○福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

(昭和56交規程7・題名改称)

昭和49年10月31日

高速鉄道事業管理規程第17号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 級別職務分類及び級別資格基準(第3条―第9条)

第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給(第10条―第19条の2)

第4章 昇格及び降格(第20条―第24条の2)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動(第25条―第28条)

第6章 削除

第7章 昇給(第33条―第35条の3)

第8章 特別の場合における号給の決定(第36条―第38条)

第9章 雑則(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第16号。以下「給与規程」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭和56交規程7・一部改正)

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第2条第1項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のいずれかの適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職した年数(第6条第2項の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(8) 正規の試験 福岡市職員の任用に関する規則(平成28年福岡市人事委員会規則第1号)の規定による採用試験をいう。

(9) 上級 福岡市職員採用上級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(10) 中級 福岡市職員採用中級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(11) 初級 福岡市職員採用初級試験及びこれに相当する正規の試験をいう。

(12) 専従許可 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書に規定する許可をいう。

(13) 自己啓発等休業承認 福岡市職員の自己啓発等休業に関する条例(平成21年福岡市条例第11号)第2条に規定する承認をいう。

(14) 配偶者同行休業承認 福岡市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年福岡市条例第10号)第2条に規定する承認をいう。

(15) 育児休業承認 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する承認をいう。

(昭和60交規程20・平成13交規程9・平成19交規程18・平成29交規程8・一部改正)

第2章 級別職務分類及び級別資格基準

(昭和60交規程20・平成28交規程10・改称)

(級別職務分類)

第3条 給与規程第2条第2項に規定する給与規程別表第4に定める級別基準職務表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務で別に規程で定めるものは、別表第1に定める級別職務分類表の左欄に掲げる職務とし、同欄に掲げる職務の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる職務の級に分類されるものとする。

(平成28交規程10・全改)

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(昭和60交規程20・一部改正)

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める上段の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、下段の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は次に掲げる職員に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた者

(2) 正規の試験の結果に基づいて職員となつた後人事交流により引き続いて第17条第1号に掲げる者となり、かつ、当該者として引き続いて在職した後再び職員となつた者又はこれに準ずると交通事業管理者(以下「管理者」という。)が認める者

(3) 特殊の知識を必要とし、かつ、その職務の複雑、困難及び責任の度が正規の試験の行われる職と同等と認められる職に任用された職員で、第1号に掲げる職員に準じて取り扱う必要があると管理者が認めた者

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(昭和56交規程7・昭和60交規程20・平成30交規程10・一部改正)

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たつて用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(昭和56交規程7・昭和60交規程20・平成30交規程10・一部改正)

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもつてその者の経験年数とする。

(昭和60交規程20・平成19交規程18・平成30交規程10・一部改正)

(経験年数の取扱いの特例)

第8条 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取り扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(昭和60交規程20・平成19交規程18・一部改正)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 次の各号に掲げる職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、当該各号に定める期間をその職務の級の在級年数として取り扱うことができる。

(1) 第17条の規定の適用を受けた職員及び第18条第1号又は第2号に該当し、同条の規定の適用を受けた職員 部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が定める期間

(2) 第25条第1項又は第27条第1項に規定する異動をした職員 部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して管理者が定める期間

(昭和60交規程4・昭和60交規程20・平成4交規程6・一部改正)

第3章 新たに職員となつた者の職務の級及び号給

(昭和60交規程20・平成19交規程18・改称)

(新たに職員となつた者の職務の級)

第10条 新たに職員となつた者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、交通局企業職給料表6級、7級及び8級(以下「管理職級」という。)以外の職務の級にあつては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していることを要件に決定するものとする。

2 第17条各号のいずれかに掲げる者から職員となつた者又は第18条第1号若しくは第2号に規定する職に採用された者に前項の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると管理者が認めるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもつて、同表の必要経験年数とすることができる。

(昭和56交規程7・昭和60交規程4・昭和60交規程20・平成4交規程6・平成19交規程18・平成30交規程10・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給)

第11条 新たに職員となつた者の号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、次に定める号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められている職員 当該号給

 前条の規定により決定された職務の級の号給が初任給基準表に定められていない職員 初任給基準表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第23条第1項又は第24条の2第1項及び第2項の規定により得られる号給

(2) 初任給基準表の試験欄若しくは職種欄にその者に適用される区分の定めのない職員又はその者に適用される初任給基準表のこれらの欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員 その者の属する職務の級の最低の号給

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず第13条から第19条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(昭和52高鉄規程7・昭和56交規程7・昭和60交規程20・昭和61交規程8・平成4交規程6・平成19交規程18・平成20交規程11・平成26交規程10・一部改正)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、試験欄の区分又は職種欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(平成30交規程10・一部改正)

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となつた者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者で当該学歴免許等の資格を取得するに際しその者の職務に直接有用な知識又は技術を修得したと認めるものに対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもつて同欄の号給とすることができる。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

3 初任給基準表の職種欄の「乗務員又は駅務員」の区分の適用を受ける者に対する第1項の規定の適用については、「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(平成6交規程3・平成19交規程18・平成30交規程10・一部改正)

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となつた次の各号に掲げる者(職務の級を管理職級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有するものの号給は、第11条第1項の規定による号給(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、同項の規定による号給。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号又は第5号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあつては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であつて管理者が別に定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあつては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第8の2に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者が別に定める者にあつては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者が別に定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第5条第2項第1号及び第2号に掲げる者(次号に該当する者を除く。) その者の任用の基礎となつた試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあつては「大学卒」の区分、「中級」にあつては「短大卒」の区分、「初級」にあつては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第5条第2項第2号に掲げる者であつて基準号給が職務の級の最低の号給であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

(3) 第5条第2項第3号に掲げる者 その者の職務に有用な免許その他の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(4) 初任給基準表の職種欄の「乗務員又は駅務員」の区分の適用を受ける者 その者の任用の基礎となつた選考に合格した時以後の経験年数又は「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(5) 前各号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の適用を受ける者にあつては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(6) 第1号から第4号までに該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給(初任給基準表に掲げられている場合の最低の号給を除く。)であるもの 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数(管理者が定めるものにあつては、管理者が別に定める経験年数)

