○福岡市会計規則

昭和39年3月26日

規則第20号

目次

第1章 総則(第1条―第10条の3)

第2章 金銭会計

第1節 通則(第11条―第15条)

第2節 収入(第16条―第33条)

第3節 支出(第34条―第62条)

第4節 公金の振替(第63条―第65条)

第5節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第66条―第72条)

第5節の2 公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託(第72条の2―第72条の6)

第6節 指定金融機関等(第73条―第81条)

第7節 雑則(第82条―第94条)

第3章 物品会計

第1節 通則(第95条―第100条)

第2節 出納(第101条―第116条)

第3節 削除

第4節 保管及び報告(第125条―第129条)

第5節 雑則(第130条―第132条)

第4章 財産の記録管理(第133条―第137条)

第5章 補則(第138条・第139条)

附則

第1章 総則

(適用)

第1条 本市の会計事務に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(出納員)

第2条 本市における出納員となるべき者の職及びその取扱う事務は、別表第1及び別表第2のとおりとし、以下この規則において別表第1に掲げる者を出納員と呼び、別表第2に掲げる者を物品出納員と呼ぶ。

(その他の会計職員)

第3条 本市におけるその他の会計職員の名称は、現金取扱員、物品取扱員及び会計員とする。

2 現金取扱員又は物品取扱員は、出納員又は物品出納員の命を受けてその事務の一部をつかさどる。

3 会計員とは、会計室勤務を命ぜられた職員をいう。

(昭和47規則96・平成11規則77・平成19規則99・一部改正)

(区出納員等)

第3条の2 区役所(早良区役所市民部入部出張所及び西区役所市民部西部出張所を含む。以下同じ。)及び区選挙管理委員会事務局(以下「区役所等」という。)に区出納員及びその他の区会計職員を置く。

2 前項の区出納員となるべき者の職及びその取扱う事務は、別表第3及び別表第4のとおりとし、以下この規則において別表第3に掲げる者を区出納員と呼び、別表第4に掲げる者を区物品出納員と呼ぶ。

3 第1項のその他の区会計職員の名称は、区現金取扱員、区物品取扱員及び区会計員とする。

4 区現金取扱員又は区物品取扱員は、区出納員又は区物品出納員の命を受けてその事務の一部をつかさどる。

5 区会計員とは、区役所の市民部市民課に勤務を命じられた職員のうち、区会計管理者があらかじめ指定する職員をいう。

(昭和47規則96・追加、昭和50規則10・昭和51規則56・昭和53規則50・昭和56規則29・昭和56規則72・昭和57規則7・昭和57規則61・昭和57規則83・昭和58規則48・昭和58規則101・昭和60規則28・昭和61規則49・昭和62規則48・昭和62規則111・昭和63規則45・平成元規則53・平成元規則93・平成3規則57・平成4規則47・平成6規則86・平成7規則50・平成8規則58・平成9規則49・平成10規則57・一部改正、平成11規則77・旧第3条の2繰上・一部改正、平成18規則66・一部改正、平成19規則99・旧第3条の3繰上・一部改正、平成21規則63・平成22規則57・平成22規則88・平成26規則90・一部改正)

(任免)

第4条 別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げる職にある者は、別に辞令を用いることなくその職にある間、出納員、物品出納員、区出納員又は区物品出納員を命ぜられたものとする。

2 現金取扱員、物品取扱員、区現金取扱員又は区物品取扱員は、必要に応じ、出納員、物品出納員、区出納員又は区物品出納員の内申により任免する。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成22規則57・一部改正)

(併任)

第5条 別表第1別表第2別表第3及び別表第4に掲げる職にある者が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

2 現金取扱員、物品取扱員、区現金取扱員及び区物品取扱員に命ぜられた者が市長の事務部局の職員でないときは、当該職員は、当該命ぜられた職にある間市長の事務部局の職員に併任されたものとする。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成19規則99・平成22規則57・一部改正)

(事務の委任)

第6条 会計管理者は、その権限に属する会計事務のうち次の各号に掲げるもので区役所等が取り扱う事務に係るものを当該区の区会計管理者に委任するものとする。ただし、重要又は異例な事項については、区会計管理者は、会計管理者の指揮を受けなければならない。

(1) 支出負担行為の確認に関すること。

(2) 現金の出納及び保管に関すること。

(3) 物品の出納及び保管に関すること。

(4) 指定金融機関又は指定代理金融機関に対する支払資金の交付に関すること。

2 会計管理者は、前項の規定にかかわらず、現金の支払に関するもので、債権者から受領地の変更の申出があつた場合において、市長又は区長が認めたものについては、自ら行ない、又は当該区会計管理者以外の区会計管理者に委任するものとする。

3 会計管理者は、その権限に属する事務で別表第1及び別表第2に掲げるものを出納員又は物品出納員に、納税通知書、納付書、納入書又は納入通知書(以下「納入通知書等」という。)による現金の収納に係るものを区会計管理者に委任するものとする。

4 区会計管理者は、その権限に属する事務で別表第3及び別表第4に掲げるものを区出納員又は区物品出納員に委任するものとする。ただし、納入通知書等により現金を収納する場合において、特に必要であると認められるときは、自ら行うことができるものとする。

5 区会計管理者に事故があるとき、又は欠けたときは、区役所の市民部市民課会計係長が第1項から第3項までの規定により区会計管理者が委任を受けた事務を代理する。

(昭和47規則96・全改、昭和49規則69・昭和51規則56・昭和55規則80・平成3規則57・平成6規則12・平成11規則77・平成16規則53・平成19規則99・平成22規則57・平成26規則90・令和4規則69・一部改正)

第7条 削除

(平成14規則55)

(事務の検査)

第8条 会計管理者は、出納員及び物品出納員の出納に関する証拠書類、出納簿等を随時検査することができる。

2 前項の規定は、区会計管理者が検査する場合について準用する。

3 区会計管理者は、前項により検査したときは、その結果についてすみやかに会計管理者に報告しなければならない。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成19規則99・一部改正)

(証明書の携行等)

第9条 出納員、区出納員、現金取扱員又は区現金取扱員は、それぞれの会計職員であることの証明書を携行し、納入義務者の要求があるときは、これを示さなければならない。

(昭和47規則96・平成12規則31・一部改正)

(事務引継)

第10条 出納員、物品出納員、区出納員又は区物品出納員の異動があつた場合は、5日以内にその担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2 会計管理者又は区会計管理者は、前項の規定による引継について、その指示する職員を立ち合わせることができる。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成12規則31・平成19規則99・一部改正)

(監督)

第10条の2 局長(福岡市事務分掌条例(昭和33年福岡市条例第39号)第1条に規定する局及び室の長、会計室長、消防局長、教育長、議会事務局長、監査事務局長、市選挙管理委員会事務局長、人事委員会事務局長、農業委員会事務局長並びに区長をいう。以下同じ。)は、当該局、室又は区役所における会計事務が、公正かつ確実に行われるよう出納員、物品出納員、区出納員、区物品出納員、現金取扱員、物品取扱員、区現金取扱員、区物品取扱員、資金前渡者及び徴収若しくは収納又は支出事務の委託を受けた私人を監督しなければならない。

(昭和50規則53・追加、昭和51規則56・平成14規則55・平成17規則166・平成17規則174・平成19規則99・一部改正)

(歳入徴収者等の届出)

第10条の3 局長並びに水道事業管理者及び交通事業管理者は、あらかじめ当該局、室若しくは区役所又は公営企業において、第16条の歳入徴収者、第34条の支出担当者又は第99条の物品管理者となるべき職を会計管理者に届け出るものとする。届け出たこれらの職に変更があつたときも、また同様とする。

(平成14規則55・追加、平成19規則99・一部改正)

第2章 金銭会計

第1節 通則

(繰替運用)

第11条 会計管理者は、各会計所属の現金を各会計間及び各年度間において、一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の繰替金は、その所属年度の出納閉鎖までに繰戻しを完了しなければならない。

(昭和49規則35・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(担保又は保証金に充てる有価証券)

第12条 本市が徴する担保又は保証金に充てることのできる有価証券の種類及び価格は、次のとおりとする。

(1) 種類

 利付国債証券

 割引国債証券

 地方債証券

 日本政府保証債券

(2) 価格

 利付国債証券、地方債証券及び日本政府保証債券 額面金額

 割引国債証券 発行価格

(昭和60規則28・平成14規則55・一部改正)

第13条 削除

(平成3規則57)

(収入証拠書の送付)

第14条 会計管理者及び区会計管理者は、収入金の日計が確定したときは、指定金融機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)から送付を受けた収納済通知書、収納済の内容を記録した電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られた記録(以下「電磁的記録」という。)に係る記録媒体をいう。以下同じ。)及び払込取扱票(以下「収入証拠書」という。)を当該歳入徴収者に送付しなければならない。

(平成3規則57・全改、平成7規則3・平成9規則49・平成15規則61・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(収入及び支出の整理)

第15条 会計管理者及び区会計管理者は、収支金の日額を収支金日計表及び現金出納表により、収入金の月額を歳入簿により、支出金の月額を歳出簿によりそれぞれ整理しなければならない。

2 歳入徴収者は、収入金を収納したときは、歳入経理簿により整理し、歳入経理簿を年度別及び月順に整理保管しなければならない。この場合において、納入義務者別に収入金の整理ができないときは、その内訳を別帳簿により明らかにしなければならない。

3 支出担当者は、支出金を歳出経理簿により整理し、歳出経理簿を年度別及び月順に整理保管しなければならない。

(平成3規則57・全改、平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

第2節 収入

(歳入徴収者)

第16条 歳入の徴収に関する事務を取り扱う課(課に相当する組織及び第3種事業所を含み、課を置かない部にあつては、部(部に相当する組織を含む。以下同じ。)とする。第99条において「課等」という。)の長を歳入徴収者とする。

(平成14規則55・全改)

(歳入の調定)

第17条 歳入徴収者は、調定をしたときは、調定書を作成し、歳入経理簿により整理しなければならない。この場合において、納入義務者別に調定書の作成ができないときは、その内訳を別帳簿により明らかにしなければならない。

(平成3規則57・全改)

(納入通知書等送付先指定)

第18条 歳入徴収者は、納入義務者が法令又は契約等によりあらかじめ納付すべき金額を確認できる歳入を口座振替又は自動払込みの方法により納付するため、納入通知書等送付先変更届を提出した場合は、その指定する金融機関に納付書等又は納付書等の内容を記録した電磁的記録媒体を送付することができる。

(昭和53規則50・平成元規則53・平成7規則3・平成12規則142・平成20規則73・一部改正)

(証券をもつてする歳入の納付)

第19条 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第156条第1項第1号の市長の定める区域は、全国とする。

2 歳入の納付に使用する国債若しくは地方債の利札にあつては、当該利札に対する利子支払の際課税される所得税相当額を控除した額をもつて納付金額としなければならない。

3 歳入徴収者は、納付された証券について支払の拒絶があつたときは、納入通知書等を再発行し、納入義務者に交付しなければならない。この場合には、「支払拒絶により再発行」と記載しなければならない。

(昭和42規則24・昭和44規則7・昭和55規則18・平成7規則3・平成16規則53・平成31規則52・令和4規則113・一部改正)

第19条の2 削除

(令和6規則56)

(区会計管理者等による収納の方法)

第20条 区会計管理者は、納入義務者から現金又は証券を受領する方法(納入通知書等による場合に限る。)により歳入を収納することができる。

2 出納員若しくは区出納員又は現金取扱員若しくは区現金取扱員は、納入義務者から現金又は証券を受領する方法により歳入を収納することができる。

3 前項に規定するもののほか、出納員又は区出納員は、その者の名義の預金口座への口座振替又は口座振込の方法により歳入を収納することができる。

4 出納員又は区出納員は、前項に規定する預金口座(以下「出納員口座」という。)を開設しようとするときは、あらかじめ会計管理者の承認を得なければならない。この場合において区出納員が当該承認を得ようとするときは、当該承認の申請書を当該区の区会計管理者を経由して提出しなければならない。

5 出納員口座を開設した出納員又は区出納員は、その通帳を適切に保管しておかなければならない。

(平成17規則124・全改、平成19規則99・一部改正)

(領収書の交付)

第21条 区会計管理者、出納員若しくは区出納員又は現金取扱員若しくは区現金取扱員は、歳入を収納したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、次条の規定により領収書の交付を省略する場合は、この限りでない。

(1) 納入通知書等により収納する場合 当該納入通知書等につづられている領収書

(2) 金銭登録機を用いて収納する場合(前号に該当する場合を除く。) 領収票(市き章、区会計管理者、出納員又は区出納員の職名、領収年月日及び領収金額が記載されているものに限る。)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 現金領収帳につづられている領収書

2 次の各号に掲げる領収書には、当該各号に定める印が押印されていなければならない。

(1) 前項第1号に定める領収書 区会計管理者、出納員又は区出納員の用いる領収印

(2) 前項第3号に定める領収書 その歳入を収納した出納員若しくは区出納員又は現金取扱員若しくは区現金取扱員の自己の印

3 前項に定める印の取扱いは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 領収印は、明瞭に押印し、塗まつ、改変等をしないこと。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。

(2) 領収印は、ゴム印その他使用ごとに印影を異にするおそれのあるものを使用しないこと。ただし、別に定めのあるものは、この限りでない。

(3) 領収印は、1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるものは、使用しないこと。

4 区会計管理者、出納員若しくは区出納員又は現金取扱員若しくは区現金取扱員は、証券の受領による収納をする場合は、納入通知書等又は現金領収帳の各片に「証券受領」の旨を表示しなければならない。

(平成17規則124・全改、平成19規則99・平成21規則63・令和3規則76・一部改正)

(領収書の不交付)

第22条 次に掲げる収入であつて、あらかじめ会計管理者が認めたものについては、領収書の交付を省略することができる。

(1) 利用券又は観覧券等の交付により収納する収入

(2) 金銭投入の方法により収納する収入

(3) その他領収書の発行が困難である収入

(平成21規則63・全改)

(収納した現金等の引継)

第22条の2 現金取扱員又は区現金取扱員は、毎日、収納した現金又は証券(次条において「現金等」という。)を収納金引継書及び証拠書類とともに所管の出納員又は区出納員に引き継ぎ、その検査を受けなければならない。

2 現金取扱員又は区現金取扱員は、毎日、現金領収帳を所管の出納員又は区出納員に提示して、その検査を受けなければならない。

(平成17規則124・追加)

(払込み)

第23条 区会計管理者、出納員及び区出納員は、第20条第1項又は第2項の規定により収納した現金等及び前条の規定により引き継いだ現金等を、その日に指定金融機関等に払い込まなければならない。

2 前項の規定によりがたい場合は、同項に規定する現金等を、金庫又は施錠できる保管庫を利用する等確実な方法により保管し、同項に規定する日後において最初に出納員の所属が業務を行う日であつて、かつ、指定金融機関等が営業する日までに払い込まなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、第1項に規定する現金等が少額であるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ会計管理者の同意を得て、期日を定めて指定金融機関等に払い込むことができる。

4 区出納員が、前項の会計管理者の同意を得ようとするときは、当該同意の申請書を、当該区の区会計管理者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

5 出納員口座を開設した出納員及び区出納員は、毎日、当該出納員口座への口座振替又は口座振込の状況を確認し、収納された歳入があるときは、速やかに、これを指定金融機関等に払い込まなければならない。

(昭和43規則51・昭和47規則96・昭和56規則89・平成7規則3・平成12規則31・平成15規則61・平成17規則124・平成19規則99・一部改正)

(出納員又は区出納員のつり銭の取扱い)

第24条 出納員又は区出納員は、事務処理上つり銭を必要とする場合は、前条の規定にかかわらず、あらかじめ会計管理者の承認を得て、収納した現金(証券の受領による収納の場合にあつては、当該証券が換金された後の現金)の中から必要と認める額を払い込まないことができる。

2 区出納員が、前項の会計管理者の承認を得ようとするときは、当該承認の申請書を、当該区の区会計管理者を経由して会計管理者に提出しなければならない。

3 第1項のつり銭の取扱手続については、会計管理者が別に定める。

(平成17規則124・全改、平成19規則99・一部改正)

(区会計管理者のつり銭の取扱い)

第25条 区会計管理者は、事務処理上つり銭を必要とする場合は、あらかじめ会計管理者の承認を得て、会計管理者が保管する現金の一部の交付を受けて、つり銭のための資金としてこれを使用することができる。

2 前項のつり銭の取扱手続については、会計管理者が別に定める。

(平成17規則124・全改、平成19規則99・一部改正)

(現金出納簿への記載)

第26条 区会計管理者は、第20条第1項の規定による歳入の収納及び当該歳入の指定金融機関等への払込みの状況を現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。

2 出納員及び区出納員は、第20条第2項及び第3項の規定による歳入(所管の現金取扱員又は区現金取扱員が収納した歳入を含む。)の収納及び当該歳入の指定金融機関等への払込みの状況を現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。この場合において、その出納員又は区出納員が出納員口座を開設しているときは、同条第2項の規定による歳入に係る現金出納簿と同条第3項の規定による歳入に係る現金出納簿は、異なる簿冊としなければならない。

