○福岡市職員の任用に関する規則

平成28年3月31日

人事委員会規則第1号

福岡市職員の任用に関する規則(昭和46年福岡市人事委員会規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 採用

第1節 採用試験(第4条―第16条)

第2節 採用候補者名簿(第17条―第26条)

第3節 採用選考(第27条―第32条)

第4節 採用選考合格者名簿(第33条)

第3章 昇任

第1節 昇任試験(第34条・第35条)

第2節 昇任候補者名簿(第36条)

第3節 昇任選考(第37条・第38条)

第4節 昇任選考合格者名簿(第39条)

第4章 条件付採用(第40条)

第5章 臨時的任用(第41条―第43条)

第6章 雑則(第44条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)の規定に基づき、職員の任用に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 法第3条第2項に規定する一般職に属する福岡市職員をいう。

(2) 任命権者 法第6条第1項に規定する任命権者及び同条第2項の規定に基づいて当該任命権者の権限の一部を委任された者をいう。

(3) 採用 法第15条の2第1項第1号に規定する採用をいう。

(4) 昇任 法第15条の2第1項第2号に規定する昇任をいう。

(5) 降任 法第15条の2第1項第3号に規定する降任をいう。

(6) 転任 法第15条の2第1項第4号に規定する転任をいう。

(7) 標準職務遂行能力 法第15条の2第1項第5号に規定する標準職務遂行能力をいう。

(8) 採用試験 採用のための競争試験をいう。

(9) 昇任試験 昇任のための競争試験をいう。

(10) 選考 競争試験以外の能力の実証に基づく試験をいう。

(11) 採用選考 採用のための選考をいう。

(12) 昇任選考 昇任のための選考をいう。

(13) 採用候補者名簿 法第21条第1項に規定する採用候補者名簿をいう。

(14) 昇任候補者名簿 法第21条の4第4項において読み替えて準用する法第21条第1項に規定する昇任候補者名簿をいう。

(15) 採用選考合格者名簿 採用選考における最終選考の合格者を記載する名簿をいう。

(16) 昇任選考合格者名簿 昇任選考における最終選考の合格者を記載する名簿をいう。

(17) 採用候補者 採用候補者名簿に記載されている者をいう。

(18) 昇任候補者 昇任候補者名簿に記載されている者をいう。

(19) 採用選考合格者 採用選考合格者名簿に記載されている者をいう。

(20) 昇任選考合格者 昇任選考合格者名簿に記載されている者をいう。

(21) 役付職員の職 法第15条の2第2項の規定により任命権者が定める標準的な職のうち、局長、部長、課長、係長その他これらに相当する職をいう。

(22) 会計年度任用職員 法第22条の2第1項各号に掲げる会計年度任用職員をいう。

(令和元人委規則3・一部改正)

(任命の方法)

第3条 職員の職に欠員を生じた場合(新たに職員の職が創設され、当該職に充員されていない場合を含む。)には、採用、昇任、降任又は転任のいずれかの方法により、職員を任命するものとする。

第2章 採用

第1節 採用試験

(採用試験による職員の採用)

第4条 採用試験による職員の採用は、第24条の規定により人事委員会(第11条第2項の規定により試験機関の権限の委任をした場合は、当該委任を受けた者又は機関。以下次条第7条及び第18条から第26条まで(第19条第5号第20条第4号及び第23条第3号を除く。)の規定において同じ。)が提示する採用候補者の中から行わなければならない。

(採用候補者の提示の請求)

第5条 任命権者は、採用候補者名簿により職員を採用しようとする場合は、あらかじめ、採用候補者の提示を人事委員会に対して請求しなければならない。

(昇任選考の特例としての採用候補者の昇任)

第6条 採用候補者が現に職員である場合は、昇任選考合格者として提示されたものとみなして昇任させることができる。

(選択の結果についての通知)

第7条 任命権者は、提示された採用候補者の中から職員を採用するための選択を行ったときは、当該選択の結果を人事委員会に通知しなければならない。

(採用試験の対象となる職の区分)

