○福岡市職員等旅費支給条例施行規則

令和7年5月29日

規則第65号

福岡市職員等旅費支給条例施行規則(昭和28年福岡市規則第9号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則(第8条)

第2節 交通費(第9条―第12条)

第3節 宿泊費等(第13条―第15条)

第4節 転居費等(第16条―第18条)

第5節 その他の種目(第19条)

第3章 雑則(第20条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、「職員」、「各機関の長」、「内国旅行」、「本邦」、「外国旅行」、「外国」、「出張」、「旅行命令権者」、「赴任」、「遺族」、「配偶者」又は「退職等」とは、それぞれ、条例第1条第2項第2条第3条第1号から第6号まで又は第4条第2項第1号に規定する職員、各機関の長、内国旅行、本邦、外国旅行、外国、出張、旅行命令権者、赴任、遺族、配偶者又は退職等をいう。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職務の級 福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による職務の級及び行政職給料表の適用を受けない者については市長が各機関の長と協議して定めるこれに相当する職務の級をいう。

(2) 家族 内国旅行にあっては職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい、外国旅行にあっては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(採用による赴任に伴う旅費の支給を受ける職員等)

第3条 条例第3条第1項第5号の規則で定める者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 本市の要請により国又は地方公共団体に準じる団体として市長が別に定めるものの職員から引き続いて職員となった者

(2) 前号に掲げる者のほか、市長が特に旅費の支給を必要と認める者

2 条例第3条第1項第5号の規則で定める転任は、市長が特に旅費の支給を必要と認める転任とする。

(条例第3条第7号に規定する規則で定める者等)

第4条 条例第3条第7号に規定する規則で定める者は、国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。以下「令」という。)第2条第1項各号のいずれかに該当する者とする。

2 条例第3条第7号に規定する規則で定めるものは、役務及び令第2条第1項第9号に規定するカード等とする。

(条例第4条に規定する規則で定める場合等)

第5条 条例第4条第6項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。

(1) 条例第4条第2項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

(2) 条例第4条第1項及び第2項(第1号に係る部分に限る。)の規定により旅費の支給を受けることができる職員がその家族の旅行について第16条第18条第1項及び第20条第2項に基づく旅費の支給を受けることができる場合であって、当該家族が死亡又は傷病その他やむを得ない事情により旅行を中止し、又は変更したとき。

2 条例第4条第7項に規定する規則で定める事情は、次に掲げる事情とする。

(1) 交通事故その他の条例第4条第7項に規定する者の責めに帰することができない事情

(2) 前項第2号に規定する旅費の支給を受けることができる場合における当該家族の旅行中の天災又は交通事故その他の当該職員若しくは家族の責めに帰することができない事情

(旅行命令簿等の記載事項、様式等)

第6条 条例第5条第4項に規定する規則で定める事項は、発令年月日、出発地、用務、用務先、到着地、旅行期間及び旅行命令権者の役職とする。

2 条例第5条第6項に規定する旅行命令簿等(以下「旅行命令簿等」という。)は、旅行命令(依頼)(様式第1号)及び旅行命令(依頼)簿兼旅費明細書(様式第2号)による。

3 旅費を支給しない旅行については、旅行命令簿等への記載を省略することができる。

第7条 旅行命令(依頼)書は、旅行命令権者が職員ごとに作成し、前条第1項に定める事項のほか、役職、氏名、職務の級並びに概算払及び精算払に係る支給額を記載し、又は記録する。

2 条例第5条第1項に規定する旅行命令等(以下「旅行命令等」という。)の変更をする場合には、旅行命令簿等の備考欄に旅行命令等の変更の事実及び変更前の旅行命令等の発令年月日を記載し、又は記録する。

第2章 旅費の種目及び内容

第1節 通則

(条例第7条に規定する規則で定める種目及び内容)

第8条 条例第7条に規定する規則で定める種目は、鉄道賃、船賃、航空賃、その他の交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当、転居費、着後滞在費、家族移転費及び渡航雑費とし、これらの内容については、この章の定めるところによる。

第2節 交通費

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は、鉄道(令第5条第1項に規定する鉄道をいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(市長が定める者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(市長が定める者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(市長が定める者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(船賃)

第10条 船賃は、船舶(令第6条第1項に規定する船舶をいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(市長が定める者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、内国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(市長が定める者が移動する場合には、最上級)、外国旅行の場合であって運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(市長が定める者が移動する場合には、最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(航空賃)

第11条 航空賃は、航空機(令第7条第1項に規定する航空機をいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし、その額は、次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は、第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は、運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には、最下級の運賃の額とする。ただし、市長が別に定める場合は、市長が別に定める額とする。

