○福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年3月30日

条例第17号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基き、福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。

(昭和41条例53・一部改正)

(給与の種類)

第2条 福岡市水道局企業職員で常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの及び同法第22条の2第1項に規定するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

(昭和31条例57・昭和32条例47・昭和32条例60・昭和33条例55・昭和41条例53・昭和43条例5・昭和45条例46・平成2条例27・平成4条例27・平成13条例33・平成14条例56・平成17条例91・平成18条例31・平成31条例26・令和4条例46・令和7条例37・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

(昭和41条例53・全改、昭和60条例64・一部改正)

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第2号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族に係る扶養手当は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第1行政職給料表8級に相当する職務の級にある職員に対しては、支給しない。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間及び60歳以上の兄弟姉妹

(5) 重度心身障がい者

(6) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であつて重度心身障がい者でないものを除く。)

(昭和41条例53・昭和57条例50・昭和63条例60・平成2条例27・平成4条例49・平成17条例110・平成29条例58・平成31条例26・令和8条例34・一部改正)

(地域手当)

第4条の2 職員には、地域手当を支給する。

(昭和43条例5・追加、平成18条例31・一部改正)

(住居手当)

第4条の3 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、規程で定める額を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置した宿舎を貸与され、家賃を支払つている職員その他規程で定める職員を除く。)

(2) 第5条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。同条において同じ。)が居住するための住宅(市が設置した宿舎その他規程で定める住宅を除く。)を借り受け、規程で定める額を超える家賃を支払つているもの又はこれとの権衡上必要があると認められるものとして規程で定めるもの

(平成7条例70・全改、平成25条例35・令和8条例34・一部改正)

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の用具(以下「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(昭和41条例53・全改、平成2条例27・平成13条例33・平成16条例34・平成19条例59・一部改正)

(単身赴任手当)

第5条の2 単身赴任手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 事業所を異にする異動又は勤務する事業所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は事業所の移転の直前の住居から当該異動又は事業所の移転の直後に勤務する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(配偶者の住居から勤務する事業所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない職員を除く。)

(2) 職員以外の地方公務員、国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する事業所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して管理者が定める職員に限る。)その他前号に掲げる職員との権衡上必要があると認められる職員

(平成2条例27・追加)

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、特殊な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、且つ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第7条 正規の勤務時間外に勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間外に勤務した全時間に対して時間外勤務手当を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(管理者が定める時間を除く。)に対して、時間外勤務手当を支給する。

3 前2項の規定にかかわらず、労働基準法(昭和22年法律第49号)第41条第3号に定める者については、時間外勤務手当は支給しない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和31条例57・昭和41条例1・平成26条例35・一部改正)

(休日勤務手当)

第8条 休日勤務手当は、休日(休日に勤務することを常態として免除されている職員以外の職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員にあつては、管理者が定める職員に限る。)にあつては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である休日が勤務を要しない日に当たるときは、管理者が定める日)又は管理者の定めるところにより休日に代えて勤務することを免除された日(以下「代休日」という。)において正規の勤務時間中に勤務することを特に命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して支給する。ただし、当該職員が代休日に勤務することを免除されて休日に勤務した場合は、この限りでない。

2 前項、第10条の2及び第18条の休日とは、祝日法による休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)をいう。

(平成6条例30・全改、平成13条例33・平成19条例59・平成31条例26・令和4条例46・一部改正)

(夜間勤務手当)

第9条 正規の勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して夜間勤務手当を支給する。

(昭和31条例57・一部改正)

(宿日直手当)

第10条 日直勤務又は宿直勤務を命ぜられた職員には、前3条の規定にかかわらず、宿日直手当を支給する。

(昭和31条例57・全改)

(管理職員特別勤務手当)

第10条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち管理者が定めるもの(以下「管理職員」という。)が勤務を要しない日、勤務時間を割り振らない日、休日又は代休日(次項において「週休日等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により管理者が定める勤務に従事した場合に、当該管理職員に対して支給する。ただし、当該管理職員が代休日に勤務することを免除されて休日に勤務した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に、当該管理職員に対して管理職員特別勤務手当を支給する。