第8条 採用試験は、職務と責任が十分類似している職の群に応じて行う。ただし、特に必要があるときは、専門的知識若しくは技術を要する職の群又は勤務する場所等に応じて行う。

(採用試験の方法)

第9条 採用試験は、受験者が、当該採用試験に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用試験に係る職についての適性を有するかどうかを相対的に判定することを目的とし、次の各号に掲げる方法のうち2以上をあわせて行わなければならない。

(1) 筆記試験

(2) 経歴評定

(3) 実地試験

(4) 口頭試問

(5) 身体検査

(6) 体力検査

(7) 前各号に掲げるもののほか、職務遂行の能力を客観的に判定することができる方法

(秘密の保持)

第10条 採用試験の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって採用試験に関する秘密を保持しなければならない。

(試験機関の権限)

第11条 人事委員会は、採用試験を行う場合は、試験機関として次に掲げる事項を処理する権限を有するものとする。

(1) 受験資格を定めること。

(2) 採用試験を告知すること。

(3) 採用試験を実施すること。

(4) 採用試験の結果に基づいて採用候補者名簿を作成し、及びこれを管理すること。

(5) 採用試験の実施に関し必要な調査を行うこと。

(6) 前各号に掲げるもののほか、採用試験に関し必要なこと。

2 前項に規定する試験機関の権限は、人事委員会が適当と認める場合は、その範囲等を明示して部内の職員又は他の機関に委任することができる。

3 試験機関は、その事務の一部を他の機関又は他の機関に属する者に委託することができる。

(受験資格)

第12条 受験資格は、採用試験の対象となる職の群に応じて、職務の遂行上必要であって、最少かつ適当な限度の客観的かつ画一的な年令、経歴、学歴、免許等について定めるものとする。

(採用試験の告知)

第13条 採用試験を行う場合は、市公報により公告するほか、公式ホームページへの掲載その他の適切な方法により、受験に必要な事項の周知に努めるものとする。

2 前項の規定による公告の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 採用試験の対象となる職の職務の概要及び給与

(2) 受験資格

(3) 採用試験の日時及び場所

(4) 受験申込書の入手及び提出の場所、時期及び手続その他必要な受験手続

(5) 採用候補者名簿の作成の方法

(6) 前各号に掲げるもののほか、採用試験に関し必要な事項

(採用試験に関する協議及び報告)

第14条 任命権者は、人事委員会が行う採用試験により職員を採用しようとするときは、当該採用試験の対象となる職、採用予定人員及び採用予定時期並びに採用候補者に対する要望等を記載した書面を、人事委員会に提出しなければならない。

2 人事委員会以外の試験機関が採用試験を行う場合は、あらかじめ試験計画等について人事委員会と協議するとともに、採用試験の結果を速やかに人事委員会に報告しなければならない。

(採用試験の監査)

第15条 人事委員会は、人事委員会以外の試験機関が行う採用試験の状況及び結果を随時監査し、法及びこの規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示するものとする。

(採用試験の事務の委嘱)

第16条 人事委員会は、採用試験を行う場合において必要があると認めるときは、学識経験者又は他の機関の職員に、採用試験に関する事務を委嘱することができる。

第2節 採用候補者名簿

(採用候補者名簿の作成)

第17条 採用候補者名簿は、採用試験における最終試験の合格者の決定後直ちに、採用試験の行われた職の区分に応じて作成するものとし、当該合格者の氏名及び得点を、その得点順に記載するものとする。

2 採用候補者名簿は、人事委員会の議決により確定する。ただし、採用候補者名簿が第11条第2項の規定により権限の委任を受けた者又は機関によって作成されたものであるときは、当該採用候補者名簿の作成に係る決裁が完了した時に確定する。

3 前項の規定により採用候補者名簿を確定する場合においては、その有効期間を定めることができる。

4 採用候補者名簿に記載された事項については、当該採用候補者名簿の確定後はいかなる変更又は訂正も行うことができない。ただし、第19条から第22条までの規定により変更又は訂正を行う場合は、この限りでない。

