○福岡市職員等旅費支給条例

昭和28年3月30日

条例第23号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する福岡市職員等に対し支給する旅費に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに市費の適正な支出を図ることを目的とする。

2 市が市職員(第3条第1項第5号を除き、以下「職員」という。)及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、他に特別の定がある場合を除く外、この条例の定めるところによる。

(平成28条例15・一部改正)

(適用範囲)

第2条 この条例において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条に定める特別職及び一般職に属する職員をいう。

(平成31条例38・一部改正)

(用語の意義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 各機関の長 市長、市議会議長、教育長、選挙管理委員会委員長、監査委員、人事委員会委員長、農業委員会会長及び固定資産評価審査委員会委員長並びに水道事業管理者、交通事業管理者及び消防局長をいう。

(2) 内国旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)に定める領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(3) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(4) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(5) 赴任 新たに採用された市職員のうち、本市の要請により国家公務員又は他の地方公共団体の職員から引き続いて市職員となつた者その他規則で定めるものがその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任(同一都道府県の区域内における転任(規則で定めるものを除く。)を除く。)を命じられた市職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者及び婚姻関係と異ならない程度の実質を備える社会生活を営む関係を形成した者として市長が定めるものを含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において、「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都については、特別区の存する全地域)をいうものとする。但し、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。

(昭和29条例40・昭和32条例8・昭和33条例37・昭和41条例54・昭和46条例55・昭和56条例30・平成2条例40・平成27条例60・平成28条例15・令和5条例11・一部改正)

(旅費の支給)

第4条 職員が出張し、又は赴任した場合には、その職員に対し、旅費(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員がその職務のために旅行した場合にあつては、費用弁償としての旅費。以下同じ。)を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号の一に該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職、免職(罷免を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、法第16条各号若しくは法第29条第1項各号に掲げる事由又はこれらに準ずる事由に因り退職等となつたときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は支給しない。

4 職員又は職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定に該当する場合を除く外、他に特別の定がある場合その他市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、旅費を支給する。

6 第1項第2項第4項及び前項の規定により、旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令等を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で市長が定めるものを旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により、概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で市長が定める金額を旅費として支給することができる。

(昭和48条例55・平成31条例38・令和元条例13・一部改正)

(旅行命令等)

第5条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により、各機関の長又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によつて行わなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第4項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑なる遂行を図ることができない場合で、且つ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令等を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更(取消を含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基き、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿又は旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし、これによることができない特別の事情がある場合は、この限りでない。

5 旅行命令権者は、前項ただし書の規定により旅行命令簿等を提示しなかつた場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿等に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿等の記載事項及び様式は、規則で定める。

(平成31条例38・令和5条例11・一部改正)

(旅行命令簿等に従わない旅行)

第6条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、旅行命令等(前条第3項の規定により変更された命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(平成2条例40・一部改正)

(旅費の種類)

第7条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当、扶養親族移転料、支度料及び旅行雑費とする。

(昭和31条例28・昭和32条例8・昭和39条例34・一部改正)

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り、最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除く外、旅行のため現に要した日数による。但し、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項但書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第4条第2項各号の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項但書及び前項の規定により計算した日数による。

第10条 年度によつて旅費を区分し計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「会計管理者等」という。)に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうち、その書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、所定の期間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 会計管理者等は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、所定の期間内に当該過払金を返納させなければならない。

4 会計管理者等は、その支出し、又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、当該会計管理者等がその後においてその者に支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式第2項及び第3項に規定する期間並びに前項に規定する給与の種類は、規則で定める。

(平成19条例6・一部改正)

(証人等の旅費)

第12条 第4条第4項又は第5項の規定により支給する旅費は、他に特別の定がある場合を除く外、各機関の長がその場合の事情を考慮して定める旅費とする。

第2章 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第13条 鉄道賃は、次に掲げるものを支給する。

(1) その乗車に要する旅客運賃

(2) 急行料金を徴する特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものの場合には、前号に規定する旅客運賃のほか、急行料金

(3) 規則で定める者が特別車両料金を徴する客車を運行する線路による福岡県外の旅行をする場合には、第1号に規定する旅客運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものの場合には、第1号に規定する旅客運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

(令和5条例11・全改)

(船賃)

第14条 船賃は、旅客運賃(はしけ賃及びさん橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金を支給する。

