○福岡市職員の給与に関する条例

昭和26年3月31日

条例第18号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、福岡市職員(以下「職員」という。)の給与(費用弁償(通勤手当に相当する給付に限る。以下同じ。)を含む。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(平成31条例5・全改)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する職員をいう。ただし、次に掲げる条例の適用を受ける者を除く。

(昭和32条例47・全改、昭和35条例40・昭和43条例45・昭和49条例80・昭和56条例30・平成2条例55・平成14条例53・平成22条例9・平成27条例12・平成29条例1・平成31条例5・一部改正)

(給料)

第3条 各職員の受ける給料は、その職務の複雑、困難及び責任の度に基き、且つ、勤務の強度、勤務時間その他の勤務条件を考慮したものでなければならない。

2 給料は、別に定める正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて、この条例で定める初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当及び特定任期付職員業績手当を除いたものとする。

(昭和32条例47・全改、昭和32条例60・昭和33条例55・昭和43条例5・昭和45条例44・平成2条例12・平成4条例7・平成14条例53・平成18条例10・一部改正)

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(1)

 医療職給料表(2)

(3) 消防職給料表(別表第3)

(4) 特定任期付職員給料表(別表第3の2)

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、フルタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員をいう。以下同じ。)及びパートタイム会計年度任用職員(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員をいう。以下同じ。)を除いたすべての職員に適用するものとする。

3 職員(第1項第4号に掲げる特定任期付職員給料表(以下「特定任期付職員給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「特定任期付職員」という。)を除く。)の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第4に定める級別基準職務表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で人事委員会規則で定めるものは、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(昭和32条例47・全改、昭和36条例3・昭和37条例4・昭和46条例50・昭和49条例92・昭和60条例62・平成14条例53・平成28条例16・平成31条例5・一部改正)

第5条 特定任期付職員の号給は、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて決定するものとし、その決定の基準となるべき場合は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

(6) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 6号給

(7) 極めて高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者がその知識経験等を活用して特に困難な業務で特に重要なものに従事する場合 7号給

2 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により特定任期付職員給料表に掲げる号給により難いときは、前項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる7号給の給料月額を超える額(福岡市特別職職員の給与に関する条例(昭和27年福岡市条例第7号)第2条第1項に規定する副市長の給料月額以下の額に限る。)とすることができる。

3 第1項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成14条例53・全改、平成19条例6・平成27条例12・平成28条例16・一部改正)

第6条 任命権者は、その所属の職員の職を人事委員会規則の定めるところにより給料表に定める職務の級のいずれかに格付しなければならない。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となつた者の号給は、人事委員会規則で定める初任給の基準に従い決定する。

3 職員が一の職務の級から他の職務の級に移つた場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移つた場合における号給は、人事委員会規則で定めるところにより決定する。

4 任命権者において特に必要があると認める場合は、人事委員会規則で定めるところにより、職員の号給を調整することができる。

5 職員の昇給は、人事委員会規則で定める日に、同日前で人事委員会規則で定める期間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

7 55歳(人事委員会規則で定める職員にあつては、56歳以上の年齢で人事委員会規則で定めるもの)に達した日以後における最初の3月31日の翌日以後在職する職員の第5項の規定による昇給は、同項に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて人事委員会規則で定める基準に従い決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

(昭和29条例1・昭和31条例48・昭和32条例47・昭和36条例3・昭和37条例50・昭和38条例2・昭和40条例46・昭和45条例44・昭和46条例50・昭和50条例83・昭和58条例63・昭和60条例44・昭和60条例62・昭和63条例33・平成元条例6・平成13条例6・平成13条例56・平成19条例6・平成28条例16・令和4条例33・一部改正)

第6条の2 法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)のうち同項又は法第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、当該定年前再任用短時間勤務職員に係る福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和26年福岡市条例第55号。以下「勤務条件条例」という。)第3条第3項の規定に基づき定められる1週間の正規の勤務時間(以下「1週間の正規の勤務時間」という。)を38時間45分で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とする。

2 短時間勤務職員のうち地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第18条第1項又は福岡市一般職の任期付職員の採用に関する条例(平成14年福岡市条例第51号。以下「任期付職員条例」という。)第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員の給料月額は、第4条及び前条の規定にかかわらず、これらの規定による当該短時間勤務職員の給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平成13条例6・追加、平成14条例53・平成17条例67・平成19条例6・平成19条例53・平成23条例5・平成31条例5・令和4条例33・一部改正)

第6条の3 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該育児短時間勤務職員が育児短時間勤務をしていないと仮定した場合における当該育児短時間勤務職員の受けるべき給料月額に、算出率を乗じて得た額とする。

(平成19条例53・追加、平成31条例5・令和4条例33・一部改正)

(給料の支給)

第7条 職員の給料は、その月分をその月の20日(その日が日曜日、土曜日又は勤務条件条例第3条の2第1項に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日にもつとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)に支給する。ただし、特に必要ある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(昭和48条例51・平成4条例7・平成5条例9・平成6条例10・平成13条例6・一部改正)

第8条 新たに職員となつた者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員になつたときは、その日の翌日から給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その日の属する月の末日まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割によつて計算する。

(昭和49条例92・昭和53条例1・昭和63条例5・平成3条例12・平成4条例7・平成13条例56・平成19条例53・平成21条例11・平成27条例12・平成28条例16・一部改正)

(初任給調整手当)

第8条の2 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で規則で定めるものに新たに採用された職員には、月額309,200円(育児短時間勤務職員にあつては、当該額に算出率を乗じて得た額)を超えない範囲内の額を採用の日から35年以内の期間、採用後規則で定める期間を経過した日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支給する。

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものには、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45条例44・追加、昭和46条例50・昭和47条例77・昭和48条例74・昭和49条例92・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例73・昭和53条例58・昭和54条例59・昭和55条例69・昭和56条例67・昭和58条例63・昭和59条例62・昭和60条例62・昭和61条例53・昭和62条例57・昭和63条例54・平成元条例52・平成2条例55・平成3条例53・平成4条例47・平成5条例66・平成6条例61・平成7条例65・平成8条例49・平成9条例67・平成10条例50・平成14条例53・平成15条例53・平成17条例118・平成19条例53・平成21条例57・平成26条例67・平成27条例12・平成27条例88・平成28条例59・平成29条例54・平成30条例57・令和5条例55・一部改正)

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、次項第1号及び第3号から第7号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)に係る扶養手当は、行政職給料表8級、医療職給料表(1)5級及び消防職給料表7級の職務の級にある職員(次条において「行政職給料表8級職員等」という。)に対しては、支給しない。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 60歳以上の父母及び祖父母

(5) 22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間及び60歳以上の兄弟姉妹

(6) 重度心身障がい者

(7) 民法(明治29年法律第89号)第877条第2項の規定により家庭裁判所の決定を受けた者(22歳に達した日以後の最初の3月31日を超え60歳未満の者であつて重度心身障がい者でないものを除く。)

3 扶養手当の月額は、扶養親族たる配偶者、父母等については1人につき6,500円(行政職給料表7級、医療職給料表(1)4級及び消防職給料表6級の職務の級にある職員(次条において「行政職給料表7級職員等」という。)にあつては、3,500円)前項第2号に該当する扶養親族(次条において「扶養親族たる子」という。)については1人につき11,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに15歳に達した日後の最初の4月1日から22歳に達した日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,600円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

(昭和29条例1・昭和42条例3・昭和44条例54・昭和46条例50・昭和47条例77・昭和48条例74・昭和49条例92・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例58・昭和54条例58・昭和54条例59・昭和55条例69・昭和56条例67・昭和57条例50・昭和58条例63・昭和59条例62・昭和60条例62・昭和61条例53・昭和63条例54・平成3条例53・平成4条例47・平成5条例66・平成6条例61・平成7条例65・平成8条例49・平成9条例67・平成10条例50・平成11条例59・平成12条例66・平成14条例53・平成15条例53・平成17条例110・平成17条例118・平成18条例66・平成19条例53・平成29条例54・平成31条例5・一部改正)

第10条 新たに職員となつた者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至つた者がある場合(行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を具備するに至つた者がある場合を除く。)

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至つた者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号第5号若しくは第7号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至つた場合及び行政職給料表8級職員等に扶養親族たる配偶者、父母等としての要件を欠くに至つた者がある場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となつた者に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)がある場合においてはその者が職員となつた日、行政職給料表8級職員等から行政職給料表8級職員等以外の職員となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等以外の職員となつた日、職員に扶養親族(行政職給料表8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が退職し、又は死亡した日、行政職給料表8級職員等以外の職員から行政職給料表8級職員等となつた職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその職員が行政職給料表8級職員等となつた日、扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族としての要件を欠くに至つた場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号又は第3号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族(行政職給料表8級職員等にあつては、扶養親族たる子に限る。)第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族としての要件を欠くに至った場合

(3) 扶養親族たる配偶者、父母等及び扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表8級職員等が行政職給料表8級職員等以外の職員となつた場合

(4) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある行政職給料表7級職員等が行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外の職員となつた場合

(5) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るもの及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表8級職員等以外のものが行政職給料表8級職員等となつた場合

(6) 扶養親族たる配偶者、父母等で第1項の規定による届出に係るものがある職員で行政職給料表7級職員等及び行政職給料表8級職員等以外のものが行政職給料表7級職員等となつた場合

(7) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかつた者が特定期間にある子となつた場合

(昭和41条例1・昭和44条例54・昭和49条例92・平成5条例66・平成9条例67・平成19条例53・平成29条例54・一部改正)

(地域手当)

第10条の2 職員には、地域手当を支給する。

2 地域手当の月額は、給料、扶養手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の10(医療職給料表(1)の適用を受ける職員にあつては100分の16、規則で定めるものにあつては100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合)を乗じて得た額とする。

3 第8条の規定は、地域手当を支給する場合に準用する。

(昭和43条例5・追加、昭和54条例44・昭和56条例67・昭和60条例62・平成4条例47・平成18条例10・平成19条例53・平成27条例88・平成28条例16・一部改正)

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払つている職員(市が設置した宿舎を貸与され、家賃を支払つている職員その他規則で定める職員を除く。)