(平成4条例27・追加、平成6条例30・平成28条例39・令和7条例37・一部改正)

(管理職手当)

第11条 管理職手当は、管理職員に対して支給する。

2 前項の職員については、第7条、第8条第1項及び第9条の規定は、これを適用しない。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和41条例53・全改、平成4条例27・平成6条例30・一部改正)

第12条 削除

(昭和31条例57)

(期末手当及び勤勉手当)

第13条 夏季及び年末において管理者が定める日に現に在職する職員に対しては、期末手当及び勤勉手当を支給する。

(昭和32条例60・昭和38条例2・昭和45条例5・平成22条例42・一部改正)

第14条 削除

(令和7条例37)

(退職手当)

第15条 職員が勤続1年以上で退職した場合、又は勤続1年未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは、退職手当を支給する。ただし、職員が引き続いて職員以外の地方公務員又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者(以下「職員以外の地方公務員等」という。)となつた場合において、その者の職員としての勤続期間が、職員以外の地方公務員等に対する退職手当に関する規定により、職員以外の地方公務員等としての勤続期間に通算されることとなるときには、支給しない。

(1) 職制若しくは定数の改廃、又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合

(2) 負傷又は病気によりその職に堪えず退職した場合

(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合

(4) 在職中に死亡した場合

2 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職に係る退職手当の全部又は一部の支給を制限することができる。

(1) 地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職をした者

(3) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第11条の規定に該当し退職させられた者

3 在職期間中に地方公務員法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けるべき行為をしたと認められる者若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第11条の規定に該当し退職させられたであろうと認められる者又は基礎在職期間(福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。)中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者に係る退職手当の全部又は一部については、支払われる前にあつては支給を制限し、支払われた後にあつては返納させ、又はこれに相当するものを納付させることができる。

4 職員の退職が労働基準法第20条及び第21条の規定に該当する場合におけるこれらの規定による給付は、退職手当に含まれるものとする。ただし、当該退職手当の額がこれらの規定による給付の額に満たないときは、当該退職手当のほか、その差額に相当する金額を退職手当として支給する。

5 勤続期間12月以上(特定退職者(雇用保険法(昭和49年法律第116号)第23条第2項に規定する特定受給資格者に相当する者をいう。)その他規程で定める職員にあつては、6月以上)で退職した職員が、退職手当条例第14条の規定の例による期間内に失業している場合において、第1項及び前項の規定による退職手当(以下「一般の退職手当等」という。)の支給を受けないとき又は支給を受けた一般の退職手当等の額がその者に同法の規定が適用されるとしたならばその者が支給を受けることができる失業等給付の額に満たないときは、規程で定めるところにより、一般の退職手当等のほか、同法の規定による失業等給付に相当する額又はその額と既に支給を受けた一般の退職手当等の額との差額に相当する額を退職手当として支給する。

(昭和36条例32・昭和41条例53・昭和45条例37・昭和50条例84・昭和60条例33・昭和62条例34・平成13条例33・平成13条例59・平成15条例46・平成16条例34・平成19条例59・平成21条例54・平成26条例35・平成31条例26・令和元条例23・令和7条例37・一部改正)

第16条 削除

(昭和31条例57)

(給与決定の基準)

第17条 給与は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。

(昭和41条例53・全改)

(給与の減額)

第18条 職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合その他規程で定める場合を除く外、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給料及びこれに対する地域手当の合計額を減額する。

(昭和32条例47・昭和42条例50・昭和43条例5・昭和45条例37・昭和53条例26・平成6条例30・平成18条例31・平成31条例26・一部改正)

(休職者の給与)

第19条 休職を命ぜられた職員に対しては、休職給を支給することがある。

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の2 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条の規定に基づく自己啓発等休業の承認を受けた職員には、当該自己啓発等休業の期間中給与を支給しない。

(平成21条例37・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の3 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条の規定に基づく配偶者同行休業の承認を受けた職員には、当該配偶者同行休業の期間中給与を支給しない。

(平成27条例51・追加)

