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更新日:2026年3月2日

家を建てたときの手続き(住居番号設定)

  •  建物が所在する区の区役所で手続きが必要です。
  • 本人が手続きをする場合の必要なものです。代理人が手続きをする場合は、事前に問い合わせてください。

住居番号設定(住居表示未実施地区は除く)

必要なもの

 

  • 建物の平面図、配置図および付近の見取り図
  • 建築確認済証の写し(建物の建築主や建築場所等が記載されている部分)
  • 届出書を持参する方の社員証(法人の場合)や運転免許証などの本人確認書類

手続きが必要な方・手続きのしかた

建物を新築した場合は、住居番号設定の届出が必要です。
※住居表示未実施地区(伊崎浦、山荘通三丁目、古小烏町、薬院伊福町、大字薬院)は除きます。

※スマホやパソコンからの手続きも可能です。詳細は市ホームページ「住居番号設定(変更・廃止)届出【オンライン申請】」で確認を。

窓口・問い合わせ

  • 【市民課】区役所1階
  • 電話 092-718-1020
  • FAX 092-733-4840