(2) 第11条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(市が設置した宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払つているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(第1号に掲げる職員のうち第2号に掲げる職員でもあるものについては、第1号に定める額及び第2号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払つている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払つている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和45条例44・追加、昭和48条例74・昭和49条例92・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例73・昭和54条例59・昭和55条例69・昭和56条例67・昭和58条例63・昭和59条例62・昭和60条例62・昭和62条例57・昭和63条例54・平成2条例55・平成3条例53・平成4条例47・平成5条例66・平成6条例61・平成7条例65・平成9条例67・平成22条例36・平成24条例82・平成25条例19・令和元条例29・一部改正)

(通勤手当)

第11条 次に掲げる職員には、通勤手当を支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自転車その他の交通の用具で規則で定めるもの(以下この条において「自転車等」という。)を使用することを常例とする職員(自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自転車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 前項第1号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項において「運賃等相当額」という。)とする。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この項及び第4項において「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)とする。

3 第1項第2号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、支給単位期間につき、当該各号に定める額(短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員等」という。)のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員にあつては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)とする。

(1) 自転車等の使用距離(以下この項において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

(2) 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

(3) 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円(規則で定める公署に勤務する職員で規則で定めるところにより通勤が不便であると認められるもの(以下この項において「通勤不便者」という。)にあつては7,800円)

(4) 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円(通勤不便者にあつては11,200円)

(5) 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円(通勤不便者にあつては14,500円)

(6) 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円(通勤不便者にあつては17,800円)

(7) 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円(通勤不便者にあつては21,100円)

(8) 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円(通勤不便者にあつては24,400円)

(9) 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円(通勤不便者にあつては27,700円)

(10) 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円(通勤不便者にあつては29,700円)

(11) 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円(通勤不便者にあつては31,700円)

(12) 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円(通勤不便者にあつては33,700円)

(13) 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円(通勤不便者にあつては35,700円)

4 第1項第3号に掲げる職員に支給する通勤手当の額は、交通機関等を利用せず、かつ、自転車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自転車等の使用距離等の事情を考慮して規則で定める区分に応じ、前2項に定める額(1箇月当たりの運賃等相当額及び前項に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第2項に定める額又は前項に定める額とする。

5 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに第1項の職員としての要件を具備するに至つた場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があつた場合

(3) 第1項の職員としての要件を欠くに至つた場合

6 通勤手当の支給は、職員に新たに第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においてはそれぞれ当該職員が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

7 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

8 通勤手当を支給される職員につき、退職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

9 この条及び第22条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自転車等に係る通勤手当にあつては、1箇月)をいう。

10 第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間に係る最初の月の初日から最後の月の末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間に係る通勤手当は支給することができない。

11 前各項に規定するもののほか、通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和33条例55・全改、昭和37条例4・昭和39条例1・昭和40条例2・昭和41条例1・昭和42条例3・昭和43条例48・昭和44条例54・昭和47条例77・昭和48条例74・昭和49条例92・昭和50条例83・昭和51条例60・昭和52条例73・昭和53条例58・昭和54条例59・昭和55条例69・昭和56条例67・昭和58条例63・昭和59条例62・昭和60条例62・昭和62条例57・平成元条例52・平成2条例12・平成3条例53・平成4条例47・平成8条例49・平成13条例6・平成16条例9・平成17条例67・平成19条例53・平成26条例67・令和4条例33・一部改正)

(単身赴任手当)

第11条の2 公署を異にする異動又は勤務する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任の手当の月額は、30,000円(規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が規則で定める距離以上である職員にあつては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員等であつた者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなつた職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に勤務する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成2条例12・追加、平成5条例66・平成10条例50・平成27条例12・一部改正)

(休職者、停職者の給与)

第12条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに規則で定める額の期末手当を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の80並びに規則で定める額の期末手当を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 職員が福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定により休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の70以内並びに規則で定める額の期末手当を支給することができる。

6 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

7 停職者に対しては、法第50条第3項の規定による人事委員会の指示があつた場合を除き、給与を支給しない。

(昭和43条例5・全改、昭和43条例45・昭和45条例44・昭和46条例50・昭和60条例44・平成元条例6・平成2条例55・平成3条例53・平成13条例56・平成18条例10・平成22条例36・一部改正)

(育児休業者の期末手当等)

第12条の2 育児休業法第7条の規定に基づき、育児休業をしている職員のうち規則で定めるものには、期末手当及び勤勉手当を支給する。

(平成11条例59・追加、平成19条例53・一部改正)

(給与の減額)

第13条 職員が勤務しないときは、休日又は勤務条件条例第3条の2第3項に規定する代休日(以下「代休日」という。)である場合その他規則で定める場合を除く外、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

(昭和42条例50・平成6条例10・一部改正)

第14条 削除

(平成31条例5)

(時間外勤務手当)

第15条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 短時間勤務職員等が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定にかかわらず、勤務条件条例第3条第8項の規定により、あらかじめ同条第4項から第7項までの規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命じられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(規則で定める時間を除く。)を合計した時間が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50をそれぞれ乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務条件条例第5条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかつたときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る時間にあつては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

7 第1項から第4項までの規定にかかわらず、勤務条件条例第5条第1項の規定により正規の勤務時間以外の時間において勤務を命じられた職員については、時間外勤務手当は支給しない。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和31条例48・昭和32条例9・昭和41条例1・平成6条例10・平成13条例6・平成17条例67・平成19条例53・平成22条例9・平成26条例13・平成31条例5・令和4条例33・一部改正)

(休日勤務手当)

第16条 休日(休日に勤務することを常態として免除されている職員以外の職員(短時間勤務職員等にあつては、規則で定める職員に限る。)にあつては、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)である休日が勤務を要しない日に当たるときは、規則で定める日)又は代休日において正規の勤務時間中に勤務することを特に命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、次に掲げる場合においては、この限りでない。

(1) 当該職員が第19条に規定する勤務に服した場合

(2) 当該職員が勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務に服した場合

(平成6条例10・全改、平成13条例6・平成17条例67・平成19条例53・一部改正)

(夜間勤務手当)

第17条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、次条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(昭和31条例48・平成22条例9・一部改正)

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間の正規の勤務時間に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。ただし、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当を算定する場合の勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額、これに対する地域手当の月額、初任給調整手当の月額及び特殊勤務手当のうち規則で定めるものの月額の合計額に12を乗じ、その額を38時間45分(短時間勤務職員等にあつては、1週間の正規の勤務時間)に52を乗じたものから当該年度における祝日法による休日(土曜日に当たる日を除く。)及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日、日曜日及び土曜日に当たる日を除く。)の日数を合計した日数に7時間45分(短時間勤務職員等にあつては、7時間45分に算出率を乗じて得た時間)を乗じたものを減じたもので除して得た額とする。

(昭和42条例11・全改、昭和43条例5・平成2条例55・平成5条例9・平成8条例49・平成13条例6・平成17条例67・平成18条例10・平成19条例53・平成26条例13・一部改正)

(宿日直手当)

第19条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき規則で定める額を支給する。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき、その半額を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、職員が12月29日から翌年の1月3日までの間に宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた場合には、その勤務1回につき規則で定める額を支給する。前項ただし書の規定は、この場合に準用する。

(昭和40条例2・全改、昭和43条例5・昭和45条例44・昭和48条例74・昭和49条例92・昭和51条例60・昭和55条例69・昭和58条例63・平成21条例57・一部改正)

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理又は監督の地位にある職員(特定任期付職員を含む。次項及び次条において同じ。)が勤務を要しない日、休日又は代休日(次項において「週休日等」という。)に臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により規則で定める勤務に従事した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、当該職員が勤務条件条例第3条の2第2項の規定により勤務に服した場合は、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理又は監督の地位にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項本文に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して規則で定める勤務をした職員にあつては、その額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4条例7・追加、平成6条例10・平成14条例53・平成28条例16・一部改正)

(管理職手当)

第19条の3 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員に支給する。

2 前項の手当の月額は、行政職給料表8級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるものに対しては行政職給料表8級、行政職給料表7級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるものに対しては行政職給料表7級、行政職給料表6級の職務の級にある職員及びこれに準じる職員で規則で定めるものに対しては行政職給料表6級のそれぞれ最高の号給の給料月額(短時間勤務職員等にあつては、当該給料月額に算出率を乗じて得た額)に100分の25を乗じて得られる額を超えない範囲内で規則で定める額とする。

3 管理職手当は、月の初日から末日までの全日数を勤務しなかつた職員には、その月分は支給しない。

4 第8条の規定は、管理職手当の支給について準用する。

5 第1項の職員については、第15条から第17条までの規定は、これを適用しない。ただし、市長において特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(昭和32条例9・追加、昭和33条例46・昭和38条例2・昭和42条例11・昭和47条例26・昭和48条例11・昭和50条例83・昭和60条例62・一部改正、平成4条例7・旧第19条の2繰下、平成6条例10・平成7条例65・平成13条例6・平成17条例67・平成19条例6・平成19条例53・平成21条例11・一部改正)

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の4まで及び第22条第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員並びに基準日前1月以内において退職又は死亡(第20条の4第1項において「退職等」という。)をした職員で規則で定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

(昭和31条例48・全改、昭和32条例60・昭和35条例37・昭和37条例54・昭和38条例2・昭和41条例1・昭和45条例5・平成10条例6・平成22条例36・令和元条例13・一部改正)

(期末手当の支給制限)

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日(第22条第4号に規定する日をいう。以下この条及び次条において同じ。)の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定による失職をした職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間(福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号。以下「退職手当条例」という。)第10条に規定する在職期間をいう。以下同じ。)中の行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられたもの

(平成10条例6・追加、平成16条例9・平成17条例67・平成22条例36・令和元条例13・一部改正)

(期末手当の支給の一時差止め)

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までの間に離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つた場合であつて、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する市民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生じると認めるとき

2 任命権者は、前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を行つた場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

3 前項の文書の交付は、当該一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を告示することをもつてこれに代えることができる。この場合において、告示の日から起算して2週間を経過した日に、文書の交付があつたものとみなす。

4 一時差止処分を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

5 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件に関し禁以上の刑に処せられなかつた場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となつた行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があつた場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

6 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなつたとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

7 任命権者は、一時差止処分を行つた場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

8 任命権者(市長を除く。)は、一時差止処分を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に通知しなければならない。一時差止処分を取り消した場合も、同様とする。

(平成10条例6・追加、平成28条例16・一部改正)

(勤勉手当)

第20条の4 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する職員及び基準日前1月以内において退職等をした職員で規則で定めるものに対して支給する。

