○福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則
昭和47年4月1日
人事委員会規則第9号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準(第3条―第9条)
第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第18条の2)
第4章 昇格及び降格(第19条―第23条の2)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第24条―第27条)
第6章 削除
第7章 昇給(第32条―第35条の2)
第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)
第9章 雑則(第39条―第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平成19人委規則5・平成22人委規則4・平成28人委規則9・一部改正)
(1) 職員 条例第4条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。
(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。
(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。
(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。
(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。
(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。
(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。
(8) 正規の試験 福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)の規定による採用試験をいう。
(9) 上級 福岡市職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(10) 中級 福岡市職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(11) 初級 福岡市職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。
(12) 専従許可 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可をいう。
(13) 自己啓発等休業承認 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条に規定する承認をいう。
(14) 配偶者同行休業承認 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条に規定する承認をいう。
(15) 育児休業承認 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する承認をいう。
(昭和60人委規則6・平成13人委規則5・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成28人委規則9・平成29人委規則5・一部改正)
第2章 級別職務分類及び級別資格基準
(昭和60人委規則6・平成28人委規則9・改称)
(平成28人委規則9・全改)
(級別資格基準表)
第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(級別資格基準表の適用方法)
第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合においてそれぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。
(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者
(2) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた後人事交流により引き続いて第16条第1号に掲げる者となり、かつ、当該者として引き続いて在職した後再び職員となつた者又はこれに準ずると人事委員会が認める者
(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行なわれる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱うことについてあらかじめ人事委員会の承認を得た者
3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。
4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分又は職種欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(経験年数の起算及び換算)
第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。
2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(昭和60人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(経験年数の取扱いの特例)
第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(昭和60人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(昭和60人委規則2・昭和60人委規則6・平成4人委規則2・一部改正)
第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給
(昭和60人委規則6・平成19人委規則5・改称)
(新たに職員となった者の職務の級)
第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより決定するものとする。
(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
ア 行政職給料表の職務の級6級、7級及び8級
イ 医療職給料表(1)の職務の級3級、4級及び5級
ウ 医療職給料表(2)の職務の級6級
エ 消防職給料表の職務の級5級、6級及び7級
(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。
(昭和49人委規則8・昭和51人委規則1・昭和59人委規則2・昭和60人委規則2・昭和60人委規則6・平成4人委規則2・平成19人委規則5・一部改正)
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給
(2) 初任給基準表の試験欄若しくは職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給
(昭和49人委規則8・昭和50人委規則1・昭和60人委規則5・昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成4人委規則2・平成19人委規則5・平成20人委規則2・平成26人委規則3・一部改正)
(初任給基準表の適用方法)
第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。
2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。
(学歴免許等の資格による号給の調整)
第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とすることができる。
2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」及び「消防吏員試験A」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」及び「消防吏員試験B」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。
(平成6人委規則1・平成14人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(経験年数を有する者の号給)
第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて人事委員会の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に別表第7の2に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(人事委員会の定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で人事委員会の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。
(2) 第5条第2項第2号に掲げる者であつて基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数
(昭和47人委規則17・昭和49人委規則8・昭和50人委規則1・昭和60人委規則5・昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成6人委規則1・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成20人委規則2・平成31人委規則6・一部改正)
(昭和60人委規則6・平成4人委規則2・平成19人委規則5・一部改正)
(人事交流等により異動した場合の号給)
第16条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその者の号給を決定することができる。
(2) 国家公務員
(3) 職員及び第1号に掲げる者以外の地方公務員
(4) 法令の規定に基づき業務が本市に移管される機関に勤務する者
(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)
(6) その他人事委員会が前各号に掲げる者に準ずると認める者
(昭和49人委規則7・平成3人委規則2・平成14人委規則6・平成18人委規則5・平成19人委規則5・平成21人委規則1・平成27人委規則1・平成30人委規則1・平成31人委規則6・一部改正)
(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある医師等の職に職員を採用しようとするとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとするとき。
(昭和60人委規則2・平成元人委規則2・平成4人委規則2・平成13人委規則5・平成19人委規則5・一部改正)
(特定の職員についての号給)
第18条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定されたものについて部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。
(昭和60人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(平成19人委規則5・追加)
第4章 昇格及び降格
(昇格)
第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。
(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ人事委員会の承認を得ること。
(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。
2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。
3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
(昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成19人委規則5・一部改正)
(昭和60人委規則6・一部改正)
(特別の場合の昇格)
第21条 外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)又は公益的法人等派遣職員(公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得てその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。
2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合は、第19条の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て昇格させることができる。
(昭和60人委規則6・昭和63人委規則2・平成14人委規則6・平成17人委規則13・平成21人委規則1・令和5人委規則4・一部改正)
(昇格の場合の号給)
第22条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。
(昭和47人委規則17・昭和49人委規則8・昭和51人委規則4・昭和52人委規則3・昭和60人委規則6・平成4人委規則2・平成7人委規則2・平成10人委規則4・平成11人委規則2・平成15人委規則1・平成19人委規則5・平成26人委規則3・一部改正)
(降格)
第23条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(平成26人委規則3・全改)
(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給
(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給
2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。
3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(平成26人委規則3・追加)
第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)
第24条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の級に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。
2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(1) 次号に掲げる者以外の者 新たに職員となつたとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあつては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給