(令和3人委規則6・一部改正)

(採用候補者名簿の統合)

第18条 第23条の規定による採用候補者名簿の失効前に当該採用候補者名簿の対象となっている職員の職につき新たな採用候補者名簿が作成された場合は、人事委員会は、新旧両採用候補者名簿を統合して採用候補者名簿を作成することができる。

2 前項の規定により統合して作成される採用候補者名簿には、採用候補者の氏名及び得点をそれぞれの採用試験を通じて得点順に記載するものとし、新旧両採用候補者名簿にともに記載されている採用候補者については、そのいずれか高い方の得点に基づいて記載するものとする。

(採用候補者の採用候補者名簿からの削除)

第19条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を採用候補者名簿から削除することができる。

(1) 当該採用候補者名簿からの提示に基づいて職員に採用された場合

(2) 採用に関する人事委員会、任命権者等からの照会に応答しない場合

(3) 心身の故障のため当該採用候補者名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えないことが明らかとなった場合

(4) 前号に定めるもののほか、当該採用候補者名簿の対象となる職に必要な適格性を欠くことが明らかとなった場合

(5) 前各号に掲げるもののほか、人事委員会が定める場合

第20条 人事委員会は、採用候補者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その者を採用候補者名簿から削除するものとする。

(1) 当該採用試験を受ける資格を欠いていたことが明らかとなった場合

(2) 当該採用試験の受験の申込又は当該採用試験において、主要な事実について故意若しくは過失による虚偽若しくは不正の行為をし、又はしようとしたことが明らかとなった場合

(3) 採用を辞退した理由が第26条各号のいずれにも該当しないと人事委員会が認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、人事委員会が定める場合

(平成29人委規則1・一部改正)

(採用候補者の採用候補者名簿への復活)

第21条 人事委員会は、次に掲げる場合は、採用候補者名簿から削除された採用候補者を当該採用候補者名簿に復活させることができる。

(1) 第19条第1号の規定により採用候補者名簿から削除された者で条件付採用期間中に免職されたものについて、人事委員会が当該採用候補者名簿に復活させることを適当と認める場合

(2) 第19条第2号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会が正当な理由により当該照会に応答しなかったと認める場合

(3) 第19条第3号又は第4号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会がこれらの規定に該当しなくなったと認める場合

(4) 第19条第5号の規定により採用候補者名簿から削除された者について、人事委員会が当該採用候補者名簿に復活させることを適当と認める場合

(採用候補者名簿の訂正)

第22条 人事委員会は、採用候補者の氏名の変更その他採用候補者名簿の記載事項について異動があった場合又は事務上の誤りがあった場合は、速やかに当該採用候補者名簿を訂正するものとする。

(採用候補者名簿の失効)

第23条 人事委員会は、次の各号のいずれかに掲げる場合は、採用候補者名簿を失効させることができる。

(1) 採用候補者名簿が効力を生じた時から1年以上を経過した場合

(2) 採用候補者名簿をその対象となっている職について新たに作成された採用候補者名簿と統合することができない場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、人事委員会が定める場合

(採用候補者の提示)

第24条 人事委員会は、第5条の規定により任命権者から採用候補者の提示の請求があった場合は、採用候補者で当該職を志望すると認められるものを提示するものとし、第19条から第22条までの規定により採用候補者名簿の記載に削除、復活又は訂正が生じた場合は、必要に応じて任命権者にこれら変更の事項を通知するものとする。

2 前項の採用候補者で当該職を志望すると認められるものの数が採用すべき者の数より少ない場合は、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から、当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して、前項の採用候補者で当該職を志望すると認められるものの次位以下に採用すべき者の数に達するまで高得点順に加えて提示することができる。

3 第1項の採用候補者名簿がない場合は、人事委員会は、最も適当と認める他の採用候補者名簿から当該職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該職についての適性を有し、かつ、当該職を志望すると認められる者を選択して、採用すべき者の数に達するまで高得点順に提示することができる。

(採用の辞退)