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第19条の4 育児休業法第2条第1項の規定に基づき育児休業の承認を受けた職員には、当該育児休業の期間中給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平成4条例27・全改、平成7条例32・平成11条例62・平成19条例59・一部改正、平成21条例37・旧第19条の2繰下、平成27条例51・旧第19条の3繰下、平成31条例26・一部改正)

(適用除外)

第20条 地方公務員法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員については、第4条及び第15条の規定は、適用しない。

2 育児休業法第18条第1項及び福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された職員については、第4条、第4条の3及び第15条の規定は、適用しない。

3 任期付職員条例第2条第1項の規定に基づき任期を定めて採用された職員については、第4条、第4条の3、第7条から第9条まで及び第11条の規定は、適用しない。

(平成13条例33・追加、平成14条例56・平成17条例91・平成27条例51・平成31条例26・令和4条例46・令和7条例37・令和8条例34・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第21条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、フルタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当及び退職手当とする。

2 フルタイム会計年度任用職員には、第4条、第4条の3、第5条の2、第10条の2及び第11条の規定は、適用しない。

(平成31条例26・全改、令和5条例63・令和7条例37・一部改正)

第22条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、パートタイム会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。次項において同じ。)の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 パートタイム会計年度任用職員には、第4条、第4条の3、第5条の2、第10条の2、第11条及び第15条の規定は、適用しない。

(平成31条例26・追加、令和5条例63・令和7条例37・一部改正)

附則 抄

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

附則(昭和31年11月12日条例第57号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

附則(昭和32年10月5日条例第47号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第19項を除き、昭和32年4月1日から適用する。但し、附則第24項の規定は、昭和32年7月30日から適用する。

附則(昭和32年12月20日条例第60号)抄

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和33年11月27日条例第55号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

附則(昭和34年3月30日条例第5号)抄

1 この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

附則(昭和36年7月20日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員退職手当支給条例(以下「改正後の条例」という。)第6条の規定にかかわらず、昭和37年1月15日までにすでに58歳に達している職員が同日までに退職した場合には、福岡市職員退職手当支給条例第3条から第5条までの規定に該当する場合を除き、その者に支給する退職手当は、改正後の条例第2条の規定に基づき計算した額の10割に相当する額を加算する。

附則(昭和38年3月11日条例第2号)抄

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第19条の2に関する部分及び第4条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第8条に関する部分は、昭和38年4月1日から施行する。

附則(昭和40年3月31日条例第2号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

附則(昭和41年3月10日条例第1号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項から第9項の規定は、昭和41年4月1日から適用する。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則(昭和41年12月26日条例第53号)

この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

附則(昭和42年12月28日条例第50号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

附則(昭和43年3月14日条例第5号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

附則(昭和45年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

附則(昭和45年7月16日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項の規定は、昭和45年1月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第15条第4項の規定による退職手当の支給を受ける資格を有する者に対しては、昭和50年3月31日までの間、当該退職手当のほか、必要に応じ、失業保険法(昭和22年法律第146号)に規定する就職支度金及び移転費に相当する額を、同法の規定による就職支度金及び移転費の支給の条件に従い退職手当として支給することができる。

附則(昭和45年12月24日条例第46号)

この条例の施行期日及び改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定の適用日は、規則で定める。

(昭和45年規則第80号により昭和45年12月24日から施行し、改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和45年5月1日から適用)

附則(昭和48年4月28日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和48年12月24日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和48年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間においては同様とする。

附則(昭和50年12月24日条例第84号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和50年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和51年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和52年12月21日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和52年福岡市条例第73号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和52年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和53年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和53年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年12月20日条例第61号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和54年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和55年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和56年12月21日条例第68号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和56年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員についても、この条例の施行の日から昭和57年3月31日までの間においては同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和57年7月1日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年4月1日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の期間に係るこの条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)第15条第4項及び第5項の規定による失業者の退職手当の支給については、次項に定めるものを除き、なお従前の例による。

3 施行日前に退職した職員のうち、この条例の施行の際現に改正前の条例第15条第4項又は第5項の規定により退職手当の支給を受けることができる者に関するこの条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)第15条第4項及び第5項の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。