(平成4人委規則2・平成19人委規則5・平成26人委規則3・一部改正)
(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)
第26条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、第10条第1項第1号に掲げる職務の級にあつてはあらかじめ人事委員会の承認を得て、その他の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(平成19人委規則5・一部改正)
第6章 削除
(平成19人委規則5)
第28条から第31条まで 削除
(平成19人委規則5)
第7章 昇給
2 条例第6条第5項の人事委員会規則で定める期間は、昇給日前1年間又は人事委員会の承認を得て定める期間とする。
(平成19人委規則5・全改)
(平成19人委規則5・追加)
(1) 勤務成績が特に良好である職員 A
(2) 勤務成績が良好である職員 B
(3) 勤務成績が良好でない職員 C
2 人事委員会の定める事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)において31日以上の日数を勤務していない職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、Cに決定するものとする。ただし、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合にCに決定することが著しく不適当であるとしてあらかじめ人事委員会の承認を得たときは、この限りでない。
4 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(人事委員会の定める職員にあつては、前3項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で人事委員会の定める号給数)とする。
5 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。
(平成19人委規則5・全改、平成21人委規則6・平成28人委規則9・一部改正)
(平成13人委規則5・追加、平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成28人委規則9・令和2人委規則4・令和5人委規則4・一部改正)
(1) 公務のため顕著な功労があつたことにより表彰を受けた場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、人事委員会が定める場合
(平成19人委規則5・全改)
(特別の場合の昇給)
第35条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て、人事委員会の定める日に、条例第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。
(平成19人委規則5・全改)
(最高号給を受ける職員についての適用除外)
第35条の2 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。
(平成19人委規則5・追加)
第8章 特別の場合における号給の決定
(平成19人委規則5・改称)
(平成4人委規則2・平成19人委規則5・一部改正)
(復職時等における号給の調整)
第37条 休職にされた職員若しくは専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認を受けた職員が復職し、外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に人事委員会の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
3 部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、第1項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て号給を調整することができる。
(昭和51人委規則2・昭和63人委規則2・平成4人委規則2・平成13人委規則5・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成21人委規則1・平成26人委規則3・平成27人委規則1・平成28人委規則9・平成29人委規則5・一部改正)
(外国派遣職員等の退職時の号給の調整)
第37条の2 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、あらかじめ人事委員会の承認を得て、前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。
(昭和63人委規則2・追加、平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成21人委規則1・一部改正)
(特別の場合の号給の調整)
第37条の3 前2条に定めるもののほか、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合には、あらかじめ人事委員会の承認を得て職員の号給を調整することができる。
(平成19人委規則5・追加)
(給料の訂正)
第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ人事委員会の承認を得たときは、その訂正を将来に向かつて行なうことができる。
(平成19人委規則5・一部改正)
第9章 雑則
(報告)
第39条 人事委員会は、この規則で別に定めるもののほか、必要があると認めるときは、任命権者に対し、職員の職務の級及び号給の決定等に係る事項について報告を求めることができる。
(平成19人委規則5・追加、平成28人委規則9・旧第39条の2繰上)
(この規則により難い場合の措置)
第40条 特別の事情によりこの規則の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に人事委員会の定めるところにより、又はあらかじめ人事委員会の承認を得て別段の取扱いをすることができる。
(規定外の事項)
第41条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は人事委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
昭和45年10月18日において有する学歴免許等の資格 | 適用される試験欄の区分 |
「大学卒」の区分に属する学歴免許等の資格 | 上級 |
「短大卒」の区分に属する学歴免許等の資格 | 中級 |
「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格 | 初級 |
「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格 | その他 |
備考 学歴免許等の資格の区分は、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。
(昭和60人委規則6・一部改正)
(昭和60人委規則6・平成19人委規則5・一部改正)
(施行日前に行なわれた承認等の効力)
4 この規則の施行日(以下「施行日」という。)前において廃止前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和45年福岡市規則第69号)の規定に基づいて市長の行なつた承認その他の行為及び任命権者の行なつた決定その他の行為は、それぞれ施行日におけるこの規則の相当規定に基づいて行なわれた人事委員会の承認その他の行為及び任命権者の決定その他の行為とみなす。
附則(昭和47年6月12日人委規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月25日人委規則第17号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(第39条の2を除く。)は、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年3月31日人委規則第3号)
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年12月24日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年6月26日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定(附則第15項の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年10月3日人委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年12月16日人委規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年12月24日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第2項第4号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年5月13日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年12月25日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年12月22日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月19日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第7の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月29日人委規則第2号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和54年5月24日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月20日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第59号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年3月31日人委規則第1号)
この規則は、昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年9月1日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月22日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月1日人委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年6月8日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年3月26日から適用する。
附則(昭和56年10月1日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年12月21日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第67号)の施行の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年4月1日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年5月27日人委規則第8号)
この規則は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年3月28日人委規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日人委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
(平成元人委規則2・旧附則第1項・一部改正)
附則(昭和60年3月18日人委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条の改正規定、第10条の改正規定及び第17条の改正規定は、昭和60年3月31日から施行する。
附則(昭和60年3月29日人委規則第3号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年7月2日人委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年8月15日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 消防職給料表の適用を受ける職員で、この規則の施行の日前から引き続き職員として在職するものに係る職員の職務の級を決定する場合に必要な資格については、この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第2の規定にかかわらず、平成2年3月31日までの間は、次の表に定めるところによる。
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
消防職 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
短大卒 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
高校卒 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 3 | 5 | 7 | 9 |
備考 この表は、その者に適用される職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合においてそれぞれの区分に対応するこの表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。
(昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成元人委規則2・一部改正)
附則(昭和60年12月25日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教職員規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(経過措置)
3 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年福岡市条例第62号。以下「改正条例」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規則又は改正後の教職員規則の別表第2の級別資格基準表の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間を、その者のこの規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