(平成17規則124・全改、平成19規則99・一部改正)

(現金領収帳の受払)

第27条 出納員又は区出納員は、現金領収帳受払簿により現金領収帳の受払いを整理しなければならない。

2 使用済の現金領収帳は、出納員又は区出納員において保管しなければならない。

3 前項の場合において、未使用用紙があるときは、当該領収書に消印しなければならない。

(昭和47規則96・昭和49規則35・一部改正)

(報告書の提出)

第28条 出納員又は区出納員は、当該会計年度分の収納金等報告書を翌会計年度の開始後20日以内に局長に提出しなければならない。

(昭和47規則96・昭和50規則53・昭和51規則56・平成11規則77・平成15規則61・一部改正)

(過誤納金の整理)

第29条 歳入徴収者は、過誤納金があつたときは、過誤納金還付(充当)整理簿により整理しなければならない。

(欠損処分)

第30条 歳入徴収者は、歳入の未納金を欠損処分したときは、不納欠損金処分書を作成しなければならない。この場合において、納入義務者別に不納欠損金処分書の作成ができないときは、その内訳を別帳簿により明らかにしなければならない。

(平成3規則57・全改)

(過誤払金等の戻入)

第31条 歳出金の過誤払等があつたときは、支出担当者は、返納通知書を発行し、すみやかに返納させなければならない。

2 支出担当者は、前項の返納があつたときは、戻入整理書により整理しなければならない。ただし、当該返納金が次の各号に掲げる経費であるときは、当該各号に定める者が整理しなければならない。

(1) 資金前渡 資金前渡者

(2) 概算払(官公署、公社及び独立行政法人を除く。) 概算払を受けた者

(昭和47規則96・平成13規則63・平成23規則52・一部改正)

(国、県支出金の取扱)

第32条 歳入徴収者は、国又は県に対し、交付金、負担金、補助金及び委託金の申請書を提出したときは、払込書を作成し、これを会計管理者に送付しなければならない。

(昭和48規則43・平成19規則99・一部改正)

第33条 削除

(令和6規則56)

第3節 支出

(支出担当者)

第34条 支出に関する事務を取り扱う課(課に相当する組織を含み、課を置かない部にあつては、部とする。)の長を支出担当者とする。

(平成14規則55・全改)

(事前合議)

第35条 次の各号に掲げるものについて支出伺、契約伺等の決裁を受けるときは、会計管理者又は区会計管理者に合議しなければならない。

(1) 補助金及び寄附金(定例又は軽易なものとして、あらかじめ会計管理者又は区会計管理者が認めたものを除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか異例に属する支出

(昭和47規則96・平成6規則36・平成13規則63・平成19規則99・一部改正)

(請求)

第35条の2 債権者は、支払の請求をするときは、次に掲げる事項を記載し、又は記録した書面又は電磁的記録(以下「請求書」という。)により行わなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 請求年月日

(3) 請求者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名)

(4) 宛先

(5) 支払方法

(6) 消費税法(昭和63年法律第108号)第57条の4第1項本文の規定の適用を受ける場合においては、同項各号に掲げる事項。ただし、同条第2項に規定するときにあつては、当該事項は、同項各号に掲げる事項をもつて代えることができる。

2 請求書の記載事項については、これを訂正してはならない。ただし、請求金額以外の記載事項については、会計管理者が別に定める方法により訂正することができる。

3 第1項の規定にかかわらず、職員が口座振替により公金を受領する場合は、当該公金に係る支出命令書を会計管理者に提出することにより請求を行つたものとみなす。

(平成13規則63・追加、平成19規則99・平成20規則73・平成28規則143・平成31規則52・令和3規則76・令和5規則99・令和6規則56・一部改正)

(請求書の省略)

第35条の3 前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる経費の支払いについては、請求書(前条第1項第6号に該当する場合を除く。)の提出を省略することができる。ただし、現金により支払う場合及び契約書、法令等により請求書を徴することが定められている場合は、この限りでない。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費

(2) 恩給、退職年金

(3) 報償金、謝礼金その他これらに類する経費

(4) 市債及び一時借入金の元利償還金

(5) 過誤納還付金、諸払戻金、還付加算金

(6) 官公署、公社又は独立行政法人に対して納付書で支払う経費

(7) 出資金、積立金

(8) 諸会議等参加者負担金、研修等受講料、各種試験受験料その他これらに類する経費

(9) 寄附金

(10) その他請求書を徴することが困難と会計管理者が認めるもの

(平成15規則61・追加、平成17規則124・平成19規則99・平成20規則73・平成22規則57・平成23規則52・令和3規則76・令和4規則69・令和5規則99・令和6規則56・一部改正)

(債務の確認)

第36条 支出担当者は、支出命令を行うときは、次の各号に掲げる事項を調査し、市の債務を確認しなければならない。

(1) 債務の根拠及び確定の有無

(2) 債務金額及び計算の基礎

(3) 債権者の住所及び氏名(法人にあつては所在地、名称並びに代表者の職名及び氏名。第43条第2項において同じ。)

(4) 所属年度、所属会計及び予算科目

(5) 支払金の消滅時効完成の有無

(6) 収受した支出関係書類の真正性

(平成15規則61・令和3規則76・一部改正)

(支出命令書)

第37条 歳出金の支払いは、支出命令書によらなければならない。

2 支出担当者は、前条の確認を終えたときは、速やかに支出命令書を作成しなければならない。

(平成3規則57・一部改正)

第38条 削除

(平成3規則57)

(集合等の支出命令書)

第39条 次に掲げる複数の支出については、当該各号に定める書類を添付して1通の支出命令書を作成することができる。

(1) 歳出科目が同一で債権者が多数ある支出(総合口座振替によつて金融機関に口座振替を依頼するものを除く。) 集合明細書

(2) 債権者が同一で歳出科目が多数ある支出 併合明細書

(3) 前2号に掲げるもののほか、会計管理者又は区会計管理者が認める支出 会計管理者又は区会計管理者が認める振込依頼書

(平成7規則50・全改、平成13規則63・平成19規則99・一部改正)

(支出命令書の送付及び期限)

第40条 支出担当者は、支出命令書に当該支出に関する書類を添え、会計管理者又は区会計管理者に送付しなければならない。ただし、会計管理者が認めた支出命令書については、当該支出に関する書類の添付を省略することができる。

2 前項の規定による支出命令書の送付は、次の各号に掲げる区分に従い当該各号に定める期限までに行うものとする。ただし、緊急やむをえない場合は、この限りでない。

(1) 支払期日の定めのあるもの その支払期日前6日の日の正午(口座振替の方法による支払にあつては、その支払期日前10日の日の正午)

(2) 資金前渡及び概算払の旅費 受領予定日前5日の日の正午(口座振替の方法による支払にあつては、受領予定日前9日の日の正午)

(3) 前2号に掲げるもの以外のもの 適法な支払請求書を受理した日から5日目の正午

3 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算に当たつては、休日(福岡市の休日を定める条例(平成2年福岡市条例第52号)に規定する休日をいう。以下同じ。)は算入しないものとする。

4 年度経過後の支出命令書の送付期限は、4月30日とする。ただし、特にこれにより難い理由のあるものについては、この限りでない。

(昭和47規則96・昭和59規則48・平成3規則57・平成5規則80・平成6規則36・平成9規則49・平成13規則63・平成15規則61・平成19規則99・一部改正)

(出納閉鎖後の支出命令書)

第41条 会計管理者及び区会計管理者は、出納閉鎖までに支払いを終了しなかつた支出命令書については、支払不能の表示をし、当該支出担当者に返さなければならない。

(昭和47規則96・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(会計管理者等の審査)

第42条 会計管理者及び区会計管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、支出命令書を当該支出担当者に差し戻さなければならない。

(1) 法令の規定に反すると認めたとき。

(2) 予算(配当予算を含む。)がないとき。

(3) 予算の目的に適合していないと認めたとき。

(4) 支出命令書の内容に誤りがあると認めたとき。

(5) 支出金額算出の基礎が明確でないと認めたとき。

(6) 債務が確定していないと認めたとき。

(7) 支出命令の取消しの通知を受けたとき。

(8) その他支出命令書が不備であると認めたとき。

(昭和47規則96・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(会計管理者等の検査)

第42条の2 会計管理者及び区会計管理者は、第40条第1項ただし書の規定により省略された添付書類について、随時検査することができる。

(平成20規則73・追加)

(支払資金)

第42条の3 会計管理者又は区会計管理者は、指定金融機関又は指定代理金融機関にその日の支払金に係る支払資金の引落しをさせるときは、その日までに支払資金引落通知書により通知して行うものとする。

2 指定金融機関又は指定代理金融機関は、前項の規定による通知に基づき支払資金の引落しをしたときは、速やかに支払資金引落報告書を会計管理者又は区会計管理者に提出しなければならない。

(平成3規則57・追加、平成11規則77・平成13規則63・平成19規則99・一部改正、平成20規則73・旧第42条の2繰下)

(現金による支払)

第43条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の6第1項ただし書の規定により、会計管理者が自ら現金により支払うときは、債権者は本人確認書類を会計管理者に提示しなければならず、また、現金を受領したときは、書面に当該現金を受領した旨を記載して自署し、これを会計管理者に提出しなければならない。ただし、会計管理者が特に認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により現金により支払う場合であつて、第35条の2第1項の規定による支払の請求をした日以降に債権者の住所及び氏名に変更があつたときは、債権者は会計管理者又は区会計管理者に変更届を提出しなければならない。

(令和3規則76・全改、令和6規則56・一部改正)

(資金前渡)

第44条 次に掲げる経費については、資金前渡することができる。

(1) 外国において支払をする経費

(2) 遠隔の地又は交通不便の地域において支払をする経費

(3) 船舶に属する経費

(4) 給与その他の給付、報酬

(5) 地方債の元利償還金

(6) 諸払戻金及びこれに係る還付加算金

(7) 報償金その他これに類する経費

(8) 社会保険料

(9) 官公署、公社又は独立行政法人に対して支払う経費

(10) 生活扶助費、生業扶助費その他これらに類する経費

(11) 事業現場その他これに類する場所において支払を必要とする事務経費

(12) 非常災害のため即時支払を必要とする経費

(13) 交際費

(14) 集会、儀式等の行事に際し、直接支払を必要とする経費

(15) 即時支払をしなければ調達困難な物資の購入、加工又は修繕の経費

(16) 手数料で即時支払を必要とするもの

(17) 負担金、補償金、見舞金、賠償金、出資金及び交付金

(18) 電信料、郵便料、運搬料その他これに類するもの

(19) 通行料、駐車料、会場使用料及び賃借料

(20) 供託金

(21) 歳入歳出外現金

(22) 弁護士に支払う委託料

(23) 船舶保険料及び傷害保険料

(24) 土地収用法(昭和26年法律第219号)に基づく裁決による支出金

(25) 福岡市地域改善対策奨学金及び福岡市若年者専修学校等技能習得資金

(26) 国民健康保険及び介護保険の保険給付費、介護保険利用者負担助成金、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)に基づく自立支援給付費並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく給付費及び医療費

(28) 児童手当法(昭和46年法律第73号)に基づく児童手当

(29) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)に基づく児童扶養手当

(30) 福岡市第3子優遇事業の実施に関する条例(平成17年福岡市条例第105号)に基づく保育施設等利用手当及び第3子手当

(31) 子ども医療費助成金

(32) 重度障がい者医療費助成金

(33) ひとり親家庭等医療費助成金

(34) 児童相談所及び保育所の給食費並びに動物園の飼料等の1月分以内の事業資金

(35) 少額物品購入費

(36) 電気、ガス又は水の供給を受ける契約に基づき支払をする経費

(37) 電気通信役務の提供を受ける契約に基づき支払をする経費

(38) 生活保護世帯等一時貸付金

(39) 前各号に掲げるもののほか、経費の性質上即時現金支払いをしなければ事務の取扱いに著しく支障を及ぼすと市長が認める経費

2 前項各号に掲げる経費の範囲及び具体的運用方法については、市長が別に定める。

(平成13規則63・全改、平成15規則61・平成17規則124・平成17規則187・平成18規則66・平成18規則125・平成18規則143・平成19規則99・平成20規則73・平成21規則63・平成21規則98・平成22規則57・平成22規則112・平成23規則52・平成25規則84・平成26規則90・平成27規則71・平成27規則135・平成28規則119・平成29規則64・平成30規則56・平成31規則52・令和3規則76・令和6規則56・一部改正)

(概算払)

第45条 次に掲げる経費については、概算払をすることができる。

(1) 旅費

(2) 官公署、公社又は独立行政法人に対して支払う経費

(3) 補助金、負担金及び交付金

(4) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に対して支払う診療報酬

(5) 訴訟に要する経費

(6) 補償金

(7) 老人福祉法(昭和38年法律第133号)により老人福祉施設に支払う措置費(葬祭費を除く。)

(8) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護施設に支払う保護費(葬祭費を除く。)及び保護施設事務費

(9) 地方公務員災害補償基金負担金

(10) 賠償金

(11) 公の施設の管理を委託した場合における当該委託に要する経費

(12) 弁護士又は外部監査人に対して支払う委託料

(13) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づき特定教育・保育施設等に支払う給付費及び特定保育所に支払う委託費

(14) 児童福祉法に基づき児童福祉施設等に支払う措置費、給付費及び医療費

(15) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)により知的障害者援護施設に支払う措置費

(16) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)により身体障害者更生援護施設に支払う措置費

(17) 診療事業における当該委託に要する経費

(18) 公立学校共済組合負担金

(19) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)に規定する鉄道事業者に対して支払う委託料

(20) 障害者総合支援法に基づく自立支援給付費

(昭和42規則59・昭和43規則51・昭和43規則68・昭和44規則7・昭和46規則5・昭和47規則96・昭和49規則35・昭和58規則9・平成元規則105・平成4規則47・平成10規則57・平成11規則77・平成13規則63・平成14規則55・平成15規則61・平成18規則66・平成18規則125・平成18規則143・平成23規則52・平成25規則84・平成26規則90・平成27規則71・平成31規則52・令和6規則56・一部改正)

(前金払)

第46条 次の各号に掲げる経費については、前金払をすることができる。

(1) 官公署、公社又は独立行政法人に対して支払う経費

(2) 補助金、負担金、交付金及び委託費

(3) 前金で支払をしなければ契約しがたい請負、買入れ又は借入れに要する経費

(4) 土地又は家屋の買収又は収用によりその移転を必要とすることとなつた家屋又は物件の移転料

(5) 定期刊行物の代価、定額制供給に係る電灯電力料及び日本放送協会に対して支払う受信料

(6) 外国で研究又は調査に従事するものに支払う経費

(7) 運賃

(8) 補償金

(9) 利子補給金

(10) 土地、建物又は機械器具の賃借料

(昭和47規則96・昭和60規則28・平成14規則55・平成23規則52・平成28規則119・一部改正)

(隔地払)

第47条 会計管理者又は区会計管理者は、隔地払をしようとするときは、支払場所を指定した支払通知書を指定金融機関又は指定代理金融機関に交付して送金の手続をさせなければならない。

(平成3規則57・全改、平成19規則99・一部改正)

(口座振替の方法による支払)

第48条 会計管理者又は区会計管理者は、指定金融機関、指定代理金融機関又は指定金融機関若しくは指定代理金融機関と為替取引のある金融機関に預金口座を設けている債権者から口座振替の方法による支払の申出があつたときは、当該方法により支払をすることができる。

2 会計管理者又は区会計管理者は、口座振替の方法により支払をするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に、支払通知書兼データ送付書又は支払通知書兼集計表を交付し、かつ、支払内容の明細を送付し、又は交付して、振替の手続をさせなければならない。

(平成3規則57・全改、平成15規則6・平成19規則99・平成20規則73・令和4規則113・一部改正)

(小切手による支払)

第48条の2 会計管理者は、債権者から小切手による支払の申出があつたときは、小切手の振出しにより支払をすることができる。

2 前項の小切手の振出しに関し必要な事項は、会計管理者が別に定める。

(平成16規則53・追加、平成19規則99・一部改正)

(資金前渡者)

第49条 第44条第1項各号に掲げる経費の資金前渡を受ける者は、当該経費の支出に関する事務を取り扱う組織の長とする。

2 前項の組織の長に事故があるとき、又は欠けたときは、当該組織の経理を担当する係長又は職員がその事務を取り扱うものとする。

3 局長は、あらかじめ前2項の規定により資金前渡を受ける者となるべき職を指定し、会計管理者に届け出るものとする。届け出たこれらの職に変更があつたときも、また同様とする。

4 前各項の規定にかかわらず、課長(課に相当する組織の長を含む。)は、特に必要と認める場合は、そのつど資金前渡を受ける職員を指定することができる。

(昭和47規則96・平成13規則63・平成14規則55・平成22規則57・一部改正)

(資金前渡事務の補助)