(1) 改正後の条例第15条第4項の規定による退職手当の額については、なお従前の例による。

(2) 雇用保険法第19条第1項(同法第37条第9項において準用する場合を含む。)及び同法第33条第1項の規定に関しては、改正後の条例第15条第4項中「同法の規定による基本手当の支給の条件」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第3条第1項に規定する旧受給資格者に対して支給される基本手当の支給の条件」とする。

4 前2項の場合において、施行日の前日までに退職した職員に関する昭和59年8月1日から施行日の前日までの間における改正前の条例第15条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

5 前3項の規定にかかわらず、施行日前に退職した職員が昭和59年8月1日以後に安定した職業に就いた場合は、雇用保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第54号)附則第9条に規定する再就職手当の支給の例により改正後の条例第15条第5項に掲げる再就職手当に相当する退職手当を支給する。

6 附則第2項から前項までの規定にかかわらず、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員のうち、改正前の条例第15条第4項又は第5項の規定により退職手当を受けることができる者の退職手当の額は、管理者が定めるところによる。

7 昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に退職した職員に対して、昭和59年8月1日から施行日の前日までの間に改正前の条例第15条第4項又は第5項の規定により支払われた退職手当は、前項の規定による退職手当の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和60年12月25日条例第64号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附則(昭和62年3月9日条例第34号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

附則(昭和62年12月22日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和62年福岡市条例第57号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任)

4 この規則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(昭和63年12月24日条例第60号)

この条例は、昭和64年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(委任)

2 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成2年12月22日条例第58号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成3年規則第3号により平成3年3月3日から施行)

附則(平成3年3月11日条例第26号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第27号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定にかかわらず、育児休業法の施行の際現に管理者の定めるところにより育児休業の許可を受けて育児休業をしている職員の当該育児休業の期間中における給料の取扱いについては、なお従前の例による。

(委任)

3 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成4年12月21日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(平成4年規則第104号により平成4年12月22日から施行)

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成4年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のその支給されないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例の規定による住居手当を支給されないこととなる職員のこの条例の施行の日から平成5年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(委任)

4 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則(平成6年3月31日条例第30号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月9日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成7年規則第56号により平成7年4月1日から施行)

(委任)

2 この条例の施行に関し必要な事項は、水道事業管理者が定める。

附則(平成7年12月21日条例第70号)

この条例は、平成8年1月1日から施行する。

附則(平成11年12月20日条例第62号)

この条例は、平成12年1月1日から施行する。

附則(平成13年3月29日条例第33号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月20日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年12月19日条例第56号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項及び第4項を削る改正規定は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成15年7月7日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に退職した職員に係るこの条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項及び第5項の規定による退職手当の支給については、管理者が定めるものを除き、なお従前の例による。

3 前項の場合において、施行日前に退職した職員に関する平成15年5月1日から施行日の前日までの間におけるこの条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項及び第5項の規定の適用については、同条第4項中「雇用保険法(昭和49年法律第116号)」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成15年法律第31号)による改正前の雇用保険法(以下「旧雇用保険法」という。)」と、同条第5項中「雇用保険法」とあるのは「旧雇用保険法」とする。

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則(平成16年3月29日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者に対する退職手当の支給から適用し、同日前に退職する者に対する退職手当の支給については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条第4項の規定の適用については、同項中「退職手当条例」とあるのは「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。

附則(平成17年3月31日条例第91号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の規定により支給事由の生じた奨励手当の支給については、なお従前の例による。

附則(平成17年6月23日条例第110号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年3月30日条例第31号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年12月20日条例第59号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第15条第4項の改正規定は、平成20年1月1日から施行する。

附則(平成21年3月26日条例第37号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年9月24日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第15条の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

附則(平成22年12月27日条例第42号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成25年3月28日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、この条例による改正前の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3第2号に掲げる職員に該当して住居手当の支給を受けていた職員その他これに準じる職員で管理者が定めるものについては、施行日から平成28年3月31日までの間は、この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の3の規定にかかわらず、住居手当を支給する。

附則(平成26年3月27日条例第35号)

この条例は、平成26年4月6日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、同月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第51号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日条例第39号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年12月21日条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成33年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

2 この条例の施行の日から平成33年3月31日までの間は、この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第1項ただし書の規定は適用しない。

