれを1年に切り上げ、7月未満のときはその全部を切り捨てるものとし、在職期間が1年未満である場合は、その全部を切り捨てる。

9 前項の規定は、前条又は第14条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。

10 第14条の規定により退職手当の額を計算する場合における勤続期間の計算については、第1項から第7項までの規定により計算した在職期間に1月未満の端数がある場合は、その端数はこれを切り捨てる。

(平成18条例12・平成19条例54・平成21条例11・平成21条例49・平成27条例15・平成31条例38・一部改正)

(公庫等職員として在職した後引き続いて職員となった者に対する退職手当に係る特例)

第11条 職員のうち、任命権者の要請に応じ、引き続いて沖縄振興開発金融公庫、一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第8条第1項第5号に規定する一般地方独立行政法人をいう。)又は国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2に掲げる法人(退職手当(これに相当する給与を含む。)に関する規定において、職員が任命権者又はその委任を受けた者の要請に応じ、引き続いて当該法人に使用される者となった場合に、職員としての勤続期間を当該法人に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている法人に限る。以下「公庫等」という。)に使用される者(役員及び常時勤務に服することを要しない者を除く。以下「公庫等職員」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き公庫等職員として在職した後さらに引き続いて職員となった者の前条第1項の規定による在職期間の計算については、先の職員としての在職期間の始期から後の職員としての在職期間の終期までの期間は、職員としての引き続いた在職期間とみなす。

2 公庫等職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて職員となるため退職し、かつ、引き続いて職員となった場合におけるその者の前条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、その者の公庫等職員としての引き続いた在職期間(職員となった日の前日における公庫等の退職手当に関する規定において、公庫等職員としての在職期間に通算することとされていた期間を含む。)を含むものとする。

3 前2項の場合における公庫等職員としての在職期間の計算については、前条第1項から第3項まで、第5項及び第8項の規定を準用するほか、規則でこれを定める。

(平成21条例49・平成28条例17・平成30条例6・一部改正)

第12条 削除

(平成21条例49)

第3章 特別の退職手当

(予告を受けない退職者の退職手当)

第13条 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条又は船員法(昭和22年法律第100号)第46条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、一般の退職手当に含まれるものとする。ただし、一般の退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、一般の退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

(失業者の退職手当)

第14条 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者をいう。)その他規則で定める職員にあっては、6月以上)で退職した職員が、退職の日の翌日から起算して規則で定める期間内に失業している場合において、一般の退職手当等の支給を受けないとき又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者に同法の規定が適用されるとしたならばその者が支給を受けることができる失業等給付の額に満たないときは、規則で定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による失業等給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給する。

2 前項の規定による退職手当は、雇用保険法の規定によりこれに相当する給付の支給を受ける者に対しては、支給しない。

(平成19条例54・平成21条例49・一部改正)

第4章 退職手当の支給制限等

(平成21条例49・改称)

(定義)

第15条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 懲戒免職等処分 法第29条の規定による懲戒免職の処分その他の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。

(2) 退職手当管理機関 法その他の法令の規定により職員の退職の日において当該職員に対し懲戒免職等処分を行う権限を有していた機関(当該機関がない場合にあっては、市長が定める機関)をいう。

(平成21条例49・全改)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第16条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する市民の信頼に及ぼす影響を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分を受けて退職をした者

(2) 法第28条第4項の規定による失職又はこれに準じる退職をした者

2 退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 退職手当管理機関は、前項の規定による通知をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在を知ることができないときは、当該通知をすべき内容を告示することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その告示の日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平成21条例49・全改、令和元条例13・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第17条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は当該退職手当管理機関がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する市民の信頼を確保する上で支障を生じると認めるとき。

(2) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合にあっては、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による一般の退職手当等の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止処分を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁錮以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 第3項の規定による支払差止処分を行った退職手当管理機関は、当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は、当該支払差止処分を行った退職手当管理機関が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職手当等の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者に対する第14条第1項の規定の適用については、当該支払差止処分が取り消されるまでの間、その者は、一般の退職手当等の支給を受けない者とみなす。

9 第1項又は第2項の規定による支払差止処分を受けた者が当該支払差止処分が取り消されたことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける場合(これらの規定による支払差止処分を受けた者が死亡した場合において、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者が第3項の規定による支払差止処分を受けることなく当該一般の退職手当等の額の支払を受けるに至ったときを含む。)において、当該退職をした者が既に第14条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けているときは、当該一般の退職手当等の額から既に支払を受けた同項の規定による退職手当の額を控除するものとする。この場合において、当該一般の退職手当等の額が既に支払を受けた同項の規定による退職手当の額以下であるときは、当該一般の退職手当等は、支給しない。

10 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止処分について準用する。

(平成21条例49・全改、平成28条例17・一部改正)