第49条の2 資金前渡者(前条第1項第2項又は第4項の規定により資金前渡を受ける者をいう。以下同じ。)は、前渡金に関する事務を職員に補助させることができる。

(平成15規則61・追加、平成22規則57・一部改正)

(出納簿の記載)

第50条 資金前渡者は、出納のつど現金出納簿に記載して、その出納を明らかにしなければならない。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(平成15規則61・平成20規則73・一部改正)

(前渡金の管理)

第51条 資金前渡者は、前渡金を預金その他の確実な方法により管理しなければならない。

2 資金前渡者は、前項の預金に利子を生じたときは、払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。

(準用)

第52条 第36条及び第43条第1項の規定は、資金前渡者が現金の支払をしようとするときに準用する。この場合において、第43条第1項中「地方自治法第232条の6第1項の規定により会計管理者が自ら」とあるのは「資金前渡者が」と、「会計管理者に」とあるのは「資金前渡者に」と読み替えるものとする。

(令和3規則76・全改)

(資金前渡の精算等)

第53条 資金前渡者が支払をしたときは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期限までに精算した後、支出担当者に報告しなければならない。

(1) 諸給与金等 定められた支給日から10日目

(2) 毎月必要とする経費及び第44条第1項第12号に掲げる経費 翌月10日(総務企画局東京事務所にあつては、最終支払日から15日目)

(3) その他の経費 支払終了の日(市外の旅行先で支払つたときは、帰庁の日)から5日目

2 前項各号に掲げる期限に係る期間の計算については、第40条第3項の規定を準用する。

3 資金前渡者は、第1項の規定による精算をした場合において残金があるときは、速やかにこれを戻入しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、第1項第2号に掲げる経費であつて市長が別に定めるもの(以下この項において「特定経費」という。)に係る残金がある場合は、資金前渡者は、当該残金を、戻入しないで、資金前渡を受けた月の翌月以降において必要とする特定経費に充てることができる。

(昭和44規則7・昭和47規則96・平成9規則49・平成13規則63・平成14規則55・平成15規則61・平成17規則124・一部改正)

(資金前渡者の事務引継)

第53条の2 資金前渡者が退職又は転任をしたときは、後任者が前渡金とともにその事務を引き継ぐものとする。

(平成15規則61・追加)

(領収書等の添付及び保管)

第54条 資金前渡者は、第53条の規定による精算をするときは、領収書又はこれにかわるべき証拠書類(以下この条において「領収書等」という。)を添付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものの精算については、支払調書を添付して精算することができる。

(1) 領収書等を徴することができないもの

(2) 領収書等の原本を、他に提出する必要のあるもの

(3) 領収書等を添付することが困難であると市長が認めるもの

3 前項第3号に該当する場合における領収書等は、資金前渡者において保管しなければならない。

(昭和42規則4・昭和44規則7・昭和47規則96・昭和47規則126・昭和48規則43・昭和49規則35・昭和49規則69・昭和49規則145・昭和52規則1・昭和55規則18・昭和56規則29・昭和58規則73・昭和61規則49・平成7規則50・平成12規則31・平成17規則124・平成20規則73・一部改正)

第55条 削除

(令和3規則76)

(資金前渡の検査及び報告)

第56条 市長が特に命ずる者は、資金前渡者の出納に関する証拠書類、現金出納簿等を検査し、又は必要事項について報告を求めることができる。

(昭和50規則53・昭和57規則61・平成15規則61・一部改正)

(概算払の精算)

第57条 概算払を受けた債権者は、その用務又は事業の終了日(市外旅行に伴うものの場合は、帰庁の日)から5日以内に明細書を添付して精算しなければならない。

2 前項に掲げる期限に係る期間の計算については、第40条第3項の規定を準用する。

(昭和59規則48・平成13規則63・平成20規則73・一部改正)

第58条 削除

(平成15規則61)

(繰替払)

第59条 次の各号に掲げる経費の支払については、当該各号に掲げる収納金をもつて繰替払をすることができる。

(1) 地方税の報奨金 当該地方税の収入金

(2) 証紙取扱手数料 当該証紙の売りさばき代金

(3) 歳入の徴収又は収納の委託手数料 当該委託により徴収又は収納した収入金

(4) 渡船施設に掲出する広告の募集に係る委託料 当該広告の掲出に係る渡船施設の使用料

(5) 地方自治法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者に納付させる歳入に係る手数料 当該歳入

(昭和42規則4・全改、昭和44規則7・昭和45規則51・昭和49規則35・昭和54規則72・昭和57規則61・昭和61規則49・平成10規則99・平成14規則55・平成23規則52・平成28規則119・令和2規則97・令和3規則118・令和5規則62・一部改正)

(繰替払の整理)

第60条 収納金を繰り替えて使用したときは、繰替金使用計算書を作成し、振替命令書に添付して整理しなければならない。

(過誤納金の戻出)

第61条 歳入金の過誤納があつたときは、歳入徴収者は、還付命令書により還付しなければならない。

第62条 削除

(令和6規則56)

第4節 公金の振替

(振替)

第63条 次の各号のいずれかに該当するときは、振替命令書により整理しなければならない。

(1) 歳出金と歳入金とを振り替えるとき。

(2) 歳出金と歳入歳出外現金又は基金に属する現金とを振り替えるとき。

(3) 歳入金と歳入歳出外現金又は基金に属する現金とを振り替えるとき。

(4) 繰替払するとき。

(5) 翌年度の歳入金を繰上げ充用するとき。

(6) 歳計剰余金を翌年度へ繰越すとき。

(平成3規則57・一部改正)

(公金振替書の交付)

第64条 会計管理者及び区会計管理者は、前条の整理をしようとするときは、指定金融機関又は指定代理金融機関に公金振替書を交付しなければならない。

(昭和43規則51・昭和47規則96・平成19規則99・一部改正)

(更正)

第65条 所属年度、所属会計、予算科目、所属課を誤つて収入し、又は支出したときは、収入金更正命令書又は支出金更正命令書により整理しなければならない。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成3規則57・平成22規則57・一部改正)

第5節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱)

第66条 歳入歳出外現金及び保管有価証券に関する事務は、当該事務を所管する課(課に相当する組織を含む。)の長(以下「各課長」という。)が歳入徴収者、支出担当者の例により取扱うものとする。

(整理区分)

第67条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、4月1日から翌年3月31日までを単位として整理するものとする。

2 各課長は、歳入歳出外現金を、次に掲げる区分により整理しなければならない。ただし、特に必要がある場合においては、あらたに区分を設けることができる。

(1) 国庫金

(2) 国県市税

(3) 県市町村民税

(4) 保証金

(5) 一時寄託金

(平成3規則57・平成22規則57・令和2規則39・令和6規則56・一部改正)

(会計管理者等への合議)

第68条 各課長は、前条第2項第4号又は第5号に掲げるもののうち異例に属する歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、事前に会計管理者又は区会計管理者に合議しなければならない。

(昭和47規則96・昭和48規則43・平成19規則99・平成31規則52・一部改正)

(会計管理者等への受入通知)

第69条 歳入歳出外現金及び保管有価証券に係る納入通知書若しくは払込書又は公売保証金提出書兼受入書は、地方自治法施行令第168条の7第2項に規定する受け入れの通知とみなす。

(昭和47規則96・平成18規則66・平成19規則99・一部改正)

(期日入札における公売保証金の取扱い)

第69条の2 期日入札に際し、公売保証金を収納した場合において、収納した日に、当該公売保証金を納付した者の請求に基づき還付をするときは、収納金を指定金融機関等に払い込まず、当該収納金をもつて還付をすることができる。この場合においては、歳入調定書及び支出命令書の作成を省略することができる。

(平成18規則66・追加)

(保管有価証券の受払)

第70条 各課長は、保管有価証券を受け入れようとするときは、これに有価証券納入通知書を添えて、すみやかに会計管理者に送付しなければならない。

2 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、有価証券領収書を納入義務者に交付しなければならない。

3 各課長は、保管有価証券の還付請求書を受理したときは、有価証券台帳と照合して、すみやかに会計管理者に送付しなければならない。

4 会計管理者は、前項の送付を受けたときは、領収書と引換えに保管有価証券を還付しなければならない。

(平成11規則140・平成19規則99・一部改正)

(受払の特例)

第70条の2 前条の規定にかかわらず、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債(以下「振替債」という。)の取扱いについては、市長が別に定める。

(平成23規則52・追加)

(出納計算書の提出)

第71条 各課長は、毎年4月30日までに、前年4月1日から翌年3月31日までの当該所管に係る保管有価証券の出納計算書を作成し、会計管理者に提出しなければならない。

(昭和47規則96・平成3規則57・平成15規則61・平成19規則99・一部改正)

(報告の準用規定)

第71条の2 第88条の規定は、歳入歳出外現金(第69条の2の規定により取り扱つた公売保証金を除く。)に関する報告について準用する。

2 第133条第3項の規定は、保管有価証券に関する報告について準用する。

(昭和50規則53・追加、平成11規則140・平成18規則66・一部改正)

(出納及び保管の準用規定)

第72条 本節に定めるもののほか、歳入歳出外現金及び保管有価証券の取扱いについては、歳計現金の例による。

第5節の2 公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託

(令和6規則56・追加)

(指定納付受託者)

第72条の2 市長は、地方自治法第231条の2の3第1項の規定による指定をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、地方自治法第231条の2の7第1項の規定による指定の取消しをしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(令和6規則56・追加)

(指定公金事務取扱者)

第72条の3 市長は、地方自治法第243条の2第1項の規定による指定をしようとするとき、又は指定をしたものに、公金の徴収若しくは収納若しくは支出に関する事務(以下この節において「事務」という。)を委託しようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

2 市長は、事務を委託したときは、当該委託に係る協定書、契約書等の写しを添えて、速やかに会計管理者又は所管の区会計管理者に通知するものとする。

3 会計管理者又は区会計管理者は、地方自治法第243条の2第8項及び第9項の規定により、委託に係る事務について検査をしたときは、その結果を速やかに市長(区会計管理者にあつては、市長及び会計管理者)に報告しなければならない。

(令和6規則56・追加)

(公金の徴収又は収納の委託)

第72条の4 指定公金事務取扱者は、現金を収納したときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める領収書を納入義務者に交付しなければならない。ただし、第22条の規定により領収書の交付を省略する場合は、この限りでない。

(1) 納入通知書等により収納する場合 当該納入通知書等につづられている領収書

(2) 金銭登録機を用いて収納する場合 領収票(受託者名、領収年月日及び領収金額が記載されているものに限る。)

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 現金領収帳につづられている領収書

2 指定公金事務取扱者は、現金を収納したときは、その現金を収納した日(以下「収納日」という。)に指定金融機関等に払い込まなければならない。ただし、これにより難い場合は、収納日後において最初に指定公金事務取扱者及び指定金融機関等のいずれもが営業を行う日に払い込まなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、指定公金事務取扱者は、収納する現金が少額であるときその他特別の事情があるときは、あらかじめ会計管理者の同意を得て、期日を定めて当該期日までに現金を指定金融機関等に払い込むことができる。

4 指定公金事務取扱者は、原符を自ら保管し、収納金日計報告書(収納日、収納金額、払込日、収納金額の内訳、報告日及びその他必要事項を記載し、指定公金事務取扱者名を記名したものをいう。以下同じ。)を作成し、紙又は電磁的記録により速やかに市長に報告しなければならない。

5 第21条第3項第26条第82条及び第86条の規定は、指定公金事務取扱者が行う徴収又は収納事務について準用する。

6 この条に定めるもののほか、指定公金事務取扱者の徴収又は収納事務について必要な事項は、別に市長が定める。

(令和6規則56・追加)

(公金の支出の委託)

第72条の5 指定公金事務取扱者は、所定の期日までに当該支出委託金に係る清算書を作成し、支出担当者を経由して会計管理者又は区会計管理者に報告しなければならない。

(令和6規則56・追加)

(指定の取消し)

第72条の6 市長は、地方自治法第243条の2の3第1項の規定による指定の取消をしようとするときは、会計管理者と協議しなければならない。

(令和6規則56・追加)

第6節 指定金融機関等

(指定金融機関等)

第73条 地方自治法施行令第168条第2項、第3項及び第4項の規定により、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関を置く。

(昭和46規則56・全改、昭和48規則43・平成6規則12・平成15規則61・一部改正)

(派出所等の設置)

第74条 指定金融機関又は指定代理金融機関の支店、出張所又は派出所を次に掲げるところに置く。

(1) 市役所本庁内及び各区役所内

(2) 前号のほか特に指定するところ

(昭和46規則56・昭和47規則96・昭和51規則3・平成21規則98・平成26規則97・一部改正)

(執務時間)

第75条 前条第1号の支店、出張所又は派出所における公金の収納及び支払事務の取扱いを行う日は、休日以外の日とし、その取扱時間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。ただし、会計管理者において必要があると認めるときは、この限りでない。

(1) 収納事務 午前9時から午後4時まで(市役所本庁内にあつては、午前9時から午後5時まで)

(2) 支払事務 午前9時から午後3時30分まで

2 前条第2号により指定した派出所における公金の収納及び支払は、会計管理者が定める時間までとする。

(昭和43規則51・昭和51規則3・平成3規則57・平成9規則49・平成16規則53・平成19規則99・平成26規則97・一部改正)

(収納)

第76条 指定金融機関等は、納入通知書等に基づき現金を収納したときは、領収書を納入義務者又は払込者に交付しなければならない。

2 前項の収納金が証券であつたときは、第21条第2項の規定を準用する。

(昭和46規則56・昭和53規則50・平成元規則53・平成13規則63・一部改正)

(指定契約)

第77条 指定金融機関の行なう事務については、この規則に定めるもののほか契約により定める。

(検査結果の報告)

第78条 会計管理者は、地方自治法施行令第168条の4第1項の規定により、指定金融機関等を検査したときは、その結果をすみやかに市長に報告しなければならない。

(昭和50規則53・全改、平成19規則99・一部改正)

第79条から第81条まで 削除

(平成19規則140)

第7節 雑則

(証拠書類の取扱い)

第82条 納入通知書等、領収書等(以下この条において「証拠書類」という。)の取扱いは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 所属年度、所属会計、予算科目、執行課、予算担当課、金額、明細及び納入義務者又は債権者の住所及び氏名は、明瞭に記載し、塗まつ、改変、糊貼等をしないこと。

(2) 証拠書類の金額は、アラビヤ数字をもつて記載すること。

(3) 証拠書類の金額(内訳を表す金額を除く。)は、訂正しないこと。

(4) 記載事項を訂正する場合は、文字については訂正する部分に、金額、数量等を表す数字については当該数字の全部に複線を引き、記載者が記名(第21条第1項第3号又は第72条の4第1項第3号に規定する領収書にあつては、第21条第2項第2号又は第72条の4第6項により別に定める印の押印。以下この号において同じ。)をすること。ただし、これにより難いときは、余白に正誤を明記し、これに記名すること。

(昭和47規則96・昭和52規則57・昭和55規則18・平成3規則57・平成8規則58・平成13規則63・平成19規則99・平成28規則143・令和3規則76・令和5規則62・令和6規則56・一部改正)

(外国文の証書類)

第83条 収入又は支出に関する書類で外国文で記載したものは、その訳文を添付しなければならない。

(備付帳簿の種類)

第84条 会計管理者、区会計管理者、歳入徴収者、支出担当者、資金前渡者、出納員、区出納員、歳入歳出外現金及び保管有価証券を所管する各課長並びに指定金融機関は、次の帳簿を備えなければならない。ただし、必要があるときは、このほかに補助帳簿を設けることができる。

(1) 会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 現金出納表

 収支金日計表

 歳入歳出外現金実績簿

 一時借入金実績簿

 有価証券台帳

 有価証券出納簿

 債権記録管理簿

 基金現金実績簿

 小切手帳受払簿

(2) 区会計管理者

 歳入簿

 歳出簿

 現金出納表

 収支金日計表

 歳入歳出外現金実績簿

(3) 歳入徴収者

 調定書

 歳入経理簿

 過誤納金還付(充当)整理簿

(4) 支出担当者

 歳出経理簿

(5) 資金前渡者

 現金出納簿

(6) 出納員又は区出納員

 現金出納簿

 現金領収帳受払簿

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券を所管する課長

 歳入歳出外現金受払整理簿

 調定書(個人別に受け払いする必要のあるものに限る。)

 有価証券台帳

(8) 指定金融機関

 公金原簿

 現金出納簿

(昭和42規則4・昭和46規則38・昭和47規則96・昭和48規則43・平成3規則57・平成5規則49・平成7規則3・平成11規則77・平成14規則55・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(帳簿の調製)

第85条 前条の帳簿は、会計年度ごとに調製しなければならない。ただし、現金出納簿、有価証券台帳、有価証券出納簿及び小切手帳受払簿は、この限りでない。

(昭和41規則26・昭和44規則76・昭和48規則43・平成3規則57・平成11規則77・一部改正)

(帳簿の記載)

第86条 帳簿の記載は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 証拠書類によりすみやかに記載すること。