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第8条までの規定を適用する。

(昭和52高鉄規程7・昭和56交規程7・昭和60交規程20・昭和61交規程8・平成6交規程3・平成19交規程18・平成20交規程11・平成28交規程10・平成30交規程10・平成31交規程14・一部改正)

(下位の区分を適用する方が有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より初任給欄の号給が下位である試験欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうちの下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給又はその号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格したものとした場合に第23条第1項の規定により得られる号給をもつて、その者の号給とすることができる。

(昭和60交規程20・平4交規程6・平成19交規程18・一部改正)

第16条 削除

(平成30交規程10)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第17条 次に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者の号給について、第14条又は第15条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して、管理者の定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(2) 国家公務員

(3) 職員及び第1号に掲げる者以外の地方公務員

(4) 法令の規定に基づき業務が本市に移管される機関に勤務する者

(5) 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第10条第1項の規定により、任命権者の要請に応じて退職した者(以下「退職派遣者」という。)

(6) その他管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(昭和52高鉄規程7・平成14交規程11・平成19交規程18・平成21交規程17・平成22交規程4・平成30交規程10・一部改正)

(特殊の職に採用する場合等の号給)

第18条 次の各号に掲げる場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(1) 顕著な業績等を有する者をもつて充てる必要のある職に職員を採用しようとするとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとするとき。

(昭和60交規程4・平成元交規程12・平成4交規程6・平成13交規程9・平成19交規程18・平成30交規程10・一部改正)

(特定の職員についての号給)

第19条 新たに職員となつた者のうち、その職務の級を管理職級に決定されたものについて部内の他の職員との均衡上必要があると管理者が認めるときは、第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昭和60交規程20・平成19交規程18・平成30交規程10・一部改正)

(新たに職員となつた者の号給の特例)

第19条の2 新たに職員となつた者のうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるものについては、管理者の定めるところにより、第14条から前条までに規定する号給を調整することができる。

(平成19交規程18・追加、平成30交規程10・一部改正)

第4章 昇格及び降格

(昇格)

第20条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、管理職級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していることを要件にその者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、その者の勤務成績が良好であることが明らかでなければならない。

3 勤務成績が特に良好である職員に対する第1項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

4 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると管理者が認めたときは、この限りでない。

(昭和60交規程20・昭和61交規程8・平成19交規程18・一部改正)

(上位資格の取得等による昇格)

第21条 職員が第5条第2項第1号又は第3号のいずれかに該当することとなり、又は級別資格基準表に異なる資格基準の定めのある試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(昭和60交規程20・一部改正)

(特別の場合の昇格)

第22条 外国派遣職員(外国の地方公共団体の機関等に派遣される福岡市職員の処遇等に関する条例(昭和63年福岡市条例第5号)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)又は公益的法人等派遣職員(公益的法人等への福岡市職員の派遣等に関する条例(平成13年福岡市条例第54号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第2条第1項の規定により派遣された職員をいう。以下同じ。)が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、第20条の規定にかかわらず、管理者の定めるところによりその職務に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合は、第20条の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより昇格させることができる。

(昭和60交規程20・昭和63交規程5・平成14交規程11・平成17交規程25・平成21交規程17・平成28交規程10・一部改正)

(昇格の場合の号給)

第23条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第8に定める昇格時号給対応表(以下「昇格時号給対応表」という。)の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第21条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となつたものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させる場合において、前3項の規定により決定される号給が部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者が定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(昭和51高鉄規程7・昭和60交規程20・平成4交規程6・平成10交規程8・平成12交規程8・平成15交規程6・平成19交規程18・平成26交規程10・平成28交規程19・一部改正)

(降格)

第24条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(平成26交規程10・全改)

(降格の場合の号給)

第24条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める号給とする。

(1) 降格した日の前日に受けていた号給(以下「降格前号給」という。)が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給のいずれかに該当するとき その号給に対応する昇格した日の前日に受けていた号給欄に掲げる号給

(2) 降格前号給が昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給にないとき 降格した職務の級の最高の号給

2 前項第1号の規定を適用する場合において、降格前号給に対応する昇格時号給対応表の昇格した日の前日に受けていた号給欄に定める号給が2以上あるときは、最も上位の号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(平成26交規程10・追加)

第5章 初任給基準又は給料表の適用を異にする異動

(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級)

第25条 職員を給料表の適用を異にすることなく初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務の級に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、かつ、管理職級以外の職務の級にあっては級別資格基準表に定める資格基準に従い、それぞれ昇格させ、降格させ、又は引き続き従前の職務の級にとどまらせるものとする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

(昭和60交規程20・一部改正)

(初任給基準を異にする異動をした職員の号給)

第26条 前条第1項に規定する異動をした職員の当該異動後の号給は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 次号に定める者以外の者 新たに職員となったとき(免許等を必要とする職務に異動した者にあっては、その免許等を取得したとき)から異動後の職務と同種の職務に引き続き在職したものとみなしてそのときの初任給を基礎とし、かつ、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

(2) その初任給の決定について第17条又は第18条の規定の適用を受けた者 管理者の定めるところにより、前号の規定に準じて昇格、昇給等の規定を適用した場合に異動の日に受けることとなる号給

2 前項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、同項の規定にかかわらず、当該初任給として受けるべき号給をもって、その者の異動後の号給とすることができる。

3 第23条及び第24条の2の規定は、前条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員の号給については適用しない。

(平成19交規程18・平成26交規程10・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級)

第27条 職員を給料表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級は、その異動後の職務に応じ、かつ、管理職級以外の職務の級にあつては級別資格基準表に定める資格基準に従い決定するものとする。

2 第25条第2項の規定は、前項の規定により職員の職務の級を決定する場合に準用する。

(昭和60交規程20・一部改正)

(給料表の適用を異にする異動をした職員の号給)