(退職後禁錮以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第18条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第16条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職手当等の額との権衡を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し法第29条第3項の規定による懲戒免職処分(以下「定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分」という。)を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる者を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合にあっては、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職手当等の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、第16条第1項に規定する事情を勘案して、当該一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 退職手当管理機関は、第1項第3号又は前項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 福岡市行政手続条例(平成7年福岡市条例第56号)第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第16条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る一般の退職手当等に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職手当等の一部を支給しないこととする処分が行われたときは、当該支払差止処分は、取り消されたものとみなす。

(平成21条例49・全改、令和4条例33・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第19条 退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職をした者に対し、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が当該一般の退職手当等の支給を受けていなければ第14条第1項の規定による退職手当の支給を受けることができた者(次条第1項及び第21条において「失業手当受給可能者」という。)であった場合には、これらの規定により算出される金額(次条第1項及び第21条において「失業者退職手当額」という。)を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたとき。

(2) 当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたとき。

(3) 当該退職手当管理機関が、当該退職をした者(定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分の対象となる職員を除く。)について、当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項の規定にかかわらず、当該退職をした者が第14条第1項の規定による退職手当の額の支払を受けている場合(受けることができる場合を含む。)における当該退職に係る一般の退職手当等については、当該退職に係る退職手当管理機関は、前項の規定による処分を行うことができない。

3 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。

4 退職手当管理機関は、第1項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

5 福岡市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。

6 第16条第2項の規定は、第1項の規定による処分について準用する。

(平成21条例49・全改、令和4条例33・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第20条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職手当等の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職手当等の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職手当等の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第16条第1項に規定する事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部の返納を命じる処分を行うことができる。

2 第16条第2項並びに前条第2項及び第4項の規定は、前項の規定による処分について準用する。

3 福岡市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する前条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平成21条例49・全改、令和4条例33・一部改正)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第21条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職手当等の額が支払われた後において、当該一般の退職手当等の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、当該退職に係る退職手当管理機関が、当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この項から第6項までにおいて同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、当該退職手当管理機関は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に第19条第5項又は前条第3項において準用する福岡市行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において、第19条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第17条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられた後において第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

5 退職手当の受給者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る一般の退職手当等の額の算定の基礎となる職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けた場合において、第19条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職手当の受給者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し定年前再任用短時間勤務職員に対する免職処分を受けたことを理由として、当該一般の退職手当等の額(当該退職をした者が失業手当受給可能者であった場合には、失業者退職手当額を除く。)の全部又は一部に相当する額の納付を命じる処分を行うことができる。

6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、第16条第1項に規定する事情のほか、当該退職手当の受給者の相続財産の額、当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額、当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該一般の退職手当等に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該一般の退職手当等の額を超えることとなってはならない。

7 第16条第2項並びに第19条第2項及び第4項の規定は、第1項から第5項までの規定による処分について準用する。

8 福岡市行政手続条例第3章第2節の規定は、前項において準用する第19条第4項の規定による意見の聴取について準用する。

(平成21条例49・追加、令和4条例33・一部改正)

(人事委員会への諮問)

第22条 人事委員会は、退職手当管理機関の諮問に応じ、次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議を行う。

2 退職手当管理機関は、第18条第1項第3号若しくは第2項第19条第1項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは、人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は、第18条第2項第20条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、当該処分を受けるべき者又は退職手当管理機関にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は、必要があると認める場合には、退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し、関係機関に対し、資料の提出、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平成21条例49・追加)

第5章 雑則

(平成21条例49・追加)

(職員が退職した後に引き続き職員となった場合等における退職手当の不支給)

第23条 職員が退職した場合(第16条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び職員となったときは、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

2 職員が、引き続いて職員以外の地方公務員等となった場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定又は退職手当の支給の基準により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

3 職員が第11条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて公庫等職員となった場合又は同条第2項の規定に該当する職員が退職し、かつ、引き続いて公庫等職員となった場合においては、規則で定める場合を除き、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

4 地方独立行政法人法第59条第2項の規定により職員が移行型一般地方独立行政法人の職員となる場合には、その者に対しては、この条例の規定による退職手当は、支給しない。

(平成21条例49・追加、平成31条例38・一部改正)

(会計年度任用職員に関する読替え)

第24条 法第22条の2第1項第2号に掲げる職員に対する第8条及び第9条の4第1項の規定の適用については、第8条中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福岡市条例第51号)」と、第9条の4第1項中「地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法第7条第2項及び第3項又は福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例第2条の2」と読み替えるものとする。

(平成31条例38・追加)

(委任)

第25条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21条例49・旧第21条繰下、平成31条例38・旧第24条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日から同年9月30日までに退職する者に関する経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から平成16年9月30日までに退職する者については、この条例の規定は適用せず、この条例による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)がなおその効力を有することとして改正前の条例の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第7条第6項中「第1条の2第1号、第2号、第3号若しくは第4号に掲げる職員、他の地方公共団体の公務員」とあるのは「職員以外の地方公務員(第1条の2第5号から第7号までの規定に該当する者を除く。)」と、「在職期間及び」とあるのは「在職期間(職員となった日の前日における職員以外の地方公務員等が在職した他の地方公共団体、特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第2項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)、国その他の法人(以下「地方公共団体等」という。)の退職手当に関する規定において、職員以外の地方公務員等としての在職期間に通算することとされていた期間を含む。)及び」とし、第7条の2第1項中「公庫又は」とあるのは「公庫、一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第55条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)又は」とする。