(2) 追次は各ページに、月計及び累計は毎月末に、これを記載すること。

(3) 記載事項は、そ及、塗まつ、改変、糊貼等をしないこと。

(4) 記載事項を訂正する場合は、その部分に複線を引き、取扱者が記名すること。

(5) 記載金額を訂正する場合は、その全部についてすること。

(令和3規則76・一部改正)

(歳入簿、歳出簿等の記載)

第87条 歳入簿及び歳入経理簿は、款、項、目及び節の区分に応じて記載し、歳出簿及び歳出経理簿は、款、項、目、節及び節の説明のあるものはその区分別に区分して記載しなければならない。

(昭和46規則38・一部改正)

(収入支出の実績表等)

第88条 会計管理者は、毎月末現在の各会計別の収入及び支出の実績表を速やかに作成して市長に提出しなければならない。

(昭和47規則96・平成3規則57・平成8規則58・平成11規則77・平成19規則99・一部改正)

(収支金日計表、現金出納表及び証拠書類の整理)

第89条 会計管理者及び区会計管理者は、収支金日計表及び現金出納表を年度別及び日付順に、支払通知書、支払通知書兼データ送付書及び支払通知書兼集計表を年度別に、整理保管しなければならない。ただし、区会計管理者は、支払通知書及び支払通知書兼集計表にあつては、速やかに会計管理者に提出するものとする。

2 歳入徴収者は、会計管理者又は区会計管理者から送付された収入証拠書を年度別に区分し、それぞれ予算科目の順序に従い、月別に整理保管しなければならない。

3 支出担当者は、支出命令書等の支出証拠書を年度別に整理保管しなければならない。

(昭和47規則96・平成3規則57・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(経理主任者及び経理担当者)

第90条 歳入徴収者、支出担当者又は歳入歳出外現金及び保管有価証券を所管する各課長は、経理事務を担当させるため、経理主任者及び経理担当者を置かなければならない。

2 歳入徴収者、支出担当者又は歳入歳出外現金及び保管有価証券を所管する各課長に事故があるとき、又は欠けたときは、経理主任者がその事務を代理する。

3 経理主任者に事故があるとき、又は欠けたときは、そのつど経理主任者を定めなければならない。

第91条 削除

(平成13規則63)

(控除金)

第92条 会計管理者、区会計管理者又は資金前渡者は、次の各号に掲げるものを給料その他の支払いのときに、控除して整理しなければならない。

(1) 所得税

(2) 県市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による他市町村から指定を受けたものを含む。)

(3) 健康保険料

(4) 雇用保険料

(5) 共済組合掛金

(6) その他法令の規定により控除して徴収すべきもの

(昭和47規則96・昭和52規則57・平成19規則99・一部改正)

(私金との混同禁止)

第93条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、現金取扱員若しくは区現金取扱員又は資金前渡者が保管する現金は、私金と混同してはならない。

(昭和47規則96・平成19規則99・一部改正)

(亡失、毀損の報告)

第94条 会計管理者、区会計管理者、出納員、区出納員、現金取扱員、区現金取扱員、会計員、区会計員、資金前渡者及び徴収若しくは収納又は支出事務の委託を受けた私人は、その保管又は取扱う現金若しくは有価証券を亡失し、又は毀損したときは、現金等亡失、毀損報告書によりただちに市長に届け出てその指示を受けなければならない。

2 前項の届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を経由しなければならない。

(1) 区会計管理者及び会計員 会計管理者

(2) 出納員 会計管理者及び局長

(3) 区出納員 区会計管理者、会計管理者及び局長

(4) 現金取扱員 出納員、会計管理者及び局長

(5) 区現金取扱員 区出納員、区会計管理者、会計管理者及び局長

(6) 区会計員 区会計管理者及び会計管理者

(7) 資金前渡者 局長

(8) 徴収若しくは収納又は支出事務の委託を受けた私人 会計管理者及び局長(区役所等にあつては、区会計管理者及び局長)

3 前項第7号に該当する場合においては、局長は現金等亡失、毀損通知書により、会計管理者(区役所等にあつては、区会計管理者を経由して)に通知しなければならない。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成11規則77・平成19規則99・平成21規則63・平成23規則52・一部改正)

第3章 物品会計

第1節 通則

(物品の分類)

第95条 物品は、次の区分により分類整理しなければならない。

(1) 備品 その性質又は形状を変じることなく相当長期間にわたり使用できるもの及びその性質が消耗性のものであつても標本(教材として使用するものを除く。)、陳列品又はこれらに類するものとして保管するもの並びに動物(消耗品に属するものを除く。)

(2) 消耗品 1回の使用でその効用を失なうもの及び備品の程度に至らないもの又は実験用材料として使用するもの

(3) 原材料 工事又は作業の用に供せられるもの及び建造物、製作品、加工品等の構造部分となるもの

(4) 雑品 前各号以外のもの

2 前項第1号の備品の種別は別表第5に掲げるものとし、詳細は別に定める。

3 別表第5に掲げる物品であつてその取得価格が1件100万円以上のものを重要物品という。

(平成13規則63・平成14規則55・平成20規則73・平成21規則63・一部改正)

第96条 削除

(昭和41規則26)

(所属年度の区分)

第97条 物品は、現に出納をした日をもつて所属年度を区分しなければならない。

(出納の意義)

第98条 物品の使用、消耗、売却、廃棄、亡失、保管転換及び贈与その他物品出納員又は区物品出納員の保管を離れるものを「出」とし、購入、返納、寄附、取得、生産及び保管転換その他物品出納員又は区物品出納員の保管となるものを「納」とする。

(昭和51規則56・一部改正)

(物品管理者)

第99条 物品の出納通知その他管理に関する事務を取り扱う課等の長を物品管理者とする。

(平成14規則55・全改)

(会計管理者等の物品調整)

第100条 会計管理者及び区会計管理者は、物品の効率的な運用を図るため必要があると認めるときは、物品管理者に対し、当該物品の保管転換を求めることができる。

(昭和51規則56・平成19規則99・令和4規則69・一部改正)

第2節 出納

(物品の出納通知)

第101条 物品の出納は、物品管理者の出納通知により行なわなければならない。

(平成13規則63・一部改正)

(生産品等の受入)

第102条 次の各号に該当する物品は、物品処理書により見積価格を付して受入れしなければならない。

(1) 天然果実である物品

(2) 生産又は改造した物品

(3) 寄附又は贈与を受けた物品

(4) 拾得品で市の所有に属することとなつた物品

(5) 故材の回収により受入れを必要とする物品

(6) 市の所有に属しないもので使用のために保管する物品

(7) 前各号に準ずる物品

2 前項の見積価格は、当該物品に類似する物品の価格を標準として物品管理者が定める。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成13規則63・一部改正)

(物品の出納整理)

第103条 物品出納員又は区物品出納員は、物品管理者から出納通知がなされたときは、備品にあつては備品出納簿により、その他の物品にあつては物品出納簿によりその出納を整理しなければならない。

(昭和51規則56・昭和56規則29・平成3規則57・平成6規則36・平成20規則73・一部改正)

(出納簿整理の省略)

第104条 次に掲げる物品については、前条の規定にかかわらず、帳簿による整理を省略することができる。

(1) 官報、公報、新聞又は雑誌その他これらに類するもの

(2) 宣伝又は贈与の目的をもつて購入し、直ちに配布し、又は贈与するもの

(3) 儀式、祭典及び諸会合に使用するため購入し、直ちに費消するもの

(4) 苗、苗木、種子又は肥料等で購入後直ちに移植等をし、又は施肥するもの

(5) 出張先で購入し、直ちに費消するもの

(6) 修理のため購入し、直ちに取りつけ又は費消するもの

(7) 賄材料又は飼料として購入し、直ちに費消するもの

(8) 教材として購入し、直ちに費消するもの

(9) 医療用又は衛生試験検査のため購入し、直ちに費消するもの

(10) 前各号に掲げるもののほか、消耗品及び原材料で、物品出納員又は区物品出納員が受け入れた後、直ちに使用に供し、又は保管転換する等のため、払出しを行うもの

(11) その他会計管理者が指定するもの

(昭和44規則7・昭和50規則53・昭和52規則57・昭和54規則44・平成3規則57・平成6規則36・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(備品の整理)

第105条 物品出納員又は区物品出納員は、備品整理票を付けて備品を整理しなければならない。ただし、備品整理票を付けることができないとき、又は不適当であるときは、焼印、ペイント等により表示し、帳簿との対照に便利なようにしなければならない。

(昭和51規則56・一部改正)

(物品の使用)

第106条 物品出納員又は区物品出納員の保管に属する物品を使用に供するときは、その使用に係る責任者(以下「使用責任者」という。)の下に使用させ、又は公共の用に供させなければならない。

2 使用責任者は、物品管理者が定めるものとする。

(昭和51規則56・昭和54規則44・平成6規則36・平成14規則55・平成15規則61・一部改正)

(物品の請求)

第107条 物品の交付を受けようとする者は、物品管理者に請求しなければならない。

2 消耗品、原材料及び会計管理者が認めたものについては、そのつど必要見込数量を概算請求することができる。

(昭和44規則7・昭和47規則96・平成6規則36・平成14規則55・平成19規則99・一部改正)

(概算交付物品の精算)

第108条 前条第2項の規定により概算渡しを受けた者は、その使用目的を達したときは、直ちに概算交付物品整理簿を物品管理者に呈示し、その承認を受けなければならない。

2 前項の承認があつたときは、精算したものとみなす。

3 精算後に残高を生じたときは、物品管理者に返納しなければならない。

(昭和47規則96・平成6規則36・平成19規則99・平成20規則73・一部改正)

(保管転換)

第109条 物品管理者は、物品の運用上必要があると認めるときは、物品管理者相互間において協議し、保管転換書により保管転換させることができる。ただし、会計管理者が指定する物品については、保管転換書を省略することができる。

(昭和51規則56・平成3規則57・平成10規則57・平成11規則108・平成13規則63・平成15規則61・平成21規則63・一部改正)

(過不足整理)

第110条 物品管理者は、自然損耗、はかり増しその他これに類する理由により物品に過不足を生じたときは、過不足整理書により整理しなければならない。

(平成3規則57・平成13規則63・一部改正)

(管理及び処分)

第111条 物品管理者は、物品を交換し、譲渡し、又は貸し付けるときは、物品処理書により行うものとする。

2 物品管理者は、前項の規定により物品を貸し付けるときは、借用書を徴しなければならない。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成13規則63・一部改正)

(物品の一時貸借)

第112条 物品管理者は、必要があると認めるときは、物品管理者相互間において3月以内の期間に限り一時貸借をすることができる。この場合においては、貸出簿を備えて整理しなければならない。

(使用物品の返納及び修理)

第113条 使用責任者は、使用する物品について使用の必要がなくなつたときは、物品管理者に返納しなければならない。

2 使用責任者は、使用する物品について修理を必要とするときは、直ちに物品管理者にその旨を届け出なければならない。

(昭和47規則96・平成6規則36・平成14規則55・平成15規則61・平成21規則63・一部改正)

(不用品等の取扱)

第114条 物品管理者は、物品出納員又は区物品出納員が保管する物品で不用となり、又は使用に耐えないと認めるものは、物品出納員又は区物品出納員をして次に掲げる処理をさせなければならない。

(1) 直接売払いと決定されたものについては、不用品売却依頼書を財政局財政部契約課長に送付する。

(2) 廃棄と決定されたものについては、焼却又は棄却する。

2 前項の処理は、物品処理書により行うものとする。

(昭和47規則96・昭和51規則56・平成3規則57・平成10規則57・平成11規則77・平成11規則108・平成13規則63・平成19規則99・平成20規則73・令和4規則69・一部改正)

第115条及び第116条 削除

(令和4規則69)

第3節 削除

(昭和41規則26)

第117条から第124条まで 削除

(昭和41規則26)

第4節 保管及び報告

(保管及び点検)

第125条 物品は、その性質、用途に応じ常に善良な管理者の注意をもつて保管し、又は管理しなければならない。

2 物品管理者は、職員の使用に供した物品について、その用途及び使用状況等を随時点検しなければならない。

(保管責任)

第126条 物品出納員、区物品出納員、物品取扱員及び区物品取扱員はその保管に係る物品について、使用責任者はその使用に係る物品について、それぞれ保管責任を負う。

(昭和51規則56・平成6規則36・平成14規則55・一部改正)

(備品現在高一覧表)

第127条 会計管理者は、備品の出納記録により、9月30日及び3月31日現在における備品現在高一覧表を作成し、その一部を当該備品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければならない。

2 前項により送付を受けた物品出納員又は区物品出納員は、その確認を行わなければならない。

3 会計管理者は、第1項の備品現在高一覧表をその作成日の属する月の翌月の末日までに市長に提出しなければならない。

(平成3規則57・全改、平成12規則31・平成17規則124・平成19規則99・一部改正)

(重要物品現在高一覧表)

第128条 会計管理者は、重要物品の出納記録により、年度末現在における重要物品現在高一覧表を作成し、その一部を当該重要物品に係る物品出納員又は区物品出納員に送付しなければならない。

(昭和47規則96・昭和49規則35・昭和51規則56・昭和58規則48・平成3規則57・平成10規則57・平成11規則77・平成12規則31・平成19規則99・一部改正)

第129条 削除

(平成17規則124)

第5節 雑則

(物品の亡失、毀損の報告等)

第130条 物品出納員、区物品出納員、物品取扱員、区物品取扱員又は使用責任者は、その保管し、又は使用する物品を亡失し、又は毀損したときは、直ちに物品管理者に報告するとともに、物品亡失、毀損報告書により市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

2 前項の届出は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める者を経由しなければならない。

(1) 物品出納員 会計管理者及び局長

(2) 区物品出納員 区会計管理者、会計管理者及び局長

(3) 物品取扱員 物品出納員、会計管理者及び局長

(4) 区物品取扱員 区物品出納員、区会計管理者、会計管理者及び局長

(5) 使用責任者 会計管理者及び局長(区役所等にあつては、区会計管理者及び局長)

3 物品管理者は、第1項による亡失の報告があつたときは、物品処理書により処理するものとする。

(昭和51規則56・平成3規則57・平成13規則63・平成14規則55・平成19規則99・平成21規則63・平成23規則52・一部改正)

(準用)

第131条 占有動産の取扱いについては、法令に特別の定めがある場合を除くほか、本市の所有に属する物品の例による。

(帳簿の記載)

第132条 帳簿の記載は、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 物品の分類及び品名毎に整理すること。

(2) 記載事項は、塗まつ、改変、糊貼等をしないこと。

(3) 記載事項を訂正する場合は、その部分に複線を引き、取扱者が記名すること。

(4) 帳簿は、会計年度毎に調製すること。

2 物品は、すべて価格を付して記入しなければならない。ただし、会計管理者が指定するものについては、別に定めるところによる。

3 前項の価格は、購入物品については購入価格とし、その他の理由により取得した物品については、第102条第2項に準じて定めた価格とする。

(平成3規則57・平成6規則36・平成19規則99・平成21規則63・令和3規則76・一部改正)

第4章 財産の記録管理

(公有財産)

第133条 会計管理者は、市長の通知に基づき公有財産記録管理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしなければならない。

2 会計管理者は前項のほか、公有財産に属する有価証券(振替債を除く。次項及び第136条において同じ。)について、有価証券台帳及び有価証券出納簿を設けて記録し、その増減を明らかにしなければならない。

3 会計管理者は、9月30日及び3月31日における公有財産に属する有価証券の現在高を、有価証券現在高報告書によりそれぞれ翌月の末日までに市長に報告しなければならない。

(昭和50規則53・平成19規則99・平成21規則63・平成23規則52・一部改正)

(物品)

第134条 会計管理者は、第127条及び第128条により作成した備品現在高一覧表及び重要物品現在高一覧表により備品及び重要物品の現在高を記録し、その増減を明らかにしなければならない。

(平成3規則57・全改、平成19規則99・一部改正)

(債権)

第135条 地方自治法第240条第1項の債権を管理する課の長は、毎年9月30日現在及び3月31日現在において、当該期間中の債権の増減額を、債権現在額報告書にその内容を示す契約書等の写しを添えて翌月末日までに会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の債権現在額報告書に基づき債権記録管理簿を設けて記録し、その増減を明らかにしなければならない。

(平成19規則99・一部改正)

(基金)

第136条 会計管理者は、基金に属する現金及び有価証券について基金実績簿及び有価証券台帳並びに有価証券出納簿を設けて記録し、その増減を明らかにしなければならない。

2 第88条及び第133条第3項の規定は、基金に属する現金及び有価証券に関する報告についてそれぞれ準用する。

(昭和50規則53・平成3規則57・平成11規則140・平成19規則99・一部改正)

(出納及び保管の準用規定)

第137条 公有財産及び基金に属する有価証券の出納及び保管の取扱いについては保管有価証券の例により、基金に属する現金の出納及び保管の取扱いについては歳計現金の例による。

第5章 補則

(帳簿その他様式)

第138条 本市の会計事務に用いる帳簿、諸表等及び印の様式は、別に定める。

(適用除外)