2 前項の手当の額は、規則で定める。

3 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第20条の4第1項」と読み替えるものとする。

(平成10条例6・追加、平成22条例36・一部改正)

(特殊勤務手当)

第21条 職員の特殊勤務手当については、この条例に定めるものを除くほか、別に条例で定める。

(平成5条例9・全改)

(特定任期付職員業績手当)

第21条の2 任命権者は、特定任期付職員のうち、特に顕著な業績を挙げたと認められる職員には、規則で定めるところにより、その給料月額に相当する額を特定任期付職員業績手当として支給することができる。

2 前項の規定による特定任期付職員業績手当の支給は、予算の範囲内で行わなければならない。

(平成14条例53・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の3 第6条第2項から第10項まで、第8条の2から第10条まで及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平成13条例6・追加、平成14条例53・旧第21条の2繰下、平成27条例12・令和4条例33・一部改正)

(特定任期付職員についての適用除外)

第21条の4 第6条第8条の2から第10条まで、第10条の3第19条の3(第5項を除く。)及び第20条の4の規定は、特定任期付職員には適用しない。

(平成14条例53・追加、平成19条例6・一部改正)

(任期付短時間勤務職員についての適用除外)

第21条の5 第8条の2から第10条まで及び第10条の3の規定は、育児休業法第18条第1項又は任期付職員条例第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員には、適用しない。

(平成31条例5・全改)

(初任給調整手当等の支給期日)

第22条 給料以外の給与(特殊勤務手当及び特定任期付職員業績手当を除く。)は、次に掲げる日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日にもつとも近い日曜日、土曜日及び休日でない日)にそれぞれ支給する。ただし、特に必要ある場合には、その全部若しくは一部を繰り上げ又は繰り下げて支給することができる。

(1) 初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、単身赴任手当、管理職手当及び第12条に規定する給与についてはその月分をその月の20日

(2) 通勤手当については、支給単位期間に係る分を支給単位期間に係る最初の月の20日

(3) 時間外勤務手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当についてはその月分を翌月の20日

(4) 期末手当及び勤勉手当については、次に掲げる基準日の区分に応じ、当該区分に係る分をそれぞれに定める日

 6月1日 6月30日

 12月1日 12月10日

(昭和29条例68・昭和31条例48・昭和32条例9・昭和32条例47・昭和33条例55・昭和35条例37・昭和37条例54・昭和38条例2・昭和41条例1・昭和43条例5・昭和45条例44・昭和46条例50・昭和50条例83・昭和60条例62・平成2条例12・平成4条例7・平成5条例9・平成10条例6・平成14条例53・平成16条例9・平成18条例10・平成22条例36・一部改正)

(臨時的任用職員についての適用除外)

第22条の2 第6条第3項及び第5項から第10項までの規定は、臨時的任用職員には、適用しない。

(平成31条例5・全改)

(給与の支払)

第22条の3 給与は、法律又は条例により特に認められた場合を除き、通貨で、直接職員に、その全額を支払うものとする。

2 前項の給与の支払は、職員の申出があるときは、口座振替の方法により行うことができる。

(平成5条例9・追加)

(給与からの控除)

第22条の4 次の各号に掲げる金額で市長が認めたものについては、給与を支給する際、その給与から控除して、これを職員に代わつて払い込むことができる。

(1) 職員が職員相互の福利又は親睦のために設けられた団体(福岡市職員厚生会を除く。)に対して支払うべき会費その他の金額

(2) 職員が法第52条第1項に規定する職員団体又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条第1項に規定する労働組合に対して支払うべき団体費その他の金額

(平成5条例9・追加、平成16条例9・一部改正)

(会計年度任用職員の給与)

第22条の5 フルタイム会計年度任用職員には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 フルタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、給料、初任給調整手当、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の給料は、月額とし、行政職給料表5級の最高の号給の給料月額(医師及び歯科医師にあつては、医療職給料表(1)2級の最高の号給の給料月額)を超えない範囲内で他の職員(給料表の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して規則で定める。

4 フルタイム会計年度任用職員のうち医師及び歯科医師には、他の職員との権衡を考慮して規則で定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

5 第11条第1項各号のいずれかに該当するフルタイム会計年度任用職員には、他の職員の例により通勤手当を支給する。ただし、任用の事情を考慮する必要がある場合等これにより難い場合は、規則で定めるところにより別に通勤手当を支給することができる。

6 フルタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、他の職員の例により期末手当又は勤勉手当を支給する。

7 第12条の規定は、フルタイム会計年度任用職員に準用する。この場合において、同条第1項中「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項」とあるのは「地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項及び第3項又は福岡市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福岡市条例第51号)第2条の2」と、同条第2項から第5項までの規定中「給料、扶養手当、地域手当及び住居手当」とあるのは「給料及び地域手当」と読み替えるものとする。

8 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときは、休日又は代休日である場合その他規則で定める場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、次項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額した給与を支給する。

9 第2項の給料及び手当の支給並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、第3項から前項までに定めるもののほか、他の職員の例による。この場合において、第10条の2第2項中「医療職給料表(1)の適用を受ける職員」とあるのは、「医師及び歯科医師」と読み替えるものとする。

10 フルタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例5・追加、令和5条例55・一部改正)

第22条の6 パートタイム会計年度任用職員には、本条の定めるところにより給与を支給する。

2 パートタイム会計年度任用職員の受ける給与の種類は、報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当とする。

3 前項の報酬は、基本となる報酬(フルタイム会計年度任用職員に支給する給料に相当するものをいう。以下同じ。)のほか、フルタイム会計年度任用職員に支給する初任給調整手当、地域手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当に相当する報酬とする。

4 基本となる報酬の額は、月額、日額又は時間額で定めるものとし、フルタイム会計年度任用職員の給料との権衡を考慮して規則で定める。

5 パートタイム会計年度任用職員には、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当との権衡を考慮して規則で定めるところにより、費用弁償を支給する。

6 パートタイム会計年度任用職員のうち規則で定めるものには、フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める基準に従い、期末手当又は勤勉手当を支給する。

7 第22条の3及び第22条の4の規定は、パートタイム会計年度任用職員に準用する。

8 第4項から前項までに定めるもののほか、パートタイム会計年度任用職員の給与の支給及び減額並びに勤務1時間当たりの給与額の算出については、他の職員及びフルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める。

9 パートタイム会計年度任用職員については、本条に規定する給与以外の給与は支給しない。

(平成31条例5・追加、令和5条例55・一部改正)

第22条の7 前2条の規定にかかわらず、職務の特殊性等を考慮して規則で定めるフルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与については、他の職員との権衡及びその職務の特殊性等を考慮して、別に規則で定めるものとする。

2 フルタイム会計年度任用職員及びパートタイム会計年度任用職員の給与改定の時期については、任用の事情等を考慮して規則で定める。

(平成31条例5・追加)

(人事委員会との協議)

第23条 市長は、この条例の規定に基づく規則を制定し、又は改廃しようとするときは、その内容についてあらかじめ人事委員会と協議しなければならない。

(平成19条例6・全改)

(この条例の施行に関し必要な事項)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。但し、第4条第3項第6条及び第11条の規定は、昭和26年1月1日から適用する。

2 第4条第3項の適用については、この条例施行の日において在職する職員の職務の級は、施行期日における職務の級と同一とし、その給料の号は、施行前日におけるその者の給料月額に対応する附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表に定める号とする。この場合において、施行前日における職員の職務の級及び給料月額は、従前の給与、初任給、昇給及び昇格に関する条例、規則又は規程等に従つて定められたものでなければならない。

3 前項の規定により定められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合には、その額をもつて職員の給料月額とする。

4 昭和26年1月1日以降において、従前の昇給に関する規程等により昇給した者は、この条例により昇給したものとみなす。

5 昭和25年12月31日までに職員に適用された昇給期間と第6条第1項の規定による昇給期間とを調整する場合において特に必要あるときは、同条第2項の規定に準じて昇給させることができる。

6 特殊勤務手当及び危険手当の支給並びにこの条例の規定により難い職員の給与については、別に条例で定めるまでは、なお従前の例による。

7 福岡市職員給与条例及び福岡市消防職員給与条例は、これを廃止する。

8 前項に掲げる条例以外の条例、規則又は規程中この条例の規定にてい触する部分は、その効力を失う。

9 第21条の規定にかかわらず、当分の間、別に条例で定めるもののほか、勤務の性質上市長が特に必要と認める職員に対しては、特殊勤務手当を支給する。この場合において、手当の額及び支給方法については、規則で定める。

10 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第12項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

(令和4条例33・追加)

11 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的任用職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 地方公務員法等の一部改正に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年福岡市条例第33号)第4条の規定による改正前の福岡市職員の定年等に関する条例(昭和58年福岡市条例第62号)第3条第1項ただし書に規定する職員

(3) 福岡市職員の定年等に関する条例(以下この項及び次項において「定年条例」という。)第10条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する異動期間(同項又は同条第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された定年条例第6条に規定する管理監督職を占める職員

(4) 定年条例第3条第2項に規定する職員

(5) 定年条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

(令和4条例33・追加)

12 定年条例第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であつて、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第14項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(市長が定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第10項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

(令和4条例33・追加)

13 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

(令和4条例33・追加)

14 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第10項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第12項に規定する職員を除く。)であつて、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例33・追加)

15 附則第12項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第10項の規定の適用を受ける職員であつて、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、市長の定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

(令和4条例33・追加)

16 附則第12項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第6条の3の規定の適用については、同条中「受けるべき給料月額」とあるのは、「受けるべき給料月額と附則第12項、附則第14項又は附則第15項の規定による給料の額との合計額」とする。

(令和4条例33・追加)

17 附則第10項の規定により職員の給料月額の改定を行うときは、法第49条第2項の規定による説明書の交付の申請があつた場合を除き、同条第1項に規定する説明書を交付しないものとする。

(令和4条例33・追加)

18 附則第10項から前項までに定めるもののほか、附則第10項の規定による給料月額、附則第12項の規定による給料その他附則第10項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和4条例33・追加)