2 運賃は、次の各号に規定する運賃を支給する。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行については、別表第1に規定する特等級及び1等級の者にあつては上級の運賃、2等級以下の者にあつては中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行については、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合は、その乗船に要する運賃

3 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃は更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

4 公務上の必要により運賃の別に寝台料金を必要とした場合には、第2項に規定する運賃のほか現に支払つた寝台料金を支給する。

5 第2項第3号に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同項同号に規定する運賃及び前項に規定する寝台料金のほか、特別船室料金を支給する。

6 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、第2項に規定する運賃、第4項に規定する寝台料金及び前項に規定する特別船室料金のほか、座席指定料金を支給する。

(昭和44条例38・全改、昭和54条例43・昭和60条例62・一部改正)

(航空賃)

第14条の2 航空賃は、航空機の利用に要する運賃を支給する。

(昭和31条例28・追加、昭和50条例82・一部改正)

(車賃)

第15条 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について路程に応じ、1キロメートル当たり37円を支給する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額を支給する。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第10条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程は1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(昭和39条例34・昭和45条例31・昭和50条例82・昭和54条例43・平成2条例40・一部改正)

(日当)

第16条 日当は、旅行中の日数に応じ、別表第1に規定する1日当たりの定額により支給する。

2 前項の規定にかかわらず、規則で定める近距離への旅行の場合における日当の額は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合を除くほか、同項の定額の2分の1に相当する額の範囲内で規則で定める額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域(在勤公署の所在地をいう。以下同じ。)内における旅行については、日当は支給しない。

(昭和54条例43・平成24条例6・一部改正)

(宿泊料)

第17条 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、別表第1に規定する1夜当たりの定額により支給する。

2 宿泊料は、水路旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、上陸して宿泊した場合に限り支給する。

3 宿泊料は、在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内の旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合に限り、1夜につき第1項に規定する宿泊料の額を超えない範囲内で規則で定める額を支給する。

(昭和30条例10・昭和31条例28・昭和38条例7・昭和39条例34・昭和54条例43・平成2条例40・一部改正)

(食卓料)

第18条 食卓料は、水路旅行中の夜数に応じ、別表第1に規定する1夜当りの定額により支給する。

2 食卓料は、船賃の外に別に食費を要する場合又は船賃を要しないが食費を要する場合に限り支給する。

(移転料)

第19条 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について路程に応じ次の各号に規定する額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額

2 前項第3号の場合において扶養親族を移転した際における移転料の定額が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

(昭和54条例43・一部改正)

(着後手当)

第19条の2 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額により支給する。

(昭和39条例34・追加、平成2条例40・一部改正)

(扶養親族移転料)

第20条 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について、路程に応じ次の各号に規定する額により支給する。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者にあつては、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第19条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額を超えることができない。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算についてはその子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(昭和39条例34・昭和54条例43・平成31条例38・一部改正)

(在学旅費)

第21条 規則で定める研修、講習等を受ける職員に対しては、その研修、講習等を受ける期間、日当及び宿泊料に代えて在学旅費を支給する。

2 前項の旅費は、別表第1に規定する日当の定額及び宿泊料の定額を合計した額に相当する額の範囲内において規則で定める。

(昭和36条例6・全改、昭和54条例43・一部改正、平成24条例6・旧第21条の2繰上)

(在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内旅行の実費弁償)

第22条 在勤地内及び在勤地以外の在勤公署地域内における旅行については、鉄道賃、電車賃、船賃及び車賃の実費を支給する。

(昭和30条例10・全改、昭和31条例28・昭和34条例37・昭和36条例6・昭和38条例7・昭和34条例34・昭和43条例9・昭和44条例8・昭和45条例10・昭和54条例43・平成24条例6・一部改正)

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第22条の2 在勤地以外の同一地域(第3条第2項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)内における旅行(前条の規定の適用を受けるものを除く。)については、鉄道賃、船賃及び車賃は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第13条第14条又は第15条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつて、それぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(昭和54条例43・追加)

(退職者等の旅費)

第23条 第4条第2項第1号の規定により支給する旅費は次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、且つ新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第24条 第4条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次の各号に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第3条第1項第7号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者が先にする。

(昭和39条例34・一部改正)

(滞在旅費)