第25条 採用候補者として提示されていることを任命権者から通知された者で当該採用を辞退しようとするものは、その通知を受けた日から10日以内に、その旨を辞退の理由その他必要な事項を記載した書面により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、前項の規定による辞退の届出を受理した場合は、速やかにこれを人事委員会に送付しなければならない。

3 任命権者が第1項の辞退の届出を受理したときは、当該採用候補者の提示は撤回されたものとみなす。

(採用の辞退による採用候補者の提示の延期)

第26条 人事委員会は、前条第2項の規定により辞退の届出の送付を受けた場合において当該辞退の理由が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、辞退の理由がやむまで、又はその志望にかなった提示ができるまで、前条第3項の規定にかかわらず、当該採用候補者の提示を延期するものとする。

(1) 現に疾病にかかり、又は負傷していること。

(2) 採用するべき職の職務に明らかに関係があり、かつ、その職務の遂行に有益な研修又は教育を現に受けていること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、正当な理由があること。

第3節 採用選考

(採用選考による職員の採用)

第27条 次に掲げる職へ職員を採用しようとする場合は、採用選考によることができる。

(1) 役付職員の職

(2) 会計年度任用職員の職

(3) 人事委員会を置く他の地方公共団体又は国の採用試験又は採用選考に合格した者をもって補充しようとする職で、当該採用試験又は採用選考に係る職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職

(4) 人事委員会を置く他の地方公共団体に属する職又は国家公務員の職に現に正式に任用されている者又はかつて正式に任用されていた者をもって補充しようとする職で、その者が任用されている職又は任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職

(5) かつて職員であった者をもって補充しようとする職で、その者がかつて任用されていた職と職務の複雑と責任の度が同等以下の職

(6) 採用試験を行っても十分な競争者が得られないことが予想される職又は職務と責任の特殊性により職務の遂行能力について職員の順位の判定が困難であると認められる職であって、別に人事委員会が定める職

(7) 前各号に掲げるもののほか、採用試験によることが不適当であると認める職

2 前項第7号に掲げる職への採用についての選考の請求を行おうとするときは、任命権者は、あらかじめ人事委員会に書面で当該職の選考による採用についての承認を得なければならない。

(令和元人委規則3・一部改正)

(選考機関の権限等)

第28条 人事委員会は、採用選考を行う場合は、選考機関として次に掲げる事務を処理する権限を有するものとする。

(1) 採用選考を実施すること。

(2) 採用選考の結果を任命権者に通知すること。

(3) 採用選考の実施に関し必要な調査を行うこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、採用選考に関し必要なこと。

2 採用選考の準備又は実施に従事する者は、細心の注意をもって選考に関する秘密を保持しなければならない。

3 第11条第2項及び第3項並びに第16条の規定は、採用選考における選考機関について準用する。この場合において、第11条第2項中「前項」とあるのは「第28条第1項」と読み替えるものとする。

(採用選考の方法)

第29条 採用選考は、選考される者が、当該採用選考に係る職の属する職制上の段階の標準的な職に係る標準職務遂行能力及び当該採用選考に係る職についての適性を有するかどうかを判定するものとし、必要に応じ、経歴評定、口頭試問、筆記試験その他の方法を用いることができる。

(採用選考の基準)

第30条 採用選考の基準は、選考機関が定める。この場合において、選考機関が人事委員会以外の機関であるときは、当該選考機関は、選考の基準について人事委員会の承認を得なければならない。

(採用選考の実施)

第31条 採用選考は、人事委員会又はその他の任命権者以外の機関が選考機関である場合は任命権者の請求に基づき、任命権者が選考機関である場合は必要に応じ、そのつど行うものとする。

(採用選考の監査)

第32条 人事委員会は、人事委員会以外の選考機関が行う採用選考の状況及び結果を随時監査し、法及びこの規則に違反していると認めた場合においては、その是正を指示するものとする。

第4節 採用選考合格者名簿

(採用選考合格者名簿の作成等)