附則(平成31年3月14日条例第26号)

この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条第2項第7号、第8条並びに第15条第3項及び第5項の改正規定並びに第18条第2項を削る改正規定並びに第19条の4の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる改正規定以外の改正規定 平成32年4月1日

附則(令和元年9月26日条例第23号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

附則(令和4年6月23日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条及び第15条の規定は、地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)附則第4条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項、附則第6条第1項若しくは第2項又は附則第7条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員には適用しない。

(令和8条例34・一部改正)

附則(令和5年12月21日条例第63号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日条例第37号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第15条第3項の改正規定は、同年6月1日から施行する。

附則(令和8年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(令和9年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

2 この条例の施行の日から令和9年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4条第1項ただし書

、支給しない

支給せず、次項第7号に該当する扶養親族に係る扶養手当は、同表7級以上に相当する職務の級にある職員に対しては支給しない

第4条第2項

(6) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であつて重度心身障がい者でないものを除く。)

(6) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であつて重度心身障がい者でないものを除く。)

(7) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

福岡市水道局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例

昭和28年3月30日 条例第17号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第13類 水道事業/第2章 職員
沿革情報
◆ 昭和28年3月30日 条例第17号
◇ 昭和31年11月12日 条例第57号
◇ 昭和32年10月5日 条例第47号
◇ 昭和32年12月20日 条例第60号
◇ 昭和33年11月27日 条例第55号
◇ 昭和34年3月30日 条例第5号
◇ 昭和36年7月20日 条例第32号
◇ 昭和38年3月11日 条例第2号
◇ 昭和40年3月31日 条例第2号
◇ 昭和41年3月10日 条例第1号
◇ 昭和41年12月26日 条例第53号
◇ 昭和42年12月28日 条例第50号
◇ 昭和43年3月14日 条例第5号
◇ 昭和45年3月12日 条例第5号
◇ 昭和45年7月16日 条例第37号
◇ 昭和45年12月24日 条例第46号
◇ 昭和48年4月28日 条例第54号
◇ 昭和48年12月24日 条例第77号
◇ 昭和50年12月24日 条例第84号
◇ 昭和52年12月21日 条例第74号
◇ 昭和53年3月30日 条例第26号
◇ 昭和54年12月20日 条例第61号
◇ 昭和56年12月21日 条例第68号
◇ 昭和57年7月1日 条例第50号
◇ 昭和60年4月1日 条例第33号
◇ 昭和60年12月25日 条例第64号
◇ 昭和62年3月9日 条例第34号
◇ 昭和62年12月22日 条例第59号
◇ 昭和63年12月24日 条例第60号
◇ 平成2年3月29日 条例第27号
◇ 平成2年12月22日 条例第58号
◇ 平成3年3月11日 条例第26号
◇ 平成4年3月30日 条例第27号
◇ 平成4年12月21日 条例第49号
◇ 平成6年3月31日 条例第30号
◇ 平成7年3月9日 条例第32号
◇ 平成7年12月21日 条例第70号
◇ 平成11年12月20日 条例第62号
◇ 平成13年3月29日 条例第33号
◇ 平成13年12月20日 条例第59号
◇ 平成14年12月19日 条例第56号
◇ 平成15年7月7日 条例第46号
◇ 平成16年3月29日 条例第34号
◇ 平成17年3月31日 条例第91号
◇ 平成17年6月23日 条例第110号
◇ 平成18年3月30日 条例第31号
◇ 平成19年12月20日 条例第59号
◇ 平成21年3月26日 条例第37号
◇ 平成21年9月24日 条例第54号
◇ 平成22年12月27日 条例第42号
◇ 平成25年3月28日 条例第35号
◇ 平成26年3月27日 条例第35号
◇ 平成27年3月19日 条例第51号
◇ 平成28年3月28日 条例第39号
◇ 平成29年12月21日 条例第58号
◇ 平成31年3月14日 条例第26号
◇ 令和元年9月26日 条例第23号
◇ 令和4年6月23日 条例第46号
◇ 令和5年12月21日 条例第63号
◇ 令和7年3月27日 条例第37号
◇ 令和8年3月30日 条例第34号