第25条 旅行者が同一地域に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から出発の前日までを通算した滞在日数15日を超える場合には、その超える日数について定額の1割、滞在日数60日を超える場合には、その超える日数について定額の2割に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

(昭和31条例28・昭和39条例34・昭和50条例82・昭和54条例43・一部改正)

第3章 外国旅行の旅費

(昭和32条例8・追加)

第26条 外国旅行の旅費の支給については、国家公務員等の旅費に関する法律の外国旅行に関する規定を準用する。

2 前項の場合における旅費の支給区分は、市長が定める。

(昭和32条例8・追加、昭和39条例34・一部改正)

第4章 雑則

(昭和32条例8・旧第3章繰下)

第27条 各機関の長は、旅行者が市用の交通機関等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給したとした場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

(令和5条例11・全改)

第28条 各機関の長は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが、当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合で規則で定めるものについては、別に規則で定める旅費を支給することができる。

(昭和54条例43・全改、令和5条例11・一部改正)

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(昭和32条例8・旧第29条繰下、令和5条例11・旧第30条繰上)

 抄

1 この条例は、昭和28年4月1日から施行する。

2 福岡市職員旅費支給条例(昭和22年福岡市条例第18号)は、廃止する。

4 内国旅行に係る船賃の額については、各機関の長が市長と協議して定める旅行(公務上の必要その他特別の事情があるものに限る。)のため支給するものを除き、当分の間、第14条第2項第2号中「上級の運賃」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者にあつては上級の運賃、2等級以下の者にあつては下級の運賃」と、同条第5項中「第2項第3号」とあるのは「別表第1に規定する特等級及び1等級の者が第2項第3号」として、これらの規定を適用する。

(昭和54条例43・追加、昭和60条例62・令和5条例11・一部改正)

(昭和29年条例第40号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。

(昭和30年3月25日条例第10号)

この条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年3月31日条例第28号)

1 この条例は、昭和31年4月1日から施行する。

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和31年11月12日条例第46号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

3 第21条の改正規定は、昭和31年11月1日から、別表第1の改正規定中選挙長、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人及び開票立会人に関する部分は、昭和31年9月1日から適用する。

(昭和32年3月30日条例第8号)

1 この条例は、昭和32年4月1日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和32年6月21日条例第33号)

1 この条例は、昭和32年7月1日から施行する。

(昭和33年4月1日条例第37号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 福岡市消防職員旅費支給条例(昭和24年福岡市条例第94号)

(2) 福岡市立高等学校職員旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第24号)

3 この条例の施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和33年11月17日条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和34年11月16日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月1日条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和36年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、附則第11項の規定を除き、昭和35年10月1日から適用する。

(昭和36年3月30日条例第6号)

この条例は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年3月25日条例第7号)

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(昭和39年3月30日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和39年4月1日条例第97号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年8月15日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和41年12月26日条例第54号)

(施行期日)

1 この条例中第1条から第10条まで並びに第13条第2号及び第3号の規定は昭和42年1月1日から施行し、その他の規定は昭和42年4月1日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年3月31日条例第8号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年5月10日条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月31日条例第10号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年4月17日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和46年12月22日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和46年12月25日から施行する。

(昭和48年5月31日条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和48年4月1日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和48年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和50年12月24日条例第82号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び附則第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第4項第1号及び第14条の2の規定は、施行日以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第15条第1項の規定及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年6月25日条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第13条第4項及び第6項の規定、第14条第2項、第3項及び第6項の規定、第15条第1項の規定、第21条の2の規定、第22条の2の規定、第28条の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第16条第2項の規定、第25条の規定及び附則第4項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和56年3月30日条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和60年12月25日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(福岡市職員等旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

14 前項の規定にかかわらず、施行日から昭和61年3月31日までの間においては、前項の規定による改正後の福岡市職員等旅費支給条例別表第1職員の欄中「7級以下5級以上」とあるのは「7級又は5級」と、「4級」とあるのは「3級」とする。