第28条 第26条第1項及び第2項の規定は、前条第1項に規定する異動をした職員の異動後の号給について準用する。

(平成19交規程18・一部改正)

第6章 削除

(平成19交規程18)

第29条から第32条まで 削除

(平成19交規程18)

第7章 昇給

(昇給日等)

第33条 給与規程第3条第5項の別に規程で定める日は、第35条又は第35条の2に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

2 給与規程第3条第5項の別に規程で定める期間は、昇給日前1年間又は管理者が定める期間とする。

(平成19交規程18・全改)

(勤務成績の証明)

第33条の2 給与規程第3条第5項の規定による昇給(第35条又は第35条の2に定めるところにより行うものを除く。次条第3項において同じ。)は、当該職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(平成19交規程18・全改)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第34条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給の区分(以下「昇給区分」という。)は、前条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第3号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が特に良好である職員 A

(2) 勤務成績が良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好でない職員 C

2 管理者の定める事由によつて昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となつた者にあつては、新たに職員となつた日から昇給日の前日までの期間)において31日以上の日数を勤務していない職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、Cに決定するものとする。ただし、当該職員の勤務成績を総合的に判断した場合にCに決定することが著しく不適当であると管理者が認めるときは、この限りでない。

3 給与規程第3条第6項及び第7項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第8の2に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

4 前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第23条第3項第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあつては、前3項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

5 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

6 第3項又は第4項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動又は第25条に規定する異動をした職員にあつては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第3項及び第4項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

(平成19交規程18・全改、平成21交規程24・平成28交規程10・一部改正)

(表彰等による昇給)

第35条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定める日に、給与規程第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 公務のため顕著な功労があつたことにより表彰を受けた場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、管理者が定める場合

(平成19交規程18・全改)

(特別の場合の昇給)

第35条の2 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となつた場合その他特に必要があると認められる場合には、管理者の定める日に、給与規程第3条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(平成19交規程18・追加)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第35条の3 この章の規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(平成19交規程18・追加)

第8章 特別の場合における号給の決定

(平成19交規程18・改称)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第36条 職員が新たに職員となつたものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第23条第3項又は第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける場合を除く。)又は管理者が定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を管理者の定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(平成4交規程6・平成19交規程18・一部改正)

(復職時等における号給の調整)

第37条 休職にされた職員若しくは専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認を受けた職員が復職し、外国派遣職員若しくは公益的法人等派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかつた職員が再び勤務するに至つた場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可、自己啓発等休業承認、配偶者同行休業承認若しくは育児休業承認の有効期間、派遣期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第9に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至つた日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、管理者の定めるところによりその者の号給を調整することができる。

(昭和63交規程5・平成3交規程5・平成4交規程6・平成13交規程9・平成14交規程11・平成19交規程18・平成21交規程17・平成27交規程2・平成29交規程8・一部改正)

(外国派遣職員等の退職時の号給の調整)

第37条の2 外国派遣職員又は公益的法人等派遣職員がその派遣の期間中に退職する場合において、部内の他の職員との均衡上特に必要があると認められるときは、管理者の定めるところにより前条の規定に準じてその者の号給を調整することができる。

(昭和63交規程5・追加、平成14交規程11・平成19交規程18・平成21交規程17・一部改正)

(特別の場合の号給の調整)

第37条の3 前2条に定めるもののほか、部内の他の職員との均衡上必要があると認められる場合には、管理者の定めるところにより職員の号給を調整することができる。

(平成19交規程18・追加)

(給料の訂正)

第38条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合には、その訂正を将来に向つて行うことができる。

(平成19交規程18・一部改正)

第9章 雑則

(この規程により難い場合の措置)

第39条 特別の事情によりこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、別に管理者の定めるところにより、別段の取り扱いをすることができる。

(規定外の事項)

第40条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年10月19日前に選考により採用された者等の取扱い)

2 昭和45年10月19日前に正規の試験以外の方法によつて本市職員となつた者及び同日前に正規の試験の結果に基づいて本市職員となつた後同日前に当該正規の試験の区分に対応する交通局企業職給料表(1)級別資格基準表の学歴免許等欄に掲げる学歴免許等の区分よりも上位の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格を取得した者に対する交通局企業職給料表(1)級別資格基準表の試験欄の適用については、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、昭和45年10月18日において有するその者の学歴免許等の資格に応じて次表に定めるところによる。

昭和45年10月18日において有する学歴免許等の資格

適用される試験欄の区分

「大学卒」の区分に属する学歴免許等の資格

上級

「短大卒」の区分に属する学歴免許等の資格

中級

「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格

初級

「中学卒」の区分に属する学歴免許等の資格

その他

備考 学歴免許等の資格の区分は、学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

(昭和56交規程7・昭和60交規程20・一部改正)

(級別資格基準表の適用区分の特例)

3 昭和45年10月19日以後に正規の試験の対象職の属する職務の級以外の職務の級に属する職(特殊の知識、技術、経験等を必要とするものに限る。)を新たに占めることとなつた職員で交通局企業職給料表(1)級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に対応する学歴免許等欄の区分に属する学歴免許等の資格を有するものに対する同表の適用については、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、「正規の試験」の区分によることができる。

(昭和56交規程7・昭和60交規程20・平成19交規程18・一部改正)

(施行日前に行なわれた承認等の効力)

4 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前において初任給、昇格、昇給等に関して管理者が行つた決定その他の行為は、それぞれ施行の日におけるこの規程の相当規定に基づいて行われた管理者の決定その他の行為とみなす。

(昇格又は降格の場合の給料月額の特例等)

5 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年福岡市交通事業管理規程第20号)附則別表(以下「切替表」という。)の暫定給料月額欄に定める給料月額(以下「暫定給料月額」という。)を受ける職員を昇格させ、又は降格させた場合(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格させ、又は降格させた場合を除く。)におけるその者の給料月額は、当該昇格又は降格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を当該昇格又は降格の日の前日に受けていたものとみなして第23条又は第24条の規定を適用した場合にこれらの規定により受けることとなる号給とする。