第139条 会計事務に関し特別の理由により、この規則により難い場合があると認めるときは、市長が別段の定めをすることがある。

 抄

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(福岡市金銭会計規則等の廃止)

2 次の各号に掲げる規則は、廃止する。

(1) 福岡市金銭会計規則(昭和35年福岡市規則第45号)

(2) 福岡市物品会計規則(昭和34年福岡市規則第5号)

(昭和39年3月30日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年6月1日規則第83号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年4月19日規則第34号)

この規則は、昭和40年4月20日から施行する。

(昭和40年4月20日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和40年11月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年3月31日規則第26号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年4月1日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月4日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月29日規則第50号)

この規則は、昭和41年9月1日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年12月26日規則第64号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年2月20日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年4月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年5月1日規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年7月3日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年10月9日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年4月1日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年8月29日規則第66号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年8月29日規則第68号)

この規則は、昭和43年9月1日から施行する。

(昭和43年9月30日規則第75号)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和43年10月14日規則第79号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和43年10月15日から施行する。

(昭和44年3月20日規則第7号)

1 この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

2 前項の規定にかかわらず、昭和43年度の歳出に係る会計事務については、この規則による改正前の福岡市会計規則第13条、第14条、第15条第2項、第38条、第53条第1項第3号、第54条第2項及び第58条の規定は、この規則の施行後においても、なお、その効力を有する。

(昭和44年4月1日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年7月7日規則第53号)

この規則は、昭和44年7月8日から施行する。

(昭和44年7月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和44年8月1日から施行する。

(昭和44年8月18日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年10月1日規則第71号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第87号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年3月31日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年5月28日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年6月29日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年7月13日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和45年7月15日から施行する。

(昭和45年10月1日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月29日規則第72号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年1月4日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月1日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年4月1日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第22条及び第44条の改正規定、別表第1に国民宿舎しかのしま苑支配人の項を加える改正規定並びに別表第4に経済局経済部観光課長の項を加える改正規定中国民宿舎しかのしま苑に係る部分は、福岡市立国民宿舎条例(昭和46年福岡市条例第23号)の施行の日から施行し、別表第1に教育委員会事務局施設部施設課長の項を加える改正規定は、粕屋郡志賀町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(旧規定の効力)

2 前項の規定にかかわらず、昭和45年度に係る会計事務については、この規則による改正前の福岡市会計規則第84条及び第87条の規定は、この規則の施行後においても、なおその効力を有する。

(昭和46年5月4日規則第53号)

この規則は、福岡市立少年文化会館条例(昭和46年福岡市条例第37号)の施行の日から施行する。

(昭和46年5月17日規則第56号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年9月1日規則第70号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月11日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年10月14日規則第81号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年10月15日から施行する。

(昭和46年12月25日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年3月31日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月1日規則第96号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和46年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則(以下「改正後の会計規則」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、廃止前の福岡市支所設置条例(昭和45年福岡市条例第32号)第1条の規定により設置された支所又は支所に併設される出先機関が取扱つた事務に係る会計事務のうち、改正後の会計規則第6条第1項及び第2項に規定する会計事務に相当するものにおける市長及び収入役の権限は、この規則の施行の日以後においては、それぞれ区長及び区収入役が行なうものとする。

(昭和47年6月1日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年9月4日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月13日規則第137号)

この規則は、昭和47年11月16日から施行する。ただし、別表第1及び別表第2の改正規定中今宿野外活動センター所長に係る部分、別表第4及び別表第5の改正規定中教育委員会事務局社会教育部体育課長に係る部分、別表第6に今宿野外活動センター所長の項を加える改正規定並びに別表第7の改正規定中今宿野外活動センター所長に係る部分は、昭和47年11月26日から施行する。

(昭和48年1月8日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月1日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日規則第43号)

この規則は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年6月21日規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月8日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年2月7日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月20日規則第68号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月25日規則第69号)

この規則は、昭和49年5月1日から施行する。

(昭和49年6月20日規則第89号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年7月1日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年9月30日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和49年10月3日規則第129号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月28日規則第138号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和49年12月1日から施行する。

(昭和49年12月9日規則第145号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年1月30日規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年2月1日から施行する。

(昭和50年2月27日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、早良郡早良町を廃し、その区域を福岡市に編入する処分の効力を生ずる日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和50年5月1日規則第65号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年6月30日規則第79号)

この規則は、昭和50年7月1日から施行する。ただし、別表第1にヨツトハーバー管理事務所長の項を加える改正規定並びに別表第4及び別表第5中港湾局管理部庶務課長の項の改正規定は、福岡市立ヨツトハーバー条例(昭和50年福岡市条例第66号)の施行の日から施行する。

(昭和50年8月18日規則第91号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月22日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年10月18日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年1月12日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年4月1日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和50年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和51年5月24日規則第72号)

この規則は、昭和51年5月30日から施行する。

(昭和51年6月14日規則第78号)

この規則は、昭和51年6月16日から施行する。

(昭和51年7月1日規則第86号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年8月30日規則第96号)

この規則は、昭和51年9月1日から施行する。

(昭和51年12月27日規則第131号)

この規則は、昭和52年1月4日から施行する。

(昭和52年1月24日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年4月1日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1港湾局管理部庶務課長の項の改正規定は、博多港入港料条例(昭和52年福岡市条例第32号)の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和51年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和52年6月20日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年7月14日規則第99号)

この規則は、昭和52年7月16日から施行する。

(昭和52年12月26日規則第130号)

この規則は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第50号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和52年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和53年4月27日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年5月1日から施行する。

(昭和53年6月1日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年6月15日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月18日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年7月20日規則第90号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和53年7月22日から施行する。

(昭和54年3月29日規則第44号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年4月26日規則第60号)

この規則は、昭和54年5月1日から施行する。

(昭和54年5月31日規則第72号)

この規則は、昭和54年6月1日から施行する。

(昭和54年7月2日規則第86号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年7月30日規則第89号)

この規則は、昭和54年8月1日から施行する。

(昭和54年8月30日規則第95号)

この規則は、昭和54年9月1日から施行する。ただし、別表第1の教育委員会事務局文化部文化課長の項の次に美術館庶務課長の項を加える改正規定中手数料に係る部分は、昭和54年11月3日から施行する。

(昭和54年10月1日規則第100号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月1日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和54年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和55年6月5日規則第80号)

この規則は、昭和55年6月9日から施行する。

(昭和55年7月31日規則第91号)

この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

(昭和55年9月1日規則第97号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年9月29日規則第101号)

この規則は、昭和55年10月1日から施行する。

(昭和55年11月20日規則第108号)

この規則は、福岡市立地区体育施設条例(昭和55年福岡市条例第68号)附則第1項の規定に基づく教育委員会規則の公布の日から施行する。

(昭和56年3月30日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条の改正規定中プラネタリウム観覧料に係る部分及び別表第3に少年文化会館長の項を加える改正規定中観覧料に係る部分

福岡市立少年文化会館条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第40号)附則第1項の規定に基づく教育委員会規則の公布の日

(2) 第22条の改正規定中有料公園入園料に係る部分 福岡市公園条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第27号)中別表第2の改正規定中動植物園の項に係る部分以外の改正規定の施行の日

(経過措置)

2 昭和55年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和56年5月7日規則第72号)

この規則は、昭和56年5月9日から施行する。

(昭和56年10月1日規則第113号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月11日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年1月25日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の2第1項第11号の改正規定及び別表第3から別表第7までの改正規定中教育センターに係る部分 昭和57年2月1日

(2) 別表第1及び別表第2並びに別表第4から別表第7までの改正規定中埋蔵文化財センターに係る部分 昭和57年2月22日

(昭和57年4月1日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和56年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和57年5月10日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年7月19日規則第111号)

この規則は、昭和57年7月21日から施行する。

(昭和58年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年1月31日規則第9号)

この規則は、昭和58年2月1日から施行する。

(昭和58年3月31日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和57年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和58年4月28日規則第73号)

この規則は、昭和58年5月1日から施行する。

(昭和58年8月1日規則第89号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年10月31日規則第101号)

この規則は、昭和58年11月3日から施行する。

(昭和58年12月26日規則第115号)

この規則は、昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年1月9日規則第1号)

この規則は、昭和59年1月10日から施行する。

(昭和59年2月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月29日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和59年4月1日から施行する。ただし、別表第3西区役所今宿出張所市民課長の項の改正規定及び同表中西区役所今宿出張所税務課長の項を削る改正規定並びに別表第3の2中「

西区役所今宿出張所市民課長

庶務係長

西区役所今宿出張所税務課長

納税係長

」を「

西区役所今宿出張所市民課長

庶務係長

」に改める改正規定並びに別表第4中西区役所今宿出張所税務課長の項を削る改正規定並びに別表第5西区役所今宿出張所市民課長の項の改正規定並びに別表第7中西区役所今宿出張所税務課長の項を削る改正規定は、昭和59年5月7日から施行する。

2 昭和58年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和59年4月26日規則第66号)

この規則は、昭和59年5月1日から施行する。

(昭和59年7月19日規則第82号)

この規則は、昭和59年7月21日から施行する。

(昭和59年11月1日規則第111号)

この規則は、昭和59年11月3日から施行する。

(昭和59年12月22日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年4月1日規則第28号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 昭和59年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和60年11月25日規則第112号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月31日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和60年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年3月30日規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。ただし、別表第3早良保健所城南保健出張所の項を削る改正規定、別表第3の2中「

保健所庶務課長

庶務係長


早良保健所城南保健出張所長

保健係長

」を「

保健所庶務課長

庶務係長


」に改める改正規定、別表第4中「

保健所庶務課長

当該保健所(早良保健所にあつては城南保健出張所を除く。)の所管に係る歳入

早良保健所城南保健出張所長

早良保健所城南保健出張所の所管に係る歳入

」を「

保健所庶務課長

当該保健所の所管に係る歳入

」に改める改正規定、別表第5中「

保健所庶務課長

当該保健所(早良保健所にあつては城南保健出張所を除く。)の所管に係る支出

早良保健所城南保健出張所長

早良保健所城南保健出張所の所管に係る支出

」を「

保健所庶務課長

当該保健所の所管に係る支出

」に改める改正規定、別表第6中「

保健所庶務課長

庶務係長

当該保健所(早良保健所にあつては城南保健出張所を除く。)の所管に係る支出

早良保健所城南保健出張所長

保健係長

早良保健所城南保健出張所の所管に係る支出

」を「

保健所庶務課長

庶務係長

当該保健所の所管に係る支出

」に改める改正規定及び別表第7中「

保健所庶務課長

庶務係長

当該保健所(早良保健所城南保健出張所を除く。)の所管に係る物品

早良保健所城南保健出張所長

保健係長

早良保健所城南保健出張所の所管に係る物品

」を「

保健所庶務課長

庶務係長

当該保健所の所管に係る物品

」に改める改正規定は、昭和62年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和61年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和62年5月14日規則第88号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年10月8日規則第111号)

この規則は、昭和62年10月9日から施行する。

(昭和63年3月31日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和62年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(昭和63年6月30日規則第80号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月1日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年10月31日規則第119号)

この規則は、昭和63年11月2日から施行する。

(平成元年3月31日規則第53号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和63年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成元年7月27日規則第93号)

この規則は、平成元年7月29日から施行する。

(平成元年9月28日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3から別表第7までの改正規定は、平成元年11月1日から施行する。

(平成元年12月28日規則第132号)

この規則は、平成2年1月1日から施行する。

(平成2年3月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成元年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成2年5月31日規則第63号)

この規則は、平成2年6月1日から施行する。

(平成2年7月19日規則第71号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年9月27日規則第82号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月31日規則第7号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年3月28日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成2年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成3年10月14日規則第103号)

この規則は、平成3年10月22日から施行する。

(平成3年10月14日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年11月30日規則第110号)

この規則は、平成3年12月1日から施行する。

(平成4年3月30日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第1項に第28号を加える改正規定 平成4年4月8日

(2) 第22条第1項に第29号を加える改正規定 平成4年5月1日

(経過措置)

2 平成3年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成4年8月13日規則第83号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年3月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成4年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成5年5月27日規則第80号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年1月3日規則第1号)

この規則は、平成6年1月21日から施行する。ただし、別表第3、別表第3の2及び別表第7の改正規定中「

区役所(早良区役所及び西区役所を除く。)の総務部振興課体育館管理事務所長

」を「

区役所(早良区役所を除く。)の総務部振興課体育館管理事務所長

」に改める部分は、平成6年1月29日から施行する。

(平成6年2月28日規則第12号)

この規則は、平成6年3月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第36号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年4月28日規則第72号)

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成6年6月30日規則第86号)

この規則は、平成6年7月1日から施行する。

(平成6年8月29日規則第100号)

この規則は、平成6年9月1日から施行する。

(平成6年12月1日規則第128号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年2月1日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日規則第50号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる改正規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第22条第28号の改正規定 平成7年7月13日

(2) 第22条に1号を加える改正規定 平成7年6月1日

(平成8年3月28日規則第58号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年9月30日規則第102号)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成9年3月31日規則第49号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年5月15日規則第90号)

この規則は、平成9年5月19日から施行する。

(平成9年8月21日規則第113号)

この規則は、平成9年9月1日から施行する。

(平成9年9月29日規則第122号)

この規則は、平成9年10月1日から施行する。

(平成9年11月27日規則第133号)

この規則は、平成9年12月1日から施行する。

(平成10年3月30日規則第57号)

(施行期日)

1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市会計規則第79条第2項の規定にかかわらず、この規則による改正前の福岡市会計規則第79条第2項に規定する郵便振替口座の番号は、なお当分の間使用することができる。

(平成10年5月14日規則第75号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年12月28日規則第99号)

この規則は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第59条第1項第2号の改正規定及び同条第4項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(平成11年3月29日規則第77号)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第22条に1号を加える改正規定は、平成11年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成10年度の末日においてこの規則による改正前の福岡市会計規則第3条の2第1項各号に掲げる区役所機関である機関において取り扱うべき平成10年度に係る会計事務のうち収入役が指定するものの処理については、この規則による改正後の福岡市会計規則(以下「改正後の規則」という。)第6条第1項の規定にかかわらず、区収入役が行うものとする。

3 改正後の規則第28条の規定は、平成11年度以降の各会計年度に係る書類の提出について適用し、平成10年度の末日以前の期間に係る書類の提出については、なお従前の例による。

(平成11年8月2日規則第108号)

この規則は、平成11年8月3日から施行する。

(平成11年12月27日規則第140号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成12年3月30日規則第31号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月19日規則第126号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年7月31日規則第132号)

この規則は、平成12年8月1日から施行する。

(平成12年9月28日規則第142号)

この規則は、平成12年10月1日から施行する。

(平成12年12月4日規則第155号)

この規則は、平成12年12月5日から施行する。

(平成12年12月28日規則第159号)

この規則は、平成13年1月1日から施行する。

(平成13年3月29日規則第63号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第45条の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成12年度に係る会計事務のうち支出命令書の送付については、この規則による改正後の福岡市会計規則第40条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成13年5月31日規則第98号)

この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成13年9月27日規則第128号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年1月31日規則第9号)

この規則は、平成14年2月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の福岡市会計規則第12条の規定は、平成14年度以後に徴する担保又は保証金に充てる有価証券について適用し、平成13年度以前に徴した担保又は保証金に充てられた有価証券については、なお従前の例による。

(平成14年5月30日規則第89号)

この規則は、平成14年6月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第95号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年9月30日規則第117号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第61号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成14年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年6月30日規則第88号)

この規則は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年9月29日規則第111号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成16年3月29日規則第53号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年7月5日規則第94号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第124号)

この規則は、平成17年4月1日より施行する。

(平成17年6月9日規則第166号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月28日規則第174号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年7月14日規則第187号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年9月5日規則第195号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年9月30日規則第213号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成17年12月26日規則第236号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年3月30日規則第66号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年8月31日規則第112号)

この規則は、平成18年9月1日から施行する。

(平成18年9月28日規則第125号)

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成18年10月30日規則第143号)

この規則は、平成18年11月1日から施行する。

(平成19年3月29日規則第99号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年4月26日規則第105号)

この規則は、平成19年5月1日から施行する。

(平成19年9月27日規則第140号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第73号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。ただし、第22条に1号を加える改正規定は、平成20年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成19年度に係る会計事務については、この規則による改正後の福岡市会計規則の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第32条の規定によりなお従前の例によることとされる同法第7条の規定の施行の日前に行われた診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係るこれらの条の規定による改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定による医療等に関する平成23年3月31日までの会計事務については、改正後の規則第44条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成20年8月7日規則第105号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月30日規則第63号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年8月31日規則第98号)

この規則は、平成21年9月1日から施行する。ただし、第44条第1項第33号及び第34号の改正規定並びに第74条第1号の改正規定は平成21年10月1日から、別表第3の2南区役所保健福祉センター福祉・介護保険課長の項の改正規定は公布の日から施行する。

(平成21年11月30日規則第125号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年1月28日規則第4号)

この規則は、平成22年2月1日から施行する。

(平成22年3月29日規則第57号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年7月15日規則第88号)