(勤続期間の計算に関する経過措置)

3 この条例の施行前に、改正前の条例第7条第1項の規定による在職期間として取り扱われた期間は、第10条第1項の規定による在職期間に含むものとする。

(退職手当の基本額に関する特例)

4 当分の間、35年以下(第3条第1項の規定に該当する退職をした者にあっては、42年以下)の期間勤続して退職した者に対する退職手当の基本額は、第3条から第7条まで及び附則第37項から附則第45項までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第9条の5中「前条」とあるのは、「前条並びに附則第4項」とする。

(平成19条例54・平成25条例22・平成26条例15・平成30条例6・令和4条例33・一部改正)

5 当分の間、35年を超える期間勤続して退職した者で第5条又は附則第38項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、その者の勤続期間を35年として、前項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成19条例54・令和4条例33・一部改正)

6 当分の間、退職の日の属する年度の末日における年齢が50歳以上となる年度の初日以後に、20年以上25年未満の期間勤続し、定年に達したことにより退職した者、その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者で任命権者が市長の承認を得たもの又は第4条第1項第4号の認定を受けて退職した者に対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、第5条及び第6条の規定に該当する退職をしたものとして、附則第4項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成19条例54・平成26条例15・一部改正)

7 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職手当の基本額は、同条の規定にかかわらず、第5条の規定に該当する退職をしたものとして、附則第5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成19条例54・平成25条例22・一部改正)

(公務上の死亡により退職した者等に関する特例)

8 当分の間、公務上の死亡により退職した者又は勤続期間1年以上で公務外の死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、第9条から第9条の3までの規定にかかわらず、第4条から第7条まで及び第9条の5並びに附則第4項及び第5項の規定により計算した額(その額が第9条から第9条の3までの規定により計算した額を超えるときは、その計算した額)に退職日給料月額の4月分の額(以下「死亡加算額」という。)を加算した額とし、勤続期間1年未満で公務外の死亡により退職した者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額の3月分の額とする。

(平成19条例54・平成26条例15・一部改正)

(基準日に55歳以上である職員に関する特例)

9 施行日の前日(以下「基準日」という。)から引き続き在職し、基準日の年齢が55歳以上である者が退職をした場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、その退職が第5条の規定に該当する退職でない場合においても、同条の規定に該当する退職をしたものとして、前5項の規定の例により計算して得られる額とする。

(平成19条例54・一部改正)

(昭和46年12月22日に在職していた職員に関する特例)

10 先に職員以外の地方公務員等として在職し、他の地方公共団体等からこの条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けて退職した後、引き続き職員となり、昭和46年12月22日に在職していた者が退職した場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額(第6条又は第7条の規定に該当する退職をした者にあっては、これらの規定の適用があるものとした場合の給料月額)に、第1号に掲げる割合から第2号に掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額とする。

(1) その者が職員以外の地方公務員等を退職した際に支給を受けたこの条例の規定による退職手当に相当する給与の額の計算の基礎となった勤続期間(当該給与の額の計算の基礎となるべき勤続期間がその者が在職した他の地方公共団体等の退職手当に関する規定において定められていない場合には、当該給与の額を当該他の地方公共団体等の退職日給料月額で除して得た数に12を乗じて得た数(1未満の端数を生じたときは、その端数を切り捨てた数)に相当する月数。以下「職員以外の地方公務員等の勤続期間」という。)を職員としての勤続期間に通算し、その者が第3条から第7条まで並びに附則第4項及び第6項から前項までの規定により計算した額の退職手当の支給を受けるものとした場合における当該退職手当の基本額を退職日給料月額(第6条又は第7条の規定に該当する退職をした者にあっては、これらの規定の適用があるものとした場合の給料月額)で除して得た割合

(2) その者が職員以外の地方公務員等を退職した際に、職員以外の地方公務員等の勤続期間をこの条例の規定により計算した勤続期間とみなしてこの条例の規定による退職手当の支給を受けたものとした場合における当該退職手当の基本額を退職日給料月額(第6条又は第7条の規定に該当する退職をした者にあっては、これらの規定の適用があるものとした場合の給料月額)で除して得た割合(職員以外の地方公務員等の退職を2回以上した者については、それぞれの退職に係る当該割合を合計した割合)

(平成19条例54・一部改正)

(平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者に関する経過措置)

11 平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者に対する退職手当の額については、第9条の規定にかかわらず、第3条から第7条まで及び附則第4項から第7項までの規定により計算して得た額を退職の日におけるその者の給料月額で除して得た割合(以下この項において「改正後の割合」という。)が現に退職した事由と同一の事由により退職したものとして改正前の条例第2条、第3条又は第5条の規定により計算して得た額を同日におけるその者の給料月額で除して得た割合(以下「改正前の割合」という。)を上回る場合には、同日におけるその者の給料月額に改正後の割合から改正前の割合を減じて得た割合の2分の1を改正前の割合に加えて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とし、改正後の割合が改正前の割合を下回る場合には、同日におけるその者の給料月額に改正前の割合から改正後の割合を減じて得た割合の2分の1を改正前の割合から減じて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とする。

