○福岡市職員等旅費支給条例

昭和28年3月30日

条例第23号

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する福岡市職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が市職員(第3条第5号を除き、以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(平成28条例15・令和7条例11・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に定める特別職及び一般職に属する職員をいう。

(平成31条例38・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 市長、市議会議長、教育長、選挙管理委員会委員長、監査委員、人事委員会委員長、農業委員会会長及び固定資産評価審査委員会委員長並びに水道事業管理者、交通事業管理者及び消防局長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。次号において同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下この号において同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない場合又は各機関の長若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には、その住所、居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された市職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて市職員となつた者その他規則で定めるものがその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任(同一都道府県の区域内における転任(規則で定めるものを除く。)を除く。)を命じられた市職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として市長が定めるものを含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であつて、本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し、かつ、本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第8項において同じ。)を締結したものをいう。

(昭和29条例40・昭和32条例8・昭和33条例37・昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例30・平成2条例40・平成27条例60・平成28条例15・令和5条例11・令和7条例11・一部改正)

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員がその職務のために旅行した場合にあつては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下この号及び次項において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由により退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除くほか、他に特別の定めがある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令等の変更(取消しを含む。同項及び同条第4項並びに第6条において同じ。)を受け、又は死亡した場合その他規則で定める場合には、当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中天災その他規則で定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

8 第1項第2項及び第4項から第6項までに規定する場合において、本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは、これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて、当該旅行役務提供者に対し、当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(昭和48条例55・平成31条例38・令和元条例13・令和7条例11・一部改正)

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、旅行命令権者の発する旅行命令又は旅行依頼(以下この条及び次条において「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等の変更をする必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はその変更をするには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下この条において「旅行命令簿等」という。)に規則で定める事項を記載し、当該事項を当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これによることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(平成31条例38・令和5条例11・令和7条例11・一部改正)

(旅行命令等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、旅行命令等(前条第3項の規定により変更を受けた命令等を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平成2条例40・令和7条例11・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は、旅行に要する実費を弁償するためのものとして規則で定める種目及び内容に基づき、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(令和7条例11・旧第8条繰上・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「会計管理者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかつた部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該会計管理者等がその後においてその者に支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(平成19条例6・一部改正、令和7条例11・旧第11条繰上・一部改正)

(旅費の調整)

第9条 各機関の長は、旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により、又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したとした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令和5条例11・全改、令和7条例11・旧第27条繰上・一部改正)

第10条 各機関の長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合で規則で定めるものについては、別に規則で定める旅費を支給することができる。

(昭和54条例43・全改、令和5条例11・一部改正、令和7条例11・旧第28条繰上)

(旅費の返納)

第11条 会計管理者等は、旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には、当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には、会計管理者等は、前項に規定する返納に代えて、当該会計管理者等がその後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から、当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(令和7条例11・追加)

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の規定による旅費の支給の手続その他この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32条例8・旧第29条繰下、令和5条例11・旧第30条繰上、令和7条例11・旧第29条繰上・一部改正)

 抄

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 福岡市職員旅費支給条例(昭和22年福岡市条例第18号)は、廃止する。

4 内国旅行に係る船賃の額については、各機関の長が市長と協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第14条第2項第2号中「上級の運賃」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者にあつては上級の運賃、2等級以下の者にあつては下級の運賃」と、同条第5項中「第2項第3号」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者が第2項第3号」として、これらの規定を適用する。

(昭和54条例43・追加、昭和60条例62・令和5条例11・一部改正)

(昭和29年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第28号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和31年11月12日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第21条の改正規定は、昭和31年11月1日から、別表第1の改正規定中選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人に関する部分は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年6月21日条例第33号)

1 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市消防職員旅費支給条例(昭和24年福岡市条例第94号)

(2) 福岡市立高等学校職員旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第24号)

3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年11月17日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年11月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和48年5月31日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第4項第1号及び第14条の2の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第15条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第4項及び第6項の規定、第14条第2項、第3項及び第6項の規定、第15条第1項の規定、第21条の2の規定、第22条の2の規定、第28条の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第16条第2項の規定、第25条の規定及び附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市職員等旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定にかかわらず、施行日から昭和61年3月31日までの間においては、前項の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例別表第1職員の欄中「7級以下5級以上」とあるのは「7級又は5級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。

(平成2年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし(中略)附則第15項中福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)第11条及び別表第1特等級の項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年3月27日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和7年規則第68号により令和7年6月1日から施行)

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第3条第4号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第5条第1項に規定する旅行命令等を発する旅行及び改正後の条例第4条第5項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正前の条例」という。)第5条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発した旅行及び改正前の条例第4条第5項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第5条第1項に規定する旅行命令権者が同項に規定する旅行命令等を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第3条第4号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第5条第3項の規定により当該旅行命令等を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第4条第6項及び第7項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第4条第1項、第2項、第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第11条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

福岡市職員等旅費支給条例

昭和28年3月30日 条例第23号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第23号
昭和29年 条例第40号
昭和30年3月25日 条例第10号
昭和31年3月31日 条例第28号
昭和31年11月12日 条例第46号
昭和32年3月30日 条例第8号
昭和32年6月21日 条例第33号
昭和33年4月1日 条例第37号
昭和33年11月17日 条例第54号
昭和34年11月16日 条例第37号
昭和35年7月1日 条例第35号
昭和36年2月27日 条例第3号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年3月30日 条例第34号
昭和39年4月1日 条例第97号
昭和41年8月15日 条例第32号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和45年4月17日 条例第31号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和48年5月31日 条例第55号
昭和50年12月24日 条例第82号
昭和54年6月25日 条例第43号
昭和56年3月30日 条例第30号
昭和60年12月25日 条例第62号
平成2年6月28日 条例第40号
平成2年12月22日 条例第60号
平成19年3月15日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第60号
平成28年3月28日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第11号
令和7年3月27日 条例第11号