第33条 選考機関は、筆記試験及び口頭試問の方法を用いた採用選考を行った場合は、必要に応じ採用選考合格者名簿を作成するものとする。

2 第17条第2項から第4項まで、第19条から第23条(第2号を除く。)まで、第25条及び第26条の規定は、採用選考合格者名簿について準用する。この場合において、第17条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第28条第3項において準用する第11条第2項」と、同条第4項中「第19条から第22条まで」とあるのは「第33条第2項において準用する第19条から第22条まで」と、第19条中「採用候補者」とあるのは「採用選考合格者」と、第20条中「採用候補者」とあるのは「採用選考合格者」と、同条第1号及び第2号中「当該採用試験」とあるのは「当該採用選考」と、同条第3号中「第26条各号」とあるのは「第33条第2項において準用する第26条各号」と、第21条中「採用候補者」とあるのは「採用選考合格者」と、同条第1号中「第19条第1号」とあるのは「第33条第2項において準用する第19条第1号」と、同条第2号中「第19条第2号」とあるのは「第33条第2項において準用する第19条第2号」と、同条第3号中「第19条第3号又は第4号」とあるのは「第33条第2項において準用する第19条第3号又は第4号」と、同条第4号中「第19条第5号」とあるのは「第33条第2項において準用する第19条第5号」と、第22条中「採用候補者」とあるのは「採用選考合格者」と、第23条第3号中「前2号」とあるのは「第1号」と、第25条第1項中「採用候補者」とあるのは「採用選考合格者」と、同条第3項中「当該採用候補者」とあるのは「当該採用選考合格者」と、第26条中「前条第2項」とあるのは「第33条第2項において準用する前条第2項」と、「前条第3項」とあるのは「第33条第2項において準用する前条第3項」と、「当該採用候補者」とあるのは「当該採用選考合格者」と読み替えるものとする。

3 任命権者は、採用選考合格者名簿により職員を採用しようとする場合は、採用選考合格者の提示をあらかじめ選考機関に請求するものとし、請求を受けた選考機関は、採用選考合格者をすべて提示するものとする。

4 選考機関は、第2項の規定により採用選考合格者名簿の記載に削除、復活又は訂正が生じた場合は、必要に応じて任命権者にこれら変更の事項を通知するものとする。

第3章 昇任

第1節 昇任試験

(昇任試験の実施等)

第34条 第4条第5条第7条から第12条まで及び第14条から第16条までの規定は、昇任試験の実施について準用する。この場合において、第4条中「職員の採用」とあるのは「職員の昇任」と、「第24条」とあるのは「第36条において準用する第24条」と、「第11条第2項」とあるのは「第34条において準用する第11条第2項」と、「次条、第7条及び第18条から第26条まで」とあるのは「第34条において準用する次条及び第7条並びに第36条において準用する第18条から第20条まで及び第21条(第1号を除く。)から第26条まで」と、「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、第5条中「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、「採用しようとする」とあるのは「昇任させようとする」と、「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、第7条中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、「採用する」とあるのは「昇任させる」と、第11条第1項第4号中「採用候補者名簿」とあるのは「昇任候補者名簿」と、第14条第1項中「採用しようとする」とあるのは「昇任させようとする」と、「採用予定人員」とあるのは「昇任予定人員」と、「採用予定時期」とあるのは「昇任予定時期」と、「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と読み替えるものとする。

(昇任試験の告知)

第35条 昇任試験を行う場合は、受験資格を有するすべての職員に受験に必要な事項を周知させるため、あらかじめ通知その他適切な方法により告知する。この場合における告知の内容は、採用試験の場合に準じてそのつど試験機関が定める。

第2節 昇任候補者名簿

(昇任候補者名簿の作成等)