12 平成14年3月31日(以下「加算基準日」という。)に消防司令補、消防士長、消防副士長又は消防士(以下「消防司令補等」という。)として在職していた消防職員が、平成16年10月1日から平成17年3月31日までに消防司令補等として退職した場合において、その者が加算基準日に現に退職した事由と同一の事由により退職したものとして、改正前の条例第2条、第3条又は第5条の規定により計算して得た額を加算基準日におけるその者の給料月額で除して得た割合に公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(平成13年福岡市条例第55号)第4条の規定による改正前の福岡市職員退職手当支給条例第6条の2に規定する増加率を加えて得た割合(以下「従前の割合」という。)が、前項の規定により計算して得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、死亡加算額を加算する前の額)をその者の現に退職した日における給料月額で除して得た割合(以下この項において「改正後の割合」という。)を上回るときは、その者に対する退職手当の額は、第9条及び前項の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、従前の割合から改正後の割合を減じて得た割合の5分の4を改正後の割合に加えて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とする。

13 平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者(次項及び附則第15項の規定に該当する者を除く。)に対する第6条の規定の適用については、同条中「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、50歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の12」と、51歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の11」と、52歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の10」と、53歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の9」と、54歳に達する日の属する年度及び57歳に達する日の属する年度の初日から58歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の8」とする。

14 平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者で、病院又は保健所等に勤務する医師及び歯科医師で福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第2 ア 医療職給料表(1)の適用を受けるもの、美術館の館長又は副館長のうち、美術に関する高度の知識及び経験を有する職員で教育委員会規則で定めるもの並びに博物館の館長又は副館長のうち、歴史、民俗等に関する高度の知識及び経験を有する職員で教育委員会規則で定めるもの(以下「医療職給料表(1)適用者等」と総称する。)に対する第6条の規定の適用については、同条中「10年」とあるのは「15年」と、「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、50歳に達する日の属する年度の初日から54歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の2」と、55歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の15」と、56歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の14」と、57歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の13」と、58歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の12」と、59歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の11」と、62歳に達する日の属する年度の初日から63歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の8」とする。

15 平成16年10月1日から平成17年3月31日までに退職する者で、福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)別表第1 教育職給料表(1)の適用を受けるもの(以下「教育職給料表(1)適用者」という。)に対する第6条の規定の適用については、同条中「公務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者」とあるのは「公務上の傷病又は死亡により退職した者」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、50歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の12」と、51歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の11」と、52歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の10」と、53歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の9」と、54歳に達する日の属する年度及び57歳に達する日の属する年度の初日から60歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の8」とする。

(平成17年4月1日から平成18年3月31日までに退職する者に関する経過措置)

16 加算基準日に消防司令補等として在職していた消防職員が、平成17年4月1日から平成18年3月31日までに消防司令補等として退職した場合において、従前の割合が第3条から第7条まで及び附則第4項から第7項までの規定により計算して得た額をその者の現に退職した日における給料月額で除して得た割合(以下この項並びに附則第20項及び第22項において「改正後の割合」という。)を上回るときは、その者に対する退職手当の額は、第9条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、従前の割合から改正後の割合を減じて得た割合の5分の3を改正後の割合に加えて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とする。

17 平成17年4月1日から平成18年3月31日までに退職する者(次項及び附則第19項に該当する者を除く。)に対する第6条の規定の適用については、同条中「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、58歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の6」とする。

18 平成17年4月1日から平成18年3月31日までに退職する医療職給料表(1)適用者等に対する第6条の規定の適用については、同条中「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、63歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の6」とする。

19 平成17年4月1日から平成18年3月31日までに退職する教育職給料表(1)適用者に対する第6条の規定の適用については、同条中「公務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者」とあるのは「公務上の傷病又は死亡により退職した者」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、58歳に達する日の属する年度の初日から60歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の6」とする。

(平成18年4月1日から平成19年3月31日までに退職する者に関する経過措置)

20 加算基準日に消防司令補等として在職していた消防職員が、平成18年4月1日から平成19年3月31日までに消防司令補等として退職した場合において、従前の割合が改正後の割合を上回るときは、その者に対する退職手当の額は、第9条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、従前の割合から改正後の割合を減じて得た割合の5分の2を改正後の割合に加えて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とする。

21 平成18年4月1日から平成19年3月31日までに退職する教育職給料表(1)適用者に対する第6条の規定の適用については、同条中「公務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者」とあるのは「公務上の傷病又は死亡により退職した者」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、59歳に達する日の属する年度の初日から60歳に達する日の属する年度の末日までに退職する者にあっては「100分の4」とする。

(平成19年4月1日から平成20年3月31日までに退職する者に関する経過措置)