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は、鉄道、船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし、その額は、令第8条各号に掲げる費用(同条第2号から第4号までに掲げる費用は、公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

第3節 宿泊費等

(宿泊費)

第13条 宿泊費は、旅行中の宿泊に要する費用とし、その額は、地域の実情及び旅行者の職務を勘案して市長が定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし、当該宿泊に係る特別な事情がある場合として市長が定める場合は、当該宿泊に要する費用の額とする。

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は、移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし、その額は、当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は、宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし、その額は、通常要する費用の額を勘案して市長が定める1夜当たりの定額とする。

第4節 転居費等

(転居費)

第16条 転居費は、赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項第1号又は第2号に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし、その額は、転居の実態を勘案して市長が定める方法により算定される額とする。

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は、赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし、その額は、5夜分を限度として、現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(家族移転費)

第18条 家族移転費は、赴任に伴う家族の移転に要する費用とし、その額は、次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命じられた日において同居している者に限る。以下この項において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には、家族1人ごとに、職員がその移転をするものとして算定した交通費、宿泊費、包括宿泊費、宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず、かつ、赴任を命じられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には、前号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、前項第2号に規定する期間を延長することができる。

第5節 その他の種目

(渡航雑費)

第19条 渡航雑費は、外国旅行に要する雑費とし、その額は、予防接種に係る費用、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税その他外国旅行に必要なものとして市長が定める費用の額とする。

第3章 雑則

(退職者等の旅費)

第20条 条例第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は、退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行について、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

2 前項の場合において、退職等となった職員が家族を移転するときは、同項に規定する旅費に、転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 各機関の長は、天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項に規定する期間を延長することができる。

(遺族等の旅費)

第21条 条例第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、出張又は赴任の例に準じて市長が定めるものとする。

(証人等の旅費)

第22条 条例第4条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、各機関の長が市長に協議して定めるものとする。

(旅費請求書)

第23条 条例第8条第1項に規定する旅費に関する請求書(以下「旅費請求書」という。)は、福岡市会計規則(昭和39年福岡市規則第20号)第35条の2第1項各号に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録によるものとする。

2 条例第8条第1項に規定する必要な添付書類の種類は、宿泊費が記載された領収書その他の市長が定める書類とする。

(旅費の請求手続)

第24条 旅費は、旅行終了後速やかに請求しなければならない。ただし、旅行命令(依頼)簿兼旅費明細書に係る旅費については、実情に応じ1月を超えない期間毎に当該期間内の分をまとめて請求することができる。

2 条例第8条第2項及び第3項の規定による所定の期間は、福岡市会計規則の定めるところによる。

3 条例第8条第4項及び条例第11条第2項に規定する給与の種類は、福岡市職員の給与に関する条例に規定する給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当又はこれらに相当する給与とする。

(旅費の支給額の上限)

第25条 鉄道賃、船賃、航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は、第9条第1項各号第10条第1項各号及び第11条第1項各号並びに令第8条各号に掲げる各費用について、当該各条及び条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費、包括宿泊費、転居費、着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)、家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び渡航雑費に係る旅費の支給額は、当該各種目について第13条第14条第16条第17条第18条第1項及び第19条並びに条例第7条の規定により計算した額と現に支払った額を比較し、当該各種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(旅費の調整)

第26条 条例第10条の規則で定めるもの及び同条の規則で定める旅費は、次の各号に掲げる旅行について、当該各号に定める旅費とする。

(1) 一般職に属する職員が市長が定める者に随行し、又はその代理として出張する場合の旅行 第13条の規定により計算した当該市長が定める者の宿泊費の額と現に支払った額を比較し、いずれか少ない額

(2) 前号に掲げるもののほか、各機関の長と市長が協議して定める旅行 各機関の長が市長と協議して定める旅費について市長が定める額

(外国旅行の旅費)

第27条 外国旅行における旅費の支給に関し、この規則に定めのないものについては、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の外国旅行に関する規定を準用する。

(規定外の事項)

第28条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市職員等旅費支給条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に条例第3条第4号に規定する旅行命令権者が条例第5条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び条例第4条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に福岡市職員等旅費支給条例等の一部を改正する条例(令和7年福岡市条例第11号)第1条の規定による改正前の福岡市職員等旅費支給条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び旧条例第4条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に旧条例第5条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に条例第3条第4号に規定する旅行命令権者が条例第5条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、新規則の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

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福岡市職員等旅費支給条例施行規則

令和7年5月29日 規則第65号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
令和7年5月29日 規則第65号