附則別表

給料月額新旧対照表

号俸

この条例施行の日の前日における給料月額

新給料月額


1

2,400

3,000

2

2,470

3,000

3

2,541

3,050

4

2,613

3,150

5

2,688

3,250

6

2,765

3,350

7

2,844

3,450

8

2,926

3,550

9

3,009

3,650

10

3,096

3,750

11

3,184

3,850

12

3,275

4,000

13

3,369

4,150

14

3,466

4,300

15

3,565

4,450

16

3,667

4,600

17

3,772

4,750

18

3,880

4,900

19

3,991

5,050

20

4,105

5,200

21

4,223

5,350

22

4,344

5,500

23

4,468

5,700

24

4,596

5,900

25

4,727

6,100

26

4,863

6,300

27

5,002

6,500

28

5,145

6,700

29

5,292

6,900

30

5,444

7,100

31

5,600

7,300

32

5,760

7,500

33

5,925

7,800

34

6,094

8,100

35

6,269

8,400

36

6,448

8,700

37

6,633

9,000

38

6,823

9,300

39

7,018

9,600

40

7,219

9,900

41

7,426

10,200

42

7,638

10,500

43

7,857

10,800

44

8,082

11,100

45

8,313

11,400

46

8,551

11,700

47

8,796

12,100

48

9,047

12,500

49

9,306

12,900

50

9,573

13,300

51

9,847

13,700

52

10,129

14,200

53

10,419

14,700

54

10,717

15,200

55

11,024

15,700

56

11,339

16,200

57

11,664

16,700

58

11,998

17,200

59

12,342

17,700

60

12,695

18,300

61

13,058

18,900

62

13,432

19,500

63

13,816

20,100

64

14,212

20,800

65

14,619

21,500

66

15,037

22,200

67

15,467

22,900

68

15,910

23,600

69

16,365

24,300

70

16,834

25,000

71


26,000

72


27,000

73

18,320

28,000

74


29,000

75


30,000

76

19,940

31,000

77


32,000

78


33,000

79

21,700

34,000

80


35,000

81


36,000

82

23,620

37,000

(昭和26年条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和27年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第12条の改正規定以外の規定は、昭和26年10月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に在職する職員の昭和26年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前のこの条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表【その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。】に定める号給とする。

3 この条例施行の際現に在職する職員の切替日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にない場合には、その額をもつて職員の給料月額とする。

5 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。但し、この条例施行の際現に在職しない者の給与については、なお従前の例による。

6 改正後の条例第12条の規定は、この条例施行の際休職させられている職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与についても、その休職の事由に応じ適用する。

附則別表

給料月額新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例の施行の日までに受けていた給料月額

新給料月額


1

3,000

3,600

2

3,000

3,700

3

3,050

3,800

4

3,150

3,900

5

3,250

4,000

6

3,350

4,100

7

3,450

4,200

8

3,550

4,300

9

3,650

4,400

10

3,750

4,500

11

3,850

4,600

12

4,000

4,750

13

4,150

4,900

14

4,300

5,050

15

4,450

5,200

16

4,600

5,350

17

4,750

5,500

18

4,900

5,700

19

5,050

5,900

20

5,200

6,100

21

5,350

6,300

22

5,500

6,500

23

5,700

6,700

24

5,900

6,900

25

6,100

7,100

26

6,300

7,300

27

6,500

7,550

28

6,700

7,800

29

6,900

8,050

30

7,100

8,300

31

7,300

8,600

32

7,500

8,900

33

7,800

9,250

34

8,100

9,600

35

8,400

9,950

36

8,700

10,300

37

9,000

10,650

38

9,300

11,000

39

9,600

11,400

40

9,900

11,800

41

10,200

12,200

42

10,500

12,600

43

10,800

13,000

44

11,100

13,500

45

11,400

14,000

46

11,700

14,500

47

12,100

15,000

48

12,500

15,500

49

12,900

16,000

50

13,300

16,600

51

13,700

17,200

52

14,200

17,800

53

14,700

18,400

54

15,200

19,000

55

15,700

19,600

56

16,200

20,400

57

16,700

21,200

58

17,200

22,000

59

17,700

22,800

60

18,300

23,600

61

18,900

24,400

62

19,500

25,200

63

20,100

26,200

64

20,800

27,200

65

21,500

28,200

66

22,200

29,200

67

22,900

30,300

68

23,600

31,400

69

24,300

32,500

70

25,000

33,600

71

26,000

34,700

72

27,000

36,000

73

28,000

37,300

74

29,000

38,600

75

30,000

39,900

76

31,000

41,200

77

32,000

42,500

78

33,000

44,000

79

34,000

45,500

80

35,000

47,000

81

36,000

48,500

82

37,000

50,000

(昭和28年条例第4号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 この条例施行の際現に在職する職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 この条例施行の際現に在職する職員の切替日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にないときは、その額をもつて職員の給料月額とする。

5 この条例施行前改正前の条例の規定に基いてすでに支給された切替日以後この条例施行の際までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。但し、この条例施行の際現に在職しない者の給与については、なお従前の例による。

附則別表

給料月額新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例の施行の日までに受けていた給料月額

新給料月額


1

3,600

4,200

2

3,700

4,300

3

3,800

4,400

4

3,900

4,500

5

4,000

4,600

6

4,100

4,700

7

4,200

4,800

8

4,300

4,900

9

4,400

5,000

10

4,500

5,100

11

4,600

5,200

12

4,750

5,300

13

4,900

5,400

14

5,050

5,550

15

5,200

5,700

16

5,350

5,850

17

5,500

6,000

18

5,700

6,200

19

5,900

6,400

20

6,100

6,650

21

6,300

6,900

22

6,500

7,150

23

6,700

7,400

24

6,900

7,650

25

7,100

7,900

26

7,300

8,150

27

7,550

8,400

28

7,800

8,650

29

8,050

8,950

30

8,300

9,250

31

8,600

9,550

32

8,900

9,850

33

9,250

10,250

34

9,600

10,650

35

9,950

11,100

36

10,300

11,550

37

10,650

12,000

38

11,000

12,450

39

11,400

12,900

40

11,800

13,400

41

12,200

14,000

42

12,600

14,600

43

13,000

15,200

44

13,500

15,800

45

14,000

16,400

46

14,500

17,100

47

15,000

17,800

48

15,500

18,500

49

16,000

19,200

50

16,600

20,000

51

17,200

20,800

52

17,800

21,600

53

18,400

22,400

54

19,000

23,300

55

19,600

24,200

56

20,400

25,100

57

21,200

26,200

58

22,000

27,300

59

22,800

28,400

60

23,600

29,500

61

24,400

30,600

62

25,200

31,900

63

26,200

33,200

64

27,200

34,500

65

28,200

35,900

66

29,200

37,300

67

30,300

38,800

68

31,400

40,300

69

32,500

41,800

70

33,600

43,300

71

34,700

44,800

72

36,000

46,300

73

37,300

47,800

74

38,600

49,500

75

39,900

51,200

76

41,200

52,900

77

42,500

54,800

78

44,000

56,700

79

45,500

58,600

80

47,000

60,500

81

48,500

62,600

82

50,000

64,700

(昭和28年条例第13号)

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 改正後の条例第12条の規定は、この条例施行の際、現に休職中の職員及び福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例(昭和28年福岡市条例第27号)附則第2項の規定により休職を命ぜられた職員のこの条例施行後の休職期間に係る給与について、その勤続年数に応じそれぞれ適用する。

3 前項に規定する職員の休職期間が、この条例施行の際、改正後の条例別表第3に掲げる期間にみつる場合又はこれをこえている場合若しくは、この条例施行の日から3月以内において改正後の条例別表第3に掲げる期間にみつる場合には、これらの職員に対しては、前項の規定にかかわらず、この条例施行の日から3月に達するまでは、改正後の条例第12条に規定する給与を支給することができる。

(昭和29年条例第1号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。

2 職員の昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日においてその者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号給は、改正前の条例の適用により切替日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に於ける新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

3 職員の切替日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が属していた職務の級とし、その者の号給は、改正前の条例の適用により当該期間内の日においてその者が受けていた給料月額に対応するこの条例附則別表に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの条例の施行に伴い、当該期間内の日において適用を受けることとなつた改正後の条例の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定める号給とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新給料月額がその者の属する職務の級における給料の幅の中にないときは、その額をもつて職員の給料月額とする。

附則別表

給料月額新旧対照表

号給

改正前の条例の適用により切替日以後この条例の施行の日までに受けていた給料月額

新給料月額


1

4,200

4,700

2

4,300

4,800

3

4,400

4,900

4

4,500

5,000

5

4,600

5,100

6

4,700

5,200

7

4,800

5,300

8

4,900

5,400

9

5,000

5,500

10

5,100

5,600

11

5,200

5,700

12

5,300

5,800

13

5,400

5,900

14

5,550

6,050

15

5,700

6,200

16

5,850

6,400

17

6,000

6,600

18

6,200

6,900

19

6,400

7,200

20

6,650

7,500

21

6,900

7,800

22

7,150

8,100

23

7,400

8,400

24

7,650

8,700

25

7,900

9,000

26

8,150

9,300

27

8,400

9,600

28

8,650

10,000

29

8,950

10,400

30

9,250

10,800

31

9,550

11,200

32

9,850

11,600

33

10,250

12,100

34

10,650

12,600

35

11,100

13,100

36

11,550

13,600

37

12,000

14,100

38

12,450

14,600

39

12,900

15,100

40

13,400

15,600

41

14,000

16,300

42

14,600

17,000

43

15,200

17,700

44

15,800

18,400

45

16,400

19,100

46

17,100

19,800

47

17,800

20,500

48

18,500

21,200

49

19,200

22,000

50

20,000

22,800

51

20,800

23,600

52

21,600

24,400

53

22,400

25,300

54

23,300

26,200

55

24,200

27,300

56

25,100

28,400

57

26,200

29,500

58

27,300

30,600

59

28,400

31,700

60

29,500

32,800

61

30,600

33,900

62

31,900

35,300

63

33,200

36,700

64

34,500

38,100

65

35,900

39,600

66

37,300

41,100

67

38,800

42,700

68

40,300

44,300

69

41,800

45,900

70

43,300

47,500

71

44,800

49,100

72

46,300

50,700

73

47,800

52,300

74

49,500

53,900

75

51,200

55,500

76

52,900

57,300

77

54,800

59,100

78

56,700

60,900

79

58,600

62,700

80

60,500

64,500

81

62,600

66,300

82

64,700

68,100

(昭和29年条例第41号)

この条例は、昭和29年10月1日から施行する。

(昭和29年12月27日条例第68号)