この規則は、平成22年7月20日から施行する。

(平成22年10月28日規則第112号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成22年12月20日規則第121号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年3月31日規則第52号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。ただし、第31条第2項第2号、第35条の3第7号、第44条第1項第9号、第45条第2号、第46条第1号、第94条の見出し並びに同条第1項及び第3項、第130条の見出し及び同条第1項並びに別表第1 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表市民局同和対策部同和対策課人権のまちづくり館長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成23年6月30日規則第64号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(平成24年3月15日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年3月29日規則第69号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、別表第3 4 南区役所等の表保健福祉センター保護第1課長の項の改正規定、別表第3 7 西区役所等の表地域整備部生活環境課長の項を削る改正規定及び別表第4 4 南区役所等の表保健福祉センター保護第1課長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成24年9月27日規則第121号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第84号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表に住宅都市局みどりのまち推進部みどり推進課長の項を加える改正規定及び別表第3 2 博多区役所等の表地域整備部維持管理課長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成25年9月30日規則第113号)

この規則は、平成25年10月1日から施行する。

(平成25年10月31日規則第122号)

この規則は、平成25年11月1日から施行する。

(平成25年12月26日規則第137号)

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第90号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第44条第1項第26号及び第45条第13号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成26年4月21日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月30日規則第113号)

この規則は、平成26年7月1日から施行する。

(平成26年7月14日規則第122号)

この規則中別表第2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表に経済観光文化局新産業・立地推進部創業・大学連携課長の項を加える改正規定は平成26年7月14日から、その他の改正規定は同年8月1日から施行する。

(平成27年3月30日規則第71号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、別表第2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表室長(会計室長、市長室長及び市長室広報戦略室長並びに総務企画局ICT戦略室長を除く。)の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成27年4月16日規則第99号)

この規則は、平成27年4月17日から施行する。

(平成27年9月28日規則第116号)

この規則は、平成27年10月1日から施行する。

(平成27年12月7日規則第135号)

この規則は、平成27年12月10日から施行する。

(平成28年3月31日規則第119号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月29日規則第143号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年11月17日規則第164号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月30日規則第64号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、別表第1 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表環境局循環型社会推進部資源循環課長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成30年3月29日規則第56号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日規則第52号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年3月30日規則第39号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年10月15日規則第97号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年2月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年4月1日規則第76号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月16日規則第118号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月4日から施行する。ただし、別表第1の改正規定、別表第3 2 博多区役所等の表市民部保険年金課長の項の改正規定並びに別表第3 3 中央区役所等の表市民部課税課長の項の改正規定及び同表市民部市民課証明サービスコーナー係長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 令和4年1月4日から令和5年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の福岡市会計規則第59条第5号の規定の適用については、同号中「指定納付受託者」とあるのは、「指定納付受託者又は地方税法等の一部を改正する法律(令和3年法律第7号)第6条の規定による改正前の地方自治法第231条の2第6項に規定する指定代理納付者」とする。

(令和4年3月31日規則第69号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第6条第5項の改正規定、第35条の3の改正規定、別表第1 3 消防局の表の改正規定、別表第2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表環境局施設部工場整備課長の項の次に次のように加える改正規定(経済観光文化局創業・立地推進部新産業振興課長の項に係る部分に限る。)、同表経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ課長の項の改正規定、別表第2 4 行政委員会等の表の改正規定(教育センター人材育成課長の項に係る部分を除く。)、別表第3 3 中央区役所等の表総務部地域支援課長の項取扱事務の欄の改正規定、同表地域整備部維持管理課長の項の改正規定(「管理係長」を「管理第1係長」に改める部分に限る。)、別表第3 4 南区役所等の表総務部地域支援課長の項取扱事務の欄の改正規定、別表第3 6 早良区役所等の表総務部総務課長の項取扱事務の欄中第2号を削り、第3号を第2号とする改正規定、同表総務部地域支援課長の項取扱事務の欄の改正規定及び別表第3 7 西区役所等の表総務部地域支援課長の項取扱事務の欄の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年6月30日規則第83号)

この規則は、令和4年7月1日から施行する。ただし、別表2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表住宅都市局都心創生部ウォーターフロントまちづくり推進課長の項及び住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第113号)

この規則は、令和4年11月4日から施行する。

(令和5年3月30日規則第62号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第82条第4号本文の改正規定、別表第1 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課長の項の次に1項を加える改正規定、同表経済観光文化局総務・中小企業部政策調整課長の項の次に2項を加える改正規定(経済観光文化局創業・立地推進部創業支援課長の項を加える部分に限る。)、別表第2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表総務企画局行政部行政マネジメント課長の項の改正規定、同表あらかじめ指定する総務企画局企画調整部企画課長の項の改正規定、同表経済観光文化局文化振興部課長(アートのまちづくり推進担当)の項の改正規定、同表住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課長の項の改正規定、別表第3 1 東区役所等の表総務部総務課長の項の改正規定、別表第3 2 博多区役所等の表地域整備部自転車対策・生活環境課長の項を削る改正規定及び別表第3 6 早良区役所等の表地域整備部生活環境課長の項を削る改正規定は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第99号)

この規則は、令和5年10月1日から施行する。ただし、別表第1 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課長の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和6年3月28日規則第56号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、別表第2 1 市長事務部局(事業所を除く。)の表住宅都市局住宅部住宅管理課長の項の次に2項を加える改正規定(住宅都市局地域まちづくり推進部跡地計画課長の項を加える部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日において、この規則による改正前の福岡市会計規則第33条及び第62条の規定により歳入の徴収若しくは収納又は支出に関する事務(以下「公金事務」という。)を行わせている者に公金事務を行わせる場合については、令和6年4月1日から令和8年3月31日までの間においては、この規則による改正後の福岡市会計規則第72条の3から第72条の6までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年6月27日規則第104号)

この規則は、令和6年7月1日から施行する。

別表第1

(平成22規則57・全改、平成22規則88・平成23規則52・平成24規則69・平成24規則121・平成25規則84・平成25規則137・平成26規則90・平成26規則113・平成27規則71・平成27規則116・平成28規則119・平成29規則64・平成30規則56・平成31規則52・令和2規則39・令和3規則2・令和3規則76・令和3規則118・令和4規則69・令和4規則83・令和5規則62・令和5規則99・令和6規則56・令和6規則104・一部改正)

1 市長事務部局(事業所を除く。)

出納員

取扱事務

総務企画局行政部情報公開室長

個人情報保護係長

当該室の所管に係る費用の収納

財政局財産有効活用部財産管理課長

庁舎管理係長

1 当該課の所管に係る使用料の収納(滞納分)

2 当該課の所管に係る拾得現金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

財政局税務部納税管理課長

管理調整係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る市税の収納

3 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

財政局税務部特別滞納整理課長

あらかじめ指定する特別整理係長

1 当該課の所管に係る市税の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民局総務部戸籍住民課郵送請求係長

あらかじめ指定する職員

当該係の所管に係る手数料の収納

市民局総務部戸籍住民課主査

あらかじめ指定する職員

当該係の所管に係る手数料の収納

市民局コミュニティ推進部市民公益活動推進課長

NPO認証・認定係長

1 当該課の所管に係る複写機利用料の収納

2 当該課の所管に係る寄附金の収納

市民局コミュニティ推進部生涯学習課長

市民センター第1係長

当該課の所管に係る使用料の収納

市民局生活安全部防犯・交通安全課長

主査(事業調整担当)

当該課の所管に係る過料の収納

市民局男女共同参画部女性活躍推進課長

企画推進係長

当該課の所管に係るその他の雑入の収納

市民局男女共同参画部事業推進課長

運営係長

1 当該課の所管に係る弁償金の収納

2 当該課の所管に係るその他の雑入の収納

環境局循環型社会推進部ごみ減量推進課長

ごみ減量第3係長

当該課の所管に係る寄附金の収納

環境局循環型社会推進部収集管理課長

家庭系廃棄物係長

1 当該課の所管に係る拾得現金の収納

2 当該課の所管に係る過料の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

経済観光文化局総務・中小企業部政策調整課長

事業調整係長

当該課の所管に係る手数料の収納

経済観光文化局創業推進部創業支援課長

創業支援係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る使用料の収納(滞納分)

3 当該課の所管に係る建物貸付料の収納

4 当該課の所管に係る土地貸付料の収納

5 当該課の所管に係る寄附金の収納

6 当該課の所管に係る延滞金の収納

経済観光文化局文化財活用部文化財活用課長

管理調整係長

当該課の所管に係る費用の収納

経済観光文化局文化財活用部史跡整備活用課長

福岡城跡整備係長

当該課の所管に係る寄附金の収納

農林水産局水産部水産振興課長

水産企画係長

当該課の所管に係る手数料の収納

農林水産局水産部漁港課長

管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び占用料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

住宅都市局住宅部住宅管理課長

企画係長

1 市営住宅使用料及び敷金の収納

2 市営住宅譲渡金(滞納分)及び遅延利息の収納

3 共同利用施設運営費負担金(滞納分)の収納

4 市営住宅に係る弁償金の収納

5 市営住宅使用料に係る延滞金の収納

6 市営住宅の各種証明に係る手数料の収納

7 住宅新築資金等の貸付に係る償還金及び違約金の収納

8 住宅新築資金等の残高証明に係る手数料の収納

9 当該課及び住宅運営課の所管に係るその他の雑入の収納

住宅都市局地域まちづくり推進部地域計画課長

管理調整係長

1 当該課の所管に係る清算金の収納

2 当該課の所管に係る保留床処分代金の収納

3 当該課の所管に係る建物貸付料の収納

4 当該課の所管に係る管理費及び個別負担金の収納

5 当該課の所管に係る都市計画施設使用料の収納

6 当該課の所管に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る違約金の収納

8 当該課の所管に係る土地貸付料の収納

9 当該課の所管に係る財産売払代金の収納

住宅都市局公園部運営課長

管理運営係長

1 当該課の所管に係る使用料、管理料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

道路下水道局管理部路政課長

管理係長

道路台帳図等複写料の収納

港湾空港局港湾振興部港湾管理課長

施設管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

3 当該課の所管に係るその他の雑入の収納

港湾空港局港湾振興部港営課長

港営第1係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 入港料の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

4 港湾施設に係るその他の雑入の収納

港湾空港局港湾建設部維持課長

管理係長

1 当該課の所管に係る使用料の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

西区役所市民部西部出張所長

庶務係長

各種公金の収納(区出納員の取扱事務を除く。)

2 事業所

出納員

取扱事務

精神保健福祉センター副所長

管理係長

精神保健福祉センターの所管に係る使用料及び手数料の収納

保健所地域衛生部東衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部博多衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部中央衛生課長

食品第2係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部南衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部城南衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部早良衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健所地域衛生部西衛生課長

環境係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健環境研究所環境科学課長

管理係長

保健環境研究所の所管に係る手数料の収納

美術館事業管理課長

事業管理係長

1 美術館の所管に係る観覧料、使用料及び手数料の収納

2 美術館の所管に係る図録その他の美術資料の売払代金の収納

アジア美術館運営課長

運営係長

1 アジア美術館の所管に係る観覧料、使用料及び手数料の収納

2 アジア美術館の所管に係る図録その他美術資料の売払代金の収納

博物館運営課長

企画調整係長

1 博物館の所管に係る観覧料、使用料及び手数料の収納

2 博物館の所管に係る図録その他の図書資料の売払代金の収納

3 博物館の所管に係る画像の売払代金の収納

中央卸売市場市場課長

食肉市場係長

1 中央卸売市場食肉市場の所管に係る使用料の収納(滞納分)

2 中央卸売市場食肉市場の所管に係る延滞金の収納

中央卸売市場鮮魚市場長

管理係長

1 中央卸売市場鮮魚市場の所管に係る使用料の収納(滞納分)

2 中央卸売市場鮮魚市場の所管に係る延滞金の収納

中央卸売市場青果市場長

管理係長

1 中央卸売市場青果市場の所管に係る使用料の収納(滞納分)

2 中央卸売市場青果市場の所管に係る延滞金の収納

動物愛護管理センター所長

東部動物愛護管理センター所長

1 東部動物愛護管理センターの所管に係る手数料の収納

2 東部動物愛護管理センターの所管に係る寄附金の収納

家庭動物啓発センター所長

あらかじめ指定する職員

1 家庭動物啓発センターの所管に係る手数料の収納

2 家庭動物啓発センターの所管に係る寄附金の収納

西部工場長

施設係長

1 西部工場の所管に係る一般廃棄物処理手数料の収納

2 西部工場の所管に係る産業廃棄物処分費用の収納

3 西部工場の所管に係る私用電話通話料の収納

4 西部工場の所管に係る拾得現金の収納

臨海工場長

施設係長

1 臨海工場の所管に係る一般廃棄物処理手数料の収納

2 臨海工場の所管に係る産業廃棄物処分費用の収納

3 臨海工場の所管に係る私用電話通話料の収納

4 臨海工場の所管に係る拾得現金の収納

臨海工場東部資源化センター所長

あらかじめ指定する職員

1 当該係の所管に係る私用電話通話料の収納

2 当該係の所管に係る拾得現金の収納

埋立管理事務所西部埋立係長

あらかじめ指定する職員

1 当該係の所管に係る一般廃棄物処理手数料の収納

2 当該係の所管に係る産業廃棄物処分費用の収納

3 当該係及び西部水処理係の所管に係る私用電話通話料の収納

4 当該係及び西部水処理係の所管に係る拾得現金の収納

埋立管理事務所東部埋立係長

あらかじめ指定する職員

1 当該係の所管に係る一般廃棄物処理手数料の収納

2 当該係の所管に係る産業廃棄物処分費用の収納

3 当該係の所管に係る私用電話通話料の収納

4 当該係の所管に係る拾得現金の収納

埋立管理事務所東部水処理係長

あらかじめ指定する職員

1 当該係の所管に係る私用電話通話料の収納

2 当該係の所管に係る拾得現金の収納

埋蔵文化財センター所長

運営係長

1 埋蔵文化財センターの所管に係る手数料の収納

2 埋蔵文化財センターの所管に係る私用電話通話料の収納

動物園長

庶務係長

1 動物園の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 動物園の所管に係る寄附金の収納

3 動物園の所管に係る私用電話通話料の収納

4 動物園の所管に係る延滞金の収納

植物園長

企画広報係長

1 植物園の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 植物園の所管に係る寄附金の収納

3 植物園の所管に係る延滞金の収納

保育所長

あらかじめ指定する職員

1 当該保育所の所管に係る寄附金の収納

2 当該保育所の所管に係る私用電話通話料の収納

3 消防局

出納員

取扱事務

防災センター館長

管理係長

防災センターの所管に係る手数料の収納

消防署の課長

庶務担当の係長

当該課の所属に係る手数料の収納

4 行政委員会等

出納員

取扱事務

教育委員会事務局総務部放課後こども育成課長

放課後児童育成係長

放課後児童クラブの利用料の収納(滞納分)

教育委員会事務局教育支援部教育支援課長

教育支援係長

幼稚園保育料及び入園料の収納(滞納分)

教育委員会事務局教育支援部健康教育課長

収納係長

1 学校給食費の収納

2 学校給食費に係る滞納処分費の収納

3 学校給食費に係る延滞金の収納

4 学校給食費に係る差押に係る現金の収納

発達教育センター所長

計画管理係長

発達教育センターの所管に係る私用電話通話料の収納

総合図書館運営課長

運営係長

1 総合図書館(分館を除く。)の所管に係る観覧料、使用料及び手数料の収納

2 総合図書館(分館を除く。)の所管に係る図録等の売払代金の収納

3 総合図書館(分館を除く。)の所管に係る弁償金の収納

4 総合図書館(分館を除く。)の所管に係る私用電話通話料の収納

総合図書館分館長

あらかじめ指定する職員

1 当該総合図書館分館の所管に係る手数料の収納

2 当該総合図書館分館の所管に係る弁償金の収納

福翔高等学校事務長

あらかじめ指定する職員

1 福翔高等学校の所管に係る授業料、入学金及び入学選考料の収納

2 福翔高等学校の所管に係る学事証明に係る手数料の収納

3 福翔高等学校の所管に係る私用電話通話料の収納

博多工業高等学校事務長

あらかじめ指定する職員

1 博多工業高等学校の所管に係る授業料、入学金、入学選考料及び実習製品売払代金の収納

2 博多工業高等学校の所管に係る学事証明に係る手数料の収納

3 博多工業高等学校の所管に係る私用電話通話料の収納

福岡女子高等学校事務長

あらかじめ指定する職員

1 福岡女子高等学校の所管に係る授業料、入学金及び入学選考料の収納

2 福岡女子高等学校の所管に係る学事証明に係る手数料の収納

3 福岡女子高等学校の所管に係る私用電話通話料の収納

福岡西陵高等学校事務長

あらかじめ指定する職員

1 福岡西陵高等学校の所管に係る授業料、入学金及び入学選考料の収納

2 福岡西陵高等学校の所管に係る学事証明に係る手数料の収納

3 福岡西陵高等学校の所管に係る私用電話通話料の収納

小学校長、中学校長及び特別支援学校長(特別支援学校「博多高等学園」学校長を除く。)

