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更新日: 2009年4月20日

法人市民税申告書の送付方法について


申告書を荷物扱い(小包郵便物等)で送付することはできません。

 税務上の申告書や申請書・届出書は「信書」に当たることから、送付する場合は「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付してください。(各種小包郵便物や、信書便物以外の荷物扱いで送付することはできません。)

詳しくは、総務省ホームページ「信書のガイドライン」をご覧ください。


申告書は、郵便又は信書便でお早めに送付をお願いします。

 申告書を、郵便又は信書便で送付された場合、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日を提出日とみなすこととなりますが、郵便又は信書便以外の場合は、福岡市役所に到達した日が提出日となります。


日本郵政公社の民営化に伴う郵便法の改正により、平成19年10月1日以降、郵便物は第一種郵便物、第二種郵便物、第三種郵便物及び第四種郵便物のみとなり、小包郵便物は郵便物ではなくなりましたのでご注意ください。



関連情報

法人市民税関係様式のダウンロードサービス
(法人等の設立申告書・異動の届出書、確定申告書、納付書等)



問い合わせ先

部署:財政局 税務部 法人課税課
住所:〒810-8620 福岡市中央区天神1丁目10の1
電話番号:092-711-4194
FAX番号:092-711-4219
E-mail:hojinkazei.FB@city.fukuoka.lg.jp


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