この条例は、昭和30年1月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

(昭和31年11月12日条例第48号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。

2 福岡市職員の期末手当に関する条例(昭和28年福岡市条例第15号)は、廃止する。

(昭和32年3月30日条例第9号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

(昭和32年10月5日条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第19項を除き、昭和32年4月1日から適用する。但し、附則第24項の規定は、昭和32年7月30日から適用する。

(給料の切替及びその切替に伴う措置)

2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員(準職員等を除く。附則第10項までにおいて以下同じ。)の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1及び附則別表第2の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応するそれぞれの給料表(その者がこの条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表第1から別表第3までに掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とする。この場合において、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。

3 旧給料月額が、切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。

4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、昭和32年7月1日を切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。

5 改正後の条例第6条第5項及び第8項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第6条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、その最短期間とし、その給料月額が改正前の条例第6条第3項の規定による昇給によるものであるときは、その給料月額の直近下位の給料月額を受けていた期間を含む。)に6月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で任命権者が定めるものについては、9月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。

6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。

7 前2項の規定による切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第6条第5項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。

8 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則で定める。

9 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日における職務の等級及び切替日以降昭和32年10月30日までにおいて新たに給料表の適用を受ける職員となつた者のその職員となつた日における職務の等級は、同年同月31日までに決定することができる。

10 切替日において改正前の条例第6条第3項の規定に基いて昇給をした職員については、その昇給後における給料月額を旧給料月額とみなして、附則第2項及び附則第5項の規定を適用する。

11 準職員の切替給料月額は、その者が切替日現在において受けていた給料日額に対応する附則別表第3の準職員給料切替表に掲げる新給料月額(給料が月額で定められていた者については、他の職員との権衡を考慮して市長が定める額)に切り替えて改正後の条例を適用する。

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、規則で定める。

13から20まで 削除

(昭和43条例5)

(給与の内払)

21 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに支払われた切替日以降この条例施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和36条例3・旧第18項繰下)

22 この条例の施行の日以降昭和32年10月31日までの期間に係る給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

(昭和36条例3・旧第19項繰下)

23 削除

(昭和43条例5)

附則別表第1

行政職給料表及び消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

5,900

6,600

6

6,050

6,600


6,200

7,000

6

6,400

7,000


6,600

7,400

6

6,900

7,400


7,200

8,000

6

7,500

8,000


7,800

8,600

6

8,100

8,600


8,400

9,200

6

8,700

9,200


9,000

9,800

6

9,300

9,800


9,600

10,600

6

10,000

10,600


10,400

11,400

6

10,800

11,400


11,200

12,300

6

11,600

12,300


12,100

13,300

6

12,600

13,300


13,100

14,300

6

13,600

14,300


14,100

15,300

6

14,600

15,300


15,100

16,300

6

15,600

17,300

9

16,300

17,300


17,000

18,300

3

17,700

19,300

6

18,400

20,300

9

19,100

20,300

3

19,800

21,400

9

20,500

21,400


21,200

22,600

6

22,000

23,800

9

22,800

23,800


23,600

25,000

3

24,400

26,200

6

25,300

27,500

9

26,200

27,500


27,300

28,900

3

28,400

30,300

6

29,500

32,000

9

30,600

32,000


31,700

33,700

3

32,800

35,400

6

33,900

37,100

9

35,300

37,100


36,700

38,800

3

38,100

40,500

6

39,600

42,200

6

41,100

44,400

9

42,700

44,400


44,300

46,600

3

45,900

48,800

6

47,500

51,000

9

49,100

51,000


50,700

53,200

3

52,300

55,400

6

53,900

57,600

9

附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧給料月額

新給料月額

期間

10,400

11,800

9

10,800

11,800

6

11,200

11,800


11,600

12,800

6

12,100

12,800


12,600

13,800

6

13,100

13,800


13,600

14,800

6

14,100

14,800


14,600

15,800

6

15,100

15,800


15,600

17,000

6

16,300

17,000


17,000

18,200

3

17,700

19,400

9

18,400

19,400

3

19,100

20,800

9

19,800

20,800

3

20,500

22,200

9

21,200

22,200


22,000

23,600

6

22,800

23,600


23,600

25,200

6

24,400

26,800

9

25,300

26,800

3

26,200

28,400

6

27,300

30,000

9

28,400

30,000

3

29,500

31,600

6

30,600

33,200

9

31,700

33,200


32,800

34,800

3

33,900

36,400

6

35,300

38,000

9

36,700

39,600

9

38,100

39,600


39,600

41,200


41,100

42,800


42,700

44,400


44,300

46,000


45,900

47,600


47,500

49,600

3

49,100

51,600

6

50,700

53,600

6

52,300

55,600

9

附則別表第3

準職員の切替表

旧給料日額

新給料月額

255

7,450

260

7,600

265

7,750

270

7,900

275

8,050

280

8,350

285

8,500

290

8,650

295

8,800

300

8,950

305

8,950

310

9,100

315

9,250

320

9,400

325

9,550

330

9,700

335

9,700

340

9,850

345

10,000

350

10,150

355

10,300

360

10,450

365

10,600

370

10,600

375

10,750

380

10,900

385

11,050

390

11,200

395

11,350

400

11,500

405

11,500

410

11,650

415

11,800

420

11,950

425

12,250

430

12,400

435

12,550

440

12,700

445

12,850

450

13,000

455

13,150

460

13,150

465

13,300

470

13,450

475

13,600

480

13,750

485

13,900

490

14,050

495

14,200

500

14,350

505

14,500

510

14,650

515

14,800

520

14,950

525

15,100

530

15,250

535

15,400

540

15,500

545

15,700

550

15,700

555

15,850

備考 旧給料日額とは、切替日現在において受けていた給料の額をいう。

(昭和32年11月9日条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年12月20日条例第60号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和33年3月29日条例第9号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和33年6月19日条例第46号)

この条例は、昭和33年7月1日から施行する。

(昭和33年11月27日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例適用の日に在職する職員及びこの条例適用の日の翌日からこの条例施行の日以後15日以内に新たに職員となつた者であつて、この条例適用の日からこの条例施行の日以後15日以内の期間において、その者がこの条例の施行に伴い適用を受けることとなつた改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第11条第1項の職員に該当するものに同条第6項の規定を適用する場合には、この条例施行の日から30日までの間に限り、改正後の条例第11条第6項ただし書中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和33年福岡市条例第55号)施行の日から30日」と読み替えるものとする。

(昭和34年12月28日条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第3条から第6条までの規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の給料月額)

2 福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)別表第1から別表第3までに掲げる給料表(以下「市職員給料表」という。)及び福岡市立高等学校職員の給与に関する条例別表に掲げる給料表(以下「教育職給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、市職員給料表及び教育職給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例附則別表第1から附則別表第4までに定めるところにより読み替えるものとする。

(給料表の改正に伴う措置)

3 昭和34年3月31日又は同年9月30日において市職員給与条例第6条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日又は同年10月1日における給料月額は、任命権者が市長の承認を得て定めるところによる。

4 前項の規定により昭和34年4月1日又は同年10月1日における給料月額を決定される職員のそれぞれの日以降における最初の市職員給与条例第6条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日又は同年9月30日における給料月額を受けていた期間を前項の規定により決定される同年4月1日又は同年10月1日における給料月額を受ける期間にそれぞれ通算する。

(給与の内払)

5 この条例の施行前に、この条例による改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和34年4月1日から同年12月31日までの期間に係る給与のうち、給料についてはこの条例による改正後の条例の規定による給料の内払とみなし、暫定手当についてはこの条例による改正後の条例の規定による暫定手当の額をこえる部分は給料とみなす。

附則別表第1

行政職給料表及び消防職給料表の給料月額欄に掲げる額(附則別表第2に掲げるものを除く。)読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

9,020

8,600

9,850

9,400

10,680

10,200

11,210

10,700

11,950

11,400

12,680

12,100

13,530

12,900

14,470

13,800

15,420

14,700

16,370

15,600

17,310

16,500

18,260

17,400

19,210

18,300

20,260

19,300

21,300

20,300

22,460

21,400

23,710

22,600

24,970

23,800

26,220

25,000

27,480

26,200

28,840

27,500

30,310

28,900

31,770

30,300

33,550

32,000

35,330

33,700

37,110

35,400

38,890

37,100

40,670

38,800

42,450

40,500

44,230

42,200

46,540

44,400

48,840

46,600

51,150

48,800

53,450

51,000

55,750

53,200

58,060

55,400

60,360

57,600

62,870

60,000

65,390

62,400

67,900

64,800

70,410

67,200

72,920

69,600

附則別表第2

消防職給料表の給料月額欄に掲げる額のうち12,150円以下の額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

10,280

9,800

11,210

10,700

12,150

11,600

附則別表第3

医療職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

13,600

13,000

14,450

13,800

15,300

14,600

16,140

15,400

16,990

16,200

18,050

17,200

19,200

18,300

20,360

19,400

21,830

20,800

23,290

22,200

24,760

23,600

26,430

25,200

28,110

26,800

29,780

28,400

31,460

30,000

33,140

31,600

34,810

33,200

36,490

34,800

38,160

36,400

39,840

38,000

41,510

39,600

43,190

41,200

44,860

42,800

46,540

44,400

48,210

46,000

49,890

47,600

51,980

49,600

54,080

51,600

56,170

53,600

58,270

55,600

60,360

57,600

62,870

60,000

附則別表第4

教育職給料表の給料月額欄に掲げる額の読替表

給料表の給料月額欄に掲げる額

読み替える額

7,360

7,000

7,780

7,400

8,200

7,800

8,820

8,400

9,650

9,200

10,480

10,000

11,310

10,800

12,060

11,500

13,000

12,400

13,950

13,300

14,900

14,200

15,840

15,100

16,790

16,000

17,740

16,900

18,690

17,800

19,730

18,800

20,780

19,800

21,830

20,800

22,870

21,800

23,920

22,800

24,970

23,800

26,020

24,800

27,060

25,800

28,320

27,000

29,580

28,200

30,830

29,400

32,090

30,600

33,340

31,800

34,920

33,300

36,490

34,800

38,060

36,300

39,630

37,800

41,200

39,300

42,770

40,800

44,340

42,300

45,910

43,800

47,480

45,300

49,050

46,800

50,620

48,300

52,190

49,800

53,760

51,300

55,330

52,800

56,900

54,300

58,470

55,800

60,050

57,300

61,620

58,800

(昭和35年3月31日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(欠勤として取扱われている職員の経過措置)