22 加算基準日に消防司令補等として在職していた消防職員が、平成19年4月1日から平成20年3月31日までに消防司令補等として退職した場合において、従前の割合が改正後の割合を上回るときは、その者に対する退職手当の額は、第9条の規定にかかわらず、退職の日におけるその者の給料月額に、従前の割合から改正後の割合を減じて得た割合の5分の1を改正後の割合に加えて得た割合を乗じて得た額(附則第8項の規定に該当する退職をする者にあっては、この額に死亡加算額を加算した額)とする。

23 平成19年4月1日から平成20年3月31日までに退職する教育職給料表(1)適用者に対する第6条の規定の適用については、同条中「公務上の傷病又は死亡により退職した者及び25年以上勤続し、定年に達したことにより退職した者」とあるのは「公務上の傷病又は死亡により退職した者」と、「初日の前日」とあるのは「末日」と、「定年と退職の日の属する年度の末日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき100分の2」とあるのは、60歳に達する日の属する年度に退職する者にあっては「100分の2」とする。

(退職日給料月額に関する特例)

24 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第53号)附則第5項から第8項までの規定の適用を受ける職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額の計算における退職日給料月額は、これらの規定の適用を受けていない場合にその者の受けるべき退職日給料月額とする。ただし、第9条の5に規定する退職日給料月額については、この限りでない。

(平成19条例54・追加、平成26条例15・一部改正)

(平成23年4月1日から平成28年3月31日までに退職する教育職員に関する経過措置)

25 福岡市立学校職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成23年福岡市条例第18号)第1条による改正後の福岡市立学校職員の給与に関する条例の適用を受ける教育職員で、平成23年4月1日から平成28年3月31日までに退職するものに対する退職手当の額が、平成23年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、同日までの勤続年数及び同日における給料月額を基礎として計算した退職手当の額に達しないこととなる教育職員には、当該計算した退職手当の額を支給する。

(平成23条例18・追加)

(国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業に係る特例)

26 国家戦略特別区域法(平成25年法律第107号。以下「特区法」という。)第7条第1項に規定する国家戦略特別区域会議が、特区法第8条第2項第2号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域創業者人材確保支援事業(特区法第2条第1項に規定する国家戦略特別区域において、特区法第19条の2第1項に規定する創業者(以下「創業者」という。)が行う事業の実施に必要な人材であって、行政機関の職員としての経験を有するものの確保を支援する事業をいう。)を定めた特区法第8条第1項に規定する区域計画について、内閣総理大臣の認定を申請し、その認定を受けたときは、当該認定の日以後は、市職員(この条例の規定による退職手当の支給を受ける福岡市職員をいう。以下同じ。)のうち、引き続いて創業者に使用される者(以下この項において「特定被使用者」という。)となるための退職(第10条第1項に規定する退職手当の算定の基礎となる勤続期間が3年以上である市職員の退職に限り、当該退職が第15条第1号に規定する懲戒免職等処分を受けた市職員の退職又は法第28条第4項の規定による失職若しくはこれに準じる退職に該当する場合を除く。次項において「特定退職」という。)をし、かつ、引き続き特定被使用者となった者であって、引き続き特定被使用者として在職した後特定被使用者となった日から起算して3年を経過した日までに再び市職員となったもの(特定被使用者として在職した後引き続いて市職員となった者及びこれに準じる者として市長が定める者に限る。以下「特定再任用職員」という。)が退職した場合におけるその者に対する第2条の3の規定による退職手当に係る第10条第1項の規定による在職期間の計算については、先の市職員としての在職期間は、後の市職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(平成28条例17・追加、令和元条例13・一部改正)

27 特定再任用職員が退職した場合におけるその者に対する第2条の3の規定による退職手当の額の計算の基礎となる基礎在職期間には、第5条の2第2項の規定にかかわらず、特定退職に係る退職手当(以下「先の退職手当」という。)の額の計算の基礎となった基礎在職期間を含むものとする。

(平成28条例17・追加)

28 特定再任用職員が退職した場合におけるその者に対する第2条の3の規定による退職手当の額は、第1号に規定する条例の規定にかかわらず、市長が定めるところにより、同号に掲げる額から第2号に掲げる額を控除して得た額とする。ただし、その額が第3号に掲げる額より少ないときは、同号に掲げる額とする。

(1) 第2条の3から第9条の4まで、附則第4項から第10項まで、福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第54号)附則第5項及び福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成26年福岡市条例第15号)附則第2項の規定により計算した額

(2) 特定再任用職員が支給を受けた先の退職手当の額と当該先の退職手当の支給を受けた日の翌日から退職した日の前日までの期間に係る利息に相当する額を合計した額

(3) 前2項の規定を適用しないで第1号に規定する条例の規定により計算した額

(平成28条例17・追加)

29 前3項の規定は、特定再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、第18条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものに限る。)又は第19条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命じるものに限る。)が行われたときは、適用しない。

(平成28条例17・追加)