(昭和59交規程20・追加)

6 前項の規定により昇格又は降格後の号給を決定された職員の当該昇格又は降格後の最初の昇給に係る昇給期間は、当該昇格又は降格がなかつたものとした場合に当該昇格又は降格の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間に相当する期間を加えた期間とする。

(昭和59交規程20・追加)

7 附則第5項の規定により昇格後の号給を決定された職員のうち、当該昇格の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給が、第23条第1項の規定により当該昇格後の号給に決定されることとなる号給が2ある場合の上位の号給又は3ある場合の最上位の号給である職員の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による期間から3月を減じた期間とする。

(昭和59交規程20・追加)

8 暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、又は降格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格し、又は降格した職員を除く。)は、第23条又は第24条の規定の適用については、当該昇格又は降格の日の前日に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給を同日において受けていたものとみなす。

(昭和59交規程20・追加)

9 附則第7項の規定は、暫定給料月額を受けることがなくなつた日に昇格した職員(第25条第1項に規定する異動をしたことにより昇格した職員を除く。)の当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間について準用する。

(昭和59交規程20・追加)

(暫定給料月額を受ける職員の特別の昇給等)

10 暫定給料月額を受ける職員に対する第34条又は福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(昭和59年福岡市交通事業管理規程第15号)附則第2項の規定の適用については、次の各号に定める給料月額をこれらの規定による昇給(以下「特別の昇給」という。)の直前の給料月額の直近上位の給料月額とみなす。

(1) 特別の昇給の直前に受けていた暫定給料月額に対応する切替表の新号給欄の号給の1号給上位の号給(以下「1号給上位号給」という。)が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給である場合 1号給上位号給に対応する暫定給料月額

(2) 1号給上位号給が切替表の暫定給料月額欄に給料月額の定めのある同表の新号給欄の号給以外の号給である場合 1号給上位号給

(昭和59交規程20・追加)

11 前項の規定により特別の昇給後の給料月額が1号給上位号給となる職員の当該特別の昇給後の最初の昇給については、当該特別の昇給がなかつたものとした場合に当該特別の昇給の日以後暫定給料月額を受けることとなる期間は、当該特別の昇給後の給料月額を受ける期間に算入しない。

(昭和59交規程20・追加)

12 暫定給料月額を受ける職員を2号給以上上位の号給に昇給させようとする場合には、それぞれ直近上位の給料月額への特別の昇給が順次行われたものとして附則第10項の規定を適用するものとする。

(昭和59交規程20・追加)

13 附則第10項及び第12項の規定により特別の昇給後の給料月額が暫定給料月額となる職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、1号給上位号給とする。

(昭和59交規程20・追加)

(昭和49年12月26日高鉄規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和49年10月31日から適用する。

(昭和50年4月1日高鉄規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年11月4日高鉄規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月24日高鉄規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第34条第2項第2号の改正規定は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和51年12月25日高鉄規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年12月22日高鉄規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和53年12月19日高鉄規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年12月20日高鉄規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、福岡市高速鉄道建設局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和54年福岡市条例第62号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市高速鉄道建設局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和56年4月1日交規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年5月18日交規程第35号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年6月22日交規程第37号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和56年3月26日から適用する。

(昭和56年12月21日交規程第43号)

(施行期日)

1 この規程は、福岡市交通局企業職員の給与の種類及び基準を定める条例の一部を改正する条例(昭和56年福岡市条例第69号)の施行の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和57年4月1日交規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日交規程第15号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元交規程12・旧附則第1項・一部改正)

(昭和59年12月24日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日交規程第4号)

この規程は、昭和60年3月31日から施行する。

(昭和60年7月2日交規程第15号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月25日交規程第20号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年福岡市交通事業管理規程第19号。以下「改正規程」という。)附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を定められた職員に対する改正後の規程別表第2の規定の適用については、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級に切替日の前日までに引き続き在職していた期間を、その者が同項の規定により定められた職務の級に在職する期間に通算する。

4 改正規程による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第16号)及び改正後の規程の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正規程附則第4項、第5項又は第7項の規定により定められた号給又は給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規程第23条の規定を適用する。

(昭和61年3月31日交規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き職員として在職する者に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第20条の規定によるものに限る。)については、平成2年3月31日までの間は、改正後の規程第20条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「福岡市交通局企業職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(昭和60年福岡市交通事業管理規程第19号。以下「改正規程」という。)附則別表の切替日における職務の級欄に定められた職務の級にある者にあつては、当該職務の級に1年以上(改正規程附則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の職務の級を当該職務の級に定められた職員にあつては、昭和61年6月30日までの間においては、当該職務の級と当該職務の級に対応する同表の旧等級欄に定める職務の等級(以下「旧等級」という。)に通算1年以上)、同表の切替日における職務の級欄に定めのない職務の級(以下「新設の職務の級」という。)にある者にあつては、当該職務の級と当該職務の級の直近下位の職務の級(改正規程附則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を当該直近下位の職務の級に定められた職員にあつては、昭和62年6月30日までの間においては、当該直近下位の職務の級と当該直近下位の職務の級に対応する旧等級)に通算2年以上」と、改正後の規程第20条第3項ただし書中「1年」とあるのは「1年(新設の職務の級にある者にあつては2年)」とする。

(平成元交規程12・一部改正)

(昭和61年12月23日交規程第26号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年5月18日交規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年3月31日交規程第5号)

この規程は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月31日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年12月22日交規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第5条第1項第2号、第21条第1項、第29条第5項、第39条第1項第1号及び第42条第1項の改正規定並びに第2条から第4条までの規定は、平成3年1月1日から施行する。

8 第4条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第33条及び別表第9の規定は、平成3年1月1日以後の休職又は病気休暇の期間について適用し、同日前の休職又は病気休暇の期間については、なお従前の例による。

(規定外の事項)

9 この附則に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平成3年3月28日交規程第5号)

(施行期日)

