○福岡市交通局企業職員研修規程
(昭和56交規程20・題名改称)
昭和49年10月31日
高速鉄道事業管理規程第13号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、福岡市交通局企業職員(以下「職員」という。)の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修及び動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和31年運輸省令第43号)に定める動力車操縦者(以下「乗務員」という。)の養成に必要な研修に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭和56交規程20・平成23交規程6・一部改正)
(研修の内容)
第2条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識、技能等を内容とする。
(研修の計画)
第3条 総務部長は、職員に対する研修の必要性の程度を調査し、その結果に基づいて、研修に関する計画を樹立し、実施するものとする。
(昭和56交規程20・一部改正)
(研修の種類)
第4条 研修の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 職場外研修
ア 新規採用職員研修
イ 企業職員一般研修
ウ 接遇研修
エ 専門研修
オ 監督者研修
カ その他の研修
(2) 委託、派遣研修
(3) 職場研修
(4) 自主研修
(5) 乗務員養成研修
(平成19交規程11・平成23交規程6・一部改正)
(職場外研修)
第5条 職場外研修の実施区分、対象職員及び実施概要は、総務部長が別に定める。
(平成23交規程6・全改)
(委託、派遣研修)
第6条 交通事業管理者(以下「管理者」という。)は、必要に応じ本市の他の機関、国、他の地方公共団体又は他の研修機関に委託して職員に研修を行い、又はこれらの機関が実施する研修に職員を派遣することがある。
(昭和56交規程20・平成23交規程6・一部改正)
(平成23交規程6・一部改正)
(研修生の服務規律)
第8条 研修生は、総務部長又は研修実施機関の指示する規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
2 研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の受講を停止し、又は免除する。
(1) 規律をみだす等研修生としてふさわしくない行為があつた場合
(2) 心身の故障のため受講に堪え得ない場合
(3) その他受講に支障がある場合
(昭和50高鉄規程5・平成23交規程6・一部改正)
(研修効果の測定)
第9条 第4条第1号に定める研修において、必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行う。
2 前項の試験は、研修期間の2分の1以上出席した者について行うものとする。
3 第1項の規定に基づいて行う試験の成績が優秀な者については、賞状及び賞品を授与し、表彰する。
(講師)
第10条 第4条第1号に定める研修の講師は、学識経験者又は福岡市職員のうちから管理者が委嘱し、又は命ずる。
(人事記録)
第11条 第4条に定める研修のうち、適当と認める研修の修了者については修了証書を授与し、人事記録にその旨を記載する。ただし、委託、派遣研修の修了者で研修機関より修了証書等を授与されたものについては、修了証書は授与しない。
(研修の受託)
第12条 本市の他の機関又は他の地方公共団体の機関から委託を受けた場合においては、当該機関の職員に必要な研修を行うことがある。
(教材等の支給)
第13条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その一部又は全部を支給することがある。
(職場研修)
第14条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ、各職員の個人差に応じて、常に適切な職場研修の実施に努めなければならない。
2 総務部長は、前項の研修が円滑に運営されるため指導、援助等適切な措置を講じなければならない。
(昭和50高鉄規程5・一部改正)
(自主研修)
第15条 職員は、市勢及び地方公営企業各般の研究並びに能率改善を目的とする研究会を自主的に結成することができる。
2 前項の研究会に対しては、別に定めるところにより助成を行うことができる。
(乗務員養成研修)
第16条 乗務員の養成に必要な研修については、管理者が別に定める。
(平成23交規程6・追加)
(実施の細目)
第17条 この規程に定めるものを除くほか職員に対する研修の実施に関し必要な事項は、総務部長が定める。
(昭和56交規程20・一部改正、平成23交規程6・旧第16条繰下)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年4月1日高鉄規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年12月25日高鉄規程第5号)抄
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年4月1日交規程第20号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月29日交規程第11号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日交規程第6号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。