法人税が最大5年間免除されます!
特区のエリア内の設立後5年未満のスタートアップが革新的なビジネスを展開する場合に、必要な要件を満たせば、国税および市税の軽減措置を受けることができる制度です。
福岡市は、特区の枠組みを使って「アジアの主要都市と比べて競争力のある水準まで、法人実効税率を引き下げること」を国に提案し、国税の軽減措置が創設されました。さらに国税の措置にあわせて、福岡市は独自に市税の軽減措置を創設しました。政策パッケージとして、二つの措置を一体的に推進しながら、新たな価値を生み出すスタートアップを支援しています。国税の軽減措置にあわせて自治体独自の軽減措置を行うのは、全国でも福岡市のみです。
福岡市では、新たな価値や経済社会の変化をもたらす革新的な事業に挑戦する企業に対して、法人税(国税)や法人市民税(市税)を最大5年間免除する「スタートアップ法人減税」制度を実施しています。制度を活用するためには、企業として認定を受け、その後、軽減措置の申請手続きが必要となります。詳細については、国家戦略特区担当までお問合せください。
※ その他に細かな要件があります。
法人税の課税所得の18%を控除
令和8年3月31日までに国家戦略特区担当大臣の指定を受けた法人で、法人設立から5年以内に限る
対象事業の所得にかかる法人市民税の課税を免除(全額)
令和8年3月31日までに福岡市長の指定を受けた法人で、法人設立から5年以内に限る
本制度の対象となるのは、以下の要件を満たす革新的な事業を行う企業です。
企業の認定後に、軽減措置の申請が必要です。申請は年度ごとに行っていただきます。
特区担当までご連絡ください
企業から申請書類を提出
事業計画を基に適合性を判断
対象企業として認定
申請手続き前に、問い合わせ先まで事前にご相談ください。
特区チラシ「令和7年度スタートアップ法人減税」(PDF:671KB)
部署:福岡市総務企画局企画調整部
住所:福岡市中央区天神1丁目8の1
電話番号:092-711-4866
FAX番号:092-733-5582
E-mail: f-tokku@city.fukuoka.lg.jp