(平成2年6月28日条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第15条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成2年12月22日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成19年3月15日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年7月1日から施行する。ただし(中略)附則第15項中福岡市職員等旅費支給条例(昭和28年福岡市条例第23号)第11条及び別表第1特等級の項の改正規定は平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成27年3月19日条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する教育長の同項の任期中は、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正後のそれぞれの条例の規定は適用せず、この条例第1条から第6条まで及び第8条の規定による改正前のそれぞれの条例の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月28日条例第15号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成31年3月14日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条中外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例第5条の改正規定、第3条中公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例第5条及び第15条の改正規定、第7条中福岡市職員等旅費支給条例第4条第6項、第5条第3項、第20条第1項第1号、第27条及び別表第1の改正規定、第8条中福岡市職員の特殊勤務手当に関する条例第11条、第20条第1項、第27条及び第28条第3項の改正規定、第9条中単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準を定める条例第4条第2項第7号及び第8条第2項の改正規定並びに第13条第2項を削る改正規定並びに第10条中福岡市職員退職手当支給条例第10条第3項にただし書を加える改正規定及び第23条第1項の改正規定 公布の日

(2) 前号に掲げる規定以外の規定 平成32年4月1日

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和5年3月20日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の福岡市職員等旅費支給条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

(平成2条例40・全改、平成2条例60・平成19条例6・平成27条例60・平成31条例38・一部改正)

旅費定額表

等級

職員

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

特等級

各機関の長(消防局長を除く。)、副市長、市議会議員、各機関の長が市長と協議して定める者

3,300円

16,500円

3,300円

1等級

8級及び7級の職務にある者、教育委員会委員、選挙管理委員会委員、選挙長、人事委員会委員、農業委員会委員、農地利用最適化推進委員、固定資産評価審査委員会委員、固定資産評価員、建築審査会委員、消防団長、各機関の長が市長と協議して定める者

3,000円

14,800円

3,000円

2等級

6級及び5級の職務にある者、投票管理者、開票管理者、選挙立会人、投票立会人、開票立会人、消防団副団長、消防団分団長、附属機関の委員、各機関の長が市長と協議して定める者

2,600円

13,100円

2,600円

3等級

4級以下の職務にある者、前各項に定める者以外の特別職職員

2,200円

10,900円

2,200円

備考 「何級の職務」とは、一般職に属する職員について、福岡市職員の給与に関する条例(昭和26年福岡市条例第18号)第4条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について市長が各機関の長と協議して規則で定めるこれに相当する職務をいうものとする。

別表第2

(昭和54条例43・全改、昭和60条例62・平成2条例40・一部改正)

移転料定額表

区分

市内

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

別表第1に規定する特等級の者

51,000円

153,000円

177,000円

218,000円

269,000円

356,000円

375,000円

401,000円

465,000円

別表第1に規定する1等級又は2等級の者

42,000円

126,000円

144,000円

178,000円

220,000円

292,000円

306,000円

328,000円

381,000円

別表第1に規定する3等級の者

35,000円

107,000円

123,000円

152,000円

187,000円

248,000円

261,000円

279,000円

324,000円

備考 水路及び陸路については、4分の1キロメートルをもつてそれぞれ鉄道1キロメートルとみなす。

福岡市職員等旅費支給条例

昭和28年3月30日 条例第23号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章
沿革情報
昭和28年3月30日 条例第23号
昭和29年 条例第40号
昭和30年3月25日 条例第10号
昭和31年3月31日 条例第28号
昭和31年11月12日 条例第46号
昭和32年3月30日 条例第8号
昭和32年6月21日 条例第33号
昭和33年4月1日 条例第37号
昭和33年11月17日 条例第54号
昭和34年11月16日 条例第37号
昭和35年7月1日 条例第35号
昭和36年2月27日 条例第3号
昭和36年3月30日 条例第6号
昭和38年3月25日 条例第7号
昭和39年3月30日 条例第34号
昭和39年4月1日 条例第97号
昭和41年8月15日 条例第32号
昭和41年12月26日 条例第54号
昭和43年3月30日 条例第9号
昭和44年3月31日 条例第8号
昭和44年5月10日 条例第38号
昭和45年3月31日 条例第10号
昭和45年4月17日 条例第31号
昭和46年12月22日 条例第55号
昭和48年5月31日 条例第55号
昭和50年12月24日 条例第82号
昭和54年6月25日 条例第43号
昭和56年3月30日 条例第30号
昭和60年12月25日 条例第62号
平成2年6月28日 条例第40号
平成2年12月22日 条例第60号
平成19年3月15日 条例第6号
平成24年3月29日 条例第6号
平成27年3月19日 条例第60号
平成28年3月28日 条例第15号
平成31年3月14日 条例第38号
令和元年9月26日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第11号