1 この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月24日交規程第16号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年3月30日交規程第6号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第8の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第23条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規程第23条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第5項の規定並びに改正後の規程第23条及び第30条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第23条及び第30条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規程第23条及び第30条の規定)を適用するものとする。

4 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第3条第5項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規程第23条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上管理者が必要と認める限度において、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上管理者が必要と認める限度において、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び管理者が定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第23条又は第30条の規定を適用するものとする。

8 平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間において、改正後の規程別表第8の特定級表に掲げる職務の級の1級上位の職務の級以上に在職する職員の給料月額及びこれを受けることとなる期間については、改正後の規程第23条及び第30条の規定の適用を受けて昇格した職員との均衡上管理者が必要と認める限度において、必要な調整を行うことができる。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第23条第1項及び第30条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の区分欄に掲げる規定中同表の読み替えられる字句欄に掲げる字句は、同表の読み替える字句欄に掲げる字句とする。

区分

読み替えられる字句

読み替える字句

第11条第1項

第23条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第23条第2項第1号から第3号までの規定又は福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市交通事業管理規程第6号。以下この表において「改正規程」という。)附則第2項

第15条

第23条第1項又は第2項

第23条第2項の規定又は改正規程附則第2項

第23条第3項

前2項

前項の規定又は改正規程附則第2項

第23条第4項

第3項の規定による

前2項の規定又は改正規程附則第2項の規定による

前3項の規定にかかわらず

前2項の規定及び改正規程附則第2項の規定にかかわらず

第30条第2項

又は第38条

若しくは第38条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第9項

前項

前項の規定又は改正規程附則第2項

11 平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間の改正後の規程第30条第2項の規定の適用については、同項中「又は第38条」とあるのは「若しくは第38条の規定又は福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部を改正する規程(平成4年福岡市交通事業管理規程第6号)附則第2項若しくは第9項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(雑則)

12 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

(育児休業に関する経過措置)

13 改正後の規程第33条、第37条及び別表第9の規定は、育児休業承認を受けた職員について適用し、この規程の施行前に福岡市交通局企業職員就業規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第9号)第22条の2第1項に規定する育児休業の許可を受けた職員の当該育児休業については、なお従前の例による。

附則別表

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第30条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第30条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第30条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規程第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第30条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第30条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第30条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第23条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第30条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう。(イの表及びウの表において同じ。)

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第30条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


管理者が定める給料月額

管理者が定める期間

(平成6年3月31日交規程第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年12月26日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成7年1月1日から施行する。

(平成8年12月19日交規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成8年12月21日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日交規程第11号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年12月22日交規程第25号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(別表第2 2 交通局企業職給料表(2)級別資格基準表を除く。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月30日交規程第8号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月28日交規程第21号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 第1条の規定(福岡市交通局企業職員の給与に関する規程第49条第2項及び第50条の改正規定を除く。)による改正後の福岡市交通局企業職員の給与に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定及び第2条の規定による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年3月30日交規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成12年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から引き続き職員として在職する職員が福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号。以下「改正前の退職手当条例」という。)附則第8項(ただし、交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、同項の規定中「58歳」とあるのを「60歳」と読み替えた後の規定とする。)又は第10項の規定に該当する退職をする場合(福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和49年福岡市高速鉄道事業管理規程第17号。以下「初任給規程」という。)第34条第2項第1号の規定に該当する場合を除く。)及び施行日前から引き続き職員として在職する職員で、出生日後58回目の誕生日の属する年度の末日までに退職共済年金の受給年限等(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めによる退職共済年金を受給するに必要な組合員期間等又は同法の定めによる20年の組合員期間をいう。以下同じ。)に達しなかった職員が、退職共済年金の受給年限等に達する日(出生日後60回目の誕生日の属する年度の末日までに退職共済年金の受給年限等に達しない場合は、出生日後60回目の誕生日の属する年度の末日)までに改正前の退職手当条例第3条の規定に該当する退職をする場合(同号の規定に該当する場合を除く。)には、平成13年4月1日から平成17年3月31日までの間は、同項第2号及び第3号並びに初任給規程附則第14項及び第15項の規定にかかわらず、次の各号に定める職員の区分に応じ、当該各号に定める号給に昇給させることができる。

(1) 勤続期間が25年以上の職員 3号給上位の号給

(2) 勤続期間が15年以上25年未満の場合 2号給上位の号給(退職共済年金の受給年限等に達せずに退職する場合は、3号給上位の号給)

(3) 勤続期間が15年未満の職員 1号給上位の号給(退職共済年金の受給年限等に達せずに退職する場合は、2号給上位の号給)

(平成13交規程9・全改、平成16交規程10・一部改正)

3 平成16年度において前項の規定を適用する場合には、同項中「出生日後58回目の誕生日」とあるのは「58歳に達した日」と、「出生日後60回目の誕生日」とあるのは「60歳に達した日」と読み替える。

(平成13交規程9・追加)

4 附則第2項並びに初任給規程第34条第1項各号、第2項各号及び第3項の規定の2以上に該当する職員については、当該2以上の昇給を併せ行うことができる。この場合において、当該昇給は、他の昇給との均衡を失しないように行わなければならない。

(平成13交規程9・追加)

(平成13年3月29日交規程第9号)

(施行期日)

1 この規程は、平成13年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第1条中福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程附則第15項の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(学歴免許等の資格に係る経過措置)

2 施行日において現に第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げる学歴免許等の資格(改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給規程」という。)別表第3に定める学歴免許等資格区分表に掲げるものを除く。)を有する職員に対する改正後の初任給規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(平成14年3月28日交規程第11号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交規程第6号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月29日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第34条第2項第2号、附則第14項及び附則第15項の規定による昇給並びに第2条の規定による改正後の福岡市企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成12年福岡市交通事業管理規定第8号)附則第2項の規定による昇給は、平成16年10月1日以後に退職する者から適用し、同日前に退職する者については、なお従前の例による。

3 前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第34条第2項第2号及び第2条の規定による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程附則第2項の規定の適用については、これらの規定中「福岡市職員退職手当支給条例」とあるのは、「福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例」とする。