4 改正条例による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)及び改正後の規則又は改正条例による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(昭和29年福岡市条例第12号)及び改正後の教職員規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例附則第4項、第5項又は第7項の規定により定められた号給又は給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第22条の規定又は改正後の教職員規則第14条第2項及び第3項の規定を適用する。
5 改正後の規則別表第2 3 消防職給料表級別資格基準表の適用については、切替日から昭和61年3月31日までの間は、同表の規定中「
4級 | 5級 |
4 | 2 |
6 | 8 |
4 | 2 |
6 | 8 |
4 | 2 |
7 | 9 |
」とあるのは「
4級 | 5級 |
2 | 2 |
4 | 6 |
2 | 3 |
4 | 7 |
2 | 3 |
5 | 8 |
」とする。
附則(昭和61年3月31日人委規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(経過措置)
2 施行日前から引き続き職員として在職する者に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成2年3月31日までの間における第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第19条又は第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教職員規則」という。)第14条の規定によるものに限る。)については、改正後の規則第19条第3項及び改正後の教職員規則第14条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和60年福岡市条例第62号。以下「改正条例」という。)附則別表の切替日における職務の級欄に定められた職務の級にある者にあつては、当該職務の級に1年以上(改正条例附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を当該職務の級に定められた職員にあつては、昭和61年6月30日までの間においては当該職務の級と当該職務の級に対応する同表の旧等級欄に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)に通算1年以上)、同表の切替日における職務の級欄に定めのない職務の級(以下「新設の職務の級」という。)にある者にあつては、当該職務の級と当該職務の級の直近下位の職務の級(改正条例附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を当該直近下位の職務の級に定められた職員にあつては、昭和62年6月30日までの間においては、当該直近下位の職務の級と当該直近下位の職務の級に対応する旧等級)に通算2年以上」と、改正後の規則第19条第3項ただし書中「1年」とあるのは「1年(新設の職務の級にある者にあつては2年)」とする。
附則(昭和61年12月23日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
附則(昭和62年5月18日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月31日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月31日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。ただし、第32条第2項第1号イ及び別表第8の改正規定は、福岡市職員の分限に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福岡市条例第6号)の施行の日から施行する。
附則(平成2年3月29日人委規則第1号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年12月22日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び附則第2項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第32条及び別表第8の規定は、平成3年1月1日以後の休職又は病気休暇の期間について適用し、同日前の休職又は病気休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成3年3月28日人委規則第2号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月16日人委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月30日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)
2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員を第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第22条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。
3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第22条第1項の規定の適用を受けた職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規則第22条及び第29条の規定の適用がなく、かつ、第1条の規定による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第22条及び第29条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第22条及び第29条の規定)を適用するものとする。
4 条例第6条第5項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第22条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。
5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。
(平成8年4月1日における給料月額等の調整)
6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。
(昇格等に関する平成13年度までの間の経過措置)
7 調整期間中に昇格をしなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び人事委員会の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第22条又は第29条の規定を適用するものとする。
8 平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間において、改正後の規則別表第7の特定級表に掲げる職務の級の1級上位の職務の級以上に在職する職員の給料月額及びこれを受けることとなる期間については、改正後の規則第22条又は第29条の規定の適用を受けて昇格した職員との均衡上必要と認められる限度において、あらかじめ人事委員会の承認を得て、必要な調整を行うことができる。
9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第22条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
(読替規定)
10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の区分欄に掲げる規定中同表の読み替えられる字句欄に掲げる字句は、同表の読み替える字句欄に掲げる字句とする。
区分 | 読み替えられる字句 | 読み替える字句 |
第11条第1項 | 第22条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで | 第22条第2項第1号から第3号までの規定又は福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第2号。以下この表において「改正規則」という。)附則第2項 |
第15条 | 第22条第1項又は第2項 | 第22条第2項の規定又は改正規則附則第2項 |
第22条第3項 | 前2項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
第22条第4項 | 前3項の規定による | 前2項の規定又は改正規則附則第2項の規定による |
前3項の規定にかかわらず | 前2項の規定及び改正規則附則第2項の規定にかかわらず | |
第29条第2項 | 又は第38条 | 若しくは第38条の規定又は改正規則附則第2項若しくは第9項 |
前項 | 前項の規定又は改正規則附則第2項 |
11 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の規則第29条第2項の規定の適用については、同項中「又は第38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成4年福岡市人事委員会規則第2号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
(雑則)
12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な経過措置は、人事委員会が定める。
(育児休業に関する経過措置)
14 改正後の規則第32条、第37条及び別表第8の規定は、育児休業承認を受けた職員について適用し、この規則の施行前に義務教育諸学校等の女子教育職員及び医療施設、社会福祉施設等の看護婦、保母等の育児休業に関する法律(昭和50年法律第62号)第3条第2項又は福岡市職員の育児休業に関する条例(平成3年福岡市条例第12号)第2条第2項に規定する育児休業の許可を受けた職員の当該育児休業については、なお従前の例による。
附則別表
ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第29条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。) | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。) | 9月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。) |
9月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給(改正後の規則第22条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。) | 9月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から9月を減じた期間 |
9月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。) | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第29条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。) | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に3月を加えた期間 | |
改正後の規則第22条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が4以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第29条適用外職員」という。) | 対応号給の1号給上位の号給 | 3月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)
イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 6月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。) |
6月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 6月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 6月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から6月を減じた期間 |
6月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に6月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 6月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員
対象職員 | 経過期間 | 昇格後の号給等 | 短縮期間 |
初号等職員 | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第1号職員 | 3月以上のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。) |
3月未満のとき | 昇格後の職務の級の最低の号給 | 0 | |
第2号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第3号等職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 経過期間から3月を減じた期間 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第5号職員 | 6月を超えるとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
6月以下のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
第6号職員 | 3月以上のとき | 対応号給の2号給上位の号給 | 0 |
3月未満のとき | 対応号給の1号給上位の号給 | 経過期間に9月を加えた期間 | |
第29条適用外職員 | 対応号給の1号給上位の号給 | 9月 | |
その他の職員 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める給料月額 | あらかじめ人事委員会の承認を得て定める期間 |