第36条 第17条から第20条まで及び第21条(第1号を除く。)から第26条までの規定は、昇任候補者名簿について準用する。この場合において、第17条第1項中「採用試験」とあるのは「昇任試験」と、同条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第34条において準用する第11条第2項」と、同条第4項中「第19条から第22条まで」とあるのは「第36条において準用する第19条、第20条、第21条(第1号を除く。)及び第22条」と、第18条第1項中「第23条」とあるのは「第36条において準用する第23条」と、同条第2項中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、「採用試験」とあるのは「昇任試験」と、第19条中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、同条第1号中「職員に採用された」とあるのは「昇任した」と、同条第2号中「採用に関する」とあるのは「昇任に関する」と、第20条中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、同条第1号中「当該採用試験」とあるのは「当該昇任試験」と、「資格を欠いていたこと」とあるのは「資格を欠いていたこと(職員でなくなったことを含む。)」と、同条第2号中「当該採用試験」とあるのは「当該昇任試験」と、同条第3号中「採用を辞退」とあるのは「昇任を辞退」と、「第26条各号」とあるのは「第36条において準用する第26条各号」と、第21条中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、同条第2号中「第19条第2号」とあるのは「第36条において準用する第19条第2号」と、同条第3号中「第19条第3号又は第4号」とあるのは「第36条において準用する第19条第3号又は第4号」と、同条第4号中「第19条第5号」とあるのは「第36条において準用する第19条第5号」と、第22条中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、第24条第1項中「第5条」とあるのは「第34条において準用する第5条」と、「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、「第19条から第22条まで」とあるのは「第36条において準用する第19条から第21条(第1号を除く。)まで及び第22条」と、同条第2項中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、「採用すべき者」とあるのは「昇任させるべき者」と、同条第3項中「採用すべき者」とあるのは「昇任させるべき者」と、第25条第1項中「採用候補者」とあるのは「昇任候補者」と、「当該採用を辞退」とあるのは「当該昇任を辞退」と、同条第3項中「当該採用候補者」とあるのは「当該昇任候補者」と、第26条中「前条第2項」とあるのは「第36条において準用する前条第2項」と、「前条第3項」とあるのは「第36条において準用する前条第3項」と、「当該採用候補者」とあるのは「当該昇任候補者」と、同条第2号中「採用するべき職」とあるのは「昇任させるべき職」と読み替えるものとする。

第3節 昇任選考

(昇任選考による職員の昇任)

第37条 次の各号に掲げる職への職員の昇任は、昇任選考によるものとする。

(1) 役付職員の職

(2) 前号に掲げるもののほか、人事委員会が定める職

(昇任選考の実施等)

第38条 第28条から第32条までの規定は、昇任選考の実施について準用する。この場合において、第28条第3項中「第28条第1項」とあるのは「第38条において準用する第28条第1項」と読み替えるものとする。

第4節 昇任選考合格者名簿

(昇任選考合格者名簿の作成等)

第39条 選考機関は、筆記試験及び口頭試問の方法を用いた昇任選考を行った場合は、必要に応じ昇任選考合格者名簿を作成するものとする。

2 第17条第2項から第4項まで、第19条から第21条(第1号を除く。)まで、第22条第23条(第2号を除く。)第25条及び第26条の規定は、昇任選考合格者名簿について準用する。この場合において、第17条第2項中「第11条第2項」とあるのは「第38条において準用する第28条第3項において準用する第11条第2項」と、同条第4項中「第19条から第22条まで」とあるのは「第39条第2項において準用する第19条から第21条(第1号を除く。)まで及び第22条」と、第19条中「採用候補者」とあるのは「昇任選考合格者」と、同条第1号中「職員に採用された」とあるのは「昇任した」と、同条第2号中「採用に関する」とあるのは「昇任に関する」と、第20条中「採用候補者」とあるのは「昇任選考合格者」と、同条第1号中「当該採用試験」とあるのは「当該昇任選考」と、「資格を欠いていたこと」とあるのは「資格を欠いていたこと(職員でなくなったことを含む。)」と、同条第2号中「当該採用試験」とあるのは「当該昇任選考」と、同条第3号中「採用を辞退」とあるのは「昇任を辞退」と、「第26条各号」とあるのは「第39条第2項において準用する第26条各号」と、第21条中「採用候補者」とあるのは「昇任選考合格者」と、同条第2号中「第19条第2号」とあるのは「第39条第2項において準用する第19条第2号」と、同条第3号中「第19条第3号又は第4号」とあるのは「第39条第2項において準用する第19条第3号又は第4号」と、同条第4号中「第19条第5号」とあるのは「第39条第2項において準用する第19条第5号」と、第22条中「採用候補者」とあるのは「昇任選考合格者」と、第23条第3号中「前2号」とあるのは「第1号」と、第25条第1項中「採用候補者」とあるのは「昇任選考合格者」と、「当該採用を辞退」とあるのは「当該昇任を辞退」と、同条第3項中「当該採用候補者」とあるのは「当該昇任選考合格者」と、第26条中「前条第2項」とあるのは「第39条第2項において準用する前条第2項」と、「前条第3項」とあるのは「第39条第2項において準用する前条第3項」と、「当該採用候補者」とあるのは「当該昇任選考合格者」と、同条第2号中「採用するべき職」とあるのは「昇任させるべき職」と読み替えるものとする。