(平成17年3月31日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 職員が福岡市職員退職手当支給条例(平成16年福岡市条例第10号)による全部改正前の福岡市職員退職手当支給条例(昭和23年福岡市条例第4号)附則第8項の規定(ただし、交通局企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、同項の規定中「58歳」とあるのを「60歳」と読み替えた後の規定とする。)に該当する退職をする場合で、当該退職をする者の勤続期間が20年以上のとき(この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和49年高速事業管理規程第17号)第34条第2項の規定に該当する場合を除く。)には、次の各号に掲げる期間については、この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給規程」という。)の規定にかかわらず、当該退職の日が属する次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める号給に昇給させることができる。

(1) 平成17年4月1日から平成18年3月31日まで 2号給上位の号給

(2) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 1号給上位の号給

3 前項並びに改正後の初任給規程第34条第1項各号、第2項及び第3項の規定の2以上に該当する職員については、当該2以上の昇給を併せ行うことができる。この場合において、当該昇給は、他の昇給との均衡を失しないように行わなければならない。

(平成17年7月14日交規程第25号)

この規則は、平成17年7月15日から施行する。

(平成17年12月26日交規程第32号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規程の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成18年12月28日交規程第16号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。

(施行日における昇格又は降格の特例)

2 この規程の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成19年6月28日交規程第18号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年7月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給規程」という。)の規定は、次の各号に掲げる規定の区分に応じ、当該各号に定める日から適用する。

(1) 改正後の初任給規程別表第3及び別表第5の規定 平成17年4月1日

(2) 改正後の初任給規程第17条(見出しを除く。)の規定(「給料月額」を「号給」に改める規定を除く。) 平成18年4月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 平成19年7月1日

(改正規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

3 福岡市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成19年福岡市交通事業管理規程第13号。以下「改正規程」という。)附則第2項の規定によりその者の平成19年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する改正後の初任給規程別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が交通局企業職給料表(1)の職務の級6級であった職員又は旧級が交通局企業職給料表(1)の職務の級5級若しくは交通局企業職給料表(2)の職務の級5級であった職員で改正規程附則第2項の規定により定められた職務の級(以下「新級」という。)が4級となった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

4 改正規程附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成20年6月30日までの間における改正後の初任給規程第20条の規定によるものに限る。)については、改正後の初任給規程第20条第4項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成19年6月30日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が交通局企業職給料表(1)の職務の級6級であつた職員又は旧級が交通局企業職給料表(1)の職務の級5級若しくは交通局企業職給料表(2)の職務の級5級であつた職員で福岡市交通局企業職員の給与に関する規程等の一部を改正する規程(平成19年福岡市交通事業管理規程第13号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)が4級となつた職員(以下この項において「特定の職務の級であつた職員」という。)にあつては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに新級に通算1年以上、旧級が改正規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級であつた職員以外の職員にあつては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(改正規程附則第2項適用職員の昇格の場合の号給の特例)

5 改正規程附則第2項適用職員のうち、旧級が交通局企業職給料表(1)の職務の級5級又は交通局企業職給料表(2)の職務の級5級であった職員で新級が4級となった職員を切替日以後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、改正後の初任給規程第23条第1項の規定にかかわらず、改正後の初任給規程第23条第4項の規定を適用する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

6 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後の初任給規程第23条又は第24条の規定を適用する。

(平成20年1月1日までの間における職員の昇給の号給数の特例)

7 平成20年1月1日までの間における改正後の初任給規程第34条第2項及び第4項の規定の適用については、同条第2項中「昇給日前1年間」とあるのは「平成19年7月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第4項中「前年の昇給日後に新たに職員となつた者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者」とあるのは「平成20年1月1日における者」と、「その者の新たに職員となつた日又は号給を決定された日」とあるのは「平成19年7月1日(同日後に新たに職員となつた者又は同日後に第23条第3項、第26条第2項(第28条において準用する場合を含む。)若しくは第36条の規定により号給を決定された者にあつては、新たに職員となつた日又は号給を決定された日)」とする。

(平成19年12月20日交規程第23号)

(施行期日)

1 この規程は、平成20年1月1日から施行する。ただし、別表第3 学歴免許等資格区分表 1 大学卒の部 四の項の改正規定は、平成19年12月26日から施行する。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の初任給規程」という。)別表第9の規定は、育児休業をした職員が平成19年8月1日(以下「適用日」という。)以後に職務に復帰した場合における号給の調整について適用し、育児休業をした職員が適用日前に職務に復帰した場合における号給の調整については、なお従前の例による。

3 適用日の前日に育児休業をしている職員が適用日以後に職務に復帰した場合における改正後の初任給規程別表第9の規定の適用については、この規定中「3/3以下」とあるのは、「3/3以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、1/2以下)」とする。

(平成20年3月31日交規程第11号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日交規程第17号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第17条第5号及び第22条第1項の改正規定、第37条第1項の改正規定(「この条において」を削る部分及び「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める部分に限る。)、同条第2項及び第37条の2の改正規定並びに別表第9 休職期間等換算表の改正規定(「公益法人等派遣職員」を「公益的法人等派遣職員」に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。

(平成21年12月28日交規程第24号)

この規程は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年3月29日交規程第4号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日交規程第10号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日交規程第2号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成28年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第23条又は第24条の2の規定を適用する。

(平成28年12月26日交規程第19号)

(施行期日)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第9の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日交規程第8号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日交規程第10号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成30年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第23条又は第24条の2の規定を適用する。

(平成30年12月20日交規程第12号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成30年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。

4 施行日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は異動の日における号給については、改正前の規程の規定による号給とすることができる。

(平成31年3月28日交規程第14号)

(施行期日)

1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 平成31年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第23条又は第24条の2の規定を適用する。

(令和2年3月30日交規程第10号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月30日交規程第21号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月25日交規程第29号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用日)

2 この規程による改正後の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が改正前の規程の規定による号給に達しない職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とする。