附則(平成5年5月6日人委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月31日人委規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日人委規則第6号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。ただし、別表第1、別表第2及び別表第6の改正規定は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月23日人委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月28日人委規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月20日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成8年12月21日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成9年3月31日人委規則第2号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年12月22日人委規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成10年3月30日人委規則第4号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年12月28日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成11年3月29日人委規則第2号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年12月24日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附則(平成12年3月30日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(特別昇給の特例)
2 施行日前から引き続き職員として在職する職員が福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「改正前の退職手当条例」という。)附則第8項から第10項までの規定に該当する退職をする場合(福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年福岡市人事委員会規則第9号。以下「初任給規則」という。)第34条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。)及び施行日前から引き続き職員として在職する職員で、出生日後58回目の誕生日の属する年度の末日までに退職共済年金の受給年限等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めによる退職共済年金を受給するに必要な組合員期間等又は同法の定めによる20年の組合員期間をいう。以下同じ。)に達しなかった職員(病院又は保健所等に勤務する医師及び歯科医師で福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)別表第2 ア 医療職給料表(1)の適用を受けるもの、美術館の館長又は副館長のうち、美術に関する高度の知識及び経験を有する職員で教育委員会規則で定めるもの並びに博物館の館長又は副館長のうち、歴史、民俗等に関する高度の知識及び経験を有する職員で教育委員会規則で定めるものを除く。)が、退職共済年金の受給年限等に達する日(出生日後60回目の誕生日の属する年度の末日までに退職共済年金の受給年限等に達しない場合は、出生日後60回目の誕生日の属する年度の末日)までに改正前の退職手当条例第3条の規定に該当する退職をする場合(同号の規定に該当する場合を除く。)には、平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間は、同項第4号及び第5号並びに初任給規則附則第15項及び第16項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める号給に昇給させることができる。
(1) 勤務期間が25年以上の職員 3号給上位の号給
(2) 勤続期間が15年以上25年未満の職員 2号給上位の号給(退職共済年金の受給年限等に達せず退職する場合は、3号給上位の号給)
(3) 勤続期間が15年未満の職員 1号給上位の号給(退職共済年金の受給年限等に達せずに退職する場合は、2号給上位の号給)
(平成13人委規則5・全改、平成16人委規則3・一部改正)
3 平成16年度において前項の規定を適用する場合には、同項中「出生日後58回目の誕生日」とあるのは「58歳に達した日」と、「出生日後60回目の誕生日」とあるのは「60歳に達した日」と読み替える。
(平成13人委規則5・追加)
4 附則第2項並びに初任給規則第34条第1項各号、第2項各号及び第3項の規定の2以上に該当する職員については、人事委員会の承認を得て当該2以上の昇給を併せ行うことができる。この場合において、当該昇給は、他の昇給との均衡を失しないように行わなければならない。
(平成13人委規則5・追加)
附則(平成13年3月29日人委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則附則第16項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
(昇給号給数の抑制に係る年齢の特例に係る経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の市職員初任給規則」という。)第33条の2の規定の適用については、同条の規定にかかわらず、同条中「57歳」とあるのは、平成13年4月1日から平成16年3月31日までの間にあっては「60歳」と、平成16年4月1日から平成19年3月31日までの間にあっては「59歳」と、平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間にあっては「58歳」とする。
(平成19人委規則5・一部改正)
(学歴免許等の資格に係る経過措置)
3 施行日において現に第1条の規定による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の市職員初任給規則」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の市職員初任給規則別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。附則第5項において同じ。)を有する職員に対する改正後の市職員初任給規則の規定の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年2月28日人委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き職員として在職する者に係る職務の級を決定する場合に必要な資格については、この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第2 3 消防職給料表級別資格基準表の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間は、なお従前の例による。
(適用区分)
3 改正後の規則別表第6 3 消防職給料表初任給基準表の規定は、平成15年度以後に新たに職員となった者(消防職給料表の適用を受ける者に限る。)に係る号給について適用する。
(平成19人委規則5・一部改正)
附則(平成14年3月28日人委規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第1条中福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「市職員初任給規則」という。)別表第1 2 イ 医療職給料表(2)級別標準職務表、別表第2 2 イ 医療職給料表(2)級別資格基準表、別表第3及び別表第6 2 イ 医療職給料表(2)初任給基準表の改正規定 公布の日
(2) 第1条中市職員初任給規則第13条第2項、第14条第1項第1号、別表第2 3 消防職給料表級別資格基準表及び別表第6 3 消防職給料表初任給基準表の改正規定 平成15年4月1日
(経過措置)
2 この規則の施行の日前から引き続き職員として在職する者に係る職務の級を決定する場合に必要な資格については、第1条の規定(前項第2号に掲げる規定に限る。)による改正後の市職員初任給規則別表第2 3 消防職給料表級別資格基準表の規定にかかわらず、平成19年3月31日までの間は、なお福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成14年福岡市人事委員会規則第2号)による改正前の市職員初任給規則別表第2 3 消防職給料表級別資格基準表の規定の例による。
附則(平成14年12月19日人委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日人委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年4月1日人委規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第2項第4号並びに附則第15項及び第16項の規定並びに第2条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定は、平成16年10月1日以後に退職する者から適用し、同日前に退職する者については、なお従前の例による。
3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第2項第4号の規定及び第2条の規定による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。
附則(平成17年3月31日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 職員が福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号)附則第8項の規定に該当する退職をする場合で、当該退職をする者の勤続期間が20年以上のとき(この規則による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第34条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。)には、この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の初任給規則」という。)の規定にかかわらず、当該退職の日が属する次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める号給に昇給させることができる。
(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 2号給上位の号給
(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 1号給上位の号給
3 前項並びに改正後の初任給規則第34条第1項各号、第2項各号及び第3項の規定の2以上に該当する職員については、人事委員会の承認を得て当該2以上の昇給を併せ行うことができる。この場合において、当該昇給は、他の昇給との均衡を失しないように行わなければならない。
附則(平成17年6月9日人委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年7月4日人委規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後のそれぞれの規則の規定は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の市職員初任給規則」という。)別表第3及び別表第5の規定並びに第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定 平成17年4月1日
(2) 改正後の市職員初任給規則別表第1 級別標準職務表 1 行政職給料表級別標準職務表(A表)の規定 平成17年6月28日
附則(平成17年7月14日人委規則第13号)
この規則は、平成17年7月15日から施行する。
附則(平成17年12月26日人委規則第17号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年12月28日人委規則第11号)
この規則は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成19年6月21日人委規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。
(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)
2 福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第6号。以下「改正条例」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の市職員初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表又は第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教育職員初任給規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。
(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が行政職給料表の職務の級6級、医療職給料表(2)の職務の級6級若しくは消防職給料表の職務の級5級であった職員、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であった職員で改正条例附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が4級となった職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であった職員で新級が3級となった職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であった教育職員で新級が1級となった教育職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間