副校長又は教頭。ただし、次に掲げる学校にあつては、当該学校の区分に応じそれぞれに定める者とする。

1 副校長及び教頭を置く学校 あらかじめ指定する副校長又は教頭

2 複数の教頭を置く学校 あらかじめ指定する教頭

3 副校長及び教頭を置かない学校 あらかじめ指定する職員

当該小学校、当該中学校及び当該特別支援学校の所管に係る私用電話通話料の収納

特別支援学校「博多高等学園」学校長

教頭

1 特別支援学校「博多高等学園」の所管に係る物品売払代金の収納

2 特別支援学校「博多高等学園」の所管に係る私用電話通話料の収納

農業委員会事務局西部出張所長

あらかじめ指定する職員

農業委員会事務局西部出張所の所管に係る収入証紙売払代金の収納

備考 出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

別表第2

(平成22規則57・全改、平成22規則121・平成23規則52・平成23規則64・平成24規則69・平成24規則121・平成25規則84・平成25規則113・平成25規則122・平成25規則137・平成26規則90・平成26規則113・平成26規則122・平成27規則71・平成27規則99・平成28規則119・平成28規則143・平成28規則164・平成29規則64・平成30規則56・平成31規則52・令和2規則39・令和2規則97・令和3規則2・令和3規則76・令和4規則69・令和4規則83・令和5規則62・令和6規則56・令和6規則104・一部改正)

1 市長事務部局(事業所を除く。)

物品出納員

取扱事務

課長(課相当の室、所及びセンターの長を含む。)のうち、会計室会計管理課長の項から港湾空港局アイランドシティ事業部事業管理課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の長を除くもの

庶務担当係長(これに相当するものを含む。)

当該課(課相当の室、所及びセンターを含む。)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

会計室会計管理課長

会計第1係長

会計室の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市長室広報戦略室広報課長

広報第1係長

市長室広報戦略室の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務企画局行政部法制課長

庶務を担当する法制係長

総務企画局行政部法制課及び課長(審理員担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務企画局行政部行政マネジメント課長

行政マネジメント係長

総務企画局行政部行政マネジンメント課及び公正職務推進室の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務企画局DX戦略部情報システム課長

管理係長

総務企画局DX戦略部及び部長(働き方DX推進担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

あらかじめ指定する総務企画局企画調整部企画課長

あらかじめ指定する企画係長

総務企画局企画調整部(統計調査課を除く。)及び課長(水資源対策担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務企画局人事部人事課長

庶務係長

総務企画局人事部人事課、組織定数課及び労務課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務企画局人事部職員健康課長

補償係長

総務企画局人事部職員健康課及び産業医の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

財政局財政部総務資金課長

総務係長

財政局財政部総務資金課及び財政調整課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

財政局財政部財政調整課長

あらかじめ指定する財政調整係長

財政局財政部財政調整課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

財政局財政部契約監理課長

管理係長

財政局財政部契約監理課及び契約課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

財政局財産有効活用部財産活用課長

債権管理推進係長

財政局財産有効活用部財産活用課及び課長(ふくおか応援寄付推進担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

財政局税務部税制課長

税制係長

財政局税務部税制課、課長(税務システム刷新担当)、納税企画課及び課税企画課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

財政局税務部納税管理課長

管理調整係長

財政局税務部納税管理課及び特別滞納整理課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

財政局アセットマネジメント推進部アセットマネジメント推進課長

計画調整係長

財政局アセットマネジメント推進部アセットマネジメント推進課及び大規模施設調整課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

財政局アセットマネジメント推進部大規模施設調整課長

あらかじめ指定する調整係長

財政局アセットマネジメント推進部大規模施設調整課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

市民局総務部総務課長

総務係長

市民局総務部総務課、課長(政策調整担当)及び課長(区庁舎担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民局コミュニティ推進部公民館支援課長

管理係長

市民局コミュニティ推進部公民館支援課及びコミュニティ施設整備課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民局防災・危機管理部防災企画課長

企画調整係長

市民局防災・危機管理部の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民局スポーツ推進部スポーツ事業課長

あらかじめ指定する事業係長

市民局スポーツ推進部スポーツ事業課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民局男女共同参画部男女共同参画課長

企画調整係長

市民局男女共同参画部男女共同参画課及び女性活躍推進課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

こども未来局子育て支援部指導監査課長

指導第1係長

こども未来局子育て支援部指導監査課及び保育支援課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

福祉局総務企画部政策推進課長

計画・調整係長

福祉局総務企画部政策推進課及び福岡100推進課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

福祉局ユマニチュード推進部認知症支援課長

認知症支援係長

福祉局ユマニチュード推進部認知症支援課及びユマニチュード推進課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

福祉局障がい者部障がい企画課長

施策企画係長

福祉局障がい者部障がい企画課、障がい者支援課及び障がい福祉課の所管に係る物品(使用中のものを除き、障がい者支援課及び障がい福祉課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

福祉局障がい者部障がい者支援課長

地域生活支援係長

福祉局障がい者部障がい者支援課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類を除く。)の出納保管

福祉局障がい者部障がい福祉課長

指定指導第1係長

福祉局障がい者部障がい福祉課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類を除く。)の出納保管

保健医療局総務企画部総務課長

総務係長

保健医療局総務企画部総務課及び保健医療政策課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

保健医療局総務企画部保健医療政策課長

企画係長

保健医療局総務企画部保健医療政策課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

保健医療局総務企画部保険年金課長

管理係長

保健医療局総務企画部保険年金課及び保険医療課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

保健医療局総務企画部保険医療課長

給付係長

保健医療局総務企画部保険医療課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

保健医療局健康医療部地域保健課長

栄養指導係長

保健医療局健康医療部地域保健課及び口腔保健支援センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

環境局環境政策部課長(環境経営推進担当)

主査(広報啓発担当)

環境局環境政策部課長(環境経営推進担当)及び環境政策課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

環境局脱炭素社会推進部脱炭素社会推進課長

企画調整係長

環境局脱炭素社会推進部脱炭素社会推進課及び脱炭素事業推進課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

環境局脱炭素社会推進部脱炭素事業推進課長

事業推進係長

環境局脱炭素社会推進部脱炭素事業推進課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

環境局施設部工場整備課長

技術管理係長

環境局施設部工場整備課及び西部工場再整備課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課長

企画調整係長

経済観光文化局観光コンベンション部観光産業課及び地域観光推進課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

経済観光文化局観光コンベンション部観光マーケティング課長

デジタルマーケティング係長

経済観光文化局観光コンベンション部観光マーケティング課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

経済観光文化局観光コンベンション部地域観光推進課長

歴史文化連携係長

経済観光文化局観光コンベンション部地域観光推進課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ課長

周遊観光・クルーズ係長

経済観光文化局観光コンベンション部クルーズ課及び観光マーケティング課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

経済観光文化局観光コンベンション部MICE推進課長

企画管理係長

経済観光文化局観光コンベンション部MICE推進課及び課長(MICE施設整備担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

経済観光文化局文化まつり振興部文化振興課長

文化振興係長

経済観光文化局文化まつり振興部文化振興課、課長(アートのまちづくり推進担当)及び文化施設課の所管に係る物品(使用中のものを除き、課長(アートのまちづくり推進担当)及び文化施設課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

経済観光文化局文化まつり振興部課長(アートのまちづくり推進担当)

あらかじめ指定する主査(アートのまちづくり推進担当)

経済観光文化局文化まつり振興部課長(アートのまちづくり推進担当)の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

経済観光文化局文化まつり振興部文化施設課長

文化施設係長

経済観光文化局文化まつり振興部文化施設課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

経済観光文化局文化まつり振興部まつり振興課長

まつり振興係長

経済観光文化局文化まつり振興部まつり振興課及び課長(屋台の魅力向上担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

経済観光文化局文化財活用部文化財活用課長

管理調整係長

経済観光文化局文化財活用部文化財活用課及び埋蔵文化財課の所管に係る物品(使用中のものを除き、同課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財課長

調査第1係長

経済観光文化局文化財活用部埋蔵文化財課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

農林水産局総務農林部農業振興課長

農政係長

農林水産局総務農林部農業振興課及び課長(イノシシ等地域営農対策担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

農林水産局水産部水産振興課長

水産企画係長

農林水産局水産部水産振興課及び課長(海業推進担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局総務部総務課長

総務係長

住宅都市局総務部の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局都市計画部交通計画課長

計画係長

住宅都市局都市計画部交通計画課及び部長(交通ネットワーク担当)の所管に係る物品の出納保管

住宅都市局住宅部住宅管理課長

企画係長

住宅都市局住宅部住宅管理課及び住宅運営課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局地域まちづくり推進部跡地計画課長

事業推進係長

住宅都市局地域まちづくり推進部跡地計画課及び課長(大規模民間開発調整担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局都心創生部都心創生課長

計画調整係長

住宅都市局都心創生部都心創生課及び都心事業推進課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局都心創生部ウォーターフロントまちづくり推進課長

事業調整係長

住宅都市局都心創生部ウォーターフロントまちづくり推進課及び課長(ウォーターフロントまちづくり推進担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

住宅都市局九大まちづくり推進部計画調整課長

調整係長

住宅都市局九大まちづくり推進部の所管に係る物品(使用中のものを除き、Smart EAST基盤整備課の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

住宅都市局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤整備課長

事業計画係長

住宅都市局九大まちづくり推進部Smart EAST基盤整備課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

住宅都市局一人一花推進部一人一花推進課長

共働係長

住宅都市局一人一花推進部一人一花推進課及び課長(事業推進担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

道路下水道局建設部建設推進課長

第1係長

道路下水道局建設部(東部下水道課、中部下水道課及び西部下水道課を除く。)の所管に係る物品(使用中のものを除き、同部の所管に係る金券類に限る。)の出納保管

道路下水道局建設部東部道路課長

第1係長

道路下水道局建設部東部道路課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

道路下水道局建設部西部道路課長

第1係長

道路下水道局建設部西部道路課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

道路下水道局建設部河川課長

管理係長

道路下水道局建設部河川課の所管に係る物品(使用中のもの及び金券類を除く。)の出納保管

港湾空港局総務部総務課長

総務係長

港湾空港局総務部総務課及び課長(財産活用担当)の所管に係る物品(使用中のもの及び課長(財産活用担当)の所管に係る金券類を除く。)の出納保管

港湾空港局総務部課長(財産活用担当)

あらかじめ指定する主査(財産活用担当)

港湾空港局総務部課長(財産活用担当)の所管に係る物品(使用中のものを除き、金券類に限る。)の出納保管

港湾空港局アイランドシティ事業部事業管理課長

事業第1係長

港湾空港局アイランドシティ事業部の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

2 事業所

物品出納員

取扱事務

あらかじめ指定する東京事務所次長

あらかじめ指定する調整係長

東京事務所の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

こども総合相談センターこども相談企画課長

管理係長

こども総合相談センター(教育相談課を除く。)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

精神保健福祉センター副所長

管理係長

精神保健福祉センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部東衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部博多衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部中央衛生課長

食品第2係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部南衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部城南衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部早良衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健所地域衛生部西衛生課長

環境係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健環境研究所保健科学課長

あらかじめ指定する主任研究員

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健環境研究所環境科学課長

管理係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

美術館事業管理課長

事業管理係長

美術館の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

アジア美術館運営課長

運営係長

アジア美術館の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

博物館運営課長

企画調整係長

博物館の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

中央卸売市場市場課長

総務企画係長

中央卸売市場市場課及び食肉市場の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

中央卸売市場鮮魚市場長

管理係長

中央卸売市場鮮魚市場及び課長(市場整備担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

中央卸売市場青果市場長

管理係長

中央卸売市場青果市場の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

第2種事業所の長

庶務担当係長(廃棄物試験研究センターにあつては、あらかじめ指定する主任研究員)

当該第2種事業所の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

第3種事業所の長

あらかじめ指定する職員

当該第3種事業所の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

3 消防局

物品出納員

取扱事務

消防局本部の課長

庶務担当係長(総務部総務課にあつては、財務係長)

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育課長

校務係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

消防航空隊長

航空第1係長

消防航空隊の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

災害救急指令センター長

指令第1係長

災害救急指令センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

防災センター館長

管理係長

防災センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

消防署の課長

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

4 行政委員会等

物品出納員

取扱事務

教育委員会事務局の課長(教育委員会事務局職員部教職員第1課長の項から教育委員会事務局教育支援部給食運営課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育委員会事務局職員部教職員第1課長

教職員第1係長

教育委員会事務局職員部教職員第1課及び教職員第2課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育委員会事務局教育環境部教育環境課長

管理係長

教育委員会事務局教育環境部の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育委員会事務局教育支援部教育支援課長

教育支援係長

教育委員会事務局教育支援部教育支援課、指導部学校企画課、小学校教育課、中学校教育課、高校教育課及び安全・安心推進課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育委員会事務局教育支援部給食運営課長

運営第1係長

教育委員会事務局教育支援部給食運営課及び学校給食センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

発達教育センター所長

計画管理係長

発達教育センター及び教育委員会事務局指導部課長(特別支援学校開校準備等担当)の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

教育センター人材育成課長

管理調整係長

教育センターの所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総合図書館運営課長

運営係長

総合図書館の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

高等学校事務長

あらかじめ指定する職員

当該高等学校の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

小学校長、中学校長及び特別支援学校長

副校長又は教頭。ただし、次に掲げる学校にあつては、当該学校の区分に応じそれぞれに定める者とする。

1 副校長及び教頭を置く学校 あらかじめ指定する副校長又は教頭

2 複数の教頭を置く学校 あらかじめ指定する教頭

3 副校長及び教頭を置かない学校 あらかじめ指定する職員

当該小学校、当該中学校及び当該特別支援学校の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

共同学校事務室長

庶務担当係長

当該共同学校事務室の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市選挙管理委員会事務局選挙課長

庶務係長

市選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

人事委員会事務局任用課長

任用第1係長

人事委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

監査事務局監査総務課長

総務係長

監査事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

農業委員会事務局次長

総務係長

農業委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

議会事務局の課長

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

備考 物品出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

別表第3

(平成22規則57・全改、平成22規則88・平成23規則52・平成23規則64・平成24規則69・平成24規則121・平成25規則84・平成26規則90・平成26規則122・平成27規則71・平成28規則119・平成29規則64・平成30規則56・平成31規則52・令和2規則39・令和3規則76・令和3規則118・令和4規則69・令和5規則62・令和5規則99・令和6規則56・令和6規則104・一部改正)

1 東区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部生涯学習推進課長

管理係長

1 当該課の所管に係る複写機利用料の収納

2 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納(同課証明発行コーナー係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納(同課証明サービスコーナー係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部市民課証明サービスコーナー係長

市民部納税課証明サービスコーナー係長

市民課証明サービスコーナー係及び納税課証明サービスコーナー係の所管に係る手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部維持管理課長

管理第2係長

1 当該課の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

1 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る延滞金の収納

2 博多区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部生涯学習推進課長

管理係長

1 当該課の所管に係る複写機利用料の収納

2 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納(同課証明発行コーナー係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納(同課証明発行コーナー係及び博多駅証明サービス係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部市民課証明発行コーナー係長

あらかじめ指定する職員

市民部市民課証明発行コーナー係及び納税課証明発行コーナー係の所管に係る手数料の収納

市民部市民課博多駅証明サービス係長

あらかじめ指定する職員

当該係の所管に係る手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部管理調整課長

管理第1係長

1 当該課の所管に係る使用料及び占用料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

4 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

1 保健福祉センター保護第1課、保護第2課及び保護第3課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 保健福祉センター保護第1課、保護第2課及び保護第3課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 保健福祉センター保護第1課、保護第2課及び保護第3課の所管に係る延滞金の収納

3 中央区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部地域支援課長

管理係長

当該課の所管に係る複写機利用料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納(同課証明サービスコーナー係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納(同課証明サービスコーナー係の所管に係る手数料の収納を除く。)

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部市民課証明サービスコーナー係長

市民部納税課証明サービスコーナー係長

市民課証明サービスコーナー係及び納税課証明サービスコーナー係の所管に係る手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部管理調整課長

管理第1係長

1 当該課の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護課長

管理係長

1 当該課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 当該課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

4 南区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

3 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部地域支援課長

管理係長

当該課の所管に係る複写機利用料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部維持管理課長

管理第1係長

1 当該課の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

1 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る延滞金の収納

5 城南区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部生涯学習推進課長

管理係長

当該課の所管に係る複写機利用料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部維持管理課長

管理・自転車対策係長

1 当該課の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護課長

管理係長

1 当該課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 当該課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

6 早良区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部生涯学習推進課長

管理係長

当該課の所管に係る複写機利用料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部維持管理課長

管理第1係長

1 当該課の所管に係る使用料及び占用料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

4 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

4 当該課の所管する事業に係るその他の雑入の収納

保健福祉センター保護課長

管理係長

1 当該課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 当該課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