3 任命権者は、昇任選考合格者名簿により職員を昇任させようとする場合は、昇任選考合格者の提示をあらかじめ選考機関に請求するものとし、請求を受けた選考機関は、昇任選考合格者をすべて提示するものとする。

4 選考機関は、第2項の規定により昇任選考合格者名簿の記載に削除、復活又は訂正が生じた場合は、必要に応じて任命権者にこれら変更の事項を通知するものとする。

第4章 条件付採用

(条件付採用の期間の延長)

第40条 職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が条件付採用の期間の開始後6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りでない。

2 前項に定める場合のほか、人事委員会は、職員の条件付採用の期間(前項及びこの項の規定により延長した場合の条件付採用の期間を含む。)中に、任命権者から正式採用となるための職務遂行の能力の実証が十分でないとして当該職員に係る条件付採用の期間を延長したい旨の申請があった場合でその必要があると認めるときは、条件付採用の期間の開始後1年を超えない範囲で当該期間を延長することができる。

3 前2項の規定は、会計年度任用職員について準用する。この場合において、第1項中「職員(会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)」とあるのは「会計年度任用職員」と、「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、同項ただし書中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」と、前項中「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは「当該会計年度任用職員の任期」と読み替えるものとする。

(令和元人委規則3・一部改正)

第5章 臨時的任用

(臨時的任用を行うことができる場合)

第41条 任命権者は、常時勤務を要する職に欠員を生じた場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、人事委員会の承認を得て、現に職員(臨時的に任用された職員を除く。)でない者を臨時的に任用することができる。

(1) 災害その他重大な事故のため、採用、昇任、降任又は転任の方法により職員を任命するまでの間その職を欠員にしておくことができない緊急の場合

(2) 臨時的任用を行う日から1年以内に廃止されることが予想される臨時の職に関する場合

(3) 採用候補者名簿又は昇任候補者名簿がない場合

2 前項第1号の場合に任用される職及び同項第2号の場合に任用される職への臨時的任用については、人事委員会の承認があったものとみなす。

(令和元人委規則3・一部改正)

(臨時的任用の方法)

第42条 臨時的任用は、その職の職務遂行上必要な資格要件を有すると認められる者のうちから行うものとする。

(臨時的任用の期間の更新)

第43条 臨時的任用の期間は、人事委員会の承認を得て6月を超えない期間で更新することができる。この場合において第41条第1項第2号の規定による臨時的任用の期間の更新については、その承認があったものとみなす。

第6章 雑則

(規定外の事項)

第44条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日人委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年9月12日人委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 選考機関は、この規則の施行の日前においても、この規則による改正後の福岡市職員の任用に関する規則第27条第1項第2号に掲げる職の採用選考の実施に必要な行為を行うことができる。

(令和3年12月2日人委規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

福岡市職員の任用に関する規則

平成28年3月31日 人事委員会規則第1号

(令和3年12月2日施行)

体系情報
第4類 事/第2章
沿革情報
平成28年3月31日 人事委員会規則第1号
平成29年3月30日 人事委員会規則第1号
令和元年9月12日 人事委員会規則第3号
令和3年12月2日 人事委員会規則第6号