3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年6月30日までの間における改正後の市職員初任給規則第19条又は改正後の教育職員初任給規則第14条の規定によるものに限る。)については、改正後の市職員初任給規則第19条第4項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第5項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の職務の級6級、医療職給料表(2)の職務の級6級若しくは消防職給料表の職務の級5級であつた職員、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であつた職員で福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成19年福岡市条例第6号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が4級となつた職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であつた職員で新級が3級となつた職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であつた教育職員で新級が1級となつた教育職員(以下この項において「特定の職務の級であつた職員」という。)にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が改正条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級であった職員以外の職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(改正条例附則第2項適用職員の昇格の場合の号給の特例)
4 改正条例附則第2項適用職員のうち、旧級が行政職給料表の職務の級5級若しくは医療職給料表(2)の職務の級5級であった職員で新級が4級となった職員、旧級が消防職給料表の職務の級4級であった職員で新級が3級となった職員又は旧級が教育職給料表(1)の職務の級2級であった教育職員で新級が1級となった教育職員を切替日以後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の市職員初任給規則第22条第1項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第3項において準用する改正後の市職員初任給規則第22条第1項の規定にかかわらず、改正後の市職員初任給規則第22条第4項又は改正後の教育職員初任給規則第14条第3項において準用する改正後の市職員初任給規則第22条第4項の規定を適用する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
5 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の市職員初任給規則第22条若しくは第23条又は改正後の教育職員初任給規則第14条若しくは第15条の規定を適用する。
(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)
6 平成20年1月1日までの間における改正後の市職員初任給規則第33条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年7月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第4項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成20年1月1日における者」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年7月1日(同日後に新たに職員となつた者又は同日後に第22条第3項、第25条第2項(第27条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。
(福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則の一部改正)
7 福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則等の一部を改正する規則(平成13年福岡市人事委員会規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)
8 福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成14年福岡市人事委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成19年12月25日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年1月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第3 学歴免許等資格区分表 1 大学卒の部四の項の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の市職員初任給規則」という。)別表第8及び第2条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の教育職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の教育職員初任給規則」という。)別表第7の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日(以下「適用日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。
3 適用日の前日に育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合における改正後の市職員初任給規則別表第8及び改正後の教育職員初任給規則別表第7の規定の適用については、これらの規定中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2以下)」とする。
附則(平成20年3月27日人委規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日人委規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条第5号及び第21条第1項の改正規定、同規則第37条第1項の改正規定(「この条において」を削る部分及び「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める部分に限る。)、同条第2項及び同規則第37条の2の改正規定並びに同規則別表第8 休職期間等換算表の改正規定(「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める部分に限る。)(中略)は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月28日人委規則第6号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日人委規則第4号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月19日人委規則第1号)
この規則中別表第3 学歴免許等資格区分表の改正規定及び別表第6 初任給基準表 2 医療職給料表初任給基準表 イ 医療職給料表(2)初任給基準表備考第3項の改正規定は公布の日から、別表第1 級別標準職務表 1 行政職給料表級別標準職務表(B表)6級の項標準的な職務の欄の改正規定は平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月27日人委規則第6号)
この規則は、平成25年1月1日から施行する。
附則(平成26年3月27日人委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日人委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、第1条の規定による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条第1号の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第16条第1号の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成27年12月24日人委規則第8号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日人委規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の2の規定を適用する。
附則(平成28年7月28日人委規則第12号)
この規則は、平成28年8月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日人委規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則別表第8の規定は、この規則の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。
附則(平成29年3月30日人委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日人委規則第1号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第16条第1号の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成30年12月20日人委規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 平成30年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(平成31年3月28日人委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日(以下「切替日」という。)から施行する。ただし、第16条第1号の改正規定は、平成32年4月1日から施行する。
(切替日における昇格又は降格の特例)
2 切替日に昇格又は降格をした職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第22条又は第23条の2の規定を適用する。
附則(令和2年3月30日人委規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第1 級別職務分類表 1 行政職給料表級別職務分類表(A表)の改正規定(「及び第2給食センター長」を「、第2給食センター長及び第3給食センター長」に改める部分に限る。)は、同年8月1日から施行する。
附則(令和2年10月29日人委規則第6号)
この規則は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和3年3月29日人委規則第5号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日人委規則第2号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日人委規則第4号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第21条第1項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和5年12月25日人委規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(適用日)
2 この規則による改正後の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
3 令和5年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規則による改正前の福岡市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の規則の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、改正前の規則の規定による号給とする。
4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規則の規定による号給とすることができる。
附則(令和6年3月21日人委規則第3号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月17日人委規則第5号)
この規則は、令和6年7月1日から施行する。
別表第1 級別職務分類表
(平成28人委規則9・全改、平成28人委規則12・平成29人委規則5・平成30人委規則1・平成31人委規則6・令和2人委規則4・令和2人委規則6・令和3人委規則5・令和4人委規則2・令和6人委規則3・令和6人委規則5・一部改正)
1 行政職給料表級別職務分類表
(A表)
職務 | 職務の級 |
主査の職務 秘書の職務 東部動物愛護管理センター、家庭動物啓発センター、西部資源化センター、東部資源化センター、中部汚泥再生処理センター、早良区選挙管理委員会事務局入部出張所、西区選挙管理委員会事務局西部出張所及び農業委員会事務局西部出張所の所長の職務 主任研究員の職務 主任学芸主事の職務 主任文化財主事の職務 統括船長の職務 統括機関長の職務 主任人事主事の職務 主任指導主事の職務 主任社会教育主事の職務 学校給食センターの副所長の職務 第1給食センター長、第2給食センター長及び第3給食センター長の職務 議長秘書の職務 | 5級 |
室長(市長室、広報戦略室及び会計室の室長を除く。)の職務 市長秘書の職務 東京事務所及び区選挙管理委員会事務局の次長の職務 自動車管理事務所、消費生活センター、人権啓発センター、障がい者更生相談所、口腔保健支援センター、動物愛護管理センター、食肉衛生検査所、食品衛生検査所、廃棄物試験研究センター、埋立管理事務所、埋蔵文化財センター、東部水処理センター、中部水処理センター、西部水処理センター、和白水処理センター、客船事務所、早良区役所入部出張所、西区役所西部出張所、学校給食センター、教育委員会埋蔵文化財センター及び発達教育センターの所長の職務 精神保健福祉センターの副所長の職務 鮮魚市場、青果市場及び食肉市場の市場長の職務 西部工場及び臨海工場の工場長の職務 動物園及び植物園の園長の職務 市民センター及び公民館の館長の職務 農業委員会事務局の事務局次長の職務 固定資産評価審査委員会事務局の事務局長の職務 | 6級 |
市長室及び広報戦略室の室長の職務 東京事務所、こども総合相談センター、児童相談所、保健環境研究所、保健福祉センター、福祉事務所及び教育センターの所長の職務 こども総合相談センターの副所長の職務 美術館、アジア美術館、博物館、総合図書館、教育委員会美術館、教育委員会 アジア美術館及び教育委員会博物館の館長の職務 中央卸売市場の市場長の職務 市選挙管理委員会事務局、区選挙管理委員会事務局及び農業委員会事務局の事務局長の職務 監査事務局の次長の職務 議会事務局の事務局次長の職務 | 7級 |
理事の職務 参与の職務 会計管理者の職務 会計室の室長の職務 教育次長の職務 人事委員会事務局、監査事務局及び議会事務局の事務局長の職務 | 8級 |
備考 この表は、行政職の職員(B表が適用される職員を除く。)に適用する。
(B表)
職務 | 職務の級 |
獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び保育士である主査の職務 保育士である保育所の所長の職務 保育士である保育所の副所長の職務 | 5級 |
備考 この表は、獣医師、栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師及び保育士に適用する。
2 医療職給料表級別職務分類表
ア 医療職給料表(1)
職務 | 職務の級 |
医師又は歯科医師(以下「医師等」という。)である主査の職務 相当高度の知識経験に基づき困難な業務を行う産業医の職務 | 2級 |
高度の知識経験に基づき困難な業務を行う産業医の職務 医師等である精神保健福祉センター所長の職務 | 3級 |
医師等であるこども総合相談センター及び児童相談所の所長の職務 | 4級 |
イ 医療職給料表(2)
職務 | 職務の級 |
保健師、助産師及び看護師である主査の職務 | 5級 |
3 消防職給料表級別職務分類表
職務 | 職務の級 |
主査の職務 消防音楽隊長の職務 | 4級 |
消防航空隊の隊長の職務 災害救急指令センターのセンター長の職務 防災センターの館長の職務 消防署の副署長の職務 | 5級 |
別表第2 級別資格基準表
(昭和49人委規則8・昭和50人委規則1・昭和52人委規則1・昭和53人委規則1・昭和57人委規則8・昭和58人委規則1・昭和60人委規則2・昭和60人委規則5・昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成2人委規則1・平成5人委規則3・平成6人委規則6・平成7人委規則2・平成8人委規則1・平成9人委規則10・平成11人委規則2・平成13人委規則5・平成14人委規則2・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成22人委規則4・一部改正)
1 行政職給料表級別資格基準表
(A表)
試験 | 学歴 免許等 | 職務の級 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |||
正規の試験 | 上級 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | ||||
中級 | 短大卒 | 4.5 | 2 | 2 | |||
0 | 4.5 | 7 | 9 | ||||
初級 | 高校卒 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 7 | 9 | 11 | |||
その他 | 中学卒 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
3 | 5 | 10 | 12 | 14 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員のうちB表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
2 第11条第1項の規定による号給が行政職給料表1級1号給である職員に対して第14条第1項第5号の規定を適用する場合には、この表の試験欄の「その他」の区分に対応する職務の級欄の1級の必要経験年数から3年を減じた年数をもつて同欄の1級の必要経験年数とする。
(B表)
職種 | 学歴 免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
獣医師 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
栄養士 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
短大卒 | 4.5 | 2 | 2 | |||
0 | 4.5 | 7 | 9 | |||
診療放射線技師 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
短大3卒 | 3 | 2 | 2 | |||
0 | 3 | 5 | 7 | |||
臨床検査技師 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
短大3卒 | 3 | 2 | 2 | |||
0 | 3 | 5 | 7 | |||
保育士 | 短大卒 | 4.5 | 2 | 2 | ||
0 | 4.5 | 7 | 9 | |||
高校卒 | 2 | 5 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 7 | 9 | 11 |
備考 この表を適用する場合における職員(職種欄の「保育士」の区分の適用を受ける職員を除く。)の経験年数は、それぞれその免許又はその職務に必要な資格を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
2 医療職給料表級別資格基準表
ア 医療職給料表(1)級別資格基準表
職種 | 学歴免許等 | 職務の級 | |
1級 | 2級 | ||
医師 歯科医師 | 大学6卒 | 3 | |
0 | 3 |
備考 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
イ 医療職給料表(2)級別資格基準表
職種 | 学歴 免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | ||
保健師 助産師 看護師 | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | ||
0 | 2 | 4 | 6 | |||
短大卒 | 4 | 2 | 2 | |||
0 | 4 | 6 | 8 | |||
准看護師 | 准看護師養成所卒 | |||||
0 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」は、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所(保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法(以下「改正前の保健婦等法」という。)第22条第1号又は第2号に規定する学校又は養成所を含む。)の卒業を示す。
2 この表を適用する場合における職員の経験年数は、それぞれの免許を取得した時(保健師及び助産師で看護師免許を有する職員にあつては、看護師免許を取得した時)以後のものとする。ただし、人事委員会が別段の定めをした場合は、その定めるところによる。
3 消防職給料表級別資格基準表
試験 | 学歴 免許等 | 職務の級 | ||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | |||
正規の試験 | 消防吏員試験A | 大学卒 | 2 | 2 | 2 | |
0 | 2 | 4 | 6 | |||
消防吏員試験B | 高校卒 | 6 | 2 | 2 | ||
0 | 6 | 8 | 10 | |||
その他 | 中学卒 | 6 | 2 | 2 | ||
3 | 9 | 11 | 13 |
別表第3 学歴免許等資格区分表
(平成13人委規則5・全改、平成14人委規則6・平成17人委規則12・平成19人委規則7・平成20人委規則2・平成24人委規則1・平成28人委規則9・令和2人委規則4・一部改正)
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (3) 海上保安大学校本科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると人事委員会が認める学歴免許等の資格 |
備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には改正前の保健婦等法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。
別表第4 経験年数換算表
(昭和62人委規則3・平成9人委規則2・平成10人委規則4・一部改正)
経歴 | 換算率 | |
国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間 | 職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 (部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下) | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間 | 100/100以下 |
その他の期間 | 80/100以下 | |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。) | 100/100以下 | |
その他の期間 | 医療に関する職務等特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの | 100/100以下 |
その他の期間 | 30/100以下 |
備考 その他の期間の款その他の期間の項の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で人事委員会が定めるものに対する換算率は、人事委員会が別に定める。
別表第5 修学年数調整表
(昭和60人委規則6・平成2人委規則1・平成13人委規則5・平成17人委規則12・平成28人委規則9・一部改正)
学歴区分 | 修学年数 | 基準学歴区分 | |||
大学卒 (16年) | 短大卒 (14年) | 高校卒 (12年) | 中学卒 (9年) | ||
博士課程修了 | 21年 | +5年 | +7年 | +9年 | +12年 |
修士課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
専門職学位課程修了 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学6卒 | 18年 | +2年 | +4年 | +6年 | +9年 |
大学専攻科卒 | 17年 | +1年 | +3年 | +5年 | +8年 |
大学4卒 | 16年 | +2年 | +4年 | +7年 | |
短大3卒 | 15年 | -1年 | +1年 | +3年 | +6年 |
短大2卒 | 14年 | -2年 | +2年 | +5年 | |
短大1卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校専攻科卒 | 13年 | -3年 | -1年 | +1年 | +4年 |
高校3卒 | 12年 | -4年 | -2年 | +3年 | |
高校2卒 | 11年 | -5年 | -3年 | -1年 | +2年 |
中学卒 | 9年 | -7年 | -5年 | -3年 |
備考
1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表の定めるところによる。
2 この表に定める年数(修業年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。
3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。
この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。
4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。
5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について人事委員会が別段の定めをした職員については、人事委員会が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。
別表第6 初任給基準表
(昭和49人委規則5・昭和49人委規則8・昭和50人委規則1・昭和52人委規則1・昭和53人委規則1・昭和57人委規則2・昭和57人委規則8・昭和58人委規則1・昭和60人委規則2・昭和60人委規則5・昭和60人委規則6・昭和61人委規則3・平成2人委規則1・平成5人委規則3・平成6人委規則6・平成7人委規則2・平成8人委規則1・平成9人委規則2・平成11人委規則2・平成13人委規則5・平成14人委規則2・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成22人委規則4・平成24人委規則1・平成30人委規則1・平成31人委規則6・一部改正)
1 行政職給料表初任給基準表
(A表)
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 上級 | 2級15号給 | |
中級 | 2級4号給 | ||
初級 | 1級7号給 | ||
その他 | 高校3卒 | 1級7号給 |
備考
1 この表は、行政職給料表の適用を受ける職員のうちB表の適用を受ける職員以外の職員に適用する。
2 試験欄の「その他」の区分の適用を受ける職員のうち海技士免許を有する者であつて、人事委員会が定めるものの初任給は、人事委員会が別に定める。
(B表)
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
獣医師 | 大学6卒 | 2級25号給 |
栄養士 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大卒 | 2級4号給 | |
診療放射線技師 | 大学卒 | 2級21号給 |
短大3卒 | 2級17号給 | |
臨床検査技師 | 大学卒 | 2級15号給 |
短大3卒 | 2級11号給 | |
保育士 | 短大卒 | 2級4号給 |
高校卒 | 1級11号給 |
備考
1 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、行政職給料表級別資格基準表(B表)の備考の規定を準用する。
2 医療職給料表初任給基準表
ア 医療職給料表(1)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
医師 | 大学6卒 | 1級17号給 |
歯科医師 | 大学6卒 | 1級13号給 |
備考 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(1)級別資格基準表の備考の規定を準用する。
イ 医療職給料表(2)初任給基準表
職種 | 学歴免許等 | 初任給 |
保健師 助産師 | 大学卒 | 2級19号給 |
短大3卒 | 2級17号給 | |
看護師 | 短大3卒 | 2級15号給 |
短大2卒 | 2級11号給 | |
准看護師 | 准看護師養成所卒 | 1級7号給 |
備考
1 学歴免許等欄の「准看護師養成所卒」については、医療職給料表(2)級別資格基準表の備考第1項に定めるところによる。
2 この表の適用を受ける職員に第14条第1項の規定を適用する場合における当該職員の経験年数については、医療職給料表(2)級別資格基準表備考第2項の規定を準用する。
3 准看護師の業務に3年以上従事したことにより保健師助産師看護師法第21条第4号の規定に該当して看護師となつた職員に対するこの表の適用については、学歴免許等欄の「短大2卒」の区分に対応する初任給欄の号給を2級15号給とする。