2 この条例施行の日の前日まで引き続いて欠勤として取扱われている職員のうち、結核性疾患による者については、その欠勤として取扱われた期間に相当する期間をこの条例による改正後の福岡市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第3に定める期間から減じた期間をその者の療養休暇の期間として改正後の条例第11条の規定を適用する。

(休職中の職員の経過措置)

3 この条例施行の際、現に結核性疾患により附則第5項による改正前の福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号。以下次項において「改正前の分限条例」という。)第4条の規定により休職を命ぜられている職員のうち、附則第6項による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第12条第1項の規定により給料及び扶養手当の合計額の100分の100に相当する額の給与の支給を受けている者については、この条例施行の日から当該給与が支給されることとなつている期間(以下次項において「全額支給期間」という。)満了の日までの期間を改正後の条例第11条の療養休暇の期間として同条の規定を適用する。

(復職者の経過措置)

4 この条例の施行の日前6月以内に改正前の分限条例第6条の規定により復職を命ぜられた職員(結核性疾患により休職を命ぜられた者のみ。)のうち、その休職期間が全額支給期間に満たない者が、この条例施行の日以後当該復職の日から6月以内に再び同一の疾病にかかつた場合は、当該職員に対し改正後の条例別表第3に定める期間からその休職期間に相当する期間を減じた期間の範囲内において療養休暇を与える。

(昭和35年3月31日条例第9号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年7月7日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日に在職する議会の議長、副議長及び議員に対して支給する期末手当並びに昭和35年6月15日に在職する職員に対して支給する期末手当及び勤勉手当から適用する。

(昭和35年8月22日条例第40号)

この条例は、粕屋郡和白町及び早良郡金武村を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和35年11月17日条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給料表の改正に伴う措置)

2 昭和35年3月31日において福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第8項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は、任命権者が市長の承認を得て定めるところによる。

3 前項の規定により昭和35年4月1日における給料月額を決定される職員の同日以降における最初の市職員給与条例第6条第8項ただし書の規定による昇給については、その者の同年3月31日における給料月額を受けていた期間を、前項の規定により決定される同年4月1日における給料月額を受ける期間に通算する。

(給与の内払い)

4 この条例の施行前にこの条例による改正前の条例の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年4月1日からこの条例の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の規定により行政職給料表及び消防職給料表の1等級に格付けされている職員の切替日における等級は、市長の定めるところによる。

3 市職員給与条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の適用を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前のそれぞれの条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数(前項の規定により1等級甲に格付けされた職員については、当該月数から60月を減じた月数)を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。

5 改正後の市職員給与条例第6条第5項及び第8項の規定並びに改正後の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、附則第3項の規定により切捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給を受ける期間に通算する。

6 切替日の前日において改正前の市職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員並びに附則第2項に規定する職員で前3項の規定によりがたいものの切替日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後のそれぞれの条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、市長の定める基準に従い任命権者が定めるところによる。

8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において、職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間(前項に規定する職員については、市長の定める基準に従い任命権者の定める期間)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払い)

10 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和37年3月29日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第22条の2第6項、第13項及び第15項に関する部分、並びに第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第7条に関する部分、並びに第5条の福岡市立高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年3月31日までの給料)

2 市職員給与条例別表第1及び別表第3並びに学校職員給与条例別表第1及び別表第2に掲げる給料表(以下この項において「給料表」と総称する。)の昭和36年10月1日から昭和37年3月31日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額のうち附則別表第1から附則別表第4までに掲げる読替表の読み替えられる額欄に掲げるものは、読み替える額欄に掲げるものに読み替えて適用する。

(給料の切替及び切替に伴う措置)

3 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額は、市長の定めるところによる。

4 前項の規定により切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日及び昭和37年4月1日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項及び第8項並びに学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、市長が定める基準に従い任命権者の定める期間を前項の規定により決定される切替日及び昭和37年4月1日における号給又は給料月額を受ける期間に通算することができる。

5 教育職給料表(1)の適用を受ける職員で、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和36年福岡市条例第3号)附則第4項の規定の適用を受けた者に対するこの条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項及び第7項の規定の適用については、同条第4項中「12月」とあるのは「15月」と、同条第7項ただし書中「24月」とあるのは「27月」と、「18月」とあるのは「21月」とする。

6 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定により、あらたに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額を受けることとなつた者又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給をこえる給料月額について異動のあつた者の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

7 切替日以後施行日の前日までの間において改正前の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例及び学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

8 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

9 切替日以後昭和37年3月31日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の昭和37年4月1日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第4項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、昭和37年4月1日において職務の等級を異にして異動した場合との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い必要な調整を行なうことができる。

10 削除

(昭和38条例2)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

12 この条例による改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例及び学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則別表第1

行政職給料表の読替表

ア 4等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

22,200

22,100

23,600

23,400

25,000

24,700

26,400

26,000

27,800

27,400

29,200

28,800

30,600

30,200

32,000

31,600

33,400

33,000

34,800

34,400

36,200

35,800

37,600

37,200

39,100

38,700

40,800

40,400

42,500

42,100

44,200

43,800

45,800

45,300

47,100

46,600

48,200

47,700

49,100

48,700

49,900

49,500

50,700

50,200

イ 5等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

25,700

25,600

27,000

26,800

28,300

28,000

29,600

29,200

30,900

30,400

32,300

31,700

33,700

33,000

35,100

34,300

36,500

35,600

37,900

36,900

39,100

37,900

40,100

38,900

41,000

39,800

41,800

40,600

42,600

41,300

ウ 6等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

14,200

14,100

15,200

15,000

16,200

16,100

附則別表第2

消防職給料表の読替表

ア 5等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

22,200

22,100

23,600

23,400

25,000

24,700

26,400

26,000

27,800

27,400

29,200

28,800

30,600

30,200

32,000

31,600

33,400

33,000

34,800

34,400

36,200

35,800

37,600

37,200

39,100

38,700

40,800

40,400

42,500

42,100

44,200

43,800

45,800

45,300

47,100

46,600

48,200

47,700

49,100

48,700

49,900

49,500

50,700

50,200

イ 6等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

27,000

26,900

28,300

28,100

29,600

29,300

30,900

30,500

32,300

31,700

33,700

33,000

35,100

34,300

36,500

35,600

37,900

36,900

39,100

37,900

40,100

38,900

41,000

39,800

41,800

40,600

42,600

41,300

附則別表第3

教育職給料表(1)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

29,400

29,300

30,700

30,500

32,000

31,800

33,300

33,100

34,600

34,400

35,900

35,700

37,200

37,000

38,600

38,300

40,000

39,600

41,300

40,900

42,600

42,200

43,800

43,500

45,000

44,700

46,200

45,900

47,400

47,100

48,500

48,100

49,300

48,900

50,100

49,500

附則別表第4

教育職給料表(2)の読替表

3等級の給料月額

読み替えられる額

読み替える額

46,300

46,100

47,100

46,700

(昭和37年11月19日条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年12月14日条例第54号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年3月11日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち第19条の2に関する部分及び第4条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち第8条に関する部分は、昭和38年4月1日から施行する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1から附則別表第5までの切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項及び第10項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給として、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表に定める暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の市職員給与条例第6条第5項又は学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給を受ける職員の切替え等)

5 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(旧号給を受けていた期間の特例)

6 附則別表第6に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、その受ける旧号給が教育職給料表(1)の2等級の22号給から38号給までの号給である職員(以下この項において「教育職員」という。)以外の職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とし、教育職員にあつては、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは「旧号給を受けていた期間に6月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

7 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定によりあらたに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用若しくは異動の日における号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員について当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長の定める基準に従い任命権者が定める。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

8 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(昭和38年6月30日までの間の市職員給与条例第6条又は学校職員給与条例第5条の特例)

9 切替日から昭和38年6月30日までの間は、市職員給与条例第6条第2項及び第3項又は学校職員給与条例第5条第1項及び第2項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。

(教育長等の給料の切替え)

10 教育長及び準職員(市職員給与条例第22条の2第1項に規定する準職員をいう。)の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて市長が定める。

(旧暫定手当月額の保障)

11 切替日から施行日の前日までの間にこの条例の規定により受けることとなつた号給又は給料月額に対応する福岡市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第47号。以下「昭和32年市職員給与改正条例」という。)附則第14項若しくは附則第15項又は福岡市立の高等学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和32年福岡市条例第51号。以下「昭和32年学校職員給与改正条例」という。)附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額が改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により受けていた号給又は給料月額に対応する改正前の昭和32年市職員給与改正条例附則第14項、附則第15項、附則第17項、附則第18項若しくは福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和37年福岡市条例第4号)附則第10項又は改正前の昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項、附則第12項、附則第14項若しくは附則第15項の規定による暫定手当の月額(以下「旧暫定手当月額」という。)に達しないこととなる期間がある職員(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける職員を除く。)については、その達しないこととなる期間に係る旧暫定手当月額をもつて、その者のその期間に係る昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額とみなす。

12 施行日の前日における職員の旧暫定手当月額が同日における昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定によるその者の暫定手当の月額をこえるときは、その者(昭和32年市職員給与改正条例附則第19項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第16項の規定の適用を受ける者を除く。)の暫定手当の月額は、これらの規定による暫定手当の月額が施行日の前日における旧暫定手当月額に達するまで、その差額を昭和32年市職員給与改正条例附則第14項若しくは附則第15項又は昭和32年学校職員給与改正条例附則第11項若しくは附則第12項の規定による暫定手当の月額に加算した額とする。

(市長への委任)

13 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

14 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間において職員に支払われた給与は、改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