30 特定再任用職員が退職をし、まだ当該退職に係る退職手当(その額を附則第28項本文の規定により計算するものに限る。次項及び附則第32項において同じ。)の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し第17条第1項から第3項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る第15条第2号に規定する退職手当管理機関(次項及び附則第32項において「退職手当管理機関」という。)は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、附則第28項本文の規定により計算した額から同項第3号に掲げる額を控除して得た額(以下この項から附則第32項までにおいて「特例加算額」という。)の支払を差し止める処分を行うものとする。この場合において、先の退職手当に関し第17条第1項から第3項までの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の支払を差し止める処分も取り消すものとする。

(平成28条例17・追加)

31 特定再任用職員の退職前に、先の退職手当に関し、第18条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部を支給しないこととするものを除く。)若しくは第19条第1項の規定による処分(先の退職手当の全部の返納を命じるものを除く。)が行われたとき、又は特定再任用職員が退職をし、まだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において、先の退職手当に関し第18条第1項若しくは第2項第19条第1項第20条第1項若しくは第21条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部を支給しないこととする処分も取り消すものとする。

(平成28条例17・追加)

32 特定再任用職員が退職をし、当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において、先の退職手当に関し第19条第1項第20条第1項又は第21条第1項から第5項までの規定による処分が行われたときは、当該退職に係る退職手当管理機関は、当該処分を受けている者に対し、これらの規定による処分の場合に準じて、特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命じる処分を行うものとする。この場合において、これらの規定による処分が取り消されたときは、当該特例加算額の全部又は一部に相当する額の返納又は納付を命じる処分も取り消すものとする。

(平成28条例17・追加)

33 第16条第2項及び第3項の規定は、附則第30項及び第31項の規定による処分について、同条第2項の規定は、前項の規定による処分について、それぞれ準用する。

(平成28条例17・追加)

34 特区法第19条の2第1項に規定する再任用職員であって、引き続き同項に規定する職員として在職した後引き続いて市職員となったものが退職した場合におけるその者に対する第2条の3の規定による退職手当に係る第10条第1項の規定による在職期間の計算については、特区法第19条の2第1項に規定する先の職員としての在職期間は、第10条第1項に規定する職員としての在職期間に引き続いたものとみなす。

(平成28条例17・追加)

35 附則第27項から第33項までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第27項

特定退職に係る退職手当

特区法第19条の2第3項に規定する特定退職に係る退職手当

附則第29項

第18条第1項

国家公務員退職手当法第14条第1項

第19条第1項

同法第15条第1項

附則第30項

第17条第1項から第3項までの規定による処分が行われた

国家公務員退職手当法第13条第1項から第3項までの規定による処分が行われた

第17条第1項から第3項までの規定による処分が取り消された

同法第13条第1項から第3項までの規定による処分が取り消された

附則第31項

第18条第1項

国家公務員退職手当法第14条第1項

第19条第1項

同法第15条第1項

第18条第1項若しくは第2項、第19条第1項、第20条第1項若しくは第21条第1項から第5項まで

国家公務員退職手当法第14条第1項若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項若しくは第17条第1項から第5項まで

附則第32項

第19条第1項、第20条第1項又は第21条第1項から第5項まで

国家公務員退職手当法第15条第1項、第16条第1項又は第17条第1項から第5項まで

(平成28条例17・追加)

(臨時的任用職員に係る特例)

36 第10条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する職員としての引き続いた在職期間には、令和2年3月31日以前の臨時的任用職員としての在職期間を含まないものとする。ただし、同条第6項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた職員以外の地方公務員等としての引き続いた在職期間(第2条第1項第1号から第3号までの規定に該当する者としての在職期間を除く。)及び第11条第2項の規定により職員としての引き続いた在職期間に含むものとされた公庫等職員としての引き続いた在職期間に、同日以前の臨時的任用職員としての在職期間が含まれる場合については、この限りでない。

(平成31条例38・追加、令和4条例33・一部改正)

(令和5年4月1日以後に退職する者に関する経過措置)

37 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日の属する年度の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第37項」とする。

(令和4条例33・追加)

38 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日の属する年度の3月31日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項の規定に該当する者を除く。)に対する退職手当の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第38項」とする。

(令和4条例33・追加)

39 前2項の規定は、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員及び福岡市職員の定年等に関する条例第3条第2項に規定する職員が退職した場合に支給する退職手当の基本額については適用しない。

(令和4条例33・追加)

40 福岡市職員の給与に関する条例附則第10項の規定による職員の給料月額の改定は、第5条の2第1項に規定する給料月額の減額改定に該当しないものとする。

(令和4条例33・追加)

41 当分の間、第4条第1項第4号及び第5条第1項第7号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については、同条中「定年」とあるのは「定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)」と、「20年を」とあるのは「15年を」と、「100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは「100分の3」とする。

(令和4条例33・追加)

42 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる者に対する第6条の規定の適用については、「定年から20年」とあるのは、「定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)から15年」とする。

(令和4条例33・追加)