3 消防職給料表初任給基準表
試験 | 学歴免許等 | 初任給 | |
正規の試験 | 消防吏員試験A | 1級21号給 | |
消防吏員試験B | 1級5号給 | ||
その他 | 高校3卒 | 1級5号給 |
別表第7 昇格時号給対応表
(平成19人委規則5・全改、平成19人委規則7・平成24人委規則6・平成28人委規則9・平成30人委規則4・平成31人委規則6・令和5人委規則7・一部改正)
1 行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
15 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
18 | 6 | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 2 |
19 | 7 | 1 | 11 | 11 | 1 | 1 | 3 |
20 | 8 | 1 | 12 | 12 | 1 | 1 | 4 |
21 | 9 | 1 | 13 | 13 | 1 | 1 | 5 |
22 | 10 | 2 | 14 | 14 | 2 | 2 | 6 |
23 | 11 | 3 | 15 | 15 | 3 | 3 | 7 |
24 | 12 | 4 | 16 | 16 | 4 | 4 | 8 |
25 | 13 | 5 | 17 | 17 | 5 | 5 | 9 |
26 | 14 | 6 | 18 | 18 | 6 | 6 | 10 |
27 | 15 | 7 | 19 | 19 | 7 | 7 | 11 |
28 | 16 | 8 | 20 | 20 | 8 | 8 | 12 |
29 | 17 | 9 | 21 | 21 | 9 | 9 | 13 |
30 | 18 | 10 | 22 | 22 | 10 | 10 | 14 |
31 | 19 | 11 | 23 | 23 | 11 | 11 | 15 |
32 | 20 | 12 | 24 | 24 | 12 | 12 | 16 |
33 | 21 | 13 | 25 | 25 | 13 | 13 | 17 |
34 | 22 | 14 | 26 | 26 | 14 | 14 | 18 |
35 | 23 | 15 | 27 | 27 | 15 | 15 | 19 |
36 | 24 | 16 | 28 | 28 | 16 | 16 | 20 |
37 | 25 | 17 | 29 | 29 | 17 | 17 | 21 |
38 | 26 | 18 | 30 | 30 | 18 | 18 | 21 |
39 | 27 | 19 | 31 | 31 | 19 | 19 | 22 |
40 | 28 | 20 | 32 | 32 | 20 | 20 | 22 |
41 | 29 | 21 | 33 | 33 | 21 | 21 | 23 |
42 | 30 | 22 | 34 | 34 | 22 | 22 | 23 |
43 | 31 | 23 | 35 | 35 | 23 | 23 | 24 |
44 | 32 | 24 | 36 | 36 | 24 | 24 | 24 |
45 | 33 | 25 | 37 | 37 | 25 | 25 | 25 |
46 | 33 | 26 | 38 | 38 | 26 | 26 | 25 |
47 | 34 | 27 | 39 | 39 | 27 | 27 | 25 |
48 | 34 | 28 | 40 | 40 | 28 | 28 | 26 |
49 | 35 | 29 | 41 | 41 | 29 | 29 | 26 |
50 | 35 | 29 | 42 | 41 | 29 | 29 | 26 |
51 | 36 | 30 | 43 | 42 | 30 | 29 | 27 |
52 | 36 | 30 | 44 | 42 | 30 | 30 | 27 |
53 | 37 | 31 | 45 | 43 | 31 | 30 | 27 |
54 | 38 | 31 | 46 | 43 | 31 | 30 | 28 |
55 | 39 | 32 | 47 | 44 | 32 | 31 | 28 |
56 | 40 | 32 | 48 | 44 | 32 | 31 | 28 |
57 | 41 | 33 | 49 | 45 | 33 | 31 | 29 |
58 | 41 | 34 | 50 | 45 | 33 | 32 | 30 |
59 | 42 | 35 | 51 | 46 | 34 | 32 | 31 |
60 | 42 | 36 | 52 | 46 | 34 | 32 | 32 |
61 | 43 | 37 | 53 | 47 | 35 | 33 | 33 |
62 | 43 | 37 | 54 | 47 | 35 | 33 | 33 |
63 | 44 | 38 | 55 | 48 | 36 | 33 | 34 |
64 | 44 | 38 | 56 | 48 | 36 | 34 | 34 |
65 | 45 | 39 | 57 | 49 | 37 | 34 | 35 |
66 | 45 | 39 | 58 | 49 | 37 | 34 | 35 |
67 | 45 | 40 | 59 | 50 | 38 | 35 | 36 |
68 | 46 | 40 | 60 | 50 | 38 | 35 | 36 |
69 | 46 | 41 | 61 | 51 | 39 | 35 | 37 |
70 | 46 | 42 | 62 | 51 | 39 | 36 | |
71 | 47 | 43 | 63 | 52 | 40 | 36 | |
72 | 47 | 44 | 64 | 52 | 40 | 36 | |
73 | 47 | 45 | 65 | 53 | 41 | 37 | |
74 | 45 | 66 | 54 | 41 | 37 | ||
75 | 46 | 67 | 55 | 42 | 38 | ||
76 | 46 | 68 | 56 | 42 | 38 | ||
77 | 47 | 69 | 57 | 43 | 39 | ||
78 | 47 | 69 | 57 | 43 | 39 | ||
79 | 48 | 70 | 58 | 44 | 40 | ||
80 | 48 | 70 | 58 | 44 | 40 | ||
81 | 49 | 71 | 59 | 45 | 41 | ||
82 | 49 | 71 | 59 | 45 | 42 | ||
83 | 49 | 72 | 60 | 46 | 43 | ||
84 | 50 | 72 | 60 | 46 | 44 | ||
85 | 50 | 73 | 61 | 47 | 45 | ||
86 | 50 | 74 | 61 | 47 | 46 | ||
87 | 51 | 75 | 62 | 48 | 47 | ||
88 | 51 | 76 | 62 | 48 | 48 | ||
89 | 51 | 77 | 63 | 49 | 49 | ||
90 | 78 | 63 | 49 | 49 | |||
91 | 79 | 64 | 49 | 50 | |||
92 | 80 | 64 | 50 | 50 | |||
93 | 81 | 65 | 50 | 51 | |||
94 | 82 | 65 | 50 | ||||
95 | 83 | 66 | 51 | ||||
96 | 84 | 66 | 51 | ||||
97 | 85 | 67 | 51 | ||||
98 | 85 | 67 | 52 | ||||
99 | 86 | 68 | 52 | ||||
100 | 86 | 68 | 52 | ||||
101 | 87 | 69 | 53 | ||||
102 | 87 | 70 | 53 | ||||
103 | 88 | 71 | 54 | ||||
104 | 88 | 72 | 54 | ||||
105 | 89 | 73 | 55 | ||||
106 | 89 | 73 | 55 | ||||
107 | 90 | 74 | 56 | ||||
108 | 90 | 74 | 56 | ||||
109 | 91 | 75 | 57 | ||||
110 | 75 | 58 | |||||
111 | 76 | 59 | |||||
112 | 76 | 60 | |||||
113 | 77 | 61 | |||||
114 | 78 | 61 | |||||
115 | 79 | 62 | |||||
116 | 80 | 62 | |||||
117 | 81 | 63 | |||||
118 | 82 | 63 | |||||
119 | 83 | 64 | |||||
120 | 84 | 64 | |||||
121 | 85 | 65 | |||||
122 | 85 | 66 | |||||
123 | 86 | 67 | |||||
124 | 86 | 68 | |||||
125 | 87 | 69 |
2 医療職給料表昇格時号給対応表
ア 医療職給料表(1)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 1 | 1 | 1 |
19 | 1 | 1 | 1 | 1 |
20 | 1 | 1 | 1 | 1 |
21 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22 | 1 | 1 | 2 | 1 |
23 | 1 | 1 | 3 | 1 |
24 | 1 | 1 | 4 | 1 |
25 | 1 | 1 | 5 | 1 |
26 | 2 | 2 | 6 | 1 |
27 | 3 | 3 | 7 | 1 |
28 | 4 | 4 | 8 | 1 |
29 | 5 | 5 | 9 | 1 |
30 | 6 | 6 | 10 | 2 |
31 | 7 | 7 | 11 | 3 |
32 | 8 | 8 | 12 | 4 |
33 | 9 | 9 | 13 | 5 |
34 | 10 | 10 | 14 | 6 |
35 | 11 | 11 | 15 | 7 |
36 | 12 | 12 | 16 | 8 |
37 | 13 | 13 | 17 | 9 |
38 | 14 | 14 | 18 | 10 |
39 | 15 | 15 | 19 | 11 |
40 | 16 | 16 | 20 | 12 |
41 | 17 | 17 | 21 | 13 |
42 | 18 | 18 | 22 | 14 |
43 | 19 | 19 | 23 | 15 |
44 | 20 | 20 | 24 | 16 |
45 | 21 | 21 | 25 | 17 |
46 | 22 | 22 | 26 | 18 |
47 | 23 | 23 | 27 | 19 |
48 | 24 | 24 | 28 | 20 |
49 | 25 | 25 | 29 | 21 |
50 | 26 | 26 | 30 | 22 |
51 | 27 | 27 | 31 | 23 |
52 | 28 | 28 | 32 | 24 |
53 | 29 | 29 | 33 | 25 |
54 | 29 | 30 | 34 | 26 |
55 | 30 | 31 | 35 | 27 |
56 | 30 | 32 | 36 | 28 |
57 | 31 | 33 | 37 | 29 |
58 | 31 | 34 | 38 | 29 |
59 | 32 | 35 | 39 | 30 |
60 | 32 | 36 | 40 | 30 |
61 | 33 | 37 | 41 | 31 |
62 | 34 | 38 | 42 | 31 |
63 | 35 | 39 | 43 | 32 |
64 | 36 | 40 | 44 | 32 |
65 | 37 | 41 | 45 | 33 |
66 | 37 | 41 | 45 | 34 |
67 | 38 | 42 | 46 | 35 |
68 | 38 | 42 | 46 | 36 |
69 | 39 | 43 | 47 | 37 |
70 | 39 | 43 | 47 | 38 |
71 | 40 | 44 | 48 | 39 |
72 | 40 | 44 | 48 | 40 |
73 | 41 | 45 | 49 | 41 |
74 | 45 | 50 | 42 | |
75 | 46 | 51 | 43 | |
76 | 46 | 52 | 44 | |
77 | 47 | 53 | 45 | |
78 | 47 | 54 | ||
79 | 48 | 55 | ||
80 | 48 | 56 | ||
81 | 49 | 57 | ||
82 | 49 | 57 | ||
83 | 50 | 58 | ||
84 | 50 | 58 | ||
85 | 51 | 59 | ||
86 | 51 | 59 | ||
87 | 52 | 60 | ||
88 | 52 | 60 | ||
89 | 53 | 61 | ||
90 | 62 | |||
91 | 63 | |||
92 | 64 | |||
93 | 65 | |||
94 | 66 | |||
95 | 67 | |||
96 | 68 | |||
97 | 69 |
イ 医療職給料表(2)昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | ||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 2 | 1 | 6 | 6 | 1 |
15 | 3 | 1 | 7 | 7 | 1 |
16 | 4 | 1 | 8 | 8 | 1 |
17 | 5 | 1 | 9 | 9 | 1 |
18 | 6 | 1 | 10 | 10 | 2 |
19 | 7 | 1 | 11 | 11 | 3 |
20 | 8 | 1 | 12 | 12 | 4 |
21 | 9 | 1 | 13 | 13 | 5 |
22 | 10 | 1 | 14 | 14 | 6 |
23 | 11 | 1 | 15 | 15 | 7 |
24 | 12 | 1 | 16 | 16 | 8 |
25 | 13 | 1 | 17 | 17 | 9 |
26 | 14 | 2 | 18 | 18 | 10 |
27 | 15 | 3 | 19 | 19 | 11 |
28 | 16 | 4 | 20 | 20 | 12 |
29 | 17 | 5 | 21 | 21 | 13 |
30 | 18 | 6 | 22 | 22 | 14 |
31 | 19 | 7 | 23 | 23 | 15 |
32 | 20 | 8 | 24 | 24 | 16 |
33 | 21 | 9 | 25 | 25 | 17 |
34 | 22 | 10 | 26 | 26 | 18 |
35 | 23 | 11 | 27 | 27 | 19 |
36 | 24 | 12 | 28 | 28 | 20 |
37 | 25 | 13 | 29 | 29 | 21 |
38 | 26 | 14 | 30 | 30 | 22 |
39 | 27 | 15 | 31 | 31 | 23 |
40 | 28 | 16 | 32 | 32 | 24 |
41 | 29 | 17 | 33 | 33 | 25 |
42 | 30 | 18 | 34 | 34 | 26 |
43 | 31 | 19 | 35 | 35 | 27 |
44 | 32 | 20 | 36 | 36 | 28 |