15 この条例の施行日以降施行日の属する月までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表第1

行政職給料表の適用を受ける職員の切替表


等級

3等級

4等級

5等級

6等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1

6

25,500

1



1



1



2

2

9

26,900

2

3

18,800

2



2



3

2



3

6

19,900

3



3



4

3

3

30,200

4

9

21,100

4



4



5

4

6

31,800

4



5



5



6

5

9

33,400

5

3

24,100

6

3

18,800

6



7

5



6

6

25,500

7

6

19,900

7



8

6



7

9

26,900

8

9

21,100

8



9

7



7



8



9



10

8



8

3

29,800

9

3

23,600

10

3

18,700

11

9



9

6

31,200

10

6

24,800

11

6

19,800

12

10



10

9

32,600

11

9

26,000

12

9

20,900

13

11



10



11



12



14

12



11



12

3

28,900

13

3

23,200

15

13



12



13

6

30,200

14

6

24,300

16

14



13



14

9

31,500

15

9

25,400

17

15



14



14



15



18

16



15



15



16

3

28,000

19

17



16



16



17

6

29,200

20

18



17



17



18

9

30,200

21

19



18



18



18



22

20



19



19



19



23

21



20



20



20



24

22



21



21






25




22



22






26




23



23






27




24









附則別表第2

医療職給料表の適用を受ける職員の切替表


等級

3等級

4等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1



2

2

3

35,700

2

3

21,400

3

3

6

37,600

3

6

22,700

4

4

9

39,500

4

9

24,300

5

4



4



6

5



5

3

27,500

7

6



6

6

29,100

8

7



7

9

30,700

9

8



7



10

9



8

3

34,300

11

10



9

6

35,900

12

11



10

9

37,500

13

12



10



14

13



11



15

14



12



16

15



13



17

16



14



18

17



15



19

18



16



20

19



17



21

20



18



22




19



23




20



24




21



25




22



附則別表第3

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表


等級

3等級

4等級

5等級

6等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給







1

1



1

9

21,200

1



1



2

2

3

30,200

1



2

3

18,900

2



3

3

6

31,800

2

3

24,200

3

6

20,000

3



4

4

9

33,400

3

6

25,600

4

9

21,200

4



5

4



4

9

27,000

4



5

3

18,900

6

5



4



5

3

24,000

6

6

20,000

7

6



5

3

30,200

6

6

25,400

7

9

21,200

8

7



6

6

31,800

7

9

26,800

7



9

8



7

9

33,400

7



8

3

23,700

10

9



7



8

3

29,800

9

6

24,900

11

10



8



9

6

31,200

10

9

26,100

12

11



9



10

9

32,600

10



13

12



10



10



11

3

28,900

14

13



11



11



12

6

30,200

15

14



12



12



13

9

31,500

16

15



13



13



13



17

16



14



14



14



18

17



15



15



15



19

18



16



16



16



20

19



17



17



17



21

20



18



18



18



22




19



19



19



23




20



20



20



24




21



21



21



25




22



22



22



26




23



23






27




24



24






附則別表第4

教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表


等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給





1

1



1



2

2



2



3

3



3



4

4



4



5

5

3

20,500

5



6

6

6

21,600

6



7

7

9

22,900

7



8

7



8



9

8

3

25,600

9



10

9

6

26,900

10



11

10

9

28,200

11

3

20,000

12

10



12

6

21,200

13

11

3

31,200

13

9

22,400

14

12

6

32,500

13



15

13

9

33,800

14

3

25,000

16

13



15

6

26,200

17

14



16

9

27,400

18

15



16



19

16



17

3

30,000

20

17



18

6

31,300

21

18



19

9

32,600

22

19



19



23

20



20



24

21



21



25

22



22



26

23



23



27

24



24



28

25



25



29

26



26



30

27



27



31

28



28



32

29



29



33

30



30



34

31



31



35

32



32



36

33



33



37

34



34



38

35



35



附則別表第5

教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表


等級

1等級

2等級

3等級


区分

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

新号給

期間

暫定給料月額

旧号給






1

1


30,600

1



1



2

2

3

31,900

2



2



3

3

6

33,300

3



3



4

4

9


4



4



5

4



5



5



6

5



6



6



7

6



7



7



8

7



8

3

20,100

8



9

8



9

6

21,100

9



10

9



10

9

22,300

10



11

10



10



11

3

19,500

12

11



11

3

24,900

12

6

20,500

13

12



12

6

26,200

13

9

21,500

14

13



13

9

27,500

13



15

14



13



14

3

23,900

16

15



14

3

30,500

15

6

25,200

17

16



15

6

31,800

16

9

26,500

18

17



16

9

33,100

16



19

18



16



17

3

29,200

20

19



17



18

6

30,500

21

20



18



19

9

31,800

22

21



19



19



23

22



20



20



24

23



21



21



25

24



22



22



26

25



23



23



27




24



24



28




25



25



29




26



26



30




27



27



31




28



28



32




29



29



33




30



30



34




31



31



35




32



32



36




33



33



37




34



34



附則別表第6

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―8

1―10

1―16

1―24

5―27

9―26

13―23

消防職給料表

1―8

1―10

1―16

1―21

2―27

5―27

8―25

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―18

1―18

1―21

5―25

教育職給料表(1)

1―26

8―38

14―38


教育職給料表(2)

1―26

11―37

14―37


備考 本表中「1―8」等とあるのは「1号給から8号給までの号給」等を示す。

(昭和39年3月12日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第1条の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第19条に係る部分及び第3条の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の改正規定のうち同条例第7条に係る部分は、昭和39年4月1日から施行し、昭和39年4月分の給与から適用する。

(高等学校の教諭等の号給の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その属する職務の等級が教育職給料表(1)の2等級である職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者が切替日の前日において改正前の学校職員給与条例の規定により受ける号給(以下この項において「旧号給」という。)の号数に1を加えて得た号数の号給とし、その者に対する切替日以降における最初の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(任命権者の定める職員にあつては、任命権者の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 切替日の前日において改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める基準に従い任命権者が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級(教育職給料表(1)の2等級を除く。)の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員並びに市長が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の市職員給与条例第6条第5項若しくは第9項ただし書又は学校職員給与条例第5条第4項若しくは第7項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定める基準に従い任命権者が定めるものを除き、市職員給与条例第6条第5項及び学校職員給与条例第5条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、市職員給与条例第6条第9項ただし書及び学校職員給与条例第5条第7項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

5 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定により、その属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の市職員給与条例又は学校職員給与条例の規定による当該適用又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

6 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び任命権者が定める職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定める基準に従い任命権者は必要な調整を行なうことができる。

(教育長の給料の切替え)

7 教育長の給料の切替えについては、前各項の規定に準じて教育委員会が定める。

(市長への委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(給与の内払)

9 改正前の市職員給与条例、福岡市教育長の給与等に関する条例又は学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後のそれらの条例の規定による給与の内払とみなす。

10 この条例の施行日以降施行日の属する月の末日までに支給する給与については、改正前の条例の規定を用いて改正後の条例の規定による給与の内払をすることができる。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―9

1―11

1―17

3―25

9―28

13―27

17―24

消防職給料表

1―9

1―11

1―17

1―22

6―28

9―28

12―26

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―19

1―19

1―22

9―26

教育職給料表(1)

1―27

12―21

18―39


教育職給料表(2)

1―27

15―38

18―38


備考 本表中「1―9」等とあるのは「1号給から9号給までの号給」等を示す。

(昭和40年3月31日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条から第13条までの規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条から第7条までの規定による改正後の条例は、昭和39年9月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ市長の定めるもの並びに市長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の市職員給与条例又は第5条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第5条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 昭和38年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(この条例の公布の日から昭和40年3月31日までの間の異動者等の号給等の調整)

7 この条例の公布の日から昭和40年3月31日までの間において職務の等級を異にして異動する職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の昭和40年4月1日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が昭和40年4月1日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第4条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において職員に支払われた給与は、第1条、第4条又は第5条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

9 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第4条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第5条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第4条又は第5条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払をすることができる。

(市長への委任)

11 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表

1―9

1―11

1―17

7―25

13―28

17―27

21―24

消防職給料表

1―9

1―11

1―17

5―22

10―28

13―28

16―26

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表

1―19

1―19

5―22

13―26

教育職給料表(一)

1―27

16―39

22―39


教育職給料表(二)

5―27

19―38

22―38


備考 本表中「1―9」等とあるのは「1号給から9号給までの号給」等を示す。

(昭和40年10月21日条例第46号)

この条例の施行期日は、規則で定める。

(昭和40年規則第54号により昭和40年11月1日から施行)

(昭和41年3月10日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条から第8条まで並びに附則第8項及び第9項の規定は、昭和41年4月1日から施行する。

2 第1条から第4条までの規定による改正後の条例は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長が定めるもの及び市長が定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)第6条第5項又は第9項ただし書及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)第5条第4項又は第7項ただし書をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の市職員給与条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第3条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(給与の内払)

6 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第3条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第2条又は第3条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払をすることができる。

(扶養手当の経過規定)

8 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に市職員給与条例第10条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から30日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(通勤手当の経過規定)

9 昭和41年4月1日前に職員に新たに市職員給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至つた場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内に同条第5項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

昇給期間の短縮される号給の表

職務の等級

給料表

1等級甲

1等級乙

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

行政職給料表




1―6

6―12

10―16

14―20

消防職給料表




1―4

3―9

6―12

9―15

職務の等級

給料表

1等級

2等級

3等級

4等級

医療職給料表



1―4

6―12

教育職給料表(一)


9―15

15―21


教育職給料表(二)

1―4

12―18

15―21


備考

1 この表中「1―6」等とあるのは「1号給から6号給までの号給」等を示す。

2 この表に掲げる職務の等級及び号給は、福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年福岡市条例第2号)による改正前の福岡市職員の給与に関する条例又は福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による職務の等級及び号給を示す。

(昭和41年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第48条の規定の施行期日は、規則で定める。

(昭和42年3月13日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の市職員給与条例又は第4条の規定による改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払い)

5 第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例による給与の内払いとみなす。

6 この条例の施行の日以降その日の属する月の末日までの間に支給する給与については、第1条の規定による改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は第4条の規定による改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、第1条、第3条又は第4条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いをすることができる。

(市長への委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和42年3月30日条例第11号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年12月28日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(昭和43年3月14日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず、第1条の規定による福岡市職員の給与に関する条例の改正規定のうち、第19条に係る改正部分中「420円」を「510円」に改める改正規定以外の改正規定及び第22条の2の改正規定並びに第3条の規定による単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例の改正規定のうち第15条の改正規定は、昭和43年4月1日から施行する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)又は第7条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

6 削除

(昭和45条例44)

(給与の内払い)

7 改正前の市職員給与条例、改正前の昭和32年改正市職員給与条例、第5条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例、改正前の昭和32年改正教育長給与条例、改正前の学校職員給与条例又は改正前の昭和32年改正学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。この場合において、職員に支払われた暫定手当は、改正後の市職員給与条例、改正後の教育長給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による調整手当の内払いとみなす。

(市長への委任)

10 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月23日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