43 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる者が、定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)に達する日の属する年度の初日の前日までに退職したときにおける第6条の規定の適用については、同条中「100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数に100分の3を乗じて得た割合を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令和4条例33・追加)

44 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第2号第3号第5号及び第6号に掲げる者が、定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)に達する日の属する年度の初日以後に退職したときにおける第6条の規定の適用については、同条中「100分の3(当該年数が1年である職員にあっては、100分の2)」とあるのは、「100分の2を退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数で除して得た割合」とする。

(令和4条例33・追加)

45 当分の間、第5条第1項第4号に掲げる者に対する第7条の規定の適用については、同条中「定年」とあるのは「定年(地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例第3条第1項ただし書に規定する職員以外の者にあっては60歳と、同項ただし書に規定する職員にあっては65歳とする。)」と、「20年」とあるのは「15年」と、「8年」とあるのは「3年」とする。

(令和4条例33・追加)

(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日条例第12号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年12月20日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定(「支給されない場合」の次に「及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)をしている場合」を加える部分に限る。)は平成20年4月1日から、第14条第2項の改正規定は規則で定める日から施行する。

(平成21年規則第108号により平成22年1月1日から施行)

(経過措置)

2 この条例の施行の日から平成20年3月31日までに退職する者については、この条例による改正前の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正前の条例」という。)の規定がなおその効力を有することとして改正前の条例の規定を適用する。この場合において、改正前の条例第3条第1項中「退職の日におけるその者の給料の月額」とあるのは「退職の日においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給を福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第53号。以下この項において「給与改正条例」という。)による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)に定める給料表の職務の級及び号給と同一のものとみなして、給与改正条例による改正前の福岡市職員の給与に関する条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例がなおその効力を有するものとした場合に得られる給料月額(福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第6号)附則第7項から第9項までの規定が適用されていた職員にあっては、これらの規定に基づき差額として支給されていた給料を加えて得た額)」とする。

3 平成20年4月1日から平成23年3月31日までに退職する者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうち、いずれか高い額とする。

(1) 改正後の条例の規定により計算した退職手当の額から改正後の条例第9条の2(第1項第5号を除く。)の規定により計算した退職手当の調整額の100分の5に相当する額を減じて得た額

(2) 平成19年12月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、同日までの勤続年数及び同日における給料月額を基礎として、改正前の条例の規定により計算した退職手当の額

4 福岡市職員退職手当支給条例附則第25項の規定による計算に当たっては、前項の規定は、適用しない。

(平成23条例18・追加)

(基礎在職期間の特例)

5 改正後の条例第9条の4の規定により退職手当の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年3月31日以前である者に対する同条の規定の適用については、同条第1項中「その者の基礎在職期間」とあるのは「平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間」と、同条第2項中「基礎在職期間」とあるのは「平成8年4月1日以後の基礎在職期間」とする。

(平成23条例18・旧第4項繰下、平成26条例15・一部改正)

(育児短時間勤務に係る規定の読替え)

6 この条例の施行の日から平成20年4月1日までの間における改正後の条例第9条の2第1項及び第10条第5項の規定の適用については、第9条の2第1項中「、育児短時間勤務その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間(育児短時間勤務をした期間は、現実に職務に従事することを要しない期間に該当するものとみなす。以下同じ。)」とあるのは「その他これらに準じる事由により現実に職務に従事することを要しない期間」と、第10条第5項中「、育児短時間勤務をした期間その他これらに準じる期間」とあるのは「その他これに準じる期間」とする。

(平成23条例18・旧第5項繰下)

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成23条例18・旧第6項繰下)

(平成21年3月26日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。(後略)

(平成21年9月24日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例の規定(中略)は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成23年3月17日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成25年3月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例附則第4項(同条例附則第5項、第6項及び第9項においてその例による場合を含む。)、第8項(同条例附則第9項においてその例による場合を含む。)及び第10項の規定の適用については、同条例附則第4項中「100分の87」とあるのは、平成25年4月1日から平成26年3月31日までの間においては「100分の98」と、平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間においては「100分の92」とする。

(平成26年3月27日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(基礎在職期間の特例)

2 基礎在職期間の初日がこの条例の施行の日前である者に対するこの条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成26年福岡市条例第15号)の施行の日以後の期間に限る。)」とする。

(平成27年3月19日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例第2条第1項及び第10条第6項の規定は適用せず、この条例による改正前の福岡市職員退職手当支給条例第2条第1項及び第10条第6項の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年9月24日条例第77号)

この条例は、平成27年10月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日から平成31年3月31日までに退職する者に対する退職手当の額は、この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうち、いずれか高い額とする。

(1) 改正後の条例の規定により計算した退職手当の額

(2) 平成28年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、この条例による改正前の福岡市職員退職手当支給条例の規定により計算した退職手当の額

3 職員のうち改正後の条例第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が改正後の条例第10条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間に含まれる者であって、施行日の前日が改正後の条例第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間に含まれるものが退職した場合における当該退職による退職手当についての前項の規定の適用については、同項第2号中「勤続期間」とあるのは「勤続期間として取り扱われるべき期間」と、「給料月額」とあるのは「給料月額に相当する額として市長が定める額」とする。