45 | 33 | 21 | 37 | 37 | 29 |
46 | 33 | 22 | 38 | 37 | 29 |
47 | 34 | 23 | 39 | 38 | 30 |
48 | 34 | 24 | 40 | 38 | 30 |
49 | 35 | 25 | 41 | 39 | 31 |
50 | 35 | 25 | 42 | 39 | 31 |
51 | 36 | 26 | 43 | 40 | 32 |
52 | 36 | 26 | 44 | 40 | 32 |
53 | 37 | 27 | 45 | 41 | 33 |
54 | 38 | 27 | 46 | 41 | 33 |
55 | 39 | 28 | 47 | 42 | 34 |
56 | 40 | 28 | 48 | 42 | 34 |
57 | 41 | 29 | 49 | 43 | 35 |
58 | 41 | 30 | 50 | 43 | 35 |
59 | 42 | 31 | 51 | 44 | 36 |
60 | 42 | 32 | 52 | 44 | 36 |
61 | 43 | 33 | 53 | 45 | 37 |
62 | 43 | 33 | 54 | 45 | 37 |
63 | 44 | 34 | 55 | 46 | 38 |
64 | 44 | 34 | 56 | 46 | 38 |
65 | 45 | 35 | 57 | 47 | 39 |
66 | 45 | 35 | 58 | 47 | 39 |
67 | 45 | 36 | 59 | 48 | 40 |
68 | 46 | 36 | 60 | 48 | 40 |
69 | 46 | 37 | 61 | 49 | 41 |
70 | 46 | 38 | 62 | 50 | 41 |
71 | 47 | 39 | 63 | 51 | 42 |
72 | 47 | 40 | 64 | 52 | 42 |
73 | 47 | 41 | 65 | 53 | 43 |
74 | 41 | 65 | 53 | 43 | |
75 | 42 | 66 | 54 | 44 | |
76 | 42 | 66 | 54 | 44 | |
77 | 43 | 67 | 55 | 45 | |
78 | 43 | 67 | 55 | 45 | |
79 | 44 | 68 | 56 | 46 | |
80 | 44 | 68 | 56 | 46 | |
81 | 45 | 69 | 57 | 47 | |
82 | 45 | 70 | 57 | 47 | |
83 | 45 | 71 | 58 | 48 | |
84 | 46 | 72 | 58 | 48 | |
85 | 46 | 73 | 59 | 49 | |
86 | 46 | 74 | 59 | 49 | |
87 | 47 | 75 | 60 | 49 | |
88 | 47 | 76 | 60 | 50 | |
89 | 47 | 77 | 61 | 50 | |
90 | 78 | 61 | 50 | ||
91 | 79 | 62 | 51 | ||
92 | 80 | 62 | 51 | ||
93 | 81 | 63 | 51 | ||
94 | 81 | 63 | 52 | ||
95 | 82 | 64 | 52 | ||
96 | 82 | 64 | 52 | ||
97 | 83 | 65 | 53 | ||
98 | 83 | 66 | 53 | ||
99 | 84 | 67 | 54 | ||
100 | 84 | 68 | 54 | ||
101 | 85 | 69 | 55 | ||
102 | 85 | 69 | 55 | ||
103 | 86 | 70 | 56 | ||
104 | 86 | 70 | 56 | ||
105 | 87 | 71 | 57 | ||
106 | 71 | 58 | |||
107 | 72 | 59 | |||
108 | 72 | 60 | |||
109 | 73 | 61 | |||
110 | 74 | 61 | |||
111 | 75 | 62 | |||
112 | 76 | 62 | |||
113 | 77 | 63 | |||
114 | 78 | 63 | |||
115 | 79 | 64 | |||
116 | 80 | 64 | |||
117 | 81 | 65 | |||
118 | 81 | 66 | |||
119 | 82 | 67 | |||
120 | 82 | 68 | |||
121 | 83 | 69 |
3 消防職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 1 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 |
15 | 1 | 7 | 7 | 1 | 1 | 1 |
16 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 1 |
17 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 1 |
18 | 1 | 10 | 10 | 2 | 1 | 2 |
19 | 1 | 11 | 11 | 3 | 1 | 3 |
20 | 1 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 |
21 | 1 | 13 | 13 | 5 | 1 | 5 |
22 | 1 | 14 | 14 | 6 | 2 | 6 |
23 | 1 | 15 | 15 | 7 | 3 | 7 |
24 | 1 | 16 | 16 | 8 | 4 | 8 |
25 | 1 | 17 | 17 | 9 | 5 | 9 |
26 | 2 | 18 | 18 | 10 | 6 | 10 |
27 | 3 | 19 | 19 | 11 | 7 | 11 |
28 | 4 | 20 | 20 | 12 | 8 | 12 |
29 | 5 | 21 | 21 | 13 | 9 | 13 |
30 | 6 | 22 | 22 | 14 | 10 | 14 |
31 | 7 | 23 | 23 | 15 | 11 | 15 |
32 | 8 | 24 | 24 | 16 | 12 | 16 |
33 | 9 | 25 | 25 | 17 | 13 | 17 |
34 | 10 | 26 | 26 | 18 | 14 | 18 |
35 | 11 | 27 | 27 | 19 | 15 | 19 |
36 | 12 | 28 | 28 | 20 | 16 | 20 |
37 | 13 | 29 | 29 | 21 | 17 | 21 |
38 | 14 | 30 | 30 | 22 | 18 | 21 |
39 | 15 | 31 | 31 | 23 | 19 | 22 |
40 | 16 | 32 | 32 | 24 | 20 | 22 |
41 | 17 | 33 | 33 | 25 | 21 | 23 |
42 | 18 | 34 | 34 | 26 | 22 | 23 |
43 | 19 | 35 | 35 | 27 | 23 | 24 |
44 | 20 | 36 | 36 | 28 | 24 | 24 |
45 | 21 | 37 | 37 | 29 | 25 | 25 |
46 | 22 | 38 | 37 | 29 | 26 | 25 |
47 | 23 | 39 | 38 | 30 | 27 | 25 |
48 | 24 | 40 | 38 | 30 | 28 | 26 |
49 | 25 | 41 | 39 | 31 | 29 | 26 |
50 | 25 | 42 | 39 | 31 | 29 | 26 |
51 | 26 | 43 | 40 | 32 | 29 | 27 |
52 | 26 | 44 | 40 | 32 | 30 | 27 |
53 | 27 | 45 | 41 | 33 | 30 | 27 |
54 | 27 | 46 | 41 | 33 | 30 | 28 |
55 | 28 | 47 | 42 | 34 | 31 | 28 |
56 | 28 | 48 | 42 | 34 | 31 | 28 |
57 | 29 | 49 | 43 | 35 | 31 | 29 |
58 | 30 | 50 | 43 | 35 | 32 | 30 |
59 | 31 | 51 | 44 | 36 | 32 | 31 |
60 | 32 | 52 | 44 | 36 | 32 | 32 |
61 | 33 | 53 | 45 | 37 | 33 | 33 |
62 | 33 | 54 | 45 | 37 | 33 | 33 |
63 | 34 | 55 | 46 | 38 | 33 | 34 |
64 | 34 | 56 | 46 | 38 | 34 | 34 |
65 | 35 | 57 | 47 | 39 | 34 | 35 |
66 | 35 | 58 | 47 | 39 | 34 | 35 |
67 | 36 | 59 | 48 | 40 | 35 | 36 |
68 | 36 | 60 | 48 | 40 | 35 | 36 |
69 | 37 | 61 | 49 | 41 | 35 | 37 |
70 | 38 | 62 | 50 | 41 | 36 | |
71 | 39 | 63 | 51 | 42 | 36 | |
72 | 40 | 64 | 52 | 42 | 36 | |
73 | 41 | 65 | 53 | 43 | 37 | |
74 | 41 | 65 | 53 | 43 | 37 | |
75 | 42 | 66 | 54 | 44 | 38 | |
76 | 42 | 66 | 54 | 44 | 38 | |
77 | 43 | 67 | 55 | 45 | 39 | |
78 | 43 | 67 | 55 | 45 | 39 | |
79 | 44 | 68 | 56 | 46 | 40 | |
80 | 44 | 68 | 56 | 46 | 40 | |
81 | 45 | 69 | 57 | 47 | 41 | |
82 | 45 | 70 | 57 | 47 | 42 | |
83 | 45 | 71 | 58 | 48 | 43 | |
84 | 46 | 72 | 58 | 48 | 44 | |
85 | 46 | 73 | 59 | 49 | 45 | |
86 | 46 | 74 | 59 | 49 | 46 | |
87 | 47 | 75 | 60 | 50 | 47 | |
88 | 47 | 76 | 60 | 50 | 48 | |
89 | 47 | 77 | 61 | 51 | 49 | |
90 | 78 | 61 | 51 | 49 | ||
91 | 79 | 62 | 52 | 50 | ||
92 | 80 | 62 | 52 | 50 | ||
93 | 81 | 63 | 53 | 51 | ||
94 | 81 | 63 | 53 | |||
95 | 82 | 64 | 54 | |||
96 | 82 | 64 | 54 | |||
97 | 83 | 65 | 55 | |||
98 | 83 | 66 | 55 | |||
99 | 84 | 67 | 56 | |||
100 | 84 | 68 | 56 | |||
101 | 85 | 69 | 57 | |||
102 | 85 | 69 | 58 | |||
103 | 86 | 70 | 59 | |||
104 | 86 | 70 | 60 | |||
105 | 87 | 71 | 61 | |||
106 | 71 | 62 | ||||
107 | 72 | 63 | ||||
108 | 72 | 64 | ||||
109 | 73 | 65 | ||||
110 | 74 | 66 | ||||
111 | 75 | 67 | ||||
112 | 76 | 68 | ||||
113 | 77 | 69 | ||||
114 | 77 | 70 | ||||
115 | 78 | 71 | ||||
116 | 78 | 72 | ||||
117 | 79 | 73 | ||||
118 | 79 | 73 | ||||
119 | 80 | 74 | ||||
120 | 80 | 74 | ||||
121 | 81 | 75 | ||||
122 | 82 | 75 | ||||
123 | 83 | 76 | ||||
124 | 84 | 76 | ||||
125 | 85 | 77 |
備考 これらの表の昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務の級を示す。
別表第7の2 昇給号給数表
(平成28人委規則9・全改)
昇給区分 | A | B | C |
昇給の号給数 | 5以上 | 4 | 3以下又は0 |
1以上 | 0 | 0 |
別表第8 休職期間等換算表
(昭和51人委規則2・昭和60人委規則4・昭和63人委規則2・平成元人委規則2・平成2人委規則6・平成4人委規則2・平成6人委規則6・平成14人委規則6・平成19人委規則5・平成19人委規則7・平成21人委規則1・平成27人委規則1・平成28人委規則16・一部改正)
休職等の期間 | 換算率 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第11条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間 | 3/3以下 |
福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定による休職の期間 | |
外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間 | |
勤務条件条例第11条の2の規定による介護休暇の期間 | |
専従許可の有効期間 | 2/3以下 |
法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は勤務条件条例第11条の規定による病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間 | 1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下) |
法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。) | 3/3以下 |
自己啓発等休業承認の有効期間 | 1/2以下(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあつては3/3以下) |
配偶者同行休業承認の有効期間 | 1/2以下 |
育児休業承認の有効期間 | 3/3以下 |
備考
1 休職等の期間の欄の「公務」には、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣先における業務並びに退職派遣者の特定法人における業務を含むものとする。
2 休職等の期間の欄の「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(公益的法人等派遣職員の派遣先における業務及び退職派遣者の特定法人における業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)をいう。