則(昭和43年12月23日条例第48号)抄

改正 昭和43年12月27日条例第51号

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。ただし、第1条の規定による福岡市職員の給与に関する条例の改正規定(次項において「第1条の規定による改正規定」という。)のうち、第11条の改正規定は、昭和43年5月1日から適用する。

(昭和43条例51・一部改正)

2 前項の規定にかかわらず第1条の規定による改正規定のうち第22条の2の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれ等を受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(昭和43条例51・一部改正)

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払いとみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和43年12月27日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月22日条例第54号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定による福岡市職員の給与に関する条例の改正規定のうち第22条の2の改正規定は、昭和45年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定(同条例第10条及び第22条の2の規定を除く。)、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(扶養手当に関する経過措置)

5 次の各号のいずれかに該当する者は、すみやかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日においてその前日から引き続き扶養親族たる18才未満の子で改正前の市職員給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18才未満の子で改正前の市職員給与条例第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から30日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の市職員給与条例第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の市職員給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの

6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の市職員給与条例第9条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

7 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18才未満の子で改正前の市職員給与条例第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18才未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から30日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18才未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。

(給与の内払)

8 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、この条例の規定による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

9 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和45年3月12日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年2月1日から適用する。

(昭和45年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第19条第1項及び第2項の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第5項及び第22条の2第2項の改正規定並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第5条第4項の改正規定は昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の規定、第4条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定及び第5条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

3 前2項の規定にかかわらず、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定の施行期日並びにこれらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定の適用日については、規則で定める。

(昭和45年規則第80号により第1条中福岡市職員の給与に関する条例第3条第2項の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第10条の3の改正規定、第12条第2項及び第3項の改正規定並びに第22条の改正規定(初任給調整手当に係る部分を除く。)、第3条並びに第5条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第3条及び第11条の改正規定は、昭和45年12月24日から施行し、これらの規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例、単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例及び福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例の規定は、昭和45年5月1日から適用)

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

4 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者等の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第5条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより調整を行なうことができる。

(給与の内払)

7 改正前の市職員給与条例、第4条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例による給与の内払とみなす。

(市長への委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和46年12月25日条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第4条第3項、第6条、第12条第5項、第23条及び別表第2備考の改正規定、第2条中福岡市教育長の給与等に関する条例第2条及び第3条の改正規定、第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第3項及び第4項、第5条、第13条並びに別表第1備考及び別表第2備考の改正規定並びに附則第11項及び附則第12項の規定 昭和46年12月25日

(2) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第9条に1項を加える改正規定及び第22条第1号の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第4条第2項及び第8条の改正規定(定時制主事に係る部分を除く。) 昭和47年1月1日

(3) 第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定並びに第3条中福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例第8条の改正規定(前号の規定により昭和47年1月1日から施行される部分を除く。)及び第10条の改正規定(各号列記以外の部分及び第1号中定時制主事に係る部分に限る。) 昭和47年4月1日

(4) その他の規定 公布の日

(適用日)

2 この条例第1条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下附則第9項までにおいて「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、この条例第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例別表の規定及び第3条の規定(前項第4号に係る改正規定に限る。)による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日(改正後の学校職員給与条例第9条並びに第10条第1号及び第2号の規定にあつては、昭和46年4月1日)から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてこの条例第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又はこの条例第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定によりその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給をこえる給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日から附則第1項第4号に掲げる規定の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の市職員給与条例又は改正前の学校職員給与条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

8 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年福岡市条例第50号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、市長が定める。

(給与の内払)

10 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

(人事委員会規則が定められるまでの間の福岡市職員の給与に関する条例の規定の適用の特例)

11 附則第1項第1号に掲げる規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)第4条第3項並びに第6条第1項から第5項まで及び第9項の規定に基づく人事委員会規則が定められるまでの間は、これらの規定中「人事委員会規則」とあるのは「規則」と読み替えてこれらの規定を適用するものとする。

12 改正後の市職員給与条例第6条第12項の規定に基づく人事委員会の定めがなされるまでの間は、同項に規定する規定の実施についての必要な基準は、なお従前の例による。

(市長への委任)

13 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

給料表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

行政職給料表




5等級

1

2

9

38,100

6等級

1

2



2

3



3

4

3

35,600

4

5

6

36,800

5

6

9

38,100

教育職給料表(1)

2等級

1

2

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

教育職給料表(2)

2等級

1

2

3

36,800

2

3

6

38,900

3

4

9

41,000

3等級

1

2



2

3



3

4



4

5

3

36,800

5

6

6

38,300

6

7

9

39,900

(昭和47年3月30日条例第26号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年12月25日条例第77号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市職員の給与に関する条例第22条の2第2項の改正規定は、昭和48年4月1日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第3条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)別表第1及び別表第2の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第3条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(給与の内払)

6 改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて切替期間に支払われた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払とみなす。

7 この条例の施行の日以降昭和48年1月31日までの間に支給する給与のうち市長が定めるものについては、改正前の市職員給与条例、第2条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定を用いて、この条例による改正後のそれぞれの条例の規定による給与の内払をすることができる。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月28日条例第51号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月24日条例第74号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正後の市職員給与条例」という。)の規定、第2条の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例(以下「改正後の単労職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の福岡市教育長の給与等に関する条例の規定並びに第4条の規定による改正後の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正後の学校職員給与条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の市職員給与条例中第19条第1項及び第2項の規定は、昭和48年9月1日から、第22条の2第2項の規定は、同年10月1日から適用する。

(特定号給の切替等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表アからオまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄のイ欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄のイ欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同年同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により、切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の市職員給与条例第6条第5項及び改正後の学校職員給与条例第5条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のイ欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄のロ欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の福岡市職員の給与に関する条例(以下「改正前の市職員給与条例」という。)又は第4条の規定による改正前の福岡市立の高等学校及び幼稚園の職員の給与に関する条例(以下「改正前の学校職員給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用をうけることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の市職員給与条例又は改正後の学校職員給与条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。

(改正後の市職員給与条例第6条等の適用の経過措置)

9 改正後の市職員給与条例第6条及び改正後の学校職員給与条例第5条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、改正後の市職員給与条例第6条第2項及び改正後の学校職員給与条例第5条第1項中「号給」とあるのは「号給又は福岡市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和48年福岡市条例第74号)附則別表アからオまでの表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、改正後の市職員給与条例第6条第3項及び改正後の学校職員給与条例第5条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の市職員給与条例第6条第6項及び改正後の学校職員給与条例第5条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、人事委員会が定める。

(住居手当に関する経過措置)

11 切替期間において、改正前の市職員給与条例第10条の3の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の市職員給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市職員給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の市職員給与条例第10条の3の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の市職員給与条例第10条の3の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の市職員給与条例第10条の3の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の市職員給与条例第10条の3の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

13 職員が、改正前の市職員給与条例、第3条の規定による改正前の福岡市教育長の給与等に関する条例又は改正前の学校職員給与条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、この条例による改正後のそれぞれの条例(住居手当については、附則第11項を含む。)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

附則別表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



15

15

3

6

177,200

16

16

6

9

180,500

3等級

17

17

3

6

140,400

18

18

6

9

143,100

19

18




20

19

3

6

147,800

21

20

6

9

149,800

22

20




23

21

3

6

154,200

4等級

19

19

3

6

122,800

20

20

6

9

125,000

21

20




22

21

3

6

129,000

23

22

6

9

130,500

24

22




25

23




26

24

3

6

135,400

27

25

6

9

136,700

5等級

20

20

3

6

104,700

21

21

6

9

106,300

22

21




23

22

3

6

109,200

6等級

20

20

3

6

85,600

イ 医療職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



17

17

3

6

206,800

18

18

6

9

209,800

3等級

17

17

3

6

180,600

18

18

6

9

183,300

19

18




20

19

3

6

187,900

4等級

17

17

3

6

144,500

18

18

6

9

146,800

19

18




20

19

3

6

151,400

21

20

6

9

153,300

22

20




ウ 消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

2等級



15

15

3

6

177,200

16

16

6

9

180,500

3等級

16

16

3

6

145,200

17

17

6

9

148,400

18

17




19

18

3

6

155,000

20

19

6

9

157,500

21

19




22

20

3

6

162,700

4等級

19

19

3

6

140,400

20

20

6

9

143,100

21

20




22

21

3

6

147,800

23

22

6

9

149,800

24

22




25

23

3

6

154,200

5等級

19

19

3

6

122,800

20

20

6

9

125,000

21

20




22

21

3

6

129,000

23

22

6

9

130,500

24

22




25

23




26

24

3

6

135,400

27

25

6

9

136,700

28

25




6等級

19

19

3

6

104,700

20

20

6

9

106,300

21

20




22

21

3

6

109,200

エ 教育職給料表(1)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



19

19

3

6

179,600

20

20

6

9

183,700

21

20




22

21

3

6

190,400

23

22

6

9

193,700

24

22




25

23

3

6

200,700

26

24

6

9

203,500

27

24




2等級

28

28

3

6

150,200

29

29

6

9

153,100

30

29




31

30

3

6

158,300

32

31

6

9

160,900

33

31




34

32

3

6

165,700

35

33

6

9

167,400

36

33




37

34

3

6

171,800

38

35

6

9

173,500

39

35




40

36

3

6

177,400

3等級

25

25

3

6

111,700

26

26

6

9

114,400

27

26




28

27

3

6

118,400

29

28

6

9

120,300

30

28




31

29

3

6

124,900

32

30

6

9

126,800

33

30




34

31

3

6

129,900

35

32

6

9

131,200

36

32




オ 教育職給料表(2)の適用を受ける職員の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級



18

18

3

6

147,300

19

19

6

9

150,100

20

19




21

20

3

6

154,800

22

21

6

9

157,100

23

21




24

22

3

6

162,300

25

23

6

9

164,000

26

23




27

24

3

6

168,000

28

25

6

9

169,700

2等級

28

28

3

6

133,300

29

29

6

9

135,500

30

29




31

30

3

6

138,900

32

31

6

9

140,700

33

31




34

32

3

6

144,400

35

33

6

9

146,100

36

33




37

34

3

6

149,500

38

35

6

9

150,900

3等級

20

20

3

6

91,700

21

21

6

9

94,200

22

21




23

22

3

6

98,200

24

23

6

9

100,100

25

23




26

24

3

6

104,500

27

25

6

9

106,200

28

25




29

26

3

6

109,600

30

27

6

9

111,000

31

27




32

28

3

6

113,600

33

29

6

9

114,700

34

29