市民部入部出張所長

庶務係長

1 市民部入部出張所の所管に係る物品売払代金の収納

2 市民部入部出張所の所管に係る私用電話通話料の収納

3 市民部入部出張所の所管に係る使用料及び手数料の収納

7 西区役所等

区出納員

取扱事務

総務部総務課長

総務係長

1 当該課の所管に係る物品売払代金の収納

2 当該課の所管に係る私用電話通話料の収納

3 当該課の所管に係る収入証紙売払代金の収納

総務部生涯学習推進課長

管理係長

当該課の所管に係る複写機利用料の収納

市民部納税課長

管理係長

1 当該課の所管に係る手数料の収納

2 当該課及び課税課の所管に係る複写機利用料の収納

3 当該課の所管に係る市税の収納

4 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

5 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

6 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

7 当該課の所管に係る市税に係る延滞金の収納

市民部市民課長

窓口係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 市民部保険年金課の所管に係る国民健康保険、国民年金等の証明手数料の収納

市民部保険年金課長

国民年金係長

1 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

6 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料に係る延滞金の収納

7 介護保険の第1号被保険者に係る督促後の保険料及び当該保険料に係る延滞金の収納

地域整備部管理調整課長

管理係長

1 当該課の所管に係る使用料、占用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る道路面復旧補償金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

1 介護保険料の収納

2 当該課の所管に係る滞納処分費の収納

3 当該課の所管に係る差押に係る現金の収納

4 当該課の所管に係る公売に係る現金の収納

5 当該課の所管に係る介護保険の保険給付に係る返還金及び損害賠償金の収納

6 介護保険料に係る延滞金の収納

7 当該課の所管に係る手数料の収納

保健福祉センター健康課長

企画管理係長

1 当該課の所管に係る使用料及び手数料の収納

2 当該課の所管に係る健康診査費徴収金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

保健福祉センター保護課長

管理係長

1 当該課の所管に係る生活保護徴収金の収納

2 当該課の所管に係る生活保護費過誤払金に係る戻入金の収納

3 当該課の所管に係る延滞金の収納

市民部西部出張所長

庶務係長

1 市民部西部出張所の所管に係る物品売払代金の収納

2 市民部西部出張所の所管に係る私用電話通話料の収納

3 市民部西部出張所の所管に係る使用料及び手数料の収納

4 介護保険料の収納

5 国民健康保険料及び後期高齢者医療保険料の収納

6 市民部西部出張所の所管に係る滞納処分費の収納

7 市民部西部出張所の所管に係る差押に係る現金の収納

8 市民部西部出張所の所管に係る公売に係る現金の収納

9 市民部西部出張所の所管に係る保険給付及び医療費助成等に係る返還金、損害賠償金及び一部負担金の収納

10 市税の収納

11 市民部西部出張所の所管に係る延滞金の収納

備考 区出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

別表第4

(平成22規則57・全改、平成22規則88・平成23規則52・平成23規則64・平成24規則69・平成24規則121・平成25規則84・平成26規則90・平成29規則64・平成31規則52・令和2規則39・令和3規則76・令和4規則69・令和5規則62・令和5規則99・令和6規則56・令和6規則104・一部改正)

1 東区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(総務部生涯学習推進課長の項から保健福祉センター保護第1課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務部生涯学習推進課長

管理係長

総務部生涯学習推進課及び地域支援課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部地域整備課長

庶務係長

地域整備部地域整備課及び維持管理課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

東区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

2 博多区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(総務部生涯学習推進課長の項から保健福祉センター保護第1課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務部生涯学習推進課長

管理係長

総務部生涯学習推進課及び地域支援課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部地域整備課長

まちづくり推進係長

地域整備部地域整備課及び管理調整課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

保健福祉センター保護第1課、保護第2課及び保護第3課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

博多区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

3 中央区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(市民部納税課長の項及び地域整備部管理調整課長の項取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部管理調整課長

管理第1係長

地域整備部管理調整課及び地域整備課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

中央区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

4 南区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(市民部納税課長の項から保健福祉センター保護第1課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部維持管理課長

管理第1係長

地域整備部地域整備課及び維持管理課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健福祉センター保護第1課長

管理係長

保健福祉センター保護第1課及び保護第2課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

南区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

5 城南区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(市民部納税課長の項及び地域整備部地域整備課長の項取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部地域整備課長

事業調整係長

地域整備部地域整備課及び維持管理課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

城南区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

6 早良区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(総務部生涯学習推進課長の項から地域整備部地域整備課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務部生涯学習推進課長

管理係長

総務部生涯学習推進課及び地域支援課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部地域整備課長

庶務係長

地域整備部地域整備課及び維持管理課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部入部出張所長

庶務係長

市民部入部出張所の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

早良区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

7 西区役所等

区物品出納員

取扱事務

課長(総務部総務課長の項から保健福祉センター保護課長の項まで取扱事務の欄に掲げる所属の課長を除く。)

庶務担当係長

当該課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務部総務課長

総務係長

総務部総務課及び防災・安全安心室の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

総務部生涯学習推進課長

管理係長

総務部生涯学習推進課及び地域支援課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

市民部納税課長

管理係長

市民部納税課及び課税課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

地域整備部管理調整課長

管理係長

地域整備部管理調整課及び土木第1課の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

保健福祉センター福祉・介護保険課長

高齢者福祉係長

保健福祉センター福祉・介護保険課及び保護課の所管に係る物品(使用中のもの及び被保護者への現物支給に係るものを除く。)の出納保管

保健福祉センター保護課長

管理係長

当該課の所管に係る物品(被保護者への現物支給に係るものに限る。)の出納保管

市民部西部出張所長

庶務係長

市民部西部出張所の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

西区選挙管理委員会事務局次長

選挙係長

当該区選挙管理委員会事務局の所管に係る物品(使用中のものを除く。)の出納保管

備考 区物品出納員の欄の左欄に掲げる者に事故があるとき、又は欠けたときは、その右欄に掲げる者がその事務を取り扱うものとする。

別表第5

(平成20規則73・全改、平成31規則52・一部改正)

種別

説明

一般行政用機器

事務用機器

事務作業等に必要な機器及びこれに必要な机、椅子、保管庫類

例 システムデスク、保管庫、書架、印刷機、パソコン等

理化・光学機器

理化・光学機器並びに検査及び試験等に使用する計器

例 顕微鏡、天体望遠鏡、カメラ、映写機、短波無線電話、風向風速計等

医療機器

医療に必要な機器

例 心電計、X線一般撮影装置等

土木・工作機器

土木、建築工作等工作部門に属する生産的要素を持つ機器及びこれに必要な工具、計器

例 コンプレッサー、ジャッキ、ベルトコンベアー、切断機等

車両・船舶

道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条による車両並びに20トン未満の船舶及びこれに必要な管理・調整機器等

例 マイクロバス、乗用車、貨物車、救急自動車、リフトバス、救助艇等

その他の機器

その他いずれの類別にも属さない機器

学校用教材

小学校、中学校、特別支援学校及び高等学校で教材として用いる機器

例 ピアノ、放送設備、旋盤、パソコン等

動物

動物園、牧場等の動物

例 ゾウ、トラ、ペンギン等

図書・フィルム類

事務用図書並びに学校、図書館等の貸出用図書及びフィルム、ディスクの類

福岡市会計規則

昭和39年3月26日 規則第20号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第6類 政/第3章
沿革情報
昭和39年3月26日 規則第20号
昭和39年3月30日 規則第24号
昭和39年6月1日 規則第83号
昭和40年4月1日 規則第26号
昭和40年4月19日 規則第34号
昭和40年4月20日 規則第35号
昭和40年11月1日 規則第55号
昭和41年3月31日 規則第26号
昭和41年4月1日 規則第27号
昭和41年8月4日 規則第47号
昭和41年8月29日 規則第50号
昭和41年12月26日 規則第63号
昭和41年12月26日 規則第64号
昭和42年2月20日 規則第4号
昭和42年4月1日 規則第24号
昭和42年5月1日 規則第41号
昭和42年7月3日 規則第48号
昭和42年10月9日 規則第59号
昭和43年4月1日 規則第51号
昭和43年8月29日 規則第66号
昭和43年8月29日 規則第68号
昭和43年9月30日 規則第75号
昭和43年10月14日 規則第79号
昭和44年3月20日 規則第7号
昭和44年4月1日 規則第33号
昭和44年7月7日 規則第53号
昭和44年7月31日 規則第61号
昭和44年8月18日 規則第68号
昭和44年10月1日 規則第71号
昭和44年12月1日 規則第76号
昭和44年12月25日 規則第87号
昭和45年3月31日 規則第23号
昭和45年5月28日 規則第45号
昭和45年6月29日 規則第51号
昭和45年7月13日 規則第53号
昭和45年10月1日 規則第66号
昭和45年10月29日 規則第72号
昭和46年1月4日 規則第1号
昭和46年2月1日 規則第4号
昭和46年3月8日 規則第5号
昭和46年4月1日 規則第38号
昭和46年5月4日 規則第53号
昭和46年5月17日 規則第56号
昭和46年9月1日 規則第70号
昭和46年10月11日 規則第80号
昭和46年10月14日 規則第81号
昭和46年12月25日 規則第91号
昭和47年3月31日 規則第21号
昭和47年4月1日 規則第96号
昭和47年6月1日 規則第104号
昭和47年9月4日 規則第126号
昭和47年11月13日 規則第137号
昭和48年1月8日 規則第1号
昭和48年3月1日 規則第4号
昭和48年3月31日 規則第43号
昭和48年6月21日 規則第69号
昭和48年11月8日 規則第97号
昭和49年2月7日 規則第12号
昭和49年4月1日 規則第35号
昭和49年4月20日 規則第68号
昭和49年4月25日 規則第69号
昭和49年6月20日 規則第89号
昭和49年7月1日 規則第94号
昭和49年9月30日 規則第118号
昭和49年10月3日 規則第129号
昭和49年11月28日 規則第138号
昭和49年12月9日 規則第145号
昭和50年1月30日 規則第3号
昭和50年2月27日 規則第10号
昭和50年4月1日 規則第53号
昭和50年5月1日 規則第65号
昭和50年6月30日 規則第79号
昭和50年8月18日 規則第91号
昭和50年9月22日 規則第100号
昭和50年10月18日 規則第110号
昭和51年1月12日 規則第3号
昭和51年3月1日 規則第12号
昭和51年4月1日 規則第56号
昭和51年5月24日 規則第72号
昭和51年6月14日 規則第78号
昭和51年7月1日 規則第86号
昭和51年8月30日 規則第96号
昭和51年12月27日 規則第131号
昭和52年1月24日 規則第1号
昭和52年4月1日 規則第57号
昭和52年6月20日 規則第80号
昭和52年7月14日 規則第99号
昭和52年12月26日 規則第130号
昭和53年4月1日 規則第50号
昭和53年4月27日 規則第60号
昭和53年6月1日 規則第70号
昭和53年6月15日 規則第76号
昭和53年7月18日 規則第88号
昭和53年7月20日 規則第90号
昭和54年3月29日 規則第44号
昭和54年4月26日 規則第60号
昭和54年5月31日 規則第72号
昭和54年7月2日 規則第86号
昭和54年7月30日 規則第89号
昭和54年8月30日 規則第95号
昭和54年10月1日 規則第100号
昭和55年3月1日 規則第3号
昭和55年3月31日 規則第18号
昭和55年6月5日 規則第80号
昭和55年7月31日 規則第91号
昭和55年9月1日 規則第97号
昭和55年9月29日 規則第101号
昭和55年11月20日 規則第108号
昭和56年3月30日 規則第29号
昭和56年5月7日 規則第72号
昭和56年10月1日 規則第113号
昭和57年1月11日 規則第2号
昭和57年1月25日 規則第7号
昭和57年4月1日 規則第61号
昭和57年5月10日 規則第83号
昭和57年7月19日 規則第111号
昭和58年1月24日 規則第3号
昭和58年1月31日 規則第9号
昭和58年3月31日 規則第48号
昭和58年4月28日 規則第73号
昭和58年8月1日 規則第89号
昭和58年10月31日 規則第101号
昭和58年12月26日 規則第115号
昭和59年1月9日 規則第1号
昭和59年2月9日 規則第6号
昭和59年3月29日 規則第48号
昭和59年4月26日 規則第66号
昭和59年7月19日 規則第82号
昭和59年11月1日 規則第111号
昭和59年12月22日 規則第118号
昭和60年4月1日 規則第28号
昭和60年11月25日 規則第112号
昭和61年3月31日 規則第49号
昭和62年3月30日 規則第48号
昭和62年5月14日 規則第88号
昭和62年10月8日 規則第111号
昭和63年3月31日 規則第45号
昭和63年6月30日 規則第80号
昭和63年10月1日 規則第109号
昭和63年10月1日 規則第110号
昭和63年10月31日 規則第119号
平成元年3月31日 規則第53号
平成元年7月27日 規則第93号
平成元年9月28日 規則第105号
平成元年12月28日 規則第132号
平成2年3月29日 規則第45号
平成2年5月31日 規則第63号
平成2年7月19日 規則第71号
平成2年9月27日 規則第82号
平成3年1月31日 規則第7号
平成3年3月28日 規則第57号
平成3年10月14日 規則第103号
平成3年10月14日 規則第104号
平成3年11月30日 規則第110号
平成4年3月30日 規則第47号
平成4年8月13日 規則第83号
平成5年3月29日 規則第49号
平成5年5月27日 規則第80号
平成6年1月3日 規則第1号
平成6年2月28日 規則第12号
平成6年3月31日 規則第36号
平成6年4月28日 規則第72号
平成6年6月30日 規則第86号
平成6年8月29日 規則第100号
平成6年12月1日 規則第128号
平成7年2月1日 規則第3号
平成7年3月30日 規則第50号
平成8年3月28日 規則第58号
平成8年9月30日 規則第102号
平成9年3月31日 規則第49号
平成9年5月15日 規則第90号
平成9年8月21日 規則第113号
平成9年9月29日 規則第122号
平成9年11月27日 規則第133号
平成10年3月30日 規則第57号
平成10年5月14日 規則第75号
平成10年12月28日 規則第99号
平成11年3月29日 規則第77号
平成11年8月2日 規則第108号
平成11年12月27日 規則第140号
平成12年3月30日 規則第31号
平成12年6月19日 規則第126号
平成12年7月31日 規則第132号
平成12年9月28日 規則第142号
平成12年12月4日 規則第155号
平成12年12月28日 規則第159号
平成13年3月29日 規則第63号
平成13年5月31日 規則第98号
平成13年9月27日 規則第128号
平成14年1月31日 規則第9号
平成14年3月28日 規則第55号
平成14年5月30日 規則第89号
平成14年6月27日 規則第95号
平成14年9月30日 規則第117号
平成15年3月31日 規則第61号
平成15年6月30日 規則第88号
平成15年9月29日 規則第111号
平成16年3月29日 規則第53号
平成16年7月5日 規則第94号
平成17年3月31日 規則第124号
平成17年6月9日 規則第166号
平成17年6月28日 規則第174号
平成17年7月14日 規則第187号
平成17年9月5日 規則第195号
平成17年9月30日 規則第213号
平成17年12月26日 規則第236号
平成18年3月30日 規則第66号
平成18年8月31日 規則第112号
平成18年9月28日 規則第125号
平成18年10月30日 規則第143号
平成19年3月29日 規則第99号
平成19年4月26日 規則第105号
平成19年9月27日 規則第140号
平成20年3月31日 規則第73号
平成20年8月7日 規則第105号
平成21年3月30日 規則第63号
平成21年8月31日 規則第98号
平成21年11月30日 規則第125号
平成22年1月28日 規則第4号
平成22年3月29日 規則第57号
平成22年7月15日 規則第88号
平成22年10月28日 規則第112号
平成22年12月20日 規則第121号
平成23年3月31日 規則第52号
平成23年6月30日 規則第64号
平成24年3月15日 規則第11号
平成24年3月29日 規則第69号
平成24年9月27日 規則第121号
平成25年3月28日 規則第84号
平成25年9月30日 規則第113号
平成25年10月31日 規則第122号
平成25年12月26日 規則第137号
平成26年3月31日 規則第90号
平成26年4月21日 規則第97号
平成26年6月30日 規則第113号
平成26年7月14日 規則第122号
平成27年3月30日 規則第71号
平成27年4月16日 規則第99号
平成27年9月28日 規則第116号
平成27年12月7日 規則第135号
平成28年3月31日 規則第119号
平成28年9月29日 規則第143号
平成28年11月17日 規則第164号
平成29年3月30日 規則第64号
平成30年3月29日 規則第56号
平成31年4月1日 規則第52号
令和2年3月30日 規則第39号
令和2年10月15日 規則第97号
令和3年2月1日 規則第2号
令和3年4月1日 規則第76号
令和3年12月16日 規則第118号
令和4年3月31日 規則第69号
令和4年6月30日 規則第83号
令和4年10月31日 規則第113号
令和5年3月30日 規則第62号
令和5年9月28日 規則第99号
令和6年3月28日 規則第56号
令和6年6月27日 規則第104号