4 附則第2項第2号の規定による計算に当たっては、改正後の条例第6条及び第7条の規定は、適用しない。

(委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平成28年12月26日条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(福岡市職員退職手当支給条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の退職手当支給条例」という。)第2条の規定は、施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

3 施行日前から引き続き在職する職員のうち施行日の前日において福岡県公立学校職員の給与に関する条例(昭和32年福岡県条例第51号)第2条第1項第2号に規定する職員であった者であって、任用の事情等を考慮して任命権者が認めるもの(以下「旧県費負担教職員」という。)が、施行日から平成33年3月31日までに退職する場合(施行日前の退職について福岡市職員退職手当支給条例の規定による退職手当に相当する給与の支給を受けた旧県費負担教職員が同期間に退職する場合を除く。)の退職手当の額は、改正後の退職手当支給条例の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額のうち、いずれか高い額とする。

(1) 退職の日において適用される福岡市職員退職手当支給条例の規定により計算した退職手当の額

(2) 平成29年3月31日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、同日までの勤続期間及び同日における給料月額を基礎として、同日において適用される福岡県職員の退職手当に関する条例(昭和38年福岡県条例第27号)の規定により計算した退職手当の額

(委任)

24 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

(平成30年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月31日までの間の規定の読替え)

2 この条例の施行の日から平成31年3月31日までの間は、福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成28年福岡市条例第17号)附則第2項の適用については、同項各号列記以外の部分中「施行日」とあるのは「平成30年4月1日」と、「この条例」とあるのは「福岡市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例(平成30年福岡市条例第6号)」と読み替えるものとする。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和4年6月23日条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(3) 短時間勤務の職 新地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職をいう。

(4) 旧条例 第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例をいう。

(5) 新条例 第4条の規定による改正後の福岡市職員の定年等に関する条例をいう。

(6) 旧条例定年 旧条例第3条に規定する定年をいう。

(7) 新条例定年 新条例第3条に規定する定年をいう。

(8) 旧条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。

(9) 新条例定年相当年齢 短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。

(10) 暫定再任用職員 附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(11) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。

(12) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第15条又は第16条第1項の規定により採用された職員をいう。

(13) 特定年齢到達年度の末日 年齢65年に達する日以後における最初の3月31日をいう。

(14) 施行日 この条例の施行の日をいう。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第4条 任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条の規定により退職した者

(2) 旧条例第4条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 前3号に掲げる者のほか、任命権者が第1号に掲げる者に準じる者と特に認め、かつ、人事委員会の承認を得た者であって当該退職の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(5) 前2号のいずれかに該当する者として暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第7号において同じ。)をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)

(6) 旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)をされたことがある者(前各号に掲げる者を除く。)

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第15条の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(4) 施行日以後に新条例第16条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 前各号に掲げる者のほか、任命権者が第1号に掲げる者に準じる者と特に認め、かつ、人事委員会の承認を得た者であって当該退職の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(7) 前2号のいずれかに該当する者として暫定再任用をされたことがある者(前2号に掲げる者を除く。)

3 前2項の規定により採用する者の任期の初日は、当該者が当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達する日の属する年度の翌年度の4月1日以降でなければならない。

4 第1項及び第2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、第1項及び第2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

5 暫定再任用職員の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が良好である場合に行うことができる。

6 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第5条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新条例第16条第1項に規定する組合(次項並びに附則第7条第1項及び第2項において「組合」という。)における前条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における同項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第6項までの規定を準用する。

第6条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第15条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第6項までの規定を準用する。

第7条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にあるものであって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第16条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の人事委員会規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第4条第3項から第6項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第11条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第3条第1項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の人事委員会規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第15条に規定する年齢60年以上退職者(基準日前から新条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している者(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める者)を、新条例第15条又は第16条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、定年前再任用短時間勤務職員のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該人事委員会規則で定める短時間勤務の職にあっては、人事委員会規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(改正後の福岡市職員退職手当支給条例における暫定再任用職員に関する経過措置)

第15条 暫定再任用職員は、第13条の規定による改正後の福岡市職員退職手当支給条例第2条第1項第4号に規定する職員とみなして、同項の規定を適用する。

福岡市職員退職手当支給条例

平成16年3月29日 条例第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第3章 給料・諸手当
沿革情報
平成16年3月29日 条例第10号
平成17年6月23日 条例第110号
平成18年3月30日 条例第12号
平成19年12月20日 条例第54号
平成21年3月26日 条例第11号
平成21年9月24日 条例第49号
平成23年3月17日 条例第18号
平成25年3月28日 条例第22号
平成26年3月27日 条例第15号
平成27年3月19日 条例第15号
平成27年9月24日 条例第77号
平成28年3月28日 条例第17号
平成28年12月26日 条例第67号
平成30年3月29日 条例第6号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号
令和4年6月23日 条例第33号