4 施行日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなる職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のある職員のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の当該適用又は当該異動の日における号給については、改正前の規程の規定による号給とすることができる。

別表第1 級別職務分類表

(平成28交規程10・全改、平成30交規程10・令和2交規程10・令和5交規程21・一部改正)

職務

職務の級

主査の職務

管区駅長の職務

管区副駅長の職務

姪浜駅長の職務

運輸副指令長の職務

乗務長の職務

電力指令長の職務

5級

マーケティング推進室の室長の職務

運輸指令長の職務

乗務事務所の所長の職務

車両工場の工場長の職務

保守事務所の所長の職務

6級

理事の職務

8級

別表第2 級別資格基準表

(昭和49高鉄規程20・昭和50高鉄規程4・昭和50高鉄規程13・昭和56交規程7・昭和56交規程35・昭和60交規程20・昭和61交規程8・平成4交規程6・平成9交規程25・平成19交規程18・平成19交規程23・平成30交規程10・一部改正)

1 乗務員及び駅務員以外の職員

試験

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

正規の試験

上級

大学卒



2

2

2


0

2

4

6

中級

短大卒



4.5

2

2


0

4.5

7

9

初級

高校卒


2

5

2

2

0

2

7

9

11

その他

中学卒


2

5

2

2

3

5

10

12

14

備考 第11条第1項の規定による号給が交通局企業職給料表1級1号給である職員に対して第14条第1項第5号の規定を適用する場合には、この表の試験欄の「その他」の区分に対応する職務の級欄の1級の必要経験年数から3年を減じた年数をもつて同欄の1級の必要経験年数とする。

2 乗務員及び駅務員

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

乗務員

駅務員

高校卒


2

5

0

2

7

別表第3 学歴免許等資格区分表

(平成13交規程9・全改、平成14交規程11・平成19交規程18・平成19交規程23・平成20交規程11・平成28交規程10・一部改正)

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

一 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

四 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は、獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

五 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

六 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制大学の卒業

(2) 国立看護大学校看護学部の卒業

(3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(4) 海上保安大学校本科の卒業

(5) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

一 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

一 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

二 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

三 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律(平成13年法律第153号)による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4 経験年数換算表

(昭和62交規程14・平成9交規程11・平成10交規程8・一部改正)

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は旧公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(技能、労務等の職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められる期間については80/100以下)

その他の期間

30/100以下

備考 その他の期間の款その他の期間の項の適用を受ける期間のうち、職員としての職務に役立つと認められる期間で管理者が定めるものに対する換算率は、管理者が別に定める。

別表第5 修学年数調整表

(昭和60交規程20・平成13交規程9・平成19交規程18・平成28交規程10・一部改正)

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒(16年)

短大卒(14年)

高校卒(12年)

中学卒(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

新高3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表の定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもつて、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限が4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもつて、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもつて、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6 初任給基準表

(昭和49高鉄規程20・昭和50高鉄規程4・昭和50高鉄規程13・昭和56交規程7・昭和56交規程35・昭和57交規程4・昭和60交規程20・昭和61交規程8・平成13交規程9・平成19交規程18・平成19交規程23・平成30交規程10・平成31交規程14・一部改正)

1 乗務員及び駅務員以外の職員

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


2級 15号給

中級


2級 4号給

初級


1級 7号給

その他

高校3卒

1級 7号給

2 乗務員及び駅務員

職種

学歴免許等

初任給

乗務員

駅務員


1級 7号給

別表第7 削除

(平成30交規程10)

別表第8 昇格時号給対応表

(平成30交規程12・全改、平成31交規程14・令和5交規程29・一部改正)

