質問
離婚後、婚姻中の姓をそのまま名乗ることはできますか。
回答
離婚すると婚姻の時に氏(姓)が変わった方は婚姻前の氏に戻ります。
ただし、離婚届とは別に離婚した日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)を届出することによって婚姻中の氏を名乗ることができます。
それ以後は、家庭裁判所の許可が必要となります。
1 提出書類:
「離婚の際に称していた氏を称する届」(戸籍法77条の2の届)届書は区役所、出張所にあります。
2 届出期間 :離婚した日から3か月以内
3 届出窓口 :住所地または本籍地の区役所、出張所
4 届出人 :本人(離婚により婚姻前の氏に戻る人)
5 届出方法 :届書に必要事項を記入のうえ本人が署名押印して提出してください。
6 受付時間 :月曜~金曜 午前8時45分~午後5時15分
7 休日:土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日
8 必要なもの:
(1)届出人の印鑑
(2)届出人の戸籍全部事項証明書または戸籍謄本 (本籍地の区役所等に出す場合は不要です。)
9 注意事項 :
離婚届と同時に提出する場合と、離婚後に提出する場合とで、離婚届の記入方法が異なりますので、下記までお問い合わせください。
お問い合わせ先はこちら
福岡家庭裁判所
〒810-8652 福岡市中央区大手門1丁目7の1
電話 092-711-9651
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