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

2

2

1

1

1

11

1

1

3

3

1

1

1

12

1

1

4

4

1

1

1

13

1

1

5

5

1

1

1

14

2

1

6

6

1

1

1

15

3

1

7

7

1

1

1

16

4

1

8

8

1

1

1

17

5

1

9

9

1

1

1

18

6

1

10

10

1

1

2

19

7

1

11

11

1

1

3

20

8

1

12

12

1

1

4

21

9

1

13

13

1

1

5

22

10

2

14

14

2

2

6

23

11

3

15

15

3

3

7

24

12

4

16

16

4

4

8

25

13

5

17

17

5

5

9

26

14

6

18

18

6

6

10

27

15

7

19

19

7

7

11

28

16

8

20

20

8

8

12

29

17

9

21

21

9

9

13

30

18

10

22

22

10

10

14

31

19

11

23

23

11

11

15

32

20

12

24

24

12

12

16

33

21

13

25

25

13

13

17

34

22

14

26

26

14

14

18

35

23

15

27

27

15

15

19

36

24

16

28

28

16

16

20

37

25

17

29

29

17

17

21

38

26

18

30

30

18

18

21

39

27

19

31

31

19

19

22

40

28

20

32

32

20

20

22

41

29

21

33

33

21

21

23

42

30

22

34

34

22

22

23

43

31

23

35

35

23

23

24

44

32

24

36

36

24

24

24

45

33

25

37

37

25

25

25

46

33

26

38

38

26

26

25

47

34

27

39

39

27

27

25

48

34

28

40

40

28

28

26

49

35

29

41

41

29

29

26

50

35

29

42

41

29

29

26

51

36

30

43

42

30

29

27

52

36

30

44

42

30

30

27

53

37

31

45

43

31

30

27

54

38

31

46

43

31

30

28

55

39

32

47

44

32

31

28

56

40

32

48

44

32

31

28

57

41

33

49

45

33

31

29

58

41

34

50

45

33

32

30

59

42

35

51

46

34

32

31

60

42

36

52

46

34

32

32

61

43

37

53

47

35

33

33

62

43

37

54

47

35

33

33

63

44

38

55

48

36

33

34

64

44

38

56

48

36

34

34

65

45

39

57

49

37

34

35

66

45

39

58

49

37

34

35

67

45

40

59

50

38

35

36

68

46

40

60

50

38

35

36

69

46

41

61

51

39

35

37

70

46

42

62

51

39

36


71

47

43

63

52

40

36


72

47

44

64

52

40

36


73

47

45

65

53

41

37


74


45

66

54

41

37


75


46

67

55

42

38


76


46

68

56

42

38


77


47

69

57

43

39


78


47

69

57

43

39


79


48

70

58

44

40


80


48

70

58

44

40


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49

71

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45

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49

71

59

45

42


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49

72

60

46

43


84


50

72

60

46

44


85


50

73

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47

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86


50

74

61

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51

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62

48

47


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51

76

62

48

48


89


51

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63

49

49


90



78

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49

49


91



79

64

49

50


92



80

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50

50


93



81

65

50

51


94



82

65

50



95



83

66

51



96



84

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51



97



85

67

51



98



85

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52



99



86

68

52



100



86

68

52



101



87

69

53



102



87

70

53



103



88

71

54



104



88

72

54



105



89

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106



89

73

55



107



90

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56



108



90

74

56



109



91

75

57



110




75

58



111




76

59



112




76

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114




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80

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120




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64



121




85

65



122




85

66



123




86

67



124




86

68



125




87

69



別表第8の2 昇給号給数表

(平成28交規程10・全改)

昇給区分

A

B

C

昇給の号給数

5以上

4

3以下又は0

1以上

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第3条第7項の規定の適用を受ける職員以外の職員に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員に適用する。

別表第9 休職期間等換算表

(昭和60交規程15・昭和63交規程5・平成元交規程12・平成2交規程11・平成3交規程5・平成4交規程6・平成6交規程10・平成13交規程9・平成14交規程11・平成19交規程18・平成19交規程23・平成21交規程17・平成27交規程2・平成28交規程19・一部改正)

休職等の期間

換算率

地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)又は病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものに限る。)の期間

3/3以下

福岡市職員の分限に関する条例(昭和26年福岡市条例第56号)第3条の2の規定による休職の期間

外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣の期間

介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)又は病気休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病によるものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあつては1/2以下)

法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下

自己啓発等休業承認の有効期間

1/2以下(職員としての職務に特に有用であると認められるものにあつては3/3以下)

配偶者同行休業承認の有効期間

1/2以下

育児休業承認の有効期間

3/3以下

備考

1 休職等の期間欄の「公務」には、外国派遣職員及び公益的法人等派遣職員の派遣先における業務並びに退職派遣者の特定法人における業務を含むものとする。

2 休職等の期間欄の「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤(公益的法人等派遣職員の派遣先における業務及び退職派遣者の特定法人における業務に係る労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤を含む。)をいう。

福岡市交通局企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第17号

(令和5年12月25日施行)

体系情報
第13類の2 交通事業/第2章
沿革情報
昭和49年10月31日 高速鉄道事業管理規程第17号
昭和49年12月26日 高速鉄道事業管理規程第20号
昭和50年4月1日 高速鉄道事業管理規程第4号
昭和50年11月4日 高速鉄道事業管理規程第13号
昭和50年12月24日 高速鉄道事業管理規程第19号
昭和51年12月25日 高速鉄道事業管理規程第7号
昭和52年12月22日 高速鉄道事業管理規程第7号
昭和53年12月19日 高速鉄道事業管理規程第10号
昭和54年12月20日 高速鉄道事業管理規程第12号
昭和55年 高速鉄道事業管理規程第12号
昭和56年4月1日 交通事業管理規程第7号
昭和56年5月18日 交通事業管理規程第35号
昭和56年6月22日 交通事業管理規程第37号
昭和56年12月21日 交通事業管理規程第43号
昭和57年4月1日 交通事業管理規程第4号
昭和59年3月31日 交通事業管理規程第15号
昭和59年12月24日 交通事業管理規程第20号
昭和60年3月28日 交通事業管理規程第4号
昭和60年7月2日 交通事業管理規程第15号
昭和60年12月25日 交通事業管理規程第20号
昭和61年3月31日 交通事業管理規程第8号
昭和61年12月23日 交通事業管理規程第26号
昭和62年5月18日 交通事業管理規程第14号
昭和63年3月31日 交通事業管理規程第5号
平成元年3月31日 交通事業管理規程第12号
平成2年12月22日 交通事業管理規程第11号
平成3年3月28日 交通事業管理規程第5号
平成3年12月24日 交通事業管理規程第16号
平成4年3月30日 交通事業管理規程第6号
平成6年3月31日 交通事業管理規程第3号
平成6年12月26日 交通事業管理規程第10号
平成8年12月19日 交通事業管理規程第8号
平成9年3月31日 交通事業管理規程第11号
平成9年12月22日 交通事業管理規程第25号
平成10年3月30日 交通事業管理規程第8号
平成10年12月28日 交通事業管理規程第21号
平成12年3月30日 交通事業管理規程第8号
平成13年3月29日 交通事業管理規程第9号
平成14年3月28日 交通事業管理規程第11号
平成15年3月31日 交通事業管理規程第6号
平成16年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成17年3月31日 交通事業管理規程第19号
平成17年7月14日 交通事業管理規程第25号
平成17年12月26日 交通事業管理規程第32号
平成18年12月28日 交通事業管理規程第16号
平成19年6月28日 交通事業管理規程第18号
平成19年12月20日 交通事業管理規程第23号
平成20年3月31日 交通事業管理規程第11号
平成21年3月30日 交通事業管理規程第17号
平成21年12月28日 交通事業管理規程第24号
平成22年3月29日 交通事業管理規程第4号
平成26年3月31日 交通事業管理規程第10号
平成27年3月30日 交通事業管理規程第2号
平成28年3月31日 交通事業管理規程第10号
平成28年12月26日 交通事業管理規程第19号
平成29年3月30日 交通事業管理規程第8号
平成30年3月29日 交通事業管理規程第10号
平成30年12月20日 交通事業管理規程第12号
平成31年3月28日 交通事業管理規程第14号
令和2年3月30日 交通事業管理規程第10号
令和5年3月30日 交通事業管理規程第21号
令和5年12月25